平成18年6月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます)
〔今期受理分〕 〔継続審査分〕
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 76 | 平成18年6月27日 | PSE法の実施運用に関する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 75 | 平成18年6月27日 | 岩手県立大迫病院の充実を求める請願 | 継続審査 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 77 | 平成18年6月27日 | 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号:76 |
| 受理年月日:平成18年6月27日 |
| PSE法の実施運用に関する請願 |
| PSEマークのない電気製品の販売を規制するという電気用品安全法(PSE法)が、一部の電気製品についての5年の猶予期間を終了したことにより、4月からそれら製品の販売ができなくなった。PSE法は、リサイクル業者にとって影響が大きなものであるにもかかわらず、PSE法を所管する国においては、その施行に当たり、市場が混乱するような対応がなされ、現在もそうした状況が続いていることは、まことに遺憾である。 これらの混乱により、中古の電気製品の流通が停滞し、循環型社会の形成のため政府が進めている3R政策〔Reduce(廃棄物の発生抑制)Reuse(再使用)Recycle(再資源化)〕の推進にも影響を与えることが考えられる。 ついては、県議会において、以下の事項について、関係機関に意見書を提出されるよう請願する。 1 国は、PSE法の施行に関し、準備と取り組みにおいて不備があったことを認め、今後、そのようなことがないよう、現場の意見を聴取すること。 2 国は、PSE法に関し、リサイクル製品の流通現場に即応した円滑で確実なリサイクル製品の流通が行われるよう、運用体制を強化すること。 3 国は、PSE法の施行に関する相談窓口を岩手県内に設置し、リサイクル事業者等からの問い合わせに対応すること。 また、ホームページ以外の情報伝達手段も講じ、周知徹底を図ること。 4 国は、検査等により負担が生じる非営利の福祉団体や中古品販売業者の立場を念頭において、電気製品の安全確保とリサイクル商品の流通促進という二つの利害調整が図られるよう、関係者の意見を積極的に取り入れ、策を講ずること。 (理由) 岩手県内では事前に十分な周知が図られないまま、4月10日、東北経済産業局がリサイクル業者などを対象に検査機器の講習会を行なった。 その際、PSE法の施行によりPSEマークのない電気製品は販売できないので、国は当面、レンタルの形でPSEマークのない電気製品を引き渡し、後日、リサイクル業者が自主検査を行い安全性を確認したものについては適法とみなす方針であるとの説明があった。 レンタルという形であればPSEマークのない中古品の流通を認めるとするが、そのような対応に問題はないのか、我々事業者は疑問を感じている。 また、素人の中古品業者が絶縁耐力検査を行い、PSEマークを表示することが電気製品の安全の確保につながるのか疑問でもある。 次に、検査機器の貸し出しについては、期間が一事業所あたり2日間と短く、広い県土を有する岩手県では実行上無理であり、現実には検査機器の貸し出しを申し込みする業者は少なく、事実上、中古品へのPSEマークの表示が履行されない状態が生じている。 PSEマークのない中古品の販売が事実上放置されていることについて、国は「契約方法は業者に任せている。実態は把握しておらず、コメントできない。」という報道もなされており、実態はますます深刻になっていると思料される。 このような混乱が生じた原因の一つに情報の周知の不徹底という問題があると考える。 国では、主にホームページという手段で情報を伝達しているが、我々岩手県の業者はホームページを見ることができない業者もいるのである。地域事情を考慮しない国の対応がこのたびの混乱を招いたともいえる。 こうした事態を放置したままであれば、PSE法が目的としている安全な電気製品の流通が事実上困難となってしまうのではないかと憂慮される。 そもそもPSE法の目的が電気製品を使用する消費者の安全を第一とするのであれば、中古品の販売を規制するのではなく、安全な電気製品の流通を支援することも必要である。 なお、岩手県には、市民から中古品を譲り受け再生して、また市民に還元するという活動を続けている非営利の福祉団体がある。いま「もったいない」、「ものを大事にする。使えるうちは使う。」という考えが世界に広がりつつある中、この福祉団体は、従来からこの精神の考えのもと、障害者が自ら再生販売するという活動によって市民等へ貢献し、福祉面からも大いに意義ある活動を続けているものであるが、一連のPSE法をめぐる混乱は、電気製品の販売が少なからぬ収入源になっている非営利の福祉団体にとって、販売を自粛せざるを得なくなり、存続にも関わる事態となっている。 このように県民及びリサイクル業者に深刻な影響を及ぼしているPSE法の施行が円滑で公平に推進されることが求められている。 |
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| 受理番号:77 |
| 受理年月日:平成18年6月27日 |
| 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取 締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願 |
| 県議会において、国会及び政府に対し、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)」及び「貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)」を下記のとおり改正するよう求める意見書を提出するよう請願する。 1 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。 2 貸金業規制法第43条の、いわゆるみなし弁済規定を撤廃すること。 3 日賦貸金業、電話担保金融及び質屋に対する特例措置の撤廃を行うとともに、保証料を徴求して、出資法及び利息制限法を潜脱することへの規制を行うこと。 (趣旨) 2007年1月を目途に行うとされている貸金業制度、出資法の上限金利の見直しに向けて、本年中に法案が国会に上程される見通しとなっている。 今回の見直しは、多重債務問題の解決のために、2003年7月に成立した、いわゆるヤミ金融対策法附則第12条に基づくものであるが、多重債務を原因とする自己破産件数、多重債務が引き金となったとみられる自殺者数が高い水準にあることにみられるように、多重債務問題は依然として深刻な社会問題となっている。 日本弁護士連合会及び当会は、こうした多重債務問題解決のために、これまでに多くの意見書や決議等を通じて、貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の廃止(非適用)、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることや、日賦貸金業、電話担保及び質屋営業の特例金利廃止、法定利息以外に高額な保証料を徴求することへの規制を求めてきた。 最高裁判所も、本年1月13日及び19日、みなし弁済規定について、利息制限法に定める制限利息を超過する利息を支払うことが事実上強制される場合は、任意に支払ったとは言えず、有効な利息の支払いとみなすことができないとする画期的な判断を下すに至っている。 こうした中、今回の見通しにおいて、利息制限法の制限金利を出資法の上限金利にまで引き上げることを求めるなど利息制限法の改悪につながる動きもあり、利息制限法自体も引き上げの危機を迎えている。 そもそも、利息制限法違反の貸し付けが横行するのは、その違反に刑事罰が定められていないことにあり、すべての利用者が利息制限法の制限金利内での借り入れができるようにするために、請願の趣旨記載の意見書の採択を求める。 |
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| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 70 | 平成18年2月17日 | 一関市狐禅寺大平地内への駐在所設置について請願 | 継続審査 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 72 | 平成18年3月10日 | 学童保育(放課後児童クラブ)の施設拡充に関する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 74 | 平成18年3月14日 | 緑資源幹線林道八戸・川内線整備効果のさらなる発現のため同路線とネットワークを形成する国・県道の整備促進を求める請願 | 採択 | 送付 |
| 受理番号:72 |
| 受理年月日:平成18年3月10日 |
| 学童保育(放課後児童クラブ)の施策拡充に関する請願 |
| 日頃より学童保育に対し、温かい配慮と協力をいただき感謝する。 私たちは、この35年余りの間、必要とする地域の「学童保育のつくり運動」を支援し、新しくつくるところには、どのようにしてつくるか、当面何が必要か、大切にしなければならないことは何か等を明らかにしながら種々の支援してきた。 現実に運営されている学童保育には、内容の充実、指導員の待遇改善を行うよう努力を求めるとともに、子供たちにとって何が一番大切なのか、そのために何をなすべきかを明らかにして運動を進めてきた。 子供たちにより良い環境、豊かな放課後の生活を保障する要諦は、指導員が継続して働くことにこそあると考えている。私たちは、このことを大切にしながら運動を続け、問題解決に精一杯取り組み、関係機関に要望を続けてきた。 岩手県が、小規模学童や障害児受け入れ等に独自に努力を重ねていただいたことについては、大いに感謝申し上げる。 しかし、行財政改革、三位一体改革、地方分権の拡大などが声高に叫ばれる中で、社会保障全体を後退させる大きな動きが押し寄せてきているようにも感じる。 国の予算の組み方を見ても、社会保障に冷たく、学童保育への放課後児童健全育成事業の委託料についても一部廃止の動きがあった。 少子化対策が必要と叫ばれ、次世代育成支援行動計画が策定されたが、現実には多くの課題がある。 学童保育を見た場合、各クラブとも地域で待機児童を出さないため(健全育成のため)に努力し、施設の広さに比較して多くの児童の入所を認めている現状がある。岩手県にも100名以上の学童クラブが10クラブを超えようとしている。私たちはこのような学童保育を大規模学童保育と呼んでいるが、この大規模学童保育の解消が急務である。 また、多くなりすぎたところでは、学童保育を必要とする児童であっても、高学年児童はやむを得ず退所させるところも現れている。このようなことは、施設に基準がないことによって起こっている問題である。 次世代育成支援行動計画の中の放課後児童クラブ増設の目標は、平成21年度232クラブと設定されたが、小学校数に比し約半数のクラブ数である。 どんな小規模の小学校でも放課後児童は存在する。また必要とする児童全員のために1小学校区であっても複数の学童保育が運営できるよう施策改善を行う必要がある。 以上のことから、学童保育を必要とする子供たちがすべて入れるように、学童保育の施策拡大と充実を国に対して要望していただくとともに、施策の改善・拡充を市町村に働きかけるよう請願する。 1 国に法的な整備を含めて学童保育の制度を確立するよう強く働きかけること。 (1) 国として学童保育の設置・運営基準をつくることを強く働きかけること。 (2) 放課後児童健全育成事業(学童保育)の補助基準額の大幅な増額を働きかけること。 2 国の制度確立までの間、岩手県として学童保育の役割を果たすことが出来るよう、実態や要求に基づいた改善・拡充を進めること。 (1) 県の学童保育の設置・運営基準を早急に策定し、児童の安全で安心した生活を保障できるようにすること。 (2) 障害児を受け入れるクラブに対しては、指導員を増員することが可能となるように加算額を増額すること。 (3) 市町村合併による学童保育施策の変更については、保護者の意見を取り入れ、混乱が起きないよう指導すること。 |
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| 受理番号:74 |
| 受理年月日:平成18年3月14日 |
| 緑資源幹線林道八戸・川内線整備効果のさらなる発現のため同 路線とネットワークを形成する国・県道の整備促進を求める請願 |
| 緑資源幹線林道八戸・川内線が平成17年11月15日に開通したことにより、一般国道106号経由による盛岡南インターから岩泉方面への所要時間は、大幅な短縮が見込まれることとなり、岩泉町のみならず、内陸と沿岸北部の地域間交流の促進にとって大きな利便性をもたらすものとなった。 さらに、当該林道と国・県道の接続が効果的に確保されれば、新たな観光ルートの創設、物流の活性化、災害対応の円滑化等が図られ、県政の重要課題である県北・沿岸振興に大いに寄与するものと期待される。 ついては、この機をとらえ、同林道と一体となってネットワークを形成する一般国道340号及び一般県道大川松草線の整備を促進し、同林道の整備効果の発現をより一層高めるよう請願する。 |
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