平成17年6月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます)
〔今期受理分〕 〔継続審査分〕
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 57 | 平成17年6月27日 | 障害者自立支援法審議について請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 59 | 平成17年6月28日 | 岩手県立花泉病院の充実を求める請願 | 継続審査 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 60 | 平成17年6月29日 | 無秩序な郊外型大型店出店の規制を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 61 | 平成17年6月29日 | 教科書採択に関する請願 | 継続審査 | |
| 62 | 平成17年6月29日 | 教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、学級編制基準、教職員定数の改善を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 58 | 平成17年6月27日 | 日本道路公団における工事発注について請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号:57 |
| 受理年月日:平成17年6月27日 |
| 障害者自立支援法審議について請願 |
| 今国会で審議されている障害者自立支援法において、当初目的であった障害者が地域で生活する権利や差別禁止事項の明記を要望するとともに、障害者の自立を阻害し、本人や家族に負担を強いる内容を見直し、障害者の地域生活確立のために役立つ法となるよう国に働きかけていただきたい。 私たち障害当事者は、今国会で審議されている障害者自立支援法に多大なる関心を寄せている。この法案には、私たちがこれまでねばり強い取り組みの中で拡充を獲得してきた地域での自立生活を後退させると言わざるを得ない内容が、盛り込まれているからである。私たちは、この障害者自立支援法案の一番の当事者である障害者の懸念の声に真に耳を傾け、地域生活の実態を踏まえた上で、国会で丁寧な審議をし、同法案に修正を加えていただくことを強く要望する。 ついては、県議会として、地方自治法第99条の規定により意見書を提出されるよう請願する。 なお、障害者自立支援法案に関する懸念事項は、次のとおりである。 1 義務的経費としての個別給付 当法案では、個別給付は義務的経費化された。厚生労働省は、障害程度区分ごとに設定される標準的な費用額に利用者数をかけて計算される金額を上限とし、当該上限額を超えた部分は市町村の負担になると説明している。これは、長時間介護が必要な重度障害者にとっては、死活問題である。現在でも、入院中や通学中での支援費利用は、国庫補助がつかないため、すべて市町村の負担となり、数箇所の市町村を除く多くの市町村で、この部分の支援費利用が認められていない。 2 移動支援事業の頓挫 重度訪問介護、行動援護以外は、地域生活支援事業での移動介護(ガイドヘルプ)になるが、地域生活支援事業は裁量的経費なので、予算を超える利用があっても国・都道府県の補助はない。 今回の変革では、身体介護つきの移動介護がなくなり、行動援護か移動介護のみになってしまう。行動援護については、危険回避ができない行動障害を持つ知的・精神障害者のみが対象とされており、移動介護を現在利用している知的障害者のうち、対象となるのはわずか1割程度とみられている。それ以外のほとんどの移動介護は、地域生活支援事業の中に移ることになる。 移動介護は、障害者の地域での自立・社会生活を支える不可欠のサービスであり、個別給付から外れることは極めて大きな問題である。 3 扶養義務を助長させる矛盾 福祉サービスの利用については、生計を一にする家族の負担を勘案しとしている。つまり、世帯の収入を合算して自己負担額を決めることになり、家族と同居している障害者は、サービスを家族の顔色をうかがいながら使うことになってしまう。 4 生活貧困者にさらなる打撃:利用料負担 現在支給決定を受けている障害者は、18%が生活保護世帯、77%は収入が年金だけの世帯で、所得があって利用料を払える人は5%しかいない。月に8万円から11万円程度の年金や手当てだけで生活しているので、法案の指定に従って毎月2万5千円を払ったら生活していけない、払わなければサービスが受けられないという、明らかな矛盾が起きる。 所得保障のための施策を実施せずに負担のみを規定する改革を実施するならば、障害者の生活を圧迫するための法案であるといわざるを得ない。 12月の社会保険審議会障害者部会では、生活保護への流入を避けるため、減免措置を講じるということが示されているが、減免措置はこの問題に対する根本的な問題解決にはならない。 |
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| 受理番号:60 |
| 受理年月日:平成17年6月29日 |
| 無秩序な郊外型大型店出店の規制を求める請願 |
| 2000年に廃止された大店法では、商業調整ができ、地域商店街と大型店の共生が可能だったが、その後に施行された大店立地法、1998年施行の中心市街地活性化法と改正都市計画法のまちづくり三法は、周辺住民生活への配慮を求めるだけの内容で、全国展開の大型店の地方への進出を急速に進め、地方の衰退につながった。 私どもは、地域が崩壊してしまう前に、無秩序な大型店進出に歯どめをかける必要があると考え、6月1日にも4回目の大型店問題を考えるまちづくりシンポジウムを開催した。基調講演では消費社会研究家の三浦展氏が、中心商店街や地域商店街の人を育てる街育の機能を強調した。商店街の役員の方々も、中心部に人が住むことの大切さや、子供も一緒に住民の交流をし効果があった事例などを報告し、くしくも街育の実践交流になった。 それと同時に、無秩序な大型店の出店に歯どめをかけていく広域的な県条例の必要性や、深夜営業、24時間営業への疑問が出され、条例の必要性が出された。 このような状況から、国の法律の改正や県条例制定の必要性を強く感じ、次の事項について請願する。 1 国のまちづくり三法の改正に当っては、地方の疲弊の実態を見て、必ず商業調整を法律に盛り込むよう、国に意見書を提出すること。 2 郊外型超大型店出店の調整を含む県条例を制定するよう、県当局に働きかけ、議会としても研究すること。 3 子供の生活や環境に負荷を与える、大型店の深夜営業や24時間営業に歯どめをかける条例の検討に着手するよう働きかけること。 |
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| 受理番号:62 |
| 受理年月日:平成17年6月29日 |
| 教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、学級編制基準、教職員定数の改善を求める請願 |
| 私たちは、子供・保護者・地域の人々の賛同を得て、学びの喜びとすばらしさを実感できる学校を目指している。しかし、厳しい雇用情勢を受け、保護者の失業などから就学援助や奨学金を必要とする子供たちが増加している。 教育基本法第10条第2項は、教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならないとしている。 私たちは、今こそこの精神を生かし、最善の教育環境を保障するため、教育予算の拡充を求める。 子供たちの基礎学力の向上と、きめ細やかな指導を実現するための新たな教職員の定数改善計画の早期策定と実現を求める。また30人以下学級など独自に特定学年の学級定員の引き下げを実施しているのは、42道府県に上っている。また、児童数の減少に伴い、複式学級での授業を行っている学校も増えている。学年によって学習の内容が異なることから、私たちは複式学級の解消を求める。現行の定数改善計画の早期実施と、30人以下学級、複式学級解消の実現のため法律改正が必要である。 2003年4月から12学級以上のすべての学校に司書教諭が発令された。しかし、現状では、充て司書教諭の発令であり、求められる役割を果たすことは困難である。保健室に養護教諭がいるように、学校図書館にもまた、専任の司書教諭がいて、子供たちの主体的な学びを育み、いつも開かれた場所であってほしいと考える。 今、三位一体改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になっている。財務省・総務省は、国の財政事情と財政改革を理由に、義務教育費国庫負担制度の一般財源化を提案しているが、このことは、教育費の地方転嫁であり、教育の機会均等、教育水準の維持向上を阻むことになる。義務教育費国庫負担制度の堅持を強く求める。 ついては、貴議会におかれては、以下の事項について、関係機関に意見書を提出されるよう請願する。 1 子供たちに行き届いた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。 2 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 3 子供たちの基礎学力の向上と、きめ細やかな指導を実現するための新たな教職員の定数改善計画の早期策定と早期実現を行うこと。 4 司書教諭を専任で配置するため、学校図書館法をはじめとする関連法の改正を行うこと。 |
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| 受理番号:58 |
| 受理年月日:平成17年6月27日 |
| 日本道路公団における工事発注について請願 |
| 日本道路公団の塗装にかかわる工事発注は、平成9年7月を最後に、県内工事にもかかわらず、また、県内業者でも十分に対応できる技術があるにもかかわらず、岩手県内の事業者は受注できない現状下にある。県内工事には、県内事業者をある程度優先するような指導・改善を、国を通じ日本道路公団に要望していただきたい。 (理由) 近年の塗装にかかわる工事発注は、岩手県内でも減少の傾向にある。その中で、日本道路公団の岩手県内の工事受注は、岩手県内の工事にもかかわらず、平成9年以降全くない状況である。平成14年からの日本道路公団による岩手県内の発注は5件に上るが、受注企業の所在地は東京都、愛知県、大阪府、岡山県であり、費用対効果の面からも明らかに疑問を感じざるを得ない。岩手県下の工事発注については、技術的な差がなければ、岩手県内の事業者にも入札の機会を与えられるべきであるが、日本道路公団が指名基準(9項目)を勘案して1工事あたり10社を指名する事業者にも、選定されない状況にある。岩手県内の塗装業界の救済・成長のためにも、国を通じ、日本道路公団の塗装にかかわる工事発注の実現をお願いしたい。 ついては、県議会として、地方自治法第99条の規定により意見書を提出されるよう請願する。 |
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| 受理番号:52 |
| 受理年月日:平成17年3月9日 |
| 岩手県における出産と地域医療の充実を求める請願 |
| 県議会においては、広大な県土を有する本県の住民福祉の向上に取り組んでいることに敬意を表する。 昨年は、国の内外で大きな災害に見舞われ、世界中が不安に覆われた年であった。岩手県では、昨年早々、県立病院再編計画とともに、研修医制度の実施による医師の引揚げの中で、各地の産科の休・廃診が明らかとなり、地域医療の後退による不安が県土に広がった。現在99.9%が病院での出産であり、出産の場が突然なくなったことで、多くの妊産婦が路頭に迷い、また、楽しみにしていた実家での出産ができなくなった。 岩手県は、北海道などとともに医療確保の困難な地域であることから、県政の場で大変な努力をされていることと思う。また、これまで、次世代育成にかかわって法や条例が制定されてきており、その意味でも、出産にかかわった保健や医療の対策が求められている。一日も早い、県内各地での産科医の確保をお願いする。 産科医は、全国的に減少傾向にあり、医師の養成対策を国の医療政策に求められなければならない現実もある。一方で、病院での出産介助の助産師は、看護師として一般看護も同時に行っているため、妊産婦に寄り添った介助ができにくくなっている。また、医師、助産師とも厳しい職務遂行や交代勤務体制などにより、出産の時刻や曜日を管理せざるを得ない状況は、妊産婦の不安の要因にもなっている。 さらに、岩手県は広く、交通事情も決して良好とは言えず、時間をかけて妊産婦が移動することは危険な状況にある。このような状況に対し、岩手の安心安全な出産の場を確保するため、病院での出産のほかに自宅など妊産婦の望む場での出産が可能になる環境の整備を望む。そのためには、まず、地域で活動できる質の高い助産師の養成と病院と各地の助産師の活動との連携システムを構築する必要がある。 県議会においては、安心して妊娠・出産ができる環境を整備するため、下記のことについて取り組むことをお願いする。 記 1 休診となっている県立病院産科の早期再開をすること。 2 安心して出産ができるよう、命の誕生を支援する助産師が本来の業務に従事できるための体制整備をすること。 3 医師と連携して地域で助産師活動ができる仕組みを作っていくこと。 4 助産師が地域で活動できるためには資質向上が必要なことから、助産師教育の充実を図ること。 |
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