平成17年2月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 動物の愛護及び管理に関する条例 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第2号 | いわて教育の日に関する条例 | 平成17年3月24日 原案可決 |
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(3月24日提出)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第3号 | 県議会議員の選挙区の特例に関する条例 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 介護保険制度改正に関する意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 障害者福祉制度の充実に関する意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 中小企業対策の充実・強化に関する意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 地方競馬の再生に対する支援対策の抜本的強化を求める意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 社会保障制度の抜本改革を求める意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第10号 | 変異型クロイツフェルト・ヤコブ病発生と米国産牛肉輸入再開に向けたBSE全頭検査の徹底を求める意見書 |
平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第11号 | ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約の早期批准を求める意見書 |
平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第12号 | 私学助成制度の充実を求める意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第13号 | 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書 |
平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第14号 | 地域経済の活性化等を求める意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第15号 | 定率減税廃止の検討を中止することを求める意見書 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| 発議案第16号 | 許認可事務等の執行について適切な対応を求める決議 | 平成17年3月24日 原案可決 |
| (発議案第1号) |
| 動物の愛護及び管理に関する条例 |
| 目次 第1章 総則(第1条−第6条) 第2章 動物愛護精神の高揚等(第7条) 第3章 動物の適正な飼養等(第8条−第11条) 第4章 動物取扱業の規制(第12条−第29条) 第5章 危険動物の飼養に関する措置(第30条−第42条) 第6章 犬による危害の防止(第43条−第46条) 第7章 動物の引取り、収容等(第47条−第50条) 第8章 雑則(第51条−第55条) 第9章 罰則(第56条−第60条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する県、県民及び飼い主の責務を明らかにするとともに、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護精神の高揚並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに動物の取扱いにより人に迷惑を及ぼすことの防止を図り、もって人と動物が共生する社会づくりに資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)をする動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。 (2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養をする場合は、その者)をいう。 (3) 危険動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第16条の政令で定める動物をいう。 (4) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。 (5) 係留 飼い犬を丈夫な鎖、綱若しくはひもでつなぎ、又はおり、さくその他の囲いに入れて飼養をすることをいう。 (6) 動物取扱業 動物(畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養をしているものを除く。)の販売、保管、貸出し、訓練、展示又は美容を業として行うことをいう。 (県の責務) 第3条 県は、動物の愛護及び管理に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県民による動物の愛護及び管理に関する活動を支援するものとする。 (県民の責務) 第4条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (飼い主の責務) 第5条 飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、その動物の適正な飼養をすることにより、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。 2 動物の所有者(第17条第1項に規定する登録業者を除く。以下この条において同じ。)は、終生にわたり動物の飼養をするよう努めなければならない。 3 動物の所有者は、終生にわたり動物の飼養をすることが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (市町村等への協力要請) 第6条 県は、市町村並びに動物の愛護及び適正な飼養について普及啓発を行っている団体に対し、この条例の実施に関し必要な協力を求めるものとする。 第2章 動物愛護精神の高揚等 第7条 県は、県民の参加による人と動物が共生する社会づくりを推進するため、県民の動物愛護精神の高揚及び動物の適正な飼養に関する知識の普及に努めるとともに、県民、飼い主、市町村等に対し、動物の愛護及び管理に関する必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。 2 県は、子どもが、動物の適正な飼養を通じて、動物の生命を尊び、及び慈しむ心を養うため、動物の飼養をしている学校等に対し、当該動物の飼養が動物の適正な飼養に関する十分な知識及び経験を有する者の指導又は助言の下に行われるよう、必要な情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。 3 県は、動物を介して人に伝染する疾病に関する調査研究、知識の普及その他必要な施策を実施するものとする。 第3章 動物の適正な飼養等 (飼い主の遵守事項) 第8条 飼い主(第17条第1項に規定する登録業者を除く。以下この条及び第10条において同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 飼い主の氏名及び連絡先を記載し、又は記録した首輪又はマイクロチップのその飼養をする動物への装着等、当該動物の飼い主であることを明らかにするための措置を講ずること。 (2) その飼養をする動物の種類、発育状況等に応じ、適正にえさ及び水を与えること。 (3) その飼養をする動物の種類、習性等に応じた動物の飼養をするための施設(以下「飼養施設」という。)を設け、これを適正に維持し、及び管理すること。 (4) 飼養施設の内外を常に清潔にし、悪臭及び害虫の発生を防止すること。 (5) その飼養をする動物が道路、公園その他の公共の場所及び他人の土地内をふん尿その他の汚物により汚染しないようにすること。 (6) その飼養をする動物は、適正な管理が可能な数を超えないこと。 (7) 動物と人との間で感染する疾病及び動物相互間で感染する疾病に関する正しい知識を習得し、並びにその飼養をする動物の疾病及び負傷を予防すること。 (8) その飼養をする動物が逸走した場合には、自らの責任において、速やかに捜索し、及び捕獲等をすること。 (9) 地震、火災等による緊急事態が発生した場合には、速やかにその飼養をする動物を保護すること。 (10) その飼養をする動物がほ乳類に属し、かつ、離乳前である場合には、当該動物を譲渡しないこと。 (犬の飼い主の遵守事項) 第9条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 次のいずれかに該当する場合のほか、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないように飼い犬の係留をしておくこと。 ア 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の人が使役する犬をその目的のために使用するとき。 イ 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させるとき。 ウ 展覧会、競技会、サーカス等の催しに飼い犬を供するために使用するとき。 エ その他知事が特別の事情により係留の必要がないと認めたとき。 (2) 門柱その他他人の見やすい場所に犬の飼養をしている旨を表示しておくこと。 (ねこの飼い主の遵守事項) 第10条 ねこの飼い主は、第8条各号に掲げる事項のほか、その飼養をするねこの健康及び安全を保持するため、屋内で当該ねこの飼養をするよう努めなければならない。 2 ねこの飼い主は、前項の規定にかかわらず、屋外で行動できるような方法でねこの飼養をする場合にあっては、ねこがみだりに繁殖することを防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (勧告) 第11条 知事は、飼い主が第8条又は第9条の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、その飼養をする動物の健康及び安全を保持し、又は当該動物が人に迷惑を及ぼすことを防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 第4章 動物取扱業の規制 (動物取扱業者についての特別の規制措置) 第12条 県内において飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)については、法第14条の規定に基づき、法第2章第2節に規定する措置に代えて、この章に規定する規制措置を適用するものとする。 (動物取扱業の登録) 第13条 飼養施設を設置して動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、知事の登録を受けなければならない。 (登録の申請) 第14条 前条の登録を受けようとする者(次条第2項及び第16条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地 (3) 動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は美容の別をいう。) (4) 主として取り扱う動物の種類及びその種類ごとの数 (5) 飼養施設の構造及び規模 (6) 飼養施設の管理の方法 (7) 第26条第2項に規定する動物取扱責任者の氏名 (8) その他規則で定める事項 2 前項の申請書には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。 (登録の実施等) 第15条 知事は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項、登録の年月日及び登録番号を動物取扱業登録簿に登録しなければならない。 2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、前条第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項、登録の年月日並びに登録番号を記載した動物取扱業登録証を当該申請者に交付しなければならない。 (登録の拒否) 第16条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 (1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 (2) 第29条第1項の規定に基づき登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 (3) 法人でその役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの 2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちに、その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録の変更の申請等) 第17条 第13条の登録を受けて動物取扱業を営む者(以下「登録業者」という。)は、第14条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、登録の変更を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の登録の変更を受けようとする登録業者は、変更しようとする事項その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。 (登録の変更の実施等) 第18条 知事は、前条第2項の規定による申請書の提出があったときは、次項において準用する第16条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、当該申請に係る事項及び登録の変更の年月日を動物取扱業登録簿に登録しなければならない。 2 第16条の規定は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合について準用する。 (登録の変更の届出) 第19条 登録業者は、第14条第1項第1号、第2号、第7号又は第8号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、飼養施設を設置する事業所の名称に限る。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 2 知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項及び届出の年月日を動物取扱業登録簿に登録しなければならない。 (変更に係る動物取扱業登録証の交付) 第20条 知事は、第18条第1項又は前条第2項の規定による登録をしたとき(第15条第2項に規定する事項について登録をしたときに限る。)は、当該事項、登録の変更の年月日又は届出の年月日及び登録番号を記載した動物取扱業登録証を当該登録業者に交付しなければならない。 (承継) 第21条 登録業者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該登録業者の地位を承継する。 2 前項の規定により登録業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 (飼養施設の使用の廃止の届出等) 第22条 登録業者は、当該登録に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、動物取扱業登録証を返納しなければならない。 (動物取扱業登録証の再交付) 第23条 登録業者は、動物取扱業登録証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、動物取扱業登録証の再交付を受けなければならない。 (動物取扱業登録証の返納) 第24条 登録業者は、第20条の規定により動物取扱業登録証の交付を受けたとき、又は前条の規定により動物取扱業登録証の再交付を受けたとき(動物取扱業登録証を亡失したことにより再交付を受けた場合にあっては、当該再交付を受けた後に当該亡失した動物取扱業登録証を発見したときに限る。)は、速やかに、既に交付を受けた動物取扱業登録証を知事に返納しなければならない。 (登録の抹消) 第25条 知事は、第22条の規定による届出があったとき(登録に係る飼養施設の使用を廃止した事実が判明したときを含む。)、又は第29条第1項の規定に基づき登録を取り消したときは、動物取扱業登録簿につき、当該登録業者の登録を抹消しなければならない。 2 知事は、前項の規定による登録の抹消(第29条第1項の規定に基づく登録の取消しに係るものを除く。)をしたときは、その理由を示して、直ちに、その旨を第22条の届出をした者又は当該登録業者であった者に通知しなければならない。 (登録業者の遵守事項) 第26条 登録業者は、法第11条第1項に規定する基準及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) その取り扱う動物が道路、公園その他の公共の場所及び他人の土地、建物等をき損し、又は汚損しないようにすること。 (2) その取り扱う動物の異常な鳴き声、体臭等により、他人に迷惑を及ぼさないようにすること。 (3) 美容を行う者にあっては、顧客の動物を個々に収容するための設備を備えるとともに、収容する動物を搬出する都度当該設備の清掃及び消毒を行うこと。 2 登録業者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、専任の動物取扱責任者を置かなければならない。 3 前項の動物取扱責任者は、動物の適正な飼養に関し必要な知識を習得させることを目的として知事が別に定めるところにより実施する講習を修了した者その他規則で定める者をもって充てなければならない。 (動物取扱業登録証の掲示) 第27条 登録業者は、当該登録に係る事業所の見やすい場所に動物取扱業登録証を掲示しなければならない。 (勧告及び措置命令) 第28条 知事は、登録業者が第26条の規定に違反していると認めるときは、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善し、又は専任の動物取扱責任者を設置すべきことを勧告することができる。 2 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第29条 知事は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 (1) 偽りその他不正の手段により、第13条の登録又は第17条の登録の変更を受けたとき。 (2) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。 (3) 第16条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 知事は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、その理由を示して、直ちに、その旨を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。 3 第1項の規定に基づき登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、動物取扱業登録証を知事に返納しなければならない。 第5章 危険動物の飼養に関する措置 (飼養の許可) 第30条 危険動物の飼養をしようとする者は、あらかじめ、危険動物の種類及び飼養施設ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、危険動物の飼養が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 国又は地方公共団体がその設置する施設において飼養をするとき。 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は知事が適当と認める試験研究機関において教育又は学術研究のために飼養をするとき。 (3) 獣医師が獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において診療のために飼養をするとき。 (4) 危険動物を輸送する者が県内における滞在期間が2日間を超えない範囲内でその輸送用の施設において飼養をするとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事由に該当するとき。 (許可の申請) 第31条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 危険動物の飼養の目的 (3) 危険動物の種類 (4) 危険動物の数 (5) 飼養施設の所在地 (6) 飼養施設の構造及び規模 (7) 主として危険動物の飼養の作業に従事する者の氏名及び住所 (8) その他規則で定める事項 2 前項の申請書には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。 (許可の基準等) 第32条 知事は、第30条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 (1) 適正に危険動物の飼養をするための飼養施設で規則で定める基準(以下「施設基準」という。)に適合するものを有すること。 (2) 申請をした者及び危険動物の飼養の作業に従事する者が次のいずれにも該当しないこと。 ア 満18歳に満たない者 イ 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ウ 第39条の規定に基づき許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 2 知事は、第30条の許可に有効期間その他の必要な条件を付することができる。 (変更の許可) 第33条 第30条の許可を受けた者(以下「許可飼養者」という。)は、当該許可に係る第31条第1項第4号又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、危険動物の数の減少その他規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする許可飼養者は、変更しようとする事項その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 3 前条の規定は第1項の許可について、第31条第2項の規定は前項の申請書について準用する。 (変更の届出等) 第34条 許可飼養者は、当該許可に係る第31条第1項第1号、第2号、第5号、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は前条第1項ただし書に規定する変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 2 許可飼養者は、当該許可に係る危険動物の飼養を廃止したとき、又は危険動物の飼養を休止し、若しくは休止した危険動物の飼養を再開したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 (飼養施設内飼養) 第35条 許可飼養者は、当該許可に係る危険動物を飼養施設の外に出してはならない。ただし、疾病又は負傷の治療のために一時的に当該飼養施設の外に出す場合その他規則で定める場合において、人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のために必要な措置を講じたときは、この限りでない。 (許可飼養者の遵守事項) 第36条 許可飼養者は、当該許可に係る危険動物について、第8条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 当該許可に係る飼養施設を施設基準に適合させるよう維持し、及び管理すること。 (2) 飼養施設の施錠の確認その他逸走の防止のために必要な措置を講ずること。 (3) 逸走した場合及び地震、火災等による緊急事態の発生により避難する場合の措置をあらかじめ定めておくこと。 (4) 逸走した場合に捕獲するための機材を常備し、常に使用可能な状態で整備しておくこと。 (標識の掲示) 第37条 許可飼養者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る飼養施設の見やすい場所に、危険動物の飼養をしている旨の標識を掲示しなければならない。 (措置命令) 第38条 知事は、第30条の許可に係る飼養施設(第33条第1項の許可を受けた場合には、当該許可に係る飼養施設)が施設基準に適合していないと認めるときは、当該許可飼養者に対し、期限を定めて、当該飼養施設を施設基準に適合させるために必要な措置を構ずべきことを命ずることができる。 2 知事は、危険動物が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該危険動物の飼い主に対し、期限を定めて、必要な限度において次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。 (1) 飼養施設を設置し、又は改善すること。 (2) 飼養施設内で危険動物の飼養をすること。 (3) 危険動物に口輪等を装着すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、危険動物による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要な措置 (許可の取消し) 第39条 知事は、許可飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 (1) 偽りその他不正の手段により第30条又は第33条第1項の規定による許可を受けたとき。 (2) 第32条第2項(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該許可に付した条件に違反したとき。 (3) 第33条第1項の規定に違反したとき。 (4) 第35条の規定に違反したとき。 (5) 前条第1項又は第2項の規定に基づく命令に違反したとき。 (6) 第41条第1項の規定に違反したとき。 (7) 第42条の規定に違反したとき。 (飼養の届出) 第40条 危険動物の飼養(第30条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するものに限る。)をしようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。届け出た事項に変更があるときも、同様とする。 (緊急時の措置) 第41条 危険動物の飼い主は、その飼養をする危険動物が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官に通報するとともに、付近の住民に周知させ、当該危険動物を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 知事は、前項の通報があった場合又は飼い主が直ちに判明しない危険動物が逸走した場合において、人の生命、身体又は財産に対する侵害が切迫していると認めるときは、その職員に、当該危険動物を捕獲し、又は殺処分させることができる。 3 危険動物の飼い主は、地震、火災等による緊急事態が発生したときは、その飼養をする危険動物の逸走の防止のために必要な措置を講じなければならない。 (事故発生時の措置) 第42条 危険動物の飼い主は、その飼養をする危険動物が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について、知事に届け出て、その指示を受けなければならない。 第6章 犬による危害の防止 (係留をされていない犬の抑留) 第43条 知事は、第9条第1号アからエまでに掲げるものに該当しない場合において、係留をされていない犬があると認めたときは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条に規定する狂犬病予防員である者(以下「予防員」という。)に、その犬を抑留させなければならない。 2 予防員は、前項の抑留を行うため、狂犬病予防法第6条第2項の規定により指定された狂犬病予防技術員(以下「予防技術員」という。)を使用して、その犬を捕獲することができる。 3 予防員及び予防技術員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の管理者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。 4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入りを拒んではならない。 5 予防員及び予防技術員が犬の捕獲に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを提示しなければならない。 6 知事は、第1項の規定により予防員が犬を抑留したときは、飼い主の判明しているものについてはその飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについてはその旨を3日間公示しなければならない。 7 知事は、飼い主が前項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内にその飼い犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申し出があったときは、その申出期間が経過するまでは、処分することができない。 (係留をされていない犬の薬殺) 第44条 知事は、犬が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するため緊急の必要がある場合において、前条第2項の規定に基づく捕獲を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、当該区域を管轄する市町村長と協議して、犬を薬殺することができる。この場合において、知事は、人の生命、身体又は財産に害を加えないように、当該区域内及び近くの住民に対して、係留をされていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。 2 前項の規定に基づく薬殺及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。 (措置命令) 第45条 知事は、飼い犬が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その飼い主に対し、期限を定めて、必要な限度において、特に厳重に係留をさせ、口輪をつけさせ、獣医師の検診を受けさせ、その他危害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (事故発生時の措置) 第46条 犬の飼い主は、飼い犬が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼしたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について、所轄保健所長に届け出て、その指示を受けなければならない。 2 犬にかまれた者は、遅滞なく、最寄りの保健所長にその旨を通報しなければならない。 第7章 動物の引取り、収容等 (犬及びねこの引取りの際の措置) 第47条 知事は、法第18条第1項の規定により犬又はねこの引取りを求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所有者に対し、終生にわたり当該動物の飼養をするよう求めるものとする。 2 知事は、法第18条第1項の規定により所有者からその飼養をする犬又はねこの子を引き取る場合においては、当該所有者に対し、当該飼養をする犬又はねこの生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよう指導するものとする。 (動物を負傷させた者のとるべき措置) 第48条 道路、公園その他の公共の場所において、犬、ねこ等の動物を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかに、これを救護し、又は収容する等動物愛護精神に基づいた適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 (負傷動物等への措置) 第49条 知事は、法第19条第2項の規定により疾病にかかり、又は負傷した動物等を収容したときは、治療その他の必要な措置を講ずるものとする。 (動物の譲渡) 第50条 知事は、動物の適正な飼養の普及のため、法第18条第1項又は第2項の規定により引き取った犬又はねこ、第43条第1項の規定により抑留した犬及び前条の規定により治療その他の必要な措置を講じた動物を、適正に飼養をすることができると認める者に譲渡することができる。 2 前項の規定に基づく譲渡を求める者は、あらかじめ、動物の適正な飼養に関し知事が別に定めるところにより実施する講習を受けなければならない。 第8章 雑則 (立入調査等) 第51条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主若しくは飼養施設を設置して動物取扱業を営む者に対し、飼養施設の状況、動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、飼養施設の設置場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定に基づき立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定に基づく立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (動物愛護監視員) 第52条 知事は、前条第1項の規定に基づく立入調査等その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物愛護監視員を置く。 2 動物愛護監視員は、獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する職員のうちから、知事が任命する。 (動物愛護推進員) 第53条 知事は、法第21条第1項の規定に基づき、動物愛護推進員を委嘱するものとする。 (手数料等) 第54条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める額の手数料を徴収する。 (1) 第13条の動物取扱業の登録の申請に対する審査 1件 5,100円 (2) 第17条第1項の動物取扱業の登録の変更の申請に対する審査 1件 3,100円 (3) 第23条の動物取扱業登録証の再交付 1件 1,900円 (4) 第30条の危険動物の飼養の許可の申請に対する審査 1件16,000円 (5) 第33条第1項の危険動物の数又は飼養施設の構造若しくは規模の変更の許可の申請に対する審査 1件 8,800円 2 既納の手数料は、還付しない。 3 飼い主は、第43条第1項の規定により抑留された飼い犬を引き取ろうとするときは、当該飼い犬の抑留中の飼養管理費及び返還に要する費用を負担するものとする。 (補則) 第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。 第9章 罰則 第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (1) 第30条の許可を受けないで危険動物の飼養をした者 (2) 第33条第1項の許可を受けないで危険動物の数を増やし、又は飼養施設の構造若しくは規模を変更した者 (3) 第38条第1項又は第2項の規定に基づく命令に違反した者 第57条 第28条第2項の規定に基づく命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第13条の登録を受けないで飼養施設を設置して動物取扱業を営んだ者 (2) 第17条第1項の登録の変更を受けないで第14条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更した者 (3) 虚偽の申請をして第13条の登録又は第17条第1項の登録の変更を受けた者 (4) 第35条の規定に違反して危険動物を飼養施設の外に出した者 (5) 第41条第1項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者 (6) 第51条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。 (1) 第9条第1号の規定に違反して飼い犬の係留をしなかった者 (2) 第29条第3項の規定に違反して動物取扱業登録証を返納しなかった者 (3) 第34条第1項若しくは第2項、第42条又は第46条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (4) 第45条の規定に基づく命令に違反した者 第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第56条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。 (犬による危害防止等条例の廃止) 2 犬による危害防止等条例(昭和33年岩手県条例第38号)は、廃止する。 (経過措置) 3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、知事に対し法第8条第1項の規定による動物取扱業の届出をして引き続き飼養施設を設置して動物取扱業を営んでいる者は、第13条の登録を受けた者とみなす。この場合において、施行日前に法第8条第1項の規定により届け出た事項は、第13条の登録を受けた事項とみなす。 4 知事は、施行日に、前項の規定により第13条の登録を受けた者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。)に係る第14条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項、登録の年月日及び登録番号を動物取扱業登録簿に登録するものとする。 5 みなし登録業者は、施行日から1年以内に、飼養施設を設置する事業所ごとに、専任の動物取扱責任者を置き、その者の氏名を知事に届け出なければならない。 6 前項の規定による届出をする前におけるみなし登録業者に係る第17条第1項の登録の変更については、第20条の規定は、適用しない。 7 知事は、附則第5項の規定による届出があったときは、動物取扱業登録簿に第14条第1項第7号に掲げる事項及び届出の年月日を登録し、同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項、届出の年月日並びに登録番号を記載した動物取扱業登録証を当該みなし登録業者に交付しなければならない。 8 みなし登録業者については、前項の規定による動物取扱業登録証の交付までの間は、第22条の規定(動物取扱業登録証の返納に係る部分に限る。)並びに第27条及び第29条第3項の規定は、適用しない。 9 附則第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。 10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。 11 みなし登録業者でこの条例の施行の際現に飼養施設を設置して動物の美容を業として行っているものは、施行日から1年間は、第17条第1項の登録の変更を受けないでも、当該業務を行うことができる。その者が、その期間内に当該登録の変更の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 12 みなし登録業者以外の者でこの条例の施行の際現に飼養施設を設置して動物の美容を業として行っているものは、施行日から1年間は、第13条の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者が、その期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 13 この条例の施行の際現に危険動物の飼養(第30条各号のいずれかに該当するものを除く。)をしている者は、施行日から3月間は、同条の許可を受けないでも、引き続き当該危険動物を飼養することができる。その者が、その期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 14 この条例の施行の際現に危険動物の飼養(第30条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するものに限る。)をしている者は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 15 前項の規定による届出をした者は、第40条の規定による届出をした者とみなす。 16 施行日前に附則第2項の規定による廃止前の犬による危害防止等条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 17 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正) 18 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年岩手県条例第52号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項第4号中「犬による危害防止等条例(昭和33年岩手県条例第38号)第3条の2第2項」を「動物の愛護及び管理に関する条例 (平成17年岩手県条例第35号)第43条第2項」に、「第3条の3第1項」を「第44条第1項」に改める。 (岩手県収入証紙条例の一部改正) 19 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。 別表の2条例により徴収するものの項に次のように加える。 (42) 動物の愛護及び管理に関する条例(平成17年岩手県条例第35号)による手数料 (岩手県手数料条例の一部改正) 20 岩手県手数料条例(平成12年岩手県条例第16号)の一部を次のように改正する。 別表第3中206の項を207の項とし、202の項から205の項までを1項ずつ繰り下げ、201の項の次に次のように加える。 |
| 202 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第18条第1項の規定に基づく犬又はねこの引取り | 犬又はねこ引取手数料 | (1) 生後91日以上の犬又はねこ 1頭 2,000円 (2) 生後90日以内の犬又はねこ 1頭 400円 |
| (発議案第2号) |
| いわて教育の日に関する条例 |
| (目的) 第1条 この条例は、県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社 会が連携して、次代を担う豊かな人間性を備えた子どもを育成するため、県民一人一人が教育の重要性を認識し、本県における教育のあり方を考える契機として、いわて教育の日を設け、及び必要な事項を定めることにより、本県における教育の充実と発展に資することを目的とする。 (いわて教育の日) 第2条 いわて教育の日は、11月1日とする。 (いわて教育週間) 第3条 この条例の目的の実現を図るための取組を重点的に行う期間として、いわて教育週間を設ける。 2 いわて教育週間は、11月1日から7日までとする。 (県の取組) 第4条 県は、この条例の目的の実現を図るため、教育に関する活動の奨励、広報その他の取組を行うものとする。 (市町村に対する支援) 第5条 県は、市町村が、地域の特性に応じ、この条例の目的の実現を図るための取組を行おうとする場合には、必要な助言その他の支援を行うものとする。 (県民の自発的な活動の促進等) 第6条 県は、いわて教育の日を契機とする県民の地域における教育に関する自発的な活動を促進し、及び教育に関する知識の普及啓発を図るものとする。 附 則 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 |
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| (発議案第3号) |
| 県議会議員の選挙区の特例に関する条例 |
| (旧市町村の合併の特例に関する法律の規定による県議会議員の選挙区の特例) 第1条 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に行われる市町村の合併(平成17年3月31日までに行われた地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による申請(以下「合併申請」という。)に係るものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における県議会議員の選挙区については、旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第15条第1項の規定に基づき、当該市町村の合併が行われた日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区による。 (市町村の合併の特例等に関する法律の規定による県議会議員の選挙区の特例) 第2条 平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併(平成17年3月31日までに行われた合併申請に係るものを除く。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における県議会議員の選挙区については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定に基づき、当該市町村の合併が行われた日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区による。 附 則 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 介護保険制度改正に関する意見書 |
| 介護保険を安心して利用できる制度に改善を図るため、介護保険制度の見直しに当たり、特段の措置を講じられたい。 理由 2000年4月から導入された介護保険制度は、法律の規定に基づき施行後5年目の見直し時期を迎えている。 制度導入以降、従来潜在化していた社会的な要請が顕在化したこと、介護制度の周知、社会的な認識の高まりなどによって、制度開始時点では約218万人であった要介護認定者が平成16年11月には約405万人へと8割以上増加していること、それに伴い介護保険財政が膨張していることに加え、不正請求の増大、見直しを前提に実施された現行制度のあり方等々、制度の改善は喫緊の課題である。 さらに介護保険を年齢に関係なく利用できるようにすると同時に、現行制度では40歳となっている被保険者のあり方を見直すことも重要な検討課題である。しかし、被保険者の対象年齢引き下げによる拡大や給付対象の縮小、利用料の引き上げ、障害者施策との統合等々の制度改正の検討状況が断片的に伝えられ、高齢者と家族、関係者、国民の中に不安が広がっている。 高齢社会となった日本の今後を豊かな社会とするには、介護保険を安心して利用できる制度へ改善することが必要である。 よって、国においては、介護保険制度の見直しに当たり、下記事項を含む特段の措置を講じられるよう強く要望する。 記 1 制度改正を行うに当たっては、適切な情報の開示とともに十分な議論を行うこと。 2 ケアマネジメントの適正化を図るとともに、不適切な支出を防止する措置を講じること。 3 保険料・利用料の低所得者向けの免除・軽減制度を整備すること。 4 グループホーム、特別養護老人ホームをはじめとする社会福祉基盤の整備を進めること。 5 高齢者の自立生活を支援するために、介護予防対策の拡充を図ること。 6 障害者支援費制度等と施策の調整を図るに当たっては、関係者の意見を十分に反映し、社会福祉制度の後退を生じさせないこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 障害者福祉制度の充実に関する意見書 |
| 障害者福祉制度の充実のために特段の措置を講じられたい。 理由 2003年4月から導入された障害者支援費制度は、施行初年度より財政上の問題は抱えつつも、利用が進んでおり、社会福祉基礎構造改革によって転換された措置から契約、施設から在宅への動きが定着してきた。 しかし、介護保険制度の見直しに関連して障害者施策の介護保険への統合が持ち出され、また2004年10月に厚生労働省より「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」が示され、障害者施策が後退するのではないかという懸念が広がることとなった。 障害者施策を充実することは、現在障害を有し生活をされている方々に限定されたものではなく、自らの責の有無にかかわらず、誰もが障害を負う可能性がある社会全体の安定に寄与し、安心の暮らしの確立に通ずるものである。 よって、国においては、障害者福祉制度の充実のために、下記事項を含む特段の措置を講じられるよう強く要望する。 記 1 制度改正を行うに当たっては、適切な情報の開示とともに十分な議論を行うこと。 2 制度改正及び自立支援のための具体的施策を検討するに当たっては、各障害当事者の意見を十分に反映すること。 3 サービス利用における自己負担の導入を行うに当たっては、低所得者向けの免除・軽減制度を整備すること。 4 障害者福祉サービスの総合化に当たっては、サービス活用の利便性を拡充するとともに、障害の特性に合わせたサービス内容を確保すること。 5 社会福祉施策間の調整を図るに当たっては、関係者の意見を十分に反映し、制度の後退を生じさせないこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、金融担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
| 中小企業対策の充実・強化に関する意見書 |
| 中小企業対策の充実・強化に努めるよう強く要望する。 理由 日本経済は、全体として景気回復基調にあるが、地方経済への広がりに欠け、まだら模様の回復にとどまっている。本格的な経済成長への道を確立するためには、中小企業の再生を図る視点が最も重要である。そのため、景気回復の基調が中小・零細企業、地域経済の隅々にまで及ぶよう、中小企業の活性化に資する諸施策を充実・強化することが求められている。 中小企業は、企業における雇用の大多数を支え、日本経済を支える礎となっている。しかし、国の中小企業対策予算は、平成17年度当初においても約1,730億円であり、全体の0.2%と余りにも小さな規模にとどまっている。 こうした事態を打開するため、中小企業対策予算の増額を図りつつ、創業促進と新分野への進出支援、資金供給の円滑化、経営安定化に資する税制上の措置、ものづくり産業の育成、総合的な街づくりと連携した商店街の振興、海外展開支援、人材育成支援、知的財産権取得への支援、下請取引の適正化などに加え、商工会議所と商工会の合併への支援にも重点を置いた施策を強力に推進していく必要がある。 よって、国においては、以上の諸点を踏まえ、中小企業対策の充実・強化に努められるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣 |
| 地方競馬の再生に対する支援対策の抜本的強化を求める意見書 |
| 近年の売上額の減少に伴い、危機にひんした地方競馬の再生を一層推進し、地域に根ざした事業継続を可能とするため、地方競馬に対する支援対策の抜本的強化を図られたい。 理由 地方競馬は、これまで、財政を通じた行政各分野への貢献のほか、地域経済の活性化、地域住民に対する健全な娯楽の提供などに寄与してきた。 しかし、長引く景気の低迷、レジャーの多様化等の影響から、地方競馬の売上げは平成3年度の9,862億円をピークに減少し、平成15年度は4,450億円となるなど減少傾向に歯止めがかからず、きわめて厳しい経営を強いられ、競馬の廃止・撤退が相次いでいる。 こうした中、岩手競馬においても経営の悪化は例外ではなく、きわめて厳しい経営状況に置かれている。 そのため、岩手県競馬組合では、平成17年2月15日に「岩手県競馬組合改革 改訂実行計画」を策定し、競馬法改正という機会をとらえて、民間の発売手段の活用、既存設備を活用した民間委託など、「新たな設備投資を伴わないソフト活用による商圏の拡大、売上の拡大」へ転換することとしたところである。 しかしながら、地方競馬の問題については構造的な要因もあり、個々の取組だけでは経営改善に限界があることから、国の支援対策の抜本的強化が強く求められているところである。 よって、国においては、地方競馬の経営改善を一層推進し、地域に根ざした事業継続を可能とするための、抜本的な支援策を速やかに実施されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 社会保障制度の抜本改革を求める意見書 |
| 国民が生涯を通じて安心して暮らせる社会保障制度を創設するため、基礎年金制度の改革を初め、社会保障制度全般の見直しを行い、早急に実施するよう強く要望する。 理由 公的年金制度は、国民の高齢期の生活を支える重要な社会保障制度であり、年金制度の改革は、今日、国民の最大の関心事となっている。 政府は、公的年金制度改革を行うため、昨年、年金改革関連法案を提出し、参議院において6月5日に可決、成立した。 しかしながら、職業によって加入する年金制度が分かれ、負担と給付が異なっていることや、年金制度に対する不信感により、国民年金の未加入・未納が発生するなどの問題を抱えている。 現在の我が国の年金制度が抱える問題点や、介護・障害者サービスの決定、医療制度の改革など社会保障全体の抜本的改革を行うことが必要である。 よって、国においては、国民が生涯を通じて安心して暮らせる社会保障制度を創設するため、次の事項について早急に実施するよう強く要望する。 1 基礎年金制度の改革を初め、各種年金の一元化問題を含む社会保障制度全般の一体的見直しを行い、早急に実施すること。 2 子育て支援の充実、雇用政策、住宅政策などとの連携を十分に図ること。 3 国民年金の未加入者及び未納者に対する通知、督促を適正に行うための措置を講じること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第9号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書 |
| 子育てと仕事の両立を支援するとともに、児童の健全育成を推進するため、放課後児童健全育成事業の充実を図られたい。 理由 少子化が急速に進行している今日、児童の健全育成や子育てと仕事の両立を図るなど、子育てにやさしい環境づくりを社会全体で積極的に推進していくことが、極めて重要な課題となっている。 本県においては、少子化に対応し、次代を担う子どもたちが健やかに育っていける環境を整備するため、いわて子どもプランを策定し、放課後児童健全育成事業等を推進しているところである。 放課後児童健全育成事業は、児童の健全育成はもとより、子育てと仕事の両立を支援するうえで重要な施策であることから、土曜日等における放課後児童クラブの開設や障害児の受け入れを促進するなど、事業の一層の普及・拡大を図っていく必要がある。 よって、国においては、子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を推進するため、障害児を受け入れるクラブの指導員の増員等にも配慮し、補助基準額の大幅な増額を図るとともに、必要な財政措置を講じられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第10号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、食品安全担当大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 |
| 変異型クロイツフェルト・ヤコブ病発生と米国産牛肉輸入再開に向けたBSE全頭検査の徹底を求める意見書 |
| 我が国の食の安全・安心の確保のため、BSEの全頭検査を国の責任において継続し、特定危険部位除去との二重の安全対策を講じること及び安全の検証がなされないまま米国式格付けによる米国からの牛肉の輸入再開が行われないことを強く要望する。 理由 平成17年2月、我が国で初めて変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者の死亡が明らかにされた。その後、その方のイギリス滞在歴が発表され、その時のBSE牛の摂取による罹患が有力となっているが、滞在期間が短期間であること、感染経路に謎が多く、国内感染も否定できないとの報道等から、我が国の万全な全頭検査の重要性を改めて認識した。 国においては、各自治体が独自に行う全頭検査に助成することを決定しているが、3年の期限付きとなっている。 BSEはその発生の仕組みが科学的に解明されていないことやBSE由来の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の心配も出てきた今、国民の安全と健康のためには、現在の全頭検査と特定危険部位除去の二重の安全対策を継続すべきである。 また、国は、米国式格付けによる成熟度判別を追認し、骨や肉質による判別で21ヶ月齢以上であることがわかると発表した。さらにBSE国内対策の変更について、食品安全委員会で審議中であるが、個別管理のないアメリカで肉質による識別は無理があると思われ、今回発表された安全検査での米国からの牛肉の輸入再開については、多くの県民から心配の声が寄せられている。 よって、国においては、我が国の食の安全・安心の確保のため、BSEの全頭検査を国の責任として継続し、特定危険部位除去との二重の安全対策を講じること及び安全の検証がなされないまま米国式格付けによる米国からの牛肉の輸入再開が行われないことを強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第11号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 |
| ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約の早期批准を求める意見書 |
| パートタイム労働者の待遇等を改善するため、ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約を早期に批准されたい。 理由 総務省の調査によると、我が国におけるパートタイム労働者は、平成15年に1,259万人で全労働者の約4分の1を占め、このうち、約7割が女性で全女性労働者の4割を占めており、近年、雇用情勢が一段と厳しさを増す中で、パートタイム労働者は増加傾向にあることから、職場での役割も一層重要となっている。 しかしながら、雇用条件や社会保障等、待遇面においてはフルタイム労働者との格差はなお歴然とした状況にあり、その処遇や雇用保障がその働きに見合ったものとなるような措置が求められているとともに、今後、柔軟で多様な働き方を広めていくため、公正なルールを社会的に確立していくことが望まれている。 また、ILO総会においては、1994年6月にパートタイム労働に関する第175号条約を、1958年6月には雇用及び職業についての差別待遇に関する第111号条約を、それぞれ採択しているが、これらの条約は、パートタイム労働者にフルタイム労働者と均等な保護を与えることや雇用又は職業における待遇の均等に障害となるものの除去を求めるなど、パートタイム労働者の待遇の改善に大きく寄与するものとなっている。 よって、国においては、パートタイム労働者の待遇等を改善するため、ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約を早期に批准するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第12号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 私学助成制度の充実を求める意見書 |
| 我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する国庫補助制度の継続・増額及び過疎特別助成の継続など、私学助成制度の充実を図られたい。 理由 私立学校は、独自の建学の精神と教育理念のもとに、特色ある教育を展開し、我が国の教育の振興に大きな役割を果たしている。 しかし、今日、少子化の進行による児童生徒の減少や、長期にわたる景気の低迷に伴う修学上の経済負担の増大など、私立学校を取り巻く環境は、これまでになく厳しいものとなっている。 我が国における教育の発展を図るためには、公私相まっての教育体制の維持が不可欠であり、公立学校に比べはるかに財政基盤の弱い私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図ることが極めて重要である。 よって、国においては、このような実情を深く認識され、我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する国庫補助制度の継続・増額及び過疎特別助成の継続など、私学助成制度の充実を図られるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第13号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 |
| 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書 |
| 建設労働者の適正な労働条件を確保するとともに公共工事における安全や品質の適切な確保について特段の措置を講じられたい。 理由 建設業の就業者数は全国で630万人と、全産業の就業者数の約10%を占めており、我が国の基幹産業として経済活動と雇用機会の確保に大きく貢献している。 しかしながら、建設業においては元請と下請という重層的な関係の中で、建設労働者の賃金体系は常に不安定な状態にあり、加えて、不況下における受注競争の激化と近年の公共工事の減少が施工単価や労務費の引下げにつながり、現場で働く労働者の生活を不安定なものとしている。 国においては、平成13年4月に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行され、参議院で「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるように努めること」との付帯決議が付されている。また、諸外国では、公契約法の制定が進んでいる状況にある。 よって、国においては建設労働者の適正な労働条件を確保するとともに公共工事における安全や品質の適切な確保のために、次の措置を講じるよう強く要望する。 1 公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう公契約法の制定を 検討すること。 2 入契約法成立に当たり、衆議院建設委員会、参議院国土・環境委員会で決議され た付帯決議事項の早期実現を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第14号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、人事院総裁 |
| 地域経済の活性化等を求める意見書 |
| 労働基本権を制約されている公務員賃金の見直しに当たっては、地域経済の活性化等も考慮し、十分な労使協議を行うとともに、地域の民間企業や団体組織で働く労働者に与える影響に特段の配慮をされるよう強く要望する。 理由 地域経済が依然として疲弊し、地域間格差がますます拡大しようとしている現状にあっては、雇用の維持・創出、失業者支援の抜本強化などの政策を進め、地域経済を活性化することが求められている。 しかし、政府は、財政再建を最優先した歳出削減を目指して、財政負担の地方への転嫁や企業や国民に負担増となる社会保障制度の見直しを行い、地方における公務員賃金も一方的に引き下げようとしている。こうした政策は、地域格差を一層拡大するものにほかならない。 仮に、地域における公務員賃金の一方的な引下げが行われるとすれば、公共サービスの低下を招き、地域の民間企業や団体組織で働く労働者にも影響を及ぼし、勤労者家計の消費低迷により、さらに地域経済を疲弊させることは必至である。 よって、国においては、公務員賃金の見直しに当たっては、次の事項に十分留意されるよう強く要望する。 1 労働基本権を制約されている公務員賃金の見直しについては、十分な労使協議を行うこと。 2 雇用の安定と格差解消のための積極的施策を講じ、地域経済の活性化を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成17年3月24日(発議案第15号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済財政政策担当大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 定率減税廃止の検討を中止することを求める意見書 |
| 現在の経済情勢にかんがみ、消費の減退等により景気回復の支障となる定率減税廃止の検討を中止するよう強く要望する。 理由 政府においては、現下の経済状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためとして、第162回国会に所得税及び住民税の定率減税の縮小を内容とする法案を提出し、また、定率減税の廃止についても検討している。 現在の我が国経済情勢は、景気回復の基調にあると言われているが、その回復度合いは、産業間、地域間において大きな格差がある。 また、医療費自己負担割合の引上げや、税制における諸控除の縮小・廃止により、家計負担は年々増大している。 このような状況において、定率減税が縮小・廃止されれば、所得税、住民税の納税者は皆増税となるが、特にも、子育て中の世帯や働き盛りの中堅層における現在の納税額に対する増税額の割合が高く、これらの層を中心に更なる負担増を強いることにより、消費が減退し、景気の悪化を招くおそれがある。 さらに、複数の民間研究機関が、経済に与える悪影響から、現在は定率減税の縮小・廃止を行うべきではないとの警鐘を鳴らしている。 なお、政府において税制と社会保障の一体的な改革に向けた議論が行われている最中であり、現段階で税制のみを一方的に改定することによって、将来にそごを来しかねないことにも十分留意すべきである。 よって、国においては、現在の経済情勢にかんがみ、消費の減退等により景気回復の支障となる定率減税廃止の検討を中止するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| (発議案第16号) |
| 許認可事務等の執行について適切な対応を求める決議 |
| 地方分権の進展や住民の権利意識の高揚などにより、地方公共団体が行う許認可事務については、公平性とともに、一層の透明性が求められている。 県内における公共用地の取得に関連する許認可事務の執行に対し、その妥当性について、県民から強い指摘を受ける事例があることを深く憂慮する。 本来、県民の権利義務にかかわる許認可事務を行う際の法令の適用・解釈に当たっては、適切かつ慎重な対応が望まれるものである。 よって、本県議会は、県が行う許認可事務に限らず、市町村に指導・助言を行う場合にあっても、県民に十分な理解が得られるよう、適切な対応を求めるものである。 以上のとおり決議する。 平成17年3月24日 岩手県議会 |
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