平成16年9月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます)
〔今期受理分〕 〔継続審査分〕
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 34 | 平成16年9月30日 | 国庫補助負担金などに関する改革についての請願 | 継続審査 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 31 | 平成16年9月24日 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 32 | 平成16年9月29日 | イヌワシの保護の強化並びに繁殖率の向上について請願 | 継続審査 | |
| 33 | 平成16年9月30日 | 脊髄損傷者の医療確保について請願 | 採択 | 送付 |
| 35 | 平成16年10月1日 | 岩手県での緩和ケア等の医療の充実と施設整備の促進を求める請願 | 採択 | 送付 |
| 36 | 平成16年10月4日 | BSE全頭検査の継続を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 38 | 平成16年10月5日 | 牛海綿状脳症(BSE)全頭検査の継続について請願 | 採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 30 | 平成16年9月24日 | 民有林造林事業の推進支援について請願 | 継続審査 | |
| 37 | 平成16年10月4日 | BSE全頭検査の継続を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 39 | 平成16年10月5日 | 農業農村整備事業関係の国庫補助負担金等の改革に関する請願 | 継続審査 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 24 | 平成16年3月12日 | 年金制度の改悪に反対し、最低保障年金制度の創設を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 14 | 平成15年11月28日 | 志波三山の県立自然公園指定を求める請願 | 別記のとおり | 送付 |
| 別記 志波三山の県立自然公園指定については、指定の検討に当たっての必要な調査や指定後の管理等に関して、市町村及び土地所有者を含めた地域の協力体制を勘案して、総合的に判断することとの意見を付して採択。 |
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| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 12 | 平成15年10月3日 | 教育基本法の早期改正を求める請願 | 不採択 | |
| 28 | 平成16年6月29日 | 教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、学級編制基準・教職員定数の改善を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号:31 |
| 受理年月日:平成16年9月24日 |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化に関する請願 |
| 昨今、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令を無視した脱法行為が目立ち、関係者はその対策に難渋している。 ついては、次の事項について請願する。 記 1 県においては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化について採択すること。 2 国に対しては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守と違法者取締りの徹底強化とその対策につながる法改正を求める意見書を提出すること。 (理由) 1 あん摩マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう(以下「あん摩等」という。)については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、あん摩等を行う者は免許を取得していなければ、これを業として行うことができないとされている。 しかしながら、近年、規制緩和の風潮に乗って無免許や類似の施術行為を行うものが激増してきた。 このことは、国民の保健医療に対する信用を失墜させると同時に、その健康と疾病予防並びに治療に関して重大な不安を抱かせるものである。 2 あん摩等施術に関する違法・脱法行為者の激増は、保健治病を担う現場はもちろんのこと、国民福祉の全体にわたって大きな混乱を招くものである。したがって、安心して適切な保健治病を国民が等しく受けられるようにすることは、国並びに地方自治体に課せられた重大な責務である。 このような理由から、標記法令の遵守を積極的に推進するために、関係行政機関が多大の努力をはらわれることを懇請する次第である。 なお、斯業に関する法令はいささか不十分な部分を内蔵しているし、また1960(昭和35年)年の最高裁における医業類似行為についての仙台高裁への差し戻し判例について多種の意見がある中で、さらにすっきりした形にするために、早急に、立法府での法制度の整備が望まれる。 |
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| 受理番号:33 |
| 受理年月日:平成16年9月30日 |
| 請願脊髄損傷者の医療確保について請願 |
| 平成13年12月の閣議決定された特殊法人等整理合理化計画に基き、平成15年8月、労災病院の再編に関する基本方針が策定され、同年12月労災病院の再編計画が示されたが、この計画に基づき、岩手労災病院も平成18年度までに廃止されることが決まった。岩手労災病院は、昭和35年開院以来県内唯一の労災病院として、勤労者医療、労災医療はもとより、地域医療の推進に多大な貢献をしてきた。それが、何ら策も示されぬまま廃止されることになれば、私たちの健康維持管理は根底から崩れ去ることになり、将来に大きな不安を抱かざるを得ない。 脊髄損傷は、脊髄に何らかの外的力により損傷を来せば、その負傷部位からマヒが起こり、歩行できなくなるばかりか、排便・排尿障書、二次的な内部障書を起こし、総合病院の専門的な医療を必要とする。しかも、完治することはなく永久に医師の指導のもとでの健康管理を続けながら社会復帰をすることになる。 脊髄損傷者の発生率は、日本パラプレシア医学会の推定によれば、日本では100万人当たり40人で、毎年5,000人が受傷し、脊損者の総数は10万人と見積もられている。ちなみに、県内の脊損者は総数で500人、脊髄損傷者連合会岩手県支部の会員は180人で、そのうち140人が労災病院と密接なかかわり合いをもっている。 最近は労災事故よりも、車社会になったことによる事故の発生が多くなり、救急医療の充実や高度な医療技術により、幸いにも一命を取りとめることも多くなり、結果として車いす生活を余儀なくされる方が増加している。こうした不慮の交通事故に対する緊急医療という面からも、専門的な医療機関が必要であり、この期に労災病院を廃止されることに戸惑いを禁じ得ない。 ついては、私たち脊髄損傷者の医療が確保され、県民として安心して生活ができるよう、下記の2項目の要望を切にお願いするものである。 記 1 脊髄損傷者が今までどおり、安心して通院あるいは入院し、治療できる医療機関の確保及び専門医の育成、確保 2 労働被災者並びに脊髄損傷者の初期の治療、社会復帰のためのリハビリテーション、補装具の開発研究等を促進させる機能を有する機関の確保 |
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| 受理番号:35 |
| 受理年月日:平成16年10月1日 |
| 岩手県での緩和ケア等の医療の充実と施設整備の促進を求める請願 |
| (要旨) 1 患者・地域住民の様々なニーズに応えられるよう、県内の緩和ケア医療の充実を図り体制を整えること。 2 県立病院が中心となり、がん医療・看護の充実に努めるとともに、患者・地域住民・医療関係者に向けて、がんの予防方法・診療方法等の情報発信を積極的に行うこと。 3 緩和ケア施設の整備を促進するよう努力すること。 (理由) 緩和ケアとは、病気の症状が進行した患者さんの痛みや苦痛、不安等を和らげることを第一の目的とするものである。 岩手県の人口動態統計の概況によれば、平成15年にがん(悪性新生物)で亡くなった方は3,829人、全体の28.2%にものぼる。 しかし、現在、岩手県にはホスピス等の緩和ケア専門施設がない。全国にホスピスがない県は岩手を含め、山梨、奈良、島根の4県だけとなっている。 私たちは自分や最愛の人ががんに罹患したとき、納得がいく治療を受けることを望む。そのうえで、不幸にも人生最後の時を迎えなければならなくなった場合、本人の希望にそった自分らしい生き方を選択できる、心の通った医療がこの岩手の地で行われることを望んでいる。 県立磐井病院には緩和ケア施設の建設が予定されており、大変喜ばしいことと考える。同時に、県内9医療圏のどこに暮らしていても希望する医療を受けられる体制を早急に整えていただき、一人でも多くの方が苦しみから解放されるよう要望する。 |
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| 受理番号:36 |
| 受理年月日:平成16年10月4日 |
| BSE全頭検査の継続を求める請願 |
| 日本で初めてBSEが発生してから、この9月で3年がたった。その時の消費者のショックは大きく、牛肉の安全への信頼が一挙に崩れた。生産現場はもっと大変だった。しばらく混乱が続いて牛を出荷できず、畜産農家は「もうやっていけない。首をくくるしかない。」という絶望の声をあげ、生産県の消費者として、とても心が痛んだ。 しかし国のBSE対策として、と畜される牛の全頭検査と感染の危険がある特定危険部位の除去が確立し、トレーサビリティーも導入されたことで、私たちはまた牛肉を安心して食べることができるようになった。このことは、国産牛の消費を急速に回復させ、経営は大変でも畜産や酪農の生産を続ける大きな力になり、県民の多くは、この国のBSE対策を支持している。 ところが、ここにきて内閣府食品安全委員会が、全頭検査の緩和を発表し、根拠として、現在まで21ヶ月以下の月齢の牛からBSEが発見されず、その月齢の牛の感染が検出限界に近いことを挙げた。しかし、血液検査による方法が発見され、検出の精度も上がっている今、科学的と言うなら、検査レベルの向上が先ではないであろうか。 しかも、BSEはその発症の仕組みがまだ科学的に解明されていない。検査で検出できない若い牛でもBSEの原因である異常プリオンは蓄積しており、今回の食品安全委員会の検討でも意見が分かれ、月齢基準では科学的根拠が乏しいという声も出された。また、非常にまれではあってもBSEは人に感染し、変異型ヤコブ病を引き起こすだけではなく、その患者からの輸血、外科手術、内視鏡などを介して、人から人への伝ぱリスクも抱えていること、日本人の93%は変異型ヤコブ病にかかりやすい遺伝子を持っているとの厚生労働省の研究発表もあることなどを考えると、BSE対策は他の食品の安全リスクとは違った側面を持っている。また、危険部位除去の数パーセントのリスクも発表されており、国民の安全と健康のためには、現在の全頭検査と危険部位除去の二重安全対策は続けるべきである。 また、今回の全頭検査の緩和の表明は、大半が20ヶ月以下のアメリカからの牛肉輸入再開の布石と見られ、今の時期の再開は、アメリカ大統領選挙とのかかわりも取りざたされている。昨年末、アメリカでもBSEの牛が見つかったが、検査体制が大きく違い、私たちは不安になった。アメリカは群れ管理が多く、牛一頭一頭の産地や月齢の証明は難しい上、検査頭数も少なく、よろけている牛が検査からもれる事例も報告されている。また、危険部位の除去も30ヶ月以上であり、その方法も信頼性に欠けると言われている。 このような状況で全頭検査を緩和することに対し、いま多くの県民から心配の声が寄せられている。私たちはこれまで、安全で安心して食べられる食料を求めて活動し、事業も行ってきた。食料は地域でとれたものを食べる地産地消が安心であり、安全への近道と運動を続けている。食の安全・安心にやりすぎはなく、食の安全を求める県の政策もこれからが本番である。 私たちはこれまでの運動に基づき、消費者として安心できる牛肉を求めて、岩手県議会に次のことを請願する。 1 私たちは安心して食べられる牛肉を望んでいる。そのメカニズムがまだよく解明されていないBSEは全頭検査を継続し、危険部位除去との二重安全対策による安全・安心の確保を望む。国の責任で全頭検査が継続されるよう国に意見書を提出されたい。 2 また、国の全頭検査緩和が決まった場合は、消費者の不安除去や、畜産・酪農県として、安心して全国に牛肉を出せるよう、県独自の全頭検査の継続を望んでいる。県議会としても推進してくださるよう要請する。 3 私たちは、食の安全が政治の道具にされ、きちんとした安全の検証がないままのアメリカ牛の輸入再開には反対である。安易な政治的決着をしないよう、牛肉の生産県の議会として、意見書を提出されたい。 (注) 3は、農林水産委員会付託 |
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| 受理番号:38 |
| 受理年月日:平成16年10月5日 |
| 牛海綿状脳症(BSE)全頭検査の継続について請願 |
| 本県の畜産は、広大な県土と豊かな資源を積極的に生かしながら、基幹産業として今日の地位を築いている。 しかしながら、3年前のBSE発生によって、牛肉価格の大幅な下落や牛肉の売行き不振が続き、本県畜産農家が大きな打撃を受けた。 その後、牛の特定危険部位の完全除去や反すう動物由来の肉骨粉の使用禁止、BSE全頭検査の実施によって国産牛肉に対する消費者の信頼は大幅に回復し、ほぼBSE発生前の状況に戻ってきている。 先ごろ、食品安全委員会が、BSE検査で牛の20ケ月齢以下の感染牛を検出することは困難という見解を示したことを受け、国は、国内対策の見直しに着手し、20ヶ月齢以下の牛の検査を外す方向で検討している。 本県としては、食の安全・安心を全面に打ち出し、生産・流通を担ってきた畜産県として、現行のBSE全頭検査を継続していただきたく請願する。 (理由) 1 国内で新たにBSE発生の確認があっても、全頭検査を継続することによって安全・安心の確保が図られ、消費者の不安を取り除くことができる。 2 本県TBC等トレーサビリティの充実整備によって生産・消費の相互信頼が築かれており、20ヶ月齢以下の検査を中止することは、その信頼の裏打ちがなくなる。 特に、全頭検査をしないことにより、検査済みの牛肉と非検査の牛肉が混在し、本年12月より施行される流通段階のトレーサビリティによる消費者の混乱が予想され、いわて牛の販売に支障を来すおそれがある。 |
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| 受理番号:37 |
| 受理年月日:平成16年10月4日 |
| BSE全頭検査の継続を求める請願 |
| 日本で初めてBSEが発生してから、この9月で3年がたった。その時の消費者のショックは大きく、牛肉の安全への信頼が一挙に崩れた。生産現場はもっと大変だった。しばらく混乱が続いて牛を出荷できず、畜産農家は「もうやっていけない。首をくくるしかない。」という絶望の声をあげ、生産県の消費者として、とても心が痛んだ。 しかし国のBSE対策として、と畜される牛の全頭検査と感染の危険がある特定危険部位の除去が確立し、トレーサビリティーも導入されたことで、私たちはまた牛肉を安心して食べることができるようになった。このことは、国産牛の消費を急速に回復させ、経営は大変でも畜産や酪農の生産を続ける大きな力になり、県民の多くは、この国のBSE対策を支持している。 ところが、ここにきて内閣府食品安全委員会が、全頭検査の緩和を発表し、根拠として、現在まで21ヶ月以下の月齢の牛からBSEが発見されず、その月齢の牛の感染が検出限界に近いことを挙げた。しかし、血液検査による方法が発見され、検出の精度も上がっている今、科学的と言うなら、検査レベルの向上が先ではないであろうか。 しかも、BSEはその発症の仕組みがまだ科学的に解明されていない。検査で検出できない若い牛でもBSEの原因である異常プリオンは蓄積しており、今回の食品安全委員会の検討でも意見が分かれ、月齢基準では科学的根拠が乏しいという声も出された。また、非常にまれではあってもBSEは人に感染し、変異型ヤコブ病を引き起こすだけではなく、その患者からの輸血、外科手術、内視鏡などを介して、人から人への伝ぱリスクも抱えていること、日本人の93%は変異型ヤコブ病にかかりやすい遺伝子を持っているとの厚生労働省の研究発表もあることなどを考えると、BSE対策は他の食品の安全リスクとは違った側面を持っている。また、危険部位除去の数パーセントのリスクも発表されており、国民の安全と健康のためには、現在の全頭検査と危険部位除去の二重安全対策は続けるべきである。 また、今回の全頭検査の緩和の表明は、大半が20ヶ月以下のアメリカからの牛肉輸入再開の布石と見られ、今の時期の再開は、アメリカ大統領選挙とのかかわりも取りざたされている。昨年末、アメリカでもBSEの牛が見つかったが、検査体制が大きく違い、私たちは不安になった。アメリカは群れ管理が多く、牛一頭一頭の産地や月齢の証明は難しい上、検査頭数も少なく、よろけている牛が検査からもれる事例も報告されている。また、危険部位の除去も30ヶ月以上であり、その方法も信頼性に欠けると言われている。 このような状況で全頭検査を緩和することに対し、いま多くの県民から心配の声が寄せられている。私たちはこれまで、安全で安心して食べられる食料を求めて活動し、事業も行ってきた。食料は地域でとれたものを食べる地産地消が安心であり、安全への近道と運動を続けている。食の安全・安心にやりすぎはなく、食の安全を求める県の政策もこれからが本番である。 私たちはこれまでの運動に基づき、消費者として安心できる牛肉を求めて、岩手県議会に次のことを請願する。 1 私たちは安心して食べられる牛肉を望んでいる。そのメカニズムがまだよく解明されていないBSEは全頭検査を継続し、危険部位除去との二重安全対策による安全・安心の確保を望む。国の責任で全頭検査が継続されるよう国に意見書を提出されたい。 2 また、国の全頭検査緩和が決まった場合は、消費者の不安除去や、畜産・酪農県として、安心して全国に牛肉を出せるよう、県独自の全頭検査の継続を望んでいる。県議会としても推進してくださるよう要請する。 3 私たちは、食の安全が政治の道具にされ、きちんとした安全の検証がないままのアメリカ牛の輸入再開には反対である。安易な政治的決着をしないよう、牛肉の生産県の議会として、意見書を提出されたい。 (注) 1及び2は、環境福祉委員会付託 |
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| 受理番号:24 |
| 受理年月日:平成16年3月12日 |
| 年金制度の改悪に反対し、最低保障年金制度の創設を求める請願 |
| 県民生活の安定と向上を目指しての御尽力に心から敬意を表する。 さて、政府は2004年の年金改革で、国民に高負担・低給付を押し付け、課税を強化する法案を国会に提出した。また、昨年、凍結していた物価スライドを解除し、それを理由に年金の切り下げを行ったが、今年度もまた実施しようとしている。 これらが実施されることになれば、政府統計にも示されている高齢者の最低生活費(1人月額65,000円)さえ賄えない生活困窮者をさらに生み出すことが予想される。 今でさえ、全国で525万人にも達していると言われる低年金者の状況を全く無視するものと言わざるを得ない。 私たちは、国民、特に高齢者の暮らしに対する不安をなくするため、数年前から全国の自治体議会に最低保障年金制度創設と年金制度の改善を要請してきた。既に、県内58自治体のうち54自治体で請願の採択をしていただいている。 また、2000年8月には、国連の社会権規約委員会が、日本政府に対して最低保障年金制度の導入を初め、年金改善の勧告をしている。 今、私たちの願いは、国際的にも支持されるものとなっている。 以上の趣旨を御理解いただき、以下の請願項目に沿って国に意見書を提出していただきたく請願する。 1 全額国庫負担による最低保障年金制度を創設し、高齢者の暮らしの安定を図り、無年金者、低年金者をなくすこと。 2 2004年の年金改定に当たっては、保険料の引き上げ、給付額の引き下げなどを行わないこと。 3 基礎年金に対する国庫負担を、直ちに2分の1に引き上げること。 4 物価スライドの凍結解除による年金切り下げと、年金への課税強化を行わないこと。 |
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| 受理番号:14 |
| 受理年月日:平成15年11月28日 |
| 志波三山の県立自然公園指定を求める請願 |
| 近年、日常生活における身体活動の機会や場の減少、自然体験の不足が指摘されている。 反面、生活水準の向上や自由時間の増大など、生活の質の向上や心身の健康づくりのために森林浴や登山などを楽しむ傾向が高まっている。 県都・盛岡市の西南方向の標高900m前後の箱ケ森、南昌山、東根山などで代表される志波三山は、昔からの信仰の山々であり、「雲がかかれば雨になる」など生活の目安として朝夕眺めるなど、広く住民から親しまれている。 また、志波三山は宮沢賢治が愛した山々でも知られ、植物採集家須川長之助ゆかりの植物や高山植物を初めブナの原生林が茂り、カモシカが遊び、クマゲラの生息が報道されるなど豊かな自然が残されている。 近年、尾根筋を結んで縦走路及び標識が整備され、多様な登山を楽しむことができるようになり、全国紙に紹介され首都圏方面からの登山者も増加してきている。 一方、都市部近郊にあることから、入山者の増加と相まって、ゴミの不法投棄や盗掘などにより、自然環境の荒廃が危惧されている。 豊かな自然環境を後世に残すことが求められている今日、志波三山を県立自然公園に指定し、自然環境の保全を図ることが急務であると考えられる。 ついては、貴議会においてこれらの状況を認識され、志波三山の県立自然公園指定の実現が図られるよう地方自治法第124条の規定により請願する。 |
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| 受理番号:28 |
| 受理年月日:平成16年6月29日 |
| 教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、学級編制基準・教職員定数の改善を求める請願 |
| 私たちは、子供・保護者・地域の人々の賛同を得て、学びの喜びとすばらしさを実感できる学校を目指している。しかし、厳しい雇用情勢を受け、保護者の失業などから就学援助や奨学金を必要とする子供たちが増加している。教育基本法第10条第2項は、教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならないとしている。私たちは、今こそこの精神を生かし、最善の教育環境を保障するため教育予算の拡充を求める。 子供たちの基礎学力の向上ときめ細やかな指導を実現する義務制第7次・高校第6次定数改善計画の実施により、教職員の定数改善が進んでいる。さらに、全国の地方自治体では独自の30人以下学級など少人数学級や少人数指導支援事業が実施されている。また、児童数の減少に伴い、複式学級での授業を行っている学校も増えている。学年によって学習の内容が異なることから、私たちは複式学級の解消を求める。現行の定数改善計画の早期実施と「30人以下学級」、「複式学級解消」の実現のための法律改正が必要である。 2003年度4月から12学級以上のすべての学校に司書教諭が発令された。しかし、現状では、充て司書教諭の発令であり、求められる役割を果たすことは困難である。保健室に養護教諭がいるように、学校図書館にもまた、専任の司書教諭がいて、子供たちの主体的な学びを育み、いつも開かれた場所であってほしいと考える。 今、三位一体改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になっている。財務省・総務省は、国の財政事情と財政改革を理由に、義務教育費国庫負担制度の一般財源化を提案しているが、このことは、教育費の地方転嫁であり、教育の機会均等、教育水準の維持向上を阻むことになる。義務教育費国庫負担制度の堅持を強く求める。 貴議会におかれては、以下の事項について、関係機関に意見書を提出していただきたく請願する。 1 子供たちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。 2 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 3 義務制第7次・高校第6次定数改善計画を早期に完全実施すること。 4 「30人以下学級」、「複式学級解消」実現のため法律改正を行うこと。 5 司書教諭を専任で配置するため、学校図書館法を初めとする関連法の改正を行うこと。 |
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