平成18年2月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
(3月20日提出)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 森林の公益的機能の維持増進のための制度の創設を求める意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第2号 | 道路整備財源の確保を求める意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 耐震強度偽装事件の原因究明と再発防止のための制度改善等を求める意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 地域医療を守るための医師等確保に関する意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 医療制度改革に伴う難病患者等の自己負担増に関する意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第7号 | ローカル・マニフェストの導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 自動車関係諸税等に関する意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 私学助成制度の充実を求める意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 発議案第10号 | 公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書 | 平成18年3月20日 原案可決 |
| 平成18年3月20日(発議案第1号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣 |
| 森林の公益的機能の維持増進のための制度の創設を求める意見書 |
| 水源のかん養、国土の保全等の森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮のために実施する森林環境の保全に関する施策を強力に進めるための制度を創設されるよう、特段の措置を講じられたい。 理由 森林は、木材生産を通じて地域経済に貢献するとともに、水源のかん養、国土の保全、二酸化炭素の吸収・固定など、国民生活に欠くことのできない重要な公益的機能を有している。 特に、平成17年2月に京都議定書が発効されたことから、二酸化炭素の吸収源や貯蔵庫としての働きに期待が高まってきているなど、森林の持つ様々な公益的機能の発揮に対する国民の期待はますます大きくなっている。 しかしながら、林業生産活動を通じて整備されてきた森林は、長期にわたる木材価格の低迷や林業生産経費の高騰等により林業経営が極めて厳しい状況にあることから、これまで懸命に森林を整備してきた森林所有者の意欲の減退に伴い間伐が実施されない人工林や伐採跡地の更新放棄が多発するなど、森林の有する公益的機能の低下が危惧されている。 このため、本県においては、「いわての森林づくり県民税」を創設し、水源のかん養、県土の保全等の森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮のために実施する森林環境の保全に関する施策に要する費用に充当させることとしているが、森林の公益的機能の多種多様な恩恵は、森林を多く有する山村地域の住民のみならず、都市部の住民に至るまで、国民全てにもたらされていることから、このような森林については、国民全体の社会資本として整備を進めることが求められている。 よって、国においては、森林の公益的機能の維持増進及び持続的な発揮のために実施する森林環境の保全に関する施策を一層充実させ、強力に推進するとともに、その財源として森林環境税等目的税を創設されるよう、強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成18年3月20日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済財政政策担当大臣、財務大臣、国土交通大臣 |
| 道路整備財源の確保を求める意見書 |
| 道路特定財源制度の検討に当たっては、地方の道路整備の実情を深く認識するとともに、地方における道路整備財源を確保されたい。 理由 本県は、広大な面積を有しており、人、物の移動手段を自動車交通に頼らざるを得ない状況にある。県民が、安全に安心して生活し、活力ある地域社会の形成を図るためには、最も重要な生活関連資本として、高規格道路を基軸とした一般国道・県道等との道路ネットワークを計画的に整備することが重要である。 しかしながら本県の現状は、東北縦貫自動車道や東北横断自動車道、三陸縦貫自動車道等からなる高速道路ネットワークの構築が遅れているなど、地域連携に寄与する道路整備はまだまだ不足している状況であり、物流の効率化や救命救急医療施設へのアクセス性向上、緊急時の輸送道路の確保等の観点から、整備すべき箇所はいまだ多い。 こうした中で、昨年12月「道路特定財源の見直しに関する基本方針」が示されたところであるが、暫定税率を維持したまま道路特定財源を一般財源化し、道路整備以外に転用することになれば、自動車に依存する割合が高く、一世帯で複数台所有せざるを得ない地方の自動車利用者ほど自動車諸税の税負担が重くなるなど、納税者の公平性を欠き、地方の自動車利用者の理解を得るのは難しい。 よって、国においては、道路特定財源制度の具体案の検討に当たっては、地方の道路整備の実情を深く認識するとともに、地方における道路整備財源を確保するよう、強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成18年3月20日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防災担当大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書 |
| 被災者生活再建支援法を改正し、支援金の使途に住宅本体部分の再建を含めるほか、支給金額の拡大・要件緩和を行うなど、被災住宅再建支援制度の確立について特段の措置を講じられたい。 理由 自然災害によって被災した住宅を再建することは、被災者個人の生活基盤回復のためだけでなく、地域コミュニティの維持や街並み復興など「まちづくり」の観点からも重要である。1995年に発生した阪神・淡路大震災においてその重要性が認識されて以来、全国各地で自然災害が発生するたびに、被災者や関係自治体・関係団体の間から、住宅再建支援制度の確立を求める声が強く上げられてきた。 本県においても、宮城県沖地震の発生確率は今後30年以内に99%とされ、また、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき県内14市町村が地震防災対策を推進する必要がある推進地域に指定されるなど、大規模自然災害が発生する可能性は高く、その対策は喫緊の課題となっている。 しかしながら、現行の被災者生活再建支援法の居住安定支援制度に基づき支給される支援金は、被災住宅の解体撤去費や家賃・借入金関係経費などいわゆる「周辺経費」に使途が限定され、住宅本体部分の再建に用いることはできない。また、支援金の上限が200万円と低額であるほか、年収・年齢などの要件が厳しく、極めて使い勝手の悪い制度となっている。これでは被災者の住宅再建意欲が喚起されないばかりか、地域社会の復興に役立つ真の住宅再建支援制度とはなり得ない。 よって、国においては、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の使途に住宅本体部分の再建を含めるほか、支給金額の拡大・要件緩和を行うなど、被災住宅再建支援制度の確立について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成18年3月20日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣 |
| 耐震強度偽装事件の原因究明と再発防止のための制度改善等を求める意見書 |
| 国民の生命・財産を守り、安全・安心を確保するため、耐震強度偽装事件について原因究明を行うとともに、再発防止のための制度改善等を行われたい。 理由 首都圏を中心としたマンション等の耐震構造計算書の偽装問題は、本来国民の生命や財産を保護するための法制度が十分機能していなかったことを明らかにし、このことが多くの国民の不信を招き、社会的不安へと発展している。 今回の事件は、構造計算書の偽装を行った一建築士の問題にとどまらず、施工した建設会社や指定確認検査機関、特定行政庁など、関連するあらゆる段階で偽装を発見できなかったという構造的な問題点を露呈することとなった。 よって、国においては、国民の生命・財産を守り、安全・安心を確保するため、下記事項について、速やかに対策を講ずるよう、強く要望する。 1 地方自治体と協力し、指定確認検査機関に対する調査を早急に進め、徹底的な原因究明を行うこと。 2 明らかになった問題点については、国民に説明するとともに徹底的な検証を行い、その結果を踏まえた上で、建築確認検査制度や建築士制度の見直しなど制度の改正を含め、確実な再発防止策を講ずること。 3 マンションなどの建築物に不安を持つ国民に対して、相談対応の充実を図るとともに、耐震診断への補助制度の拡充や建築物に瑕疵が判明した場合の被害者救済のための保険制度の創設など、支援体制を確立すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成18年3月20日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 |
| 地域医療を守るための医師等確保に関する意見書 |
| 地域における医療提供体制を守るため、医師の地域偏在・診療科偏在の解消とともに医師等の保健医療サービス従事者の育成、確保について、特段の措置を講じられたい。 理由 少子高齢化の進展、医療技術の進歩及び医療ニーズの多様化など医療を取り巻く環境の変化を背景に、国において医療提供体制などの制度改革が進められている。 そのような中、平成16年4月から新医師臨床研修制度が開始されたことによる影響などもあり、地域における医師確保は困難となってきており、本県においても、医師の不在や地域偏在及び診療科ごとの偏在などが顕著となり、地域医療の確保や病院経営をめぐる環境が一段と厳しさを増している。 次期医療法改正に向けた検討では、住民や患者の視点を尊重し、地域内の医療機関相互の連携のもとで患者の病状に応じた適切な医療サービスが切れ目なく提供されるよう、地域で完結する医療提供体制の構築の方向性が打ち出されているところであり、本県においても、地域全体で住民や患者を支える医療提供体制を構築し、病院や診療所などの医療機関相互が、これまで以上に機能分担と連携を図り、適切な医療サービスを地域住民に提供していくことが重要となっているが、地域における医療提供体制の確保のためには、医師の地域偏在・診療科偏在の解消とともに医師等の保健医療サービス従事者の育成、確保が必要である。 よって、国においては、地域の実情を十分にふまえ、地域医療の提供体制を守るため、下記事項について早急に取り組まれるよう、強く要望する。 1 地域の医療を確保するため、医学部入学定員の拡大と地域枠の創設を図ること。 2 へき地医療に配慮した診療報酬制度の見直しを行うこと。 3 医師需給見通しの抜本的見直しを行うこと。 4 産婦人科、小児科等不足している特定診療科医師の確保を図るとともに、地域的な偏在を解消するための人材バンク等の仕組みや組織を構築すること。 5 女性医師の離職防止に係る経費に対し、診療報酬上の配慮など就業を支援する仕組みを構築すること。 6 民間立看護師等養成所に対する運営費補助及び民間立病院が行う院内保育施設に対する補助の拡充、看護関係施設への国庫補助制度に係る財源確保を充実すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成18年3月20日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 医療制度改革に伴う難病患者等の自己負担増に関する意見書 |
| 医療制度改革に当たっては、社会的弱者の実態を考慮するとともに、真に国民の健康を保障する観点に立った改革を行われたい。 理由 国は、今通常国会に医療制度改革関連法案を提出し、その成立を目指している。 その骨子は、国民皆保険を堅持するため、安心・信頼の医療の確保と予防の重視をうたっているが、そのためには医療費給付費の伸びと国民の負担との均衡の確保が必要とし、高齢者医療制度の創設や保険給付範囲の見直しなどが網羅されている。 WHOによる医療制度の国際比較において、わが国は健康達成度、平等性ともに高い評価を受けており、これまで国民皆保険制度の下で必要な医療が施され、早期発見、早期治療が保障されてきたことが、国民の健康を改善してきた要因であると考えられる。 今回の医療制度改革は、医療費適正化のもとに社会的弱者への自己負担増を伴うものとなっており、このことにより、これまで維持されてきた安心と信頼の医療が損なわれていくことが懸念される。 よって、国においては、医療制度改革が難病患者や長期慢性疾患患者、障害者、高齢者等に負担を押し付けるものにならないよう、下記事項を実施するとともに、真に国民の健康を保障する観点に立った改革とするよう強く要望する。 1 高額医療、人工透析患者の患者負担増を行わないこと。 2 入院時の食費、居住費の患者負担増を行わないこと。 3 高齢者の患者負担増を行わないこと。 4 医療の安全と質の低下を招く医療費総枠管理制は行わないこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る |
| 平成18年3月20日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 |
| ローカル・マニフェストの導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書 |
| 真のローカル・マニフェスト型選挙を定着させるための公職選挙法の改正について、特段の措置を講じられたい。 理由 ローカル・マニフェストは、責任ある政治主導体制と実行力ある地方自治体を作り上げるための手段である。地方選挙においては、平成15年4月の統一地方選挙で、ローカル・マニフェストを掲げる首長候補者が当選して以来、急速に全国に拡大している。 公職選挙法は平成15年秋に改正され、国政選挙においては、マニフェストの頒布が一定の条件のもとで可能となり、国民にとってマニフェストが身近なものとなった。ただし、首長及び地方議員選挙では、ローカル・マニフェストの頒布に多くの制約があり、マニフェスト型選挙実現の妨げとなっている。 よって、国においては、真のローカル・マニフェスト型選挙の定着に向けて、下記内容の公職選挙法の改正を早急に行うよう、強く要望する。 1 有権者がマニフェストを入手しやすくなるよう、告示前後を問わず、選挙事務所、演説会場、街頭演説の場所、公開討論会会場等でのローカル・マニフェストの頒布を可能にすること。 2 ローカル・マニフェストに、候補者名、候補者の写真、選挙名の掲載を可能にすること。 3 ローカル・マニフェストのホームページでの公開、メールでの配信を可能にすること。また、告示後もホームページの更新を可能とすること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る |
| 平成18年3月20日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、環境大臣 |
| 自動車関係諸税等に関する意見書 |
| 税制改正の検討に当たっては、現行の自動車関連諸税の見直しや道路特定財源の負担と受益の適切なあり方などについて、総合的かつ慎重に検討を行うとともに、特定の事業者等に対する課税のみを強化することなく、国民の理解に基づく合理的な制度とされたい。 理由 我が国において自動車は、国民生活、産業活動を営む上でなくてはならないものとなっているが、一方で自動車には取得・保有・走行の各段階で多くの税が課せられている現状にある。 このような中、政府においては、道路特定財源を暫定税率のまま一般財源化することや、化石燃料への課税を強化することなどの検討を行っているところである。 税制は、その目的と受益者負担の原則、公平・中立などの税の基本理念を踏まえて構築されるべきであり、十分な議論なしにこれを欠いた見直しが実施されれば、自動車を利用する国民や、貨物輸送の多くを担うトラック運送事業者など自動車を利用する業界に対して引き続き多額の税負担が課せられることになり、国民生活や企業活動、ひいては景気回復にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。 よって、国においては、今後の税制改正の検討に当たっては、現行の自動車関係諸税の見直しや道路特定財源の負担と受益の適正なあり方などについて、総合的かつ慎重に検討を行うとともに、特定の事業者等に対する課税のみを強化することなく、国民の理解に基づく公平で合理的な制度とされるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る |
| 平成18年3月20日(発議案第9号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 私学助成制度の充実を求める意見書 |
| 我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する運営費補助の維持・増額及び過疎特別助成の継続など、私学助成制度の充実を図られたい。 理由 私立学校は、独自の建学の精神と教育理念のもとに、特色ある教育を展開し、我が国の教育の振興に大きな役割を果たしている。 しかし、今日、少子化の進行による児童生徒の減少や、長期にわたる景気の低迷に伴う就学上の経済負担の増大など、私立学校を取り巻く環境は、これまでになく厳しいものとなっている。 わが国における教育の発展を図るためには、公私相まっての教育体制の維持が不可欠であり、公立学校に比べはるかに財政基盤の弱い私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図ることが極めて重要である。 よって、国においては、このような実情を深く認識し、我が国の学校教育におけ る私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する運営 費補助の維持・増額及び過疎特別助成の継続など、私学助成制度の充実を図られるよ う強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る |
| 平成18年3月20日(発議案第10号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、行政改革担当大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書 |
| 公共サービスの充実を図るため、安易な公共サービスの民間開放や画一的な公務員の純減を行うことのないよう、強く要望する。 理由 国は、「小さな政府」を目指すとして、公共サービスの民間開放と公務員の純減を進めている。 しかし、建築確認の民間開放が耐震強度偽装事件を招いたという指摘があるように、国民の安全や暮らしに直結する業務の民間開放には、慎重な対応が求められている。 国が導入を急いでいる市場化テスト(官民競争入札)は、民間の要望をもとに、効率化の観点から国と地方のあらゆる業務を対象に競争入札を導入しようとするものだが、国民の暮らしや安全に対する国や自治体の責任や公共サービスの内容についての論議が不十分なままに制度化が進められており、単に企業の利益追求の場を作り出すだけの結果になるとの懸念は消えない。 また、これと一体で進められている公務員の純減は、住民に直接サービスを提供する分野や出先機関の削減が中心となっており、このことにより、公共サービスの質と量における地域間格差の拡大が危惧されている。 不安定雇用や低所得者層の増大、地域間の格差があらゆる面で拡大するなど、格差社会が急速に広がっている状況のもとでは、雇用や安全、社会保障などでの国の役割発揮が重要であり、民間開放と地方切り捨てによる「小さな政府」では、国民の安心・安全が損なわれる恐れがある。 よって、国においては、公共サービスの充実を図るため、下記事項について実施されるよう、強く要望する。 1 暮らしや安全に関わる国や自治体の責任を果たすため、市場化テストを初めとする公共サービスの民間開放を安易に行わないこと。 2 画一的な公務員の純減はやめ、公共サービスの改善や水準維持のために必要な要員を確保すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る |