平成17年9月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
(9月28日提出 | 10月3日提出)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 農村の活性化に関する条例 | 平成17年10月3日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第2号 | 道路特定財源の堅持と道路整備の推進を求める意見書 | 平成17年10月3日 原案可決 |
| 発議案第3号 | アスベスト対策を求める意見書 | 平成17年10月3日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 住宅リフォーム詐欺から高齢者等を守るための対策強化を求める意見書 | 平成17年10月3日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 新エネルギーの開発と利用促進を求める意見書 | 平成17年10月3日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭の撤廃を求める意見書 | 平成17年10月3日 原案可決 |
| (発議案第1号) |
| 農村の活性化に関する条例 |
| 目次 前文 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 主要な施策(第7条―第16条) 第3章 施策の推進(第17条―第20条) 附則 岩手の県土は、四季折々の美しく豊かな自然を有するとともに、広大な面積で南北に長く、奥羽山脈や北上高地が形成する標高差や変化に富んだ地勢、さらには内陸性や海洋性の気候、積雪、やませなどの多様かつ厳しい気象条件などによって特色づけられている。 このような多彩な環境の中で、岩手の農村は、相互扶助の関係である結いの精神の下で、本県経済の基幹である農業の生産活動を通じて県勢の発展に大きく貢献してきたことはもとより、豊かな自然環境の保全、良好な農村景観の形成、多彩な伝統芸能、農村の行事などを通じて、地域に根ざし歴史に育まれた農村の文化を受け継いできた。 しかしながら、岩手の農村は、高度経済成長を契機として、農業従事者の他産業への流出、農作業の機械化、農家の兼業化などが進行し、営農形態及び農村生活に大きな変容を余儀なくされるとともに、近年の過疎化や少子高齢化の進行、都市的生活様式の浸透や情報通信技術の発達による情報伝達手段の多様化などにより、相互扶助の関係や意識の共有の場である地域活動が停滞しつつある。 一方、岩手の農村に対しては、食料の安定した供給、新規就農者等の就業の場の創出、都市住民との交流の場の提供、自然環境の保全、水源のかん養、伝統文化の保持、心の豊かさを育む教育的役割や憩いの場の提供など多種多様な役割や機能がこれまで以上に期待されている。 いま、岩手の農村は、これら農業の持つ役割や機能を持続的に発展させる社会的基盤として活性化が求められており、共同体としての農村の住民の連帯感の醸成が急務となっている。 このため、これまで培われてきた結いの精神の持つ意義を再評価するとともに、交通網の充実や情報通信技術の発達、交流の多様化などの今日的な状況も踏まえ、21世紀に適応した新たな相互扶助の関係や意識として再構築していくことが必要である。 ここに私たちは、県民の参加と協力の下、岩手の農村が守り育ててきた数多くの特色ある地域資源を最大限に活用し、結いの精神に支えられた、心豊かで住みよい活力ある農村を構築することを決意し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、農村の活性化について、基本方針を定め、並びに県、市町村、農村の住民及びその他の県民等の役割を明らかにするとともに、農村の活性化に関する施策の基本となる事項を定めることにより、結いの精神に支えられた心豊かで住みよい活力ある農村の構築に寄与することを目的とする。 (農村の活性化に関する基本方針) 第2条 県は、農村に受け継がれてきた結いの精神を理念とし、農村の住民の自発的かつ主体的な取組を促進し、心豊かで住みよい活力ある農村を構築するため、次に掲げる基本方針に基づき、農村の活性化に関する施策を推進するものとする。 (1) 交流及び定住人口の拡大により農村の活性化を図るため、農村の内外の地域 間及び世代間の交流を促進すること。 (2) 農村における次代に引き継ぐべき生活慣習の維持及び継承を図るため、次代 を担う子どもの農村生活の体験の機会を拡充すること。 (3) 農村における行事及び伝統文化の維持及び継承を図るため、人材の育成に努めるとともに、農村と農業に関する団体その他の各種の関係団体(以下「関係団体」という。)との連携等を促進すること。 (県の責務) 第3条 県は、国、市町村、農村の住民その他の県民及び関係団体の連携の下に、農村の活性化に関する施策を推進するものとする。 2 県は、国に対して農村の活性化に関する施策の提言を行うよう努めるものとする。 (市町村の役割) 第4条 市町村は、当該市町村の地域の特性に応じて、農村の活性化に関する施策を推進するよう努めるものとする。 (農村の住民の役割) 第5条 農村の住民は、心豊かで住みよい活力ある農村の構築に向け、自発的かつ主体的に取り組むよう努めるものとする。 (県民等の役割) 第6条 県民及び関係団体は、県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承その他の農村における多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)に関する理解を深め、農村の活性化に協力するよう努めるものとする。 第2章 主要な施策 (地域間及び世代間の交流の促進等) 第7条 県は、農村の内外の交流及び定住人口の拡大並びに農村の文化等の維持及び継承を図るため、農村の内外の地域間及び世代間の交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (子どもの農村生活の体験の機会の拡充等) 第8条 県は、子どもの農村に関する関心を高めるため、子どもの農村生活の体験の機会の拡充その他の必要な施策を講ずるものとする。 (農地の利用機会の拡大等) 第9条 県は、都市から農村に転入した者等の農村への定住を促進するため、農地の利用機会の拡大の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (農村行事に関する活動の促進等) 第10条 県は、農村の住民の連帯感の醸成を図るため、農村の行事に関する活動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 県は、伝統芸能その他の農村の文化の継承及び発展を図るため、これらの伝承活動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (県民の取組の表彰等) 第11条 県は、活力ある農村の構築の取組を促進するため、農村の活性化に取り組む農村の住民及び県民等の表彰その他の必要な施策を講ずるものとする。 (関連産業との連携等) 第12条 県は、農村の産業の振興を図るため、観光その他の関連する産業との連携の促進、農産物を地域で消費する活動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 県は、必要に応じて、産業間の連絡調整、情報提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (人材等の育成) 第13条 県は、自発的かつ主体的に農村の活性化に取り組む人材及び団体を育成するため、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 (結いの精神に関する情報の発信等) 第14条 県は、結いの精神を農村の内外に広く普及啓発するため、結いに関する情 報の発信その他の必要な施策を講ずるものとする。 (多面的機能に関する県民の理解の促進) 第15条 県は、農村の持つ多面的機能に関する県民の理解を促進するため、農村に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 (その他農村の活性化に関する施策) 第16条 県は、必要に応じ、その他農村の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。 第3章 施策の推進 (住民の計画策定等の支援) 第17条 県は、農村の住民が、農村の活性化に関する地域の計画等の策定又は変更をする場合には、この条例の趣旨が反映されるよう情報提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (県の計画への反映) 第18条 県は、農村に関する計画の策定又は変更をする場合には、この条例の趣旨を反映させるものとする。 (農村活性化施策の概要の公表) 第19条 県は、毎年度、農村の活性化に関して講じた施策の概要を公表するものとする。 (財政上の措置) 第20条 県は、農村の活性化に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成18年度に実施する施策から適用する。 |
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| 平成17年10月3日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済財政政策担当大臣、財務大臣、国土交通大臣 |
| 道路特定財源の堅持と道路整備の推進を求める意見書 |
| 最も重要な生活関連社会資本である道路の整備の着実かつ計画的な推進のため、道路特定財源については、受益者負担という制度の趣旨を踏まえ、一般財源化など他に転用することなく、引き続き全額を道路整備に充当されるとともに、遅れている地方の道路整備の推進について、特段の措置を講じられたい。 理由 道路は、最も重要な生活関連社会資本として、県民の日常生活や活力ある地域社会の形成、産業の振興を図る上で基本となる社会基盤であり、地域間の交流・連携の促進を図るとともに地震等の災害に備えるためには、災害に強い高速道路ネットワークをはじめとする道路の整備は不可欠である。 特に本県は、広大な面積を有し、沿岸地域と内陸地域の間には北上高地が縦走していることから、地域産業の振興に当たっては、物流拠点である港湾と内陸部とのアクセスの向上が必要であり、また、地震や津波等の災害時に緊急物資等を輸送する経路の確保も重要な課題となっており、これらの実現のためには、「広さ」と「険しい峠」を克服する必要がある。自動車交通への依存度が高い本県においては、これらの道路の早期整備に大きな期待が寄せられているところである。 こうした中、政府の歳出緊縮策などにより道路建設事業が抑制されてきていることなどから、政府税制調査会や経済財政諮問会議では、計画的道路整備に大きく貢献している道路特定財源を一般財源化しようとする論議が再三行われているが、これらは事業推進の必要性に逆行するものであり、道路整備が遅れている本県のような地域にとっては容認できるものではない。 よって、国においては、最も重要な生活関連社会資本である道路の整備の着実かつ計画的な推進のため、道路特定財源については受益者負担という制度の趣旨を踏まえ、一般財源化など他に転用することなく、引き続き全額を道路整備に充当されるとともに、遅れている地方の道路整備を推進されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年10月3日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣 |
| アスベスト対策を求める意見書 |
| 国民の安全を確保し、被害者の救済を進めるため、アスベスト対策についての包括的な取り組みを進められたい。 理由 アスベスト製品を過去に製造していた企業の従業員や家族、工場周辺の住民が、アスベストによると思われる中皮腫や肺がんで死亡した事例が相次いで報告されている。特に、株式会社クボタの旧神崎工場では、従業員のみならず家族や周辺住民にも中皮腫による死亡者が出ているとの報告がある。 アスベスト被害に対する国民の不安は非常に高まっており、正確な情報を求める声が強くなっている。また、アスベストが原因とされる健康被害を受けながら労災補償されていない労働者やその家族、周辺住民等の被害者からも、救済を求める声が相次いでいる。 こうした事態を受け、政府は先般、アスベスト問題に関する関係省庁会議を設置し、実態把握、相談窓口の設置等の取り組みを進めているが、国民の安全を確保し、被害者の救済を進めるための包括的な取り組みが求められている。 よって、国においては、アスベスト対策について、下記項目を早急に実施するよう強く要望する。 1 アスベスト問題に関する関係省庁会議を格上げして、内閣総理大臣を本部長とするアスベスト対策本部を設置し、政府をあげてアスベスト対策を推進すること。 2 教育施設をはじめとする公共建築物、民間建築物のアスベスト利用状況の徹底した調査を行い、利用者に対する適切な情報開示、ばく露防止のための対策を進めるとともに、解体作業に際してその情報が適切に利用できるよう体制整備を進めること。 3 過去から現在に至るアスベスト取扱い事業所において、取扱い作業に従事した者のアスベストによる健康被害の可能性などについて情報提供を行うよう、事業者へ徹底すること。 4 産業保健推進センター、保健所や労災病院等で健康被害について相談できる窓口を整備するとともに、ペメトレキセド(アリムタ)の早期承認などの診断治療体制の整備や、より鋭敏かつ効果的な診断法・治療法の開発のための研究を進めること。 また、そのための中皮腫登録制度を創設すること。 5 アスベスト取り扱い事業所の過去・現在の労働者及びその家族の健康診断を進めるよう事業者に対して徹底するとともに、ばく露による影響が想定される周辺住民等の健康診断に対応できるよう、地方自治体の健診事業等のあり方を適切に見直すこと。 6 アスベストによると想定される肺がん・中皮腫はその潜伏期間がきわめて長期であることを踏まえ、現行の制度下で救済の対象とならない事例の労災認定のあり方について検討を行うとともに、現行制度では救済されない人たちの救済を図ることを主眼にした新法を早期に制定すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年10月3日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、国家公安委員長 |
| 住宅リフォーム詐欺から高齢者等を守るための対策強化を求める意見書 |
| 高齢者等を住宅リフォーム詐欺から守るため、悪質業者の摘発を行うとともに、再発防止に向けた取り組みを早急に強化されたい。 理由 認知症など判断能力の不十分な高齢者を狙って不要な住宅リフォーム工事を契約させ、法外な代金を請求・だまし取る「住宅リフォーム詐欺」が大きな社会問題になっている。そうした犯罪行為の横行を許さないため、まずはあらゆる法律・制度を駆使し、関係機関が連携して、悪質業者を摘発するとともに、再発防止に向けた取り組みを早急に強化することが求められている。 政府は、7月13日、関係6省庁課長会議において当面の対応策となる緊急対策を取りまとめたところであり、その内容は、悪質業者に対する行政処分や取り締まりの強化、関係業界に再発防止策を求めることなど多岐にわたっているが、今後の課題として、住宅リフォーム工事に関する建設業法の見直しや、成年後見制度をより利用しやすくするための措置などを挙げている。 よって、国においては、高齢者等を住宅リフォーム詐欺から守るため、悪質業者の摘発を行うとともに、再発防止に向け下記項目について早急に取り組まれるよう強く要望する。 1 建設業法の見直しについて (1) 建設業法上、軽微な建設工事の請負についても建設業の許可を必要とするよう、同法を見直すこと。 (2) 住宅リフォームを含む建設工事の請負契約の締結に当たっては、その内容について書面への記載の徹底を図るため、建設業法に罰則を設けること。 2 建築士法の見直しについて 建築士法により、建築士でなければできない設計又は工事監理が規定されているが、住宅リフォームは多くの場合、建築士でなくても設計等を行うことができるため、同法を見直すこと。 3 相談体制の充実について 全国各地の窓口で気軽に法的サービスが受けられる「日本司法支援センター」において、高齢者等に対する出張相談などを積極的に実施すること。 4 成年後見制度の普及・活用について (1) 制度趣旨についての理解を含めた周知徹底のための広報活動を強化するとともに、成年後見申立時の費用や後見人への報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を拡充・周知すること (2) 第三者後見人の人材を確保すること。 5 救済・再発防止について 特定商取引法や消費者契約法、割賦販売法などを活用して被害者の早期救済を図るとともに、悪質住宅リフォームを対象にした取締法規の制定を検討すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年10月3日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣 |
| 新エネルギーの開発と利用促進を求める意見書 |
| 新エネルギーの開発と利用促進を図るため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下、「RPS法」という。)により電気事業者に義務づけられた新エネルギーの基準利用量を拡大するとともに、新エネルギー導入施設に対する国の助成制度の規模要件を緩和されるよう強く要望する。 理由 昨今の原油価格の異常な高騰は、国民の生活に深刻な影響を及ぼしており、さらに原油価格の高止まりの状況は、今後も続くことが予想されている。こうした中、石油に依存した我が国において、風力や太陽光などの新エネルギーを石油代替エネルギーとして利用拡大することは、エネルギーセキュリティーの確保の観点から極めて有効であるが、新エネルギーの利用は、そもそも技術的な側面から実用化の段階に達していないものや、技術的には十分実用可能な段階に達しつつあるものの、現状では経済性の面における制約があるものが存在し、結果的にまだ十分に普及していないのが現状である。 このような状況を打破するためには、新エネルギーについて研究開発段階から実用化段階へと一気に加速させることが求められている。しかしながら、RPS法により電気事業者に義務づけられた新エネルギーの基準利用量については、平成16年度においてすべての電気事業者が義務を達成しており、また、一部の電気事業者においては、翌年度へ持ち越している状況である。新エネルギーのより一層の利用拡大のためには、新エネルギーの基準利用量の更なる拡大が必要である。 さらに、新エネルギー導入に当たっては、その経済性の確保の側面から新エネルギー施設の導入に対する国の助成が不可欠であるが、現行の助成制度においては、新エネルギー施設が一定以上の規模がなければ助成を受けられないのが現状である。新エネルギーのより一層の利用拡大のためには、地域特性に応じ、より身近な施設への導入が不可欠であり、国の助成制度における導入施設の規模要件の緩和が必要である。 よって、国においては、新エネルギーの開発と利用促進を図るため、RPS法により電気事業者に義務づけられた新エネルギーの基準利用量を拡大するとともに、新エネルギー導入施設に対する国の助成制度の規模要件を緩和されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年10月3日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 |
| 軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭の撤廃を求める意見書 |
| 国民生活の安定及び運輸業界の経営の安定のため、軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭を早期に撤廃するよう、特段の措置を講じられたい。 理由 昨今の原油価格の高騰は、国民の生活に多大な影響を及ぼしており、産業界においても既に価格の転嫁を余儀なくされる状況が出てきている。国内の物流量の90%を占める陸上輸送を初め、物流産業はコストの大半を燃料費に占めており、原油価格の高騰による燃料費の高止まり状況が継続すれば、社会全体にさらに大きな影響を及ぼしかねない状況にある。 そもそも自動車は、取得、保有、走行の各段階にわたり課税の対象となっており、自動車関係諸税は9種類にも及んでいる。本則税率1リットル当たり15円の軽油引取税は、付加される暫定税率の数次にわたる引上げにより、現在32円10銭となっているが、特にも平成5年には、暫定税率が1リットル当たり9円30銭から17円10銭へと7円80銭の大幅な引き上げが行われ、5年間の暫定期間とされたものが、平成10年に続き平成15年にもさらに5年間延長された経過がある。 近年の景気低迷による輸送需要の伸び悩みや、環境対策、交通事故防止対策等、運輸業界を取り巻く環境は年々コストアップ要因が山積してきており、燃料費の高騰は極めて厳しい事業経営をさらに悪化させ、社会不安をあおる状況に陥っている。 よって、国においては、国民生活の安定及び運輸業界の経営の安定のため、軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭を早期に撤廃するよう、強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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