平成17年6月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 議員定数等調査特別委員会の設置について | 平成17年6月29日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第2号 | 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書 | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 都道府県議会制度の充実強化に関する意見書 | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 障害者自立支援法案の見直しを求める意見書 | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第5号 | まちづくり三法の見直しを求める意見書 | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制基準・教職員定数の改善等を求める意見書 |
平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 日本道路公団発注工事における県内塗装業者等への受注機会の拡大を求める意見書 |
平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 出資法人等改革調査特別委員会の設置について | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 防災対策特別委員会の設置について | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第10号 | 産業振興対策特別委員会の設置について | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 発議案第11号 | 子育て支援・少子化対策特別委員会の設置について | 平成17年7月4日 原案可決 |
| 平成17年7月4日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 |
| 住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書 |
| 個人情報を保護し、住民基本台帳の閲覧制度を悪用した事件を防ぐため、「何人でも閲覧を請求できる」と規定されている住民基本台帳の閲覧制度の見直しを早期に行われたい。 理由 現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。特にも、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。 住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。 さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補いきれない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。 よって、国においては、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に行われるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年7月4日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 |
| 都道府県議会制度の充実強化に関する意見書 |
| 平成17年5月25日付けで全国都道府県議会議長会が提出した「都道府県議会制度の充実強化に関する要望」について、早急に所要の法改正を図られるよう強く要望する。 理由 平成12年の地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定・自己責任の領域が拡大し、これに伴い、地方議会の役割と責任は一層重要性を増している。 今後、地方議会がその役割を十分に発揮していくためには、議会の諸機能をさらに充実していく必要があり、そのため、本議会は自ら運用面の改革に取り組んでいるところである。 一方、地方議会のさらなる活性化を図るためには、地方自治法の議会に係る権限制約的規定を緩和するとともに、議会と首長との関係の見直しや地方議会議員、とりわけ活動実態が専業化している都道府県議会議員について、その役割にふさわしい法的位置付けを明確にする等の制度改正が必要である。 よって、国においては、下記事項をはじめ、平成17年5月25日付けで全国都道府県議会議長会が提出した「都道府県議会制度の充実強化に関する要望」について、早急に所要の法改正を図られるよう強く要望する。 1 議会の自主性・自立性確保と権限強化 (1) 議会の招集権を議長に付与すること。 (2) 議会の内部機関の設置を自由化すること。 (3) 議決権を拡大すること。 (4) 議会に附属機関の設置を可能とすること。 (5) 委員会にも議案提出権を付与すること。 2 議会と首長の関係 (1) 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。 (2) 予算修正権の制約を緩和するとともに、予算の議決科目を拡大すること。 (3) 決算不認定の場合の首長の対応措置を義務付けること。 3 議員の位置づけ 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年7月4日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 障害者自立支援法案の見直しを求める意見書 |
| 障害者自立支援法案の審議に当たっては、障害者の懸念の声に真に耳を傾け、地域生活の実態を踏まえた上で、丁寧な審議を行い、同法に障害者が地域で生活する権利や差別禁止事項を明記するとともに、同法が真に障害者の地域生活確立のために役立つ法となるよう強く要望する。 理由 障害当事者をはじめ、多くの県民は、第162回通常国会において審議されている障害者自立支援法に多大なる関心を寄せている。この法案には、障害当事者がこれまで粘り強い取り組みの中で獲得してきた地域生活を保障し一層前進させる内容が必ずしも盛り込まれていないからである。 よって、国においては、この法案の審議に当たって、障害者の懸念の声に真に耳を傾け、地域生活の実態を踏まえた上で、丁寧な審議を行い、同法に障害者が地域で生活する権利や差別禁止事項を明記するとともに、同法が真に障害者の地域生活確立のために役立つ法となるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年7月4日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 |
| まちづくり三法の見直しを求める意見書 |
| まちづくり三法が有効に機能するよう、地方の疲弊の実態を踏まえ、商業上の出店調整を法律に盛り込むなどの見直しを講じられたい。 理由 大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法及び改正都市計画法のいわゆる「まちづくり三法」は、大型店を初めとする小売店舗の立地の規制、誘導を行い、空洞化の進む中心市街地の活性化を図る目的で制定され、以後7年を経過したが、岩手県内では、全国展開する大型店の郊外への建設や計画が相次ぎ、中心商店街・地域商店街の衰退が続き、空洞化が顕著になり、安心して住み続けたい街とは言えない状況になっている。 全国的にも、郊外の大型店は地方の疲弊を加速し問題になっており、地方は総郊外化が進み、どこを見ても大型ショッピングセンター、ファミリーレストラン、パチンコ店が並ぶ全国一律の街並みが形成されている。 この要因としては、大店法では商業上の出店調整ができ、地域商店街と大型店の共生が可能だったのに対し、まちづくり三法では周辺住民生活への配慮を求めるだけの内容であるため、全国展開の大型店の地方への進出を急速に進め、地方の衰退につながったものと考える。 よって、国においては、まちづくり三法が有効に機能するよう、地方の疲弊の実態を踏まえ、商業上の出店調整を法律に盛り込むなどの見直しをするよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年7月4日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制基準・教職員定数の改善等を求める意見書 |
| 我が国において教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制基準・教職員定数の改善等について特段の配慮をされたい。 理由 今日の我が国の教育については、家庭や地域社会の教育力の著しい低下、青少年の間での社会性、規範意識や道徳心の低下、子供の個性・能力に応じた教育の不十分さなど、さまざまな問題が指摘されており、教育に対する信頼が大きく揺らいでいる。 本県においても、こうした現状を踏まえながら、教育行政の一層の推進に努めてきたところであるが、少子化に伴う児童生徒の減少や多様化・高度化する学習ニーズへの対応、高度情報化に伴う人間関係の希薄化やいじめ・不登校の問題等多くの解決すべき課題を抱えているところである。 また、三位一体改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になるなど、財政面においても教育を取り巻く環境は一層厳しさを増しているところである。 教育行政は、国、県、市町村、団体等の関係者が連携・協力し、学校、家庭、地域社会が一体となって推進してこそ、その成果が期待できるものであり、学校教育の充実強化が常に求められている。 よって、国においては、このような実情を深く認識し、我が国において教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。 1 子供たちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。 2 すべての国民に教育を受ける権利を保障し、同時に教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 3 子供たちの基礎学力の向上ときめ細やかな指導を実現するための新たな教職員の定数改善計画の早期策定と早期実現を行うこと。 4 専任の司書教諭配置の実現のために関係法令を改正すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年7月4日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣 |
| 日本道路公団発注工事における県内塗装業者等への受注機会の拡大を求める意見書 |
| 本県塗装業界等建設産業の活性化と地域経済の発展を図るため、日本道路公団が発注する岩手県内の工事については、県内業者が受注することができるよう、同公団に対し指導されるよう強く要望する。 理由 本県においては、長引く景気低迷等により、建設投資の減少に伴う影響が懸念されており、基幹産業の一つである建設産業の活性化が喫緊の課題となっている。 このため、本県では、公共事業を発注する際には、技術力移転等、県内建設業者の育成を図る観点からも、県内建設業者の受注機会の確保を図っているところであり、また、下請工事についても県内業者への優先発注を求めるなど、県内建設産業の振興を図っているところである。 しかしながら、日本道路公団が発注する岩手県内の工事については、塗装を例に取れば、十分に対応できる技術があるにもかかわらず、県内業者は平成9年7月を最後に、全く受注できない状況にある。 高速道路は、地域間の交流・連携や、諸産業の振興による地域経済の発展に、欠くことのできない重要な社会資本であり、また、その事業執行においても、雇用の確保など、地域経済の発展にとって、大変重要な役割を果たすことが期待され、その建設の一翼を地元業者が担うことについて強い要望が出されている。 よって、国においては、本県塗装業界等建設産業の活性化と地域経済の発展を図るため、日本道路公団が発注する岩手県内の工事については、県内業者が受注することができるよう、同公団に対し指導されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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