平成19年9月定例会 議員提出議案一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | BSE対策の堅持を求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第2号 | クレジット被害をなくすための法改正を求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 国民医療を守るための意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 国立大学法人運営費交付金に関する意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 北上川流域の恒久的な水害対策を求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 平成19年9月7日から9日にかけての台風第9号と平成19年9月17日から20日にかけての大雨・洪水災害の復旧対策を求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 郵政事業のサービス維持を求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 身近な地域で安心して出産できる助産所の存続を求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 中小企業の事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第10号 | タクシー事業の規制緩和の見直しを求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 発議案第11号 | 年金保険料を年金支給以外の費用としないことを求める意見書 | 平成19年10月12日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第12号 | テロ対策特別措置法の事実上の延長に反対し並びにイラク特別措置法の廃止により自衛隊の撤退を求める意見書 | 平成19年10月24日 原案可決 |
| 平成19年10月12日(発議案第1号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、食品安全担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 |
| BSE対策の堅持を求める意見書 |
| 我が国の食の安全・安心の確保のため、BSE対策の堅持について、特段の措置を講じられたい。 理由 我が国においては、平成13年の国内初のBSE発生後、現在まで33頭のBSE感染事例が確認されているが、国内の感染源と感染経路が依然として未解明であり、また、そもそもBSE発生のメカニズムも未解明であることから、BSEに対する消費者や生産者の不安は解消されていないのが現状である。 このような中、国は本年5月、20カ月齢以下の牛のBSE検査に対する全額補助を来年7月で打ち切る方針を決定し、各自治体に対して20カ月齢以下の牛のBSE検査を平成20年7月をもって一斉終了するよう通知を行っているが、20カ月齢に近い牛の発症事例も報告されていること等から、月齢により線引きを行うことについては、多くの県民から心配の声が寄せられている。 さらに、20カ月齢以下のBSE検査の打ち切りは、現在20カ月齢以下としている米国からの輸入牛肉の条件緩和につながることも懸念される。米国政府のBSE対策や安全管理は、韓国における輸入米国産牛肉への特定危険部位の混入の問題やBSEの感染防止策として重要な飼料規制も不十分であるとされていることなど問題が多く、現状のまま輸入条件を緩和することは、我が国の食の安全・安心に対する信頼を失うことになりかねない。 よって、BSE対策を堅持するため、下記事項について強く要望する。 1 BSE全頭検査に係る検査費用の各自治体への国庫補助を継続すること。 2 米国産牛肉の輸入条件の緩和を行わないこと。 3 日本と同等のBSE検査や飼料規制を行うことを米国に要望すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣 |
| クレジット被害をなくすための法改正を求める意見書 |
| 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正について、特段の措置を講じられたい。 理由 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性があることから、消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具ともなり得るものである。 現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対する次々販売の繰り返しやクレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えないところであるが、このようなクレジット被害は、クレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象であると言える。 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みであるが、今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。 よって、国においては、クレジット契約を利用した悪質商法被害・過剰与信被害を防止するため、割賦販売法を以下のとおり抜本的に改正するよう、強く要望する。 1 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。 2 クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効であるとき、または取消・解除になったときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。 3 1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。 4 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 国民医療を守るための意見書 |
| 社会保障の理念に基づく医療提供体制の再構築と国民皆保険制度の堅持のため、特段の措置を講じられたい。 理由 我が国では、すべての国民が公的医療保険に加入し、総医療費は対GDP比でOECD30カ国中21位という低い水準にもかかわらず、WHOが世界で最も公平かつ平等と評価した医療保険制度を維持し、世界一の健康寿命を達成した。 わずかな患者負担で、誰でも・いつでも・どこの医療機関でも受診できるという世界に冠たる国民皆保険制度に、国民は全幅の信頼を寄せてきた。一方、医学の進歩と医療技術の高度化、年々高まる国民の医療への期待、高齢化の加速などによって、我が国の医療費が増大することは必然である。 しかし、1980年代後半から続く医療費抑制ないし削減政策のため、医療現場では極限状態での医療提供を強いられ、今や医療は崩壊の危機に瀕している。高齢者のための長期入院施設の削減は大量の医療難民や介護難民を生み、患者負担の引き上げやリハビリの日数制限は国民から医療を受ける権利を奪うものである。 また、医師不足や看護師不足により、産科医療や小児科を初めとする救急医療の維持が困難となっている。 よって、国においては、社会保障の理念に基づく医療提供体制の再構築と国民皆保険制度の堅持のため、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 1 療養病床の削減に伴う高齢者のための入院・入所施設を確保すること。 2 医師・看護師不足の解消を図ること。 3 医師の地域偏在や年齢・所得の格差によって医療に不平等が発生しないよう、対策を講じること。 4 患者の負担増を行わないこと。 5 国民の生命と健康を守るための医療費財源を確保すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済財政政策担当大臣 |
| 国立大学法人運営費交付金に関する意見書 |
| 地方の国立大学が担うべき役割を継続的に果たせるよう、国立大学法人運営費交付金の総額を確保するとともに、その算定の見直しに当たっては、地方の国立大学の運営に必要な金額が交付されるよう、特段の措置を講じられたい。 理由 平成19年5月、財務省は科学研究費の配分割合に基き国立大学法人運営費交付金を試算し公表した。これによれば、全体の85%に当たる74の大学において運営費交付金が減額され、岩手大学でも50%以上の減額とされている。 国立大学の収入の半分近くを占める運営費交付金は、大学の努力によって獲得が可能な科学研究費などの研究経費とは性格が異なり、教員の人件費や日常の教育・研究費として使われるものであり、仮に減額となれば、小規模な地方国立大学の運営に重大な支障を及ぼすとともに、地方の国立大学が多くの雇用と多大な経済効果を生み出している現状を鑑みると地域経済に深刻な影響を与えることは必至である。 また、地方の国立大学は専門的な研究のみならず、教育による人材育成や地域振興、文化の創造など多方面にわたって重要な役割を果たしており、研究費の獲得額など一面的な指標だけで運営費交付金を見直しすることは、地域格差を拡大し地域の衰退に繋がることになりかねない。 よって、国においては、地方の国立大学が担うべき役割を継続的に果たせるよう、国立大学法人運営費交付金の総額を確保するとともに、その算定の見直しに当たっては、一面的な成果主義・競争原理を導入することなく、地方の国立大学の運営に必要な金額を交付するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣 |
| 北上川流域の恒久的な水害対策を求める意見書 |
| 北上川流域の恒久的な水害対策について、所要の施設整備の推進や河川管理の徹底等を行い、北上川流域の安全が確保されるよう、特段の措置を講じられたい。 理由 今年は北上川流域に多大なる被害をもたらしたカスリン台風の襲来から60年の節目の年を迎えた。第2次世界大戦の敗戦から立ち直ろうとしていた昭和22年9月14日から16日にかけて岩手県内を襲ったカスリン台風では、死者行方不明者212人を記録したほか、家屋の全壊、流出をはじめとする家屋被害や土木施設被害、農作物・農地施設被害等で54億円余(当時)という未曽有の被害を県内の北上川流域にもたらした。 また、その被害の傷のいえぬ翌23年9月16日から17日にかけてはアイオン台風が襲来し、死者行方不明者709人、被害総額は127億円余(当時)と2年続けての歴史的な大災害を記録している。 このカスリン・アイオン2つの台風の教訓から、以来北上川流域では五大ダムの建設、一関遊水地建設事業等を中心に治水対策が進められてきた。 しかし、一関遊水地建設事業の事業完遂には依然時間を要するなど治水対策は途上であり、今年9月の台風第9号と秋雨前線による豪雨では流域家屋の浸水や農地の冠水など甚大な被害を受けるなど、水害は繰り返し発生しているほか、近年では時間当たり降雨量の増大などで地球温暖化との関わりも指摘される中、流域住民の治水に対する不安はあの大災害から60年を経過した今でもいまだに残ったままである。さらに流域には水害対策から取り残された形で無堤地帯も存在しており、こうした地域での治水事業への取り組みも急がれるところである。 また流域には肥沃な農地があり、食料生産地としての期待も大きいものの、度重なる冠水被害は、農産物の価格低下傾向の中で地域営農の維持についても先行きを不透明なものとしている。 よって、国においては、一関遊水地の早期完成など、より一層の河川管理の充実を図るとともに、あわせて無堤地帯の治水対策の促進、流域における営農の維持、そして近年多く見られる記録的豪雨との関係が指摘されている地球温暖化対策への取り組みの強化などにより、カスリン・アイオン台風の惨禍を再び繰り返すことのないよう、北上川流域の恒久的な水害対策を一体的に進めるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、防災担当大臣 |
| 平成19年度平成19年9月7日から9日にかけての台風第9号と平成19年9月17日から20日にかけての大雨・洪水災害の復旧対策を求める意見書 |
| 平成19年9月7日から9日にかけての台風第9号と平成19年9月17日から20日にかけての大雨・洪水災害の復旧対策等を早急に講じられたい。 理由 東日本を縦断した台風第9号により、平成19年9月7日朝から夕方にかけて岩手県内では全域で大雨となり、また停滞した秋雨前線の影響で、平成19年9月17日から18日朝にかけて県中央部を中心に記録的な豪雨となった。岩手県内では、この相次ぐ豪雨・洪水により、死者2名、重傷者2名の人的被害をはじめ、住宅の半壊や破損・浸水、河川堤防の決壊、道路橋梁の破損や土砂崩れ等の土木施設被害、冠水や土砂流入による農林水産物被害、農地・農業用施設・林業施設・水産施設・学校施設等の損壊等が発生し、その被害も広範囲にわたっている。 県内の直接的な被害総額は合わせて121億円余に及ぶが、特に農業関係においては品質低下などによる副次的な被害も懸念されており、営農維持の観点からも深刻な影響が予想されている。 このため県では、被災市町村と協力し応急措置を講じるとともに、災害復旧と被災者への支援に万全を期しているが、これに伴い、今後多大の財政負担が見込まれるところである。 よって、国においては、被災住民の民生の安定と公共福祉の増進を図り、災害復旧費、災害救助費等の地方負担の増大に対処するため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の早期適用や特別交付税等の必要な財源措置を講じられ、河川・道路等の早急な復旧が進められるとともに、特に被災した農林漁業者の持続的な経営が可能となるよう各種特例措置の適用や条件緩和などを行うよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 |
| 郵政事業のサービス維持を求める意見書 |
| 郵便事業が地域において果たしている公共性、社会的役割の重要性に鑑み、民営各社が、利用者の立場になった利便性の確保、法令遵守を徹底させ、これまでと変わることのないサービスが維持されるよう、特段の措置を講じられたい。 理由 10月1日、日本郵政公社が民営化され、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険の4事業会社と、持ち株会社である日本郵政株式会社に分社された。 国は、日本郵政公社は民営化後も、これまでと変わることのないサービスを提供する旨明言していたところであるが、しかしながら、民営化後、送金手数料の一部値上げ、積立貯金など一部金融商品の廃止、郵便物の土曜日配達の廃止、配達時刻の遅れなど、事業の効率化、合理化によるサービスの低下が現実のものとなっている。とりわけ、多くの過疎地域を抱える本県においては、このようなサービスの低下とともに、不採算地域における簡易郵便局の廃止など郵便局網維持に対する不安が高まっている。 また、9月末の金融商品取引法の完全施行に際し、法令遵守や業務の適正化、顧客情報管理などの早急な是正が求められている。 よって、国においては、郵便事業が地域において果たしている公共性、社会的役割の重要性に鑑み、民営各社に対し、利用者の立場に立った利便性の確保、法令遵守を徹底させ、これまでと変わることのないサービスを維持することを厳守させるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
| 身近な地域で安心して出産できる助産所の存続を求める意見書 |
| 産科医師、助産師及び産科病院・診療所・助産所が不足し、「お産難民」が深刻化している現状に鑑み、改正医療法第19条に係る1年間の経過措置を延長する等、助産所が存続できる措置を講じるよう要望する。 理由 2006年6月に成立した改正医療法第19条によって、助産所の開設者が嘱託する産科医師と病院・診療所を定める規定が強化された。改正の趣旨は、出産の異常時等における母子の安全の確保にあるが、現実には、産科医師や地域の産科病院・診療所が不足するなか、助産所が嘱託する医師や病院を個人で確保することは極めて困難である。問題は、本来機能すべき地域医療体制や周産期医療システムの整備が不十分であるために、妊産婦・新生児の緊急時搬送体制が整っていないことにあり、このまま1年間の経過措置が終了すれば、2008年度以降、助産所は、新たな開業はもとより存続さえ困難となる。 出産の8割は正常分娩であり、助産師が充分担えることは、日本の母子保健の歴史及び助産師を十分に活用しているオランダ、ニュージーランド、英国などで証明されている。 現在、出産は病院や診療所が主流となっているが、助産所は妊産婦に寄り添った出産のみならず、その後の子育て支援を行う等、重要な役割を果たしており、身近な地域において、安心して出産できる助産所を失うことは、女性にとっても社会にとっても大きな損失である。 よって、全国の助産所が閉鎖の危機に瀕している緊急事態並びに産科医師、助産師及び産科病院・診療所・助産所が不足し、「お産難民」が深刻化している現状に鑑み、次の事項について、特段の措置を講じるよう強く要望する。 1 改正医療法第19条の施行に係る1年間の経過措置を当分の間延長すること。 (当分の間とは、産科医師や地域の産科病院等の不足の解消、または下記の2及び3が整備されるまでの間をいう。) 2 参議院厚生労働委員会の附帯決議(2006年6月13日)に基づき、助産所が嘱託医・嘱託医療機関を確保できるよう、適宜適切な支援を講じること。 3 国は、各都道府県の総合周産期母子医療センター、各地域の中核病院や公的医療機関が助産所や診療所からの緊急搬送を円滑に受けられるよう、適宜適切な支援を講じること。 4 国は、各都道府県における助産師養成枠の増加と、質の高い助産師教育を促進すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第9号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、経済産業大臣 |
| 中小企業の事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書 |
| 中小企業の事業承継が円滑に行われるよう、税制措置等総合的な事業承継支援策を講じられたい。 理由 中小企業は、地域の雇用を多く維持・創出するとともに、技術・ノウハウの伝承と創造、競争力の確保・強化、地域共同体の文化・伝統の保持などにおいて、多様かつ重要な経済的・社会的役割を担っている。こうした中小企業の育成・支援は、地域経済の活性化ひいては我が国経済の安定的・持続的な成長を実現するために不可欠であり、特にも、本県をはじめとする地方と中央の格差是正のためには、地域の中小企業を強力に支援していくことが求められる。 しかしながら、今後、中小企業経営者の高齢化の進展に伴い、事業承継問題が急速に深刻化してくることが懸念される。特に、事業を承継する段階において、事業用資産に対する過度の相続税の課税や民法の遺留分制度などの問題が発生することにより、地域の中小企業がやむなく事業存続をあきらめることになれば、地域の活力が削がれ地域経済の衰退を招き、わが国の成長発展をも損ないかねない。 中小企業の事業承継問題は、単に一企業の経営者の交代に留まらず、従業員の生活、取引先や関連企業等の事業・経営、さらには地域社会にも影響を及ぼすものであり、税制等が円滑な事業承継を阻害することがないように配慮すべきである。 よって、国においては、中小企業及びその経営者が事業承継対策に過度に悩まされることなく、技術革新や新規分野への挑戦に専念したり、後継者が承継した経営資源を生かして第二創業などに取り組むことができる環境整備のため、税制面、法制面、金融面など総合的な事業継承支援を大胆かつ迅速に実施すべきであることから、次の事項について、必要な措置を講じるよう強く要望する。 1 非上場株式等の事業用資産にかかる相続税は5年程度の一定期間の事業承継等を前提に非課税とすべきであり、事業を承継 する者の相続税負担の減免を図る包括的な事業承継税制を確立すること。 2 取引相場のない株式については、円滑な事業承継を可能とする評価方法の見直しを行うこと。 3 民法の遺留分制度などについて、事業承継の際に、相続人当事者の合意を前提としつつ、経営権や事業用資産を後継者に集中できるよう制度の改善を図ること。 4 その他、事業承継時における金融面での支援、廃業と開業のマッチング支援等を行うための事業承継関連予算の大幅な拡充など、事業承継円滑化のための総合的な対策を講じること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第10号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣 |
| タクシー事業の規制緩和の見直しを求める意見書 |
| タクシーが利用者にとって安全で快適な交通機関として確保され、健全な事業経営がなされるよう、規制緩和の見直しについて、特段の措置を講じられたい。 理由 改正道路運送法が施行されて5年を経過したが、タクシー事業は、参入規制等の緩和を受けて、全国的な規模で事業者数・車両数の増加が著しく、各地で供給過剰が進展するとともに、運賃料金の多様化による値下げ競争、LPガス等の燃料費の高騰などにより、事業経営が圧迫され、大変厳しい経営環境にある。 特に盛岡交通圏(盛岡市、矢巾町、滝沢村)や周辺地域では、新規参入事業者と営業区域拡大事業者が集中し、著しい供給過剰状態になっていることに加え、コストを無視した際限のない値下げ合戦が行われることにより、タクシー乗務員の長時間労働や過労運転による健康破壊、また、極端な低収入による生活破壊をもたらしており、さらには交通事故を誘発する恐れも発生するなど、早急な是正が必要となっている。 よって、国においては、タクシー事業が利用者にとって安全で快適な交通機関として確保され、健全な事業運営がなされるよう、次の事項について、必要な措置を講じるよう強く要望する。 1 タクシー事業の実態を調査すること。 2 新規参入及び退出基準を見直し需給調整を行うこと。 3 同一地域・同一料金とすること。 4 緊急調整地域、特別監視地域の指定基準を見直すこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月12日(発議案第11号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
| 年金保険料を年金支給以外の費用としないことを求める意見書 |
| 年金保険料を年金支給以外の費用としないよう、年金事務費等に保険料財源を充てることを定めた「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」を見直されたい。 理由 年金納付記録のずさんな管理実態や、社会保険庁職員による年金保険料横領事件などが次々と明らかになり、国民の年金不信は一層高まっている。 しかし、第166回通常国会において成立した「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」によって、保険料財源によって行われる福祉事業は廃止されたものの、これまで特例措置とされてきた年金事務費への年金保険料の充当が恒久化され、年金教育・広報、年金相談などの事業やコンピュータシステムの運用などの費用に保険料を財源とすることが認められている。 社会保険庁は、国民には納めた保険料に見合った年金を支払わずに、その一方で保険料を年金支給以外の事業に無駄遣いし、さらに、職員の着服・横領による損害も放置してきた。それにもかかわらず、なおも保険料を年金支給以外に使おうとする政府の姿勢は、公的年金制度を信頼して保険料を納めてきた国民にとって、到底納得できるものではない。 よって、国においては、年金保険料は年金支給以外には一切使わないことを確認し、年金事務費や年金教育・広報事業に保険料財源を充てることを定めた改正法を見直すよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成19年10月24日(発議案第12号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官 |
| テロ対策特別措置法の事実上の延長に反対し並びにイラク特別措置法の廃止により自衛隊の撤退を求める意見書 |
| いわゆるテロ対策特別措置法について、給油・給水活動を継続する新法制定による事実上の延長を行わず、インド洋から自衛隊を撤退させること並びにいわゆるイラク特別措置法を廃止し、イラクから自衛隊を撤退させ、その上でわが国の特性を活かした外交努力を第一義とした復興支援の推進について、特段の措置を講じられたい。 理由 テロ対策特別措置法に基づく海上自衛隊の活動については、その活動状況や具体的成果について国民に説明が全くなされないまま、漫然と期限の延長が繰り返されてきた。 国際社会が一致団結して国際テロ撲滅に取り組むことは重要なことではあるが、テロ根絶とアフガニスタンの安定・復興のためには、テロ対策特別措置法に基づく海上自衛隊の活動によって事態が改善しているのかどうか検証し、真の解決に向けてどのような方策がよいのか、その可能性について検討すべきである。特に、アフガニスタンの治安が悪化の一途をたどるなか、テロ対策特別措置法に基づく6年間の海上阻止活動が、アフガニスタンの復興にどのように寄与し、テロの根絶にどの程度貢献したかについては、詳細に総括・検証する必要がある。 また、海上給油については、イラク戦争への転用の疑いが指摘されているが、政府においては給油先の他国艦船の活動実態について徹底的な情報開示を行うとともに、国民が納得するよう十分説明する必要がある。 しかしながら、こうした疑問が明らかにされないまま、政府は、10月17日に新法の閣議決定を行い、事実上のテロ対策特別措置法の延長を行おうとしている。 よって、国においては、新法の制定による事実上のテロ対策特別措置法の延長を行わず、インド洋から自衛隊を撤退させること、さらにイラク特別措置法を廃止し、イラクからも自衛隊を撤退させ、その上で、わが国の特性を活かし、外交努力を第一義とした復興支援を行うよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |