平成18年9月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
( 10月10日提出 | 10月13日提出 )
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 北朝鮮の核実験に抗議し、その中止を求めるとともに、すべての国の核実験の全面禁止を求める決議 | 平成18年10月10日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第2号 | 雪害対策の充実を求める意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 自殺予防対策に関する意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 原油価格の高騰に関する対策を求める意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 仕事と生活の調和推進基本法(仮称)の制定を求める意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 障害者自立支援制度の抜本的改善を求める意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 発議案第7号 | ムコ多糖症の治療に必要不可欠な国内未承認薬の承認の迅速化等を求める意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 児童福祉法による障害児通所施設等利用者の負担の軽減を求める意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 発議案第9号 | トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書 | 平成18年10月13日 原案可決 |
| 平成18年10月10日(発議案第1号) |
| 北朝鮮の核実験に抗議し、その中止を求めるととも に、すべての国の核実験の全面禁止を求める決議 |
| 10月9日、北朝鮮は、わが国をはじめ関係各国の事前の警告にもかかわらず、地下核実験を行ったとされる。 これが事実とすれば、わが国をはじめ北東アジアの平和及び安全に対する重大な脅威であり、平成14年9月に合意された日朝平壌宣言に違反し、かつ、6カ国協議共同声明と相容れないものである。さらに、国際社会の平和及び安全並びに核軍縮・核兵器の不拡散の観点からも極めて遺憾な行為であり、唯一の被爆国である日本国民の心情を踏みにじるものである。 よって、県議会は、世界の恒久平和を実現し、同時に地球環境と生態系を守るため、北朝鮮の核実験に対して厳重に抗議し、直ちにその中止を求めるとともに、すべての国における核実験の全面禁止を強く要求する。 以上のとおり決議する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 |
| 雪害対策の充実を求める意見書 |
| 豪雪地域の実情を十分認識し、必要な財政支援を行うとともに、住民の安全・安心な暮らしを確保するための雪害対策の充実を講じられたい。 理由 観測史上まれに見る降雪を記録した平成18年の豪雪は、本県の家屋や農林施設などに甚大な被害をもたらした。 また、道路の除排雪等の経費が増嵩し、積雪期半ばにして経費が不足する等、地方財政は圧迫され、財政運営に重大な支障を来したところである。 国は、特別交付税の一部繰上げ交付や除雪費補助金の緊急配分等により対応したところであるが、大量の降雪は、過疎化・高齢化の進展する地域住民の生活に深刻な影響を及ぼすものであり、道路の除排雪費補助制度の拡充をはじめ、農林業被害救済を含めた様々な雪害対策の充実が不可欠な状況となっている。 よって、国においては、豪雪地域の実情を十分認識し、必要な財政支援を行うとともに、住民の安全・安心な暮らしを確保するための雪害対策を充実するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 |
| 自殺予防対策に関する意見書 |
| 自殺対策を社会的な取り組みとして、関係機関と連携を図り、自殺予防対策に向けて実効性のある対策を総合的に実施されたい。 理由 我が国における自殺による死亡者数は、平成9年まで2万5千人前後で推移していたが、平成10年に3万人を超え、以後この水準で推移している。 国際的に見ても、人口に占める自殺率は先進国中でも上位であり、緊急の対策が望まれている。 国内においては、特に中高年男性の自殺者の増加が目立ち、その原因の多くは、経済的な困窮やうつ病などの疾病によるものであると言われており、また、家庭や地域、職場関係などの様々な社会的要因が複雑に関係しているとも言われている。 このような状況の中、国においては、自殺対策を総合的に推進し、自殺の防止と自殺者の親族等に対する支援の充実を図ることを目的とする自殺対策基本法を制定した。 本法は、国や地方公共団体が基本理念にのっとり、自殺対策を策定し、実施すること等を求めた基本法であることから、実効性を高めるためには、国、地方公共団体、医療機関、学校等関係機関が連携し、きめ細かな施策を実施する必要がある。 よって、国においては、自殺対策基本法の基本理念に掲げられているように、自殺対策を社会的な取り組みとして、関係機関と連携を図り、自殺予防対策に向けて実効性のある対策を総合的に実施されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 |
| 原油価格の高騰に関する対策を求める意見書 |
| 原油価格の高騰が、我が国経済や国民生活に及ぼす影響を最小限のものとするため、石油製品の安定供給の確保のほか、元売業者への適切な指導や便乗値上げ防止への監視体制の確立、農林水産業や中小企業等の経営安定のための諸施策の実施など、万全の対策を早急に講じられたい。 理由 近年、中国をはじめとする世界的な原油、石油精製品の需要の拡大、OPECの原油生産量の抑制、不安定な中東情勢などにより、原油価格が高水準で推移しており、石油製品の安定供給の確保や価格の上昇に対する国民の不安が広がっている。 この原油価格の高騰は、農林水産業、製造業、運輸業などの経営を圧迫するとともに、我が国の経済活動に大きな影響を及ぼしている。 また、本県の主要産業である農林水産業の生産や施設園芸に係る生産コストの増大や中小企業の流通過程における輸送経費の増大などを招いており、経営に深刻な影響を及ぼしている。 特に、積雪寒冷の厳しい気象条件下にある本県では、灯油は必需品であり、原油価格の高騰は、直接県民生活に著しい影響を及ぼしている。 よって、国においては、原油価格の急激な高騰が、我が国経済や国民生活に及ぼす影響を最小限のものとするため、石油製品の安定供給の確保のほか、元売業者への適切な指導や便乗値上げ防止への監視体制の確立、農林水産業や中小企業等の経営安定のための諸施策の実施など、万全の対策を早急に講じられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
| 仕事と生活の調和推進基本法(仮称)の制定を求める意見書 |
| 少子高齢化が急速に進む中で、社会経済情勢の変化に対応した豊かで活力ある社会が実現できるよう、労働者の仕事と生活のバランス(ワーク・ライフ・バランス)形成の促進を図るため、省庁の枠を超えて総合的に政策実行できるよう、仕事と生活の調和推進基本法(仮称)を制定されたい。 理由 わが国は、ついに人口減少社会に突入した。厚生労働省の人口動態統計によると、昨年11月までの一年間に出生数が死亡数を概数で8,340人下回り、人口が年間で初めて自然減となった。 今後、約30年間は15〜64歳の生産年齢人口が減少し続けると見込まれ、また、そうした中にあっては女性の就労率が高まっていくことは確実である。少子社会への対応を考えたとき、今後の働き方として、男性も女性も、ともに仕事と子育て・介護など家庭生活との両立に困難を感じることがない働き方が可能になるような環境整備、社会システムの構築が非常に重要になってくる。 つまり、働き方や暮らし方を見直して「仕事と生活の調和」を図る、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現が、これからの我が国にとって重要課題である。ワーク・ライフ・バランスは、働く者にとって望ましいだけでなく、企業にとっても、両立支援の充実している会社が順調に業績を伸ばしている事例が多数みられるなど、就業意欲の高まり、労働生産性の向上などのメリットが少なくない。 厚生労働省の研究会がワーク・ライフ・バランスについてまとめた報告書(平成16年6月)では、「政府には、『仕事と生活の調和』の実現に向けた環境整備に早急に着手することが期待される」とされている。ワーク・ライフ・バランスは労働政策に限るものではないことから、省庁の枠を超えて総合的に政策が実行できるよう、仕事と生活の調和推進基本法(仮称)を制定すべきである。 よって、国においては、社会経済情勢の変化に対応した豊かで活力ある社会が実現できるよう、ワーク・ライフ・バランス形成の促進を図るため、同基本法によって政策の基本方向を定め、総合的かつ計画的に施策を実行することを強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 障害者自立支援制度の抜本的改善を求める意見書 |
| 本年4月に施行された障害者自立支援法に対して、障害者をはじめ施設関係者等から多くの改善を求める声があることから、障害者自立支援に係る制度の抜本的な改善を図られたい。 理由 本年4月に施行された障害者自立支援法は、障害者が地域で自立した生活を営み地域社会に貢献できる仕組みをつくり、障害の有無に係らず相互に個性を尊重し支えあう共生社会の実現を目指しているものである。 しかし、施行後の実態を見ると、障害者の施設や居宅支援の利用に係る応益負担制度の導入は、障害者の生活を直撃し、施設の退所、通所の断念、ホームヘルプサービスの利用を手控えるなどの影響を及ぼしている。 また、障害者施設は、報酬単価の引き下げや日払い化によって、厳しい運営状況となっている。 さらに、10月から新サービスへの移行、新たな障害程度区分に基づく支給決定などの本格的な施行が始まるため、障害者・家族・事業所への影響は、さらに深刻さを増すことが予想される。 よって、国においては、真に障害者の自立と社会参加を一層推進するため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 1 国の責任において、障害者自立支援法施行による障害者・家族・事業者・自治体への影響調査を早期に実施し、同法の検証を行うこと。 2 利用者負担の軽減措置を大幅に拡充すること。特に、授産施設など就労支援施設に係る利用料負担については、応益負担の撤回を含めて見直すこと。 3 自立支援医療の実施により、患者・家族の負担が増加していることから、自己負担の軽減を図ること。 4 障害程度区分の認定については、知的障害者や精神障害者に関して、実際に要する支援の必要性と比べて低く評価される傾向にあることから、現行判定システムの検証を行うとともに、障害の特性を適切に反映できるよう改善すること。 5 障害福祉サービスの質と量を低下させないよう、地域生活支援事業を推進するための十分な財政措置を講じること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
| ムコ多糖症の治療に必要不可欠な国内未 承認薬の承認の迅速化等を求める意見書 |
| 超希少難病ムコ多糖症において、その治療上必要不可欠な医薬品に係る承認の迅速化を図るとともに、医薬品供給施策を早急に講じられ、さらに早期診断技術の開発及び医薬品供給に係る抜本的制度改革がなされるよう、特段の措置を講じられたい。 理由 ムコ多糖症は、体内の代謝物質であるムコ多糖を分解する酵素が欠損しているため、ムコ多糖が体内に蓄積し多様な障害を引き起こす、患者数が極めて少ない進行性難病である。 近年、開発された治療法の酵素補充療法は、欠損酵素を体内に補充し、蓄積したムコ多糖の分解を促進することにより症状の改善や悪化防止を図るもので、この治療に必要不可欠な医薬品が酵素製剤である。 しかし、当該医薬品は、欧米諸国では既に数種類が承認・使用され、その効果及び安全性が確認されているが、国内では未承認の医薬品(以下「国内未承認薬」という。)であることから、患者は酵素補充療法が受けられない状況にある。 また、ある酵素製剤に至っては、承認申請をする者がないことから、使用の見込みが立たず、患者、家族等が膨大な費用負担を余儀なくされる個人輸入に望みをつなぐ事態となっている。 このため、ムコ多糖症患者は、治療薬が存在するにもかかわらず、国内での使用環境が整わないことから、生命及び健康の維持に必要な医療の恩恵を享受することができず、症状の進行を食い止められない状況下に置かれている。 よって、国においては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 1 国内未承認薬に関する審査の迅速化を図り、申請から承認までの期間の短縮化を実現すること。 2 国内未承認薬に関する承認申請者がない場合における当該薬の供給施策を早急に講じること。 3 新生児スクリー二ングなど患者の早期診断技術の開発を推進すること。 4 超希少難病に関する国内未承認薬問題の抜本的解決を図るため、新たな制度の創設をすること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 児童福祉法による障害児通所施設等利用者の負担の軽減を求める意書 |
| 障害児福祉の向上を図るため、児童福祉法による障害児通所施設等利用者の負担を軽減し、障害児が十分な療育を受けることができるよう、特段の措置を講じられたい。 理由 平成18年4月の障害者自立支援法施行と歩調を一にして改正された児童福祉法の施行に伴い、1割定率負担や給食費の実費負担が導入され、障害児通所施設等に通所する障害児の保護者にとっては、大変厳しい状況となっている。 障害を持った子供たちは、多様な障害程度や特性を持ち、一人一人に合った適切な指導を受けることが重要であり、また、その指導が発達につながっていくことから、障害児通所施設等における専門的な療育を受けることが必要である。 しかし、今般の改正児童福祉法の施行により、利用料が高額になるケースや母子家庭では無料だったものが有料となる厳しいケースもあり、このことにより、障害児にとって必要な利用を控える場合も出てくることが懸念される。 保育所は、所得に応じ保育料を設定する仕組みとなっているほか、乳幼児に対する補助もあるが、障害児にはこれに当たるものはなく、また、障害児を持つ共働きの家庭もあるが、一般の保育所では必ずしもすべての障害児を受け入れられないのが現状である。 さらに、給食費も実費負担となったが、給食指導は、単に栄養補給だけでなく、食べるための技術や楽しく食べるための情緒を育てる指導の場であり、また、偏食の強い子や麻痺によって栄養摂取の難しい子もおり、子供達の発達における必要な栄養を摂取する治療の一環にもなってくるものと考えられる。 よって、国においては、障害児福祉の向上を図るため、児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担を軽減し、障害児が十分な療育を受けることができるよう、下記事項について、強く要望する。 1 障害児通所施設の負担については、保育所等と同様に、保護者の所得に応じた応能負担とすること。 2 肢体不自由児施設通園部等の医療提供施設の給食については、治療の一環として医療費に組み入れること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成18年10月13日(発議案第9号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣 |
| トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書 |
| トンネルじん肺について、発注者及び施工者に対する適切な指導を行うとともに、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を早急に講じられたい。 理由 じん肺については、予防対策、健康管理の充実等、国においても各種対策が講じられてきたところであるが、トンネル工事におけるじん肺被害の発生はいまだ社会問題になっている。 今般、全国11カ所の地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京地方裁判所及び熊本地方裁判所において、国の規制権限行使義務の不行使を違法とする司法判断が示された。 本県議会においても、じん肺り患者の救済とトンネルじん肺の根絶について、平成10年9月定例会において採択し、意見書を関係機関に提出しじん肺根絶対策を求めてきたところである。 しかしながら、意見書提出後8年が経過しているが、トンネルじん肺問題はいまだに解決されていない状況にある。 トンネルじん肺は、そのほとんどが公共事業によって発生した職業病であることから、早急に解決が図られるべき重要な問題である。 よって、国においては、発注者及び施工者に対する適切な指導を行うとともに、次の事項を含めたトンネルじん肺根絶の抜本的な対策を早急に講じられるよう強く要望する。 1 トンネル建設現場において、定期的な粉じん測定及び測定結果の評価を義務付けること。 2 トンネル建設現場において、坑内労働者が粉じんに暴露される時間を短縮・規制すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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