平成18年9月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます)
〔今期受理分〕 〔継続審査分〕
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 79 | 平成18年10月5日 | 岩手県立伊保内病院の充実を求める請願 | 継続審査 | |
| 82 | 平成18年10月5日 | ムコ多糖症の治療に必要不可欠な国内未承認薬の承認の迅速化等を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 84 | 平成18年10月6日 | 児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担軽減に関する国への意見書の提出を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 78 | 平成18年10月5日 | 県立福岡工業高等学校の都市工学科を含めた3学科の存続に関する請願 | 不採択 | |
| 80 | 平成18年10月5日 | 財団法人新渡戸基金に対する岩手県の出捐協力について請願 | 継続審査 | |
| 81 | 平成18年10月5日 | トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 83 | 平成18年10月6日 | 岩手県立こまくさ幼稚園の存続について請願 | 不採択 |
| 受理番号:82 |
| 受理年月日:平成18年10月5日 |
| ムコ多糖症の治療に必要不可欠な国内未 承認薬の承認の迅速化等を求める請願 |
| 超希少難病ムコ多糖症において、その治療上必要不可欠な医薬品に係る承認の迅速化を図るとともに、医薬品供給施策を早急に講じられ、さらに早期診断技術の開発及び医薬品供給に係る抜本的制度改革がなされるよう、県議会において、以下の事項について、関係機関に意見書を提出されるよう請願する。 1 国内未承認薬に関する審査の迅速化を図り、申請から承認までの期間の短縮化を実現すること。 2 国内未承認薬に関する承認申請者がない場合における当該薬の供給施策を早急に講じること。 3 新生児スクーリングなど患者の早期診断技術の開発を推進すること。 4 超希少難病に関する国内未承認薬問題の抜本的解決を図るため、新たな制度の創設をすること。 (理由) ムコ多糖症は、体内の代謝物質であるムコ多糖を分解する酵素が欠損しているため、ムコ多糖が体内に蓄積し多様な障害を引き起こす、患者数が極めて少ない進行性難病である。 近年、開発された治療法の酵素補充療法は、欠損酵素を体内に補充し、蓄積したムコ多糖の分解を促進することにより症状の改善や悪化防止を図るもので、この治療に必要不可欠な医薬品が酵素製剤である。 しかし、当該医薬品は、欧米諸国では既に数種類が承認・使用され、その効果及び安全性が確認されているが、国内では未承認の医薬品(以下「国内未承認薬」という。)であることから、患者は酵素補充療法が受けられない状況にある。 また、ある酵素製剤に至っては、承認申請をする者がないことから、使用の見込みが立たず、患者、家族等が膨大な費用負担を余儀なくされる個人輸入に望みをつなぐ事態となっている。 このため、ムコ多糖症患者は、治療薬が存在するにもかかわらず、使用環境が整わないことから、生命及び健康の維持に必要な医療の恩恵を享受することができず、症状の進行を食い止められない状況下に置かれている。 以上の現状を踏まえ、岩手県議会において、国に対して、超希少難病であるムコ多糖症に係る国内未承認薬問題に対する抜本的解決がなされるよう強く要望されるよう請願するものである。 |
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| 受理番号:84 |
| 受理年月日:平成18年10月6日 |
| 児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担 軽減に関する国への意見書の提出を求める請願 |
| 日頃より障害児福祉に対し、温かい御配慮と御協力をいただき感謝申し上げる。 私たちの子供は心身に障害を持ち、肢体不自由児施設都南の園の通園部に通園し、保育や治療を受けているが、今般の障害者自立支援法施行と歩調を一にして改正された児童福祉法の施行に伴い、1割定率負担や給食費の実費負担が導入され、障害児通所施設等に通所する障害児の保護者にとっては大変厳しい状況になっている。 私たちの子供たちは多様な障害程度や特性を持ち、一人一人に合った適切な指導を受けることが必要であり、また、その指導が発達につながっていくことから、都南の園における専門的な療育を受けることが必要である。 しかし、保護者は若年層が多く収入も限られている。今般の改正児童福祉法の施行により利用料が高額になるケースもあり、また、母子家庭の方で無料が有料となる厳しいケースもあり、このことによって、利用を控えることを考えなければならない状況となっている。 保育所は、所得に応じ保育料を設定する仕組みとなっているほか、乳幼児に対する補助もあるが、障害児にはこれに当たるものもない。また、障害児を持つ家庭には、共働きで生活をしているところもあるが、一般の保育所ではなかなか受け入れられないのが現状である。 さらに、給食費も実費負担となったが、給食指導は、単に栄養補給だけでなく、食べるための技術や楽しく食べるための情緒を育てる指導の場であり、また、偏食の強い子や麻痺によって栄養摂取の難しい子もおり、子どもたちの発達における必要な栄養を摂取する治療の一環になっているものと考えられる。 以上のことから、障害児が十分な療育を確保し、障害児福祉の向上を図るため、児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担を軽減することに関して、次のとおり国に対して意見書を提出されるよう請願する。 1 今般施行された改正児童福祉法の施行に伴い、家族の負担を軽減し障害児療育の充実を図る観点から、次の点について国に強く働きかけること。 (1) 障害児通所施設の負担については、保育所等と同様に、保護者の所得に応じた応能負担とすること。 (2) 肢体不自由児施設通園部等の医療提供施設の給食については、治療の一環として医療費を組み入れること。 |
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| 受理番号:81 |
| 受理年月日:平成18年10月5日 |
| トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める請願 |
| 政府関係機関に対してトンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書を提出されるよう請願する。 (理由) 既に報道などで御案内のように、全国11地裁に係属されているトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京地裁並びに熊本地裁は、国の規制権限行使義務の不行使を違法として、国の責任を明確に認めた判決を言い渡した。 この判決に対して国は、「その時代の科学的知見、技術水準に対応し、省令の制定など必要な対策を講じてきた。その結果、昭和54年には295人いた新規有所見者が平成17年には4人に激減し、対策の効果が出ている」こと等を主な理由として控訴した。しかし、新規有所見者とは、在職者のみを対象にした定期健診で、新規にじん肺と診断された患者のみの数であり、トンネル建設労働者の多くは、短期間に入職・離職を繰り返す渡り坑夫であり、定期健診を受診できる者は少ないのが実態である。 じん肺は、粉じん職場離職後も進行する疾病であり、離職後長期間を経過してから発症するものも少なくない。したがって、随時申請者も対象とするのは当然のことである。 事実、旧労働省労働基準局長が発出した基発第768号(平成12年12月)「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」では、「ずい道等建設工事においては、今なお、じん肺の新規有所見者の発生率が高いこと等から粉じん障害の防止への一層の取組みが求められているところであり、・・・・」と通達発出の目的が明示されており、これは控訴理由と矛盾するものである。 ちなみに、随時申請者も含めると、平成16年度に認定されたトンネル建設労働者の有所見者数は363名、要療養者数は146名になる。 じん肺被災者の救済とじん肺根絶に関しては、平成10年、東北6県議会の意見書採択を契機に、全国22都道府県議会において採択されている。また、同趣旨の賛同署名については、350名の国会議員(衆・参議院)から署名が寄せられる等、じん肺根絶の世論は大きく形成され、司法判断も含めてトンネルじん肺問題の全面解決の機は熟してきているものと確信している。 ついては、貴議会において、政府関係機関に対して、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書を提出されるよう請願する。 |
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| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 75 | 平成18年6月27日 | 岩手県立大迫病院の充実を求める請願 | 継続審査 |