平成19年2月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
( 2月28日提出 | 3月2日提出 | 3月14日提出 )
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第5号 | 独立行政法人国立病院機構が開設する県内の病院の存続及び充実強化並びに医師、看護師等の増員を求める意見書 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 地域医療体制の確保を求める意見書 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 日豪経済連携協定交渉に関する意見書 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 入札制度改革の推進と県内建設産業の振興・育成に関する決議 | 平成19年3月2日 原案可決 |
| 発議案第2号 | 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第8号 | 放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の安心・安全の確立を求める意見書 | 平成19年3月15日 原案可決 |
| 平成19年3月2日(発議案第1号) |
| 入札制度改革の推進と県内建設産業の振興・育成に関する決議 |
| 本県において、建設産業は、県民生活や産業活動の基盤づくりを担うとともに、県内経済や県内雇用に大きく寄与している重要な産業であり、災害時における迅速な対応など地域の安全・安心面においても大きな役割を担っており、その振興・育成は、本県にとって重要な課題である。 一方、昨年、全国的に続発した官製談合事件は、地方自治に対する信頼を失墜させたところであり、より公正性・透明性・競争性の高い入札制度改革等を行い、信頼の回復に努めるため、全国知事会においては「都道府県の公共調達改革に関する指針」を取りまとめたところである。 年々、公共事業が減少する状況下において、経済・雇用はもとより、地域の安全・安心の確保に大きく寄与する建設産業が、行き過ぎた価格競争に巻き込まれ、結果として適正な積算に基づかない低価格入札の横行や公共工事の品質の低下、労働条件の悪化、さらには下請業者への不当なしわ寄せなどが生じることがあってはならない。 この度、本県においては「公共調達改革に係る今後の取組み方針案」が示されたところである。この方針案においては、条件付一般競争入札の拡大に関して県内企業の参加を優先する地域要件を設定するなど、県内建設産業や地域の振興への一定の配慮が認められるが、応札可能者数についても、県内業者への優先発注を念頭におき弾力的な運用を可能として、単にその数を確保するがために、県外業者にまで範囲を拡大することなく、より県内建設産業や地域振興に配慮すべきである。 急速な過疎化が進行する本県においては、建設産業に従事する人々が、農林業や地域のコミュニティの維持に寄与していること、さらには、農林業に従事する人々の農閑期等における貴重な現金収入の道を閉ざすことにもなりかねないなど、建設業の崩壊は、農林業の崩壊ひいては地域社会の崩壊へつながることも危惧される。 よって、本県議会は、入札制度改革の実施に当たっては、公正性・透明性の向上に向けた取組みはもとより、本県の建設産業が地域において果たす役割に鑑み、関係団体等に対する事前の十分な説明や理解のもと、実施に向けた準備に万全を期しつつ、適正な競争の下で、建設産業をはじめ地域産業の持続的発展が可能となるよう、その振興・育成にも十分配慮されることを強く望むものである。 以上のとおり決議する。 |
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| 平成19年3月15日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 独立行政法人国立病院機構が開設する県内の病院の存続 及び充実強化並びに医師、看護師等の増員を求める意見書 |
| 県内4箇所の独立行政法人国立病院機構が開設する病院(以下「国立病院」という。)の存続及び充実強化を図るとともに、医師、看護師等医療従事者の増員について、特段の措置を講じられたい。 理由 県内4箇所の国立病院は、高度・専門的医療及び基本的・一般的医療を担当する病院として、地域医療の確保と医療水準及び公衆衛生の向上に大きく寄与してきたところである。また、重度心身障害者医療・神経難病・医療観察法対象者の入所治療など、国の特殊医療・政策的医療の重要かつ困難な分野を担ってきたところでもある。 近年、医療技術の高度化・多様化が進む中で、これらの役割を引き続き維持し、国立病院を拡充・強化させていくことが求められている。 ついては、国においては、県内4箇所の国立病院が、今後も引き続き高度医療、特殊医療、政策的医療、難病対策などの役割を果たすことができるよう、存続、整備、機能強化を図るとともに、これに対応するために、医師、看護師等医療従事者の増員を図られるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成19年3月15日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 |
| 地域医療体制の確保を求める意見書 |
| 医師不足を解消し、安心できる地域医療体制を確保するため、特段の措置を講じられたい。 理由 近年、全国的に小児科や産婦人科などの医師不足が深刻な問題となっているが、地域住民が安心して生活するためには、救急医療や小児科・産婦人科医療など必要な医療サービスをいつでも利用できることが不可欠であり、こうした医師不足の解消は喫緊の課題である。 医師不足は、医師臨床研修制度の必修化に伴う大学医局の医師派遣機能の低下による地域の医療機関からの医師の引き上げ、公的病院等での医師の過酷な勤務実態、地域の医療機関の経営状況の悪化、女性医師の増加に対応する仕事と子育ての両立支援策が十分に講じられていないことなど、様々な原因が複合的に作用して生じている。 このような中、国は、医師不足の解消に向け、医療機関の集約化や、魅力ある研修病院の整備、病院間連携体制の整備、小児救急での電話相談窓口の整備など様々な取り組みを行っているが、安心できる地域医療体制の整備に向けて、さらに積極的な取り組みを推進する必要がある。また、医師のみでなく看護師や助産師の不足も近年大きな問題となっている。 よって、国においては、医師不足を解消し、安心できる地域医療体制を確保するため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 1 地域医療の再構築に向けて総合的なビジョンを早急に策定すること。 2 救急医療体制及び周産期医療体制の整備・維持に対する支援策の充実を図ること。 3 小児科等医師不足が指摘される診療科目の診療報酬の抜本的な見直しを図ること。 4 公的病院の診療体制の強化を図るため集約化への取り組みの支援策を拡充すること、また中核病院と地域医療機関の連携を強化するための対策を講じること。 5 臨床研修制度のあり方について検討を行い、初期・後期臨床研修において、地域医療への従事者が適切に確保できるよう取り組みを進めること。 6 岩手医科大学医学部の定員における地域枠の拡大及び奨学金制度の充実など地元への定着を進めるための施策の充実を図ること。 7 院内保育の確保や、女性医師バンクの充実など女性医師の仕事と生活の両立を図るための支援策を充実すること。 8 看護師、助産師の不足に対して積極的な対策を講じること。 9 小児救急の電話相談事業の充実のための対策を講じること。 10 出産・分娩に係る無過失補償制度の早期の創設を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成19年3月15日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 |
| 日豪経済連携協定交渉に関する意見書 |
| 日豪経済連携協定(EPA)、自由貿易協定(FTA)の交渉に当たっては、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖など農産物の重要品目を除外するとともに、交渉の状況によっては交渉を中断するなど、期限を定めず、我が国の主張の実現に向けて厳しい姿勢をもって交渉に望むことを強く要望する。 理由 政府は、平成18年12月5日の関係閣僚会議で豪州とのEPA交渉を進めることを正式決定した。 豪州は、これまで締結した他国とのFTAにおいて、米国への砂糖の輸出を除き、関税撤廃の例外を設けない姿勢を貫いており、また、これまでの我が国との政府間共同研究においても、重要品目の具体的な取り扱いが明確にされていないことから、日豪EPAに我が国農業への配慮が盛り込まれることは困難が予想される。 農林水産省の試算によると、農産物の輸入に係る関税が撤廃されると、牛肉で2,500億円、乳製品で2,900億円、小麦で1,200億円など、およそ8,000億円の国内農業生産が減少すると見込まれており、我が国の農業と食料は、壊滅的な打撃を受けることになるばかりか、農林業の多面的機能が失われ、農山村の崩壊、国土の荒廃、環境の悪化を招くことが危惧されるものであり、特に、中山間地を多く抱える本県にとっては、農家に与える打撃は大きく、本県の地域農業が成り立たなくなるおそれがある。 よって、国においては、地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえ、日豪EPA、FTA交渉に当たっては、次の事項に留意されるよう強く要望する。 1 米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目を除外又は再協議の対象とすること。 2 農業の多面的機能の発揮と多様な農業の共存等の観点から、充分な数の重要品目の確保及びその柔軟な取扱い等を求めてきた、従来のWTO農業交渉における我が国の主張に基づいた対応を確保すること。 3 交渉の状況によっては交渉を中断するなど、期限を定めず、我が国の主張の実現に向けて、厳しい姿勢をもって交渉に望むこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成19年3月15日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書 |
| 子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業を充実されたい。 理由 少子化が進行している今日、児童の健全育成や子育てと仕事の両立支援を推進するなど、子育てにやさしい環境づくりに社会全体で積極的に取り組むことが極めて重要な課題となっている。 本県では、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画において、就労等により昼間保護者が不在となる児童の健全な育成を図るため、児童館や余裕教室等を利用した放課後児童クラブの設置を促進するとともに、研修の充実等により、放課後児童指導員等の資質の向上を図ることとしている。 しかし、現在の放課後児童クラブの中には、運営経費の不足から障害児を受け入れるための指導員の確保に苦慮しているクラブや、登録児童の増加による大規模化により、環境が悪化しているクラブもある。 放課後児童健全育成事業は、児童の健全育成はもとより、子育てと仕事の両立を支援するうえで重要な施策であることから、適正に放課後児童クラブの設置・運営が行なわれるとともに、必要とするすべての児童が利用できる体制の整備、土曜日等における放課後児童クラブの開設や障害児の受入れ促進など、更なる事業の普及・拡大を図っていく必要がある。 よって、国においては、子育てと仕事の両立支援を推進し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業について、放課後児童クラブの設置・運営基準の明確化や障害児加算の増額を含めた補助基準額の大幅な増額を行うなど、その充実を図るとともに、併せて必要な財政措置を講じられるよう、強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成19年3月15日(発議案第9号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、行政改革担当大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 公共サービスの安易な民間開放に反対し、 国民生活の安心・安全の確立を求める意見書 |
| 国民の権利保障を後退させる公共サービスの安易な民間開放を行わないよう、強く要望する。 理由 昨年成立した公共サービス改革法及びこれに伴い閣議決定された公共サービス改革基本方針により、国や地方公共団体の一部事務事業が本年4月から官民競争入札等の対象とされた。 国や地方公共団体の行う事務・事業は、国民の権利保障を具体化し、安心・安全の確保に不可欠なものが数多く存在するが、これらの業務を安易に民間委託することは、地域住民に対する公共サービスの質を低下させ、国民の権利保障を後退させることにつながりかねない。このため、官民競争入札等の導入に当たっては、公共サービスの受益者たる国民の意見を十分踏まえる必要があるとともに、公共サービスの質の確保について、入札段階において十分な審査を行うことが必要である。 また、今日、フルタイムで働いても生活保護水準以下の賃金しか得られない、いわゆるワーキングプアが大きな社会問題となっているが、官民競争入札等は価格競争であることから、労働者の賃金抑制競争となり、国や地方公共団体の発注する業務によってワーキングプアが更に拡大することが懸念される。地元で雇用された労働者が、購買力も弱く、将来の生活設計さえ立てられないようでは、地域経済や少子化対策にも貢献できない。こうしたことから、入札に当たっては、事業者に対し、雇用する労働者が自立して生活できる賃金を保障するよう義務付ける必要がある。 よって、国においては、下記事項について実施されるよう、強く要望する。 1 国民の権利保障を後退させる公務・公共サービスの民営化や市場化テストの安易な導入は行わないこと。 2 公務・公共サービスを民間委託する際には、コストを偏重することなく、入札する事業者等に対し、業務の質の確保をいかに図るかを明らかにさせること。併せて、委託する事業者等に対し、雇用する労働者が自立して生活できる賃金を保障させること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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