平成16年12月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます)
〔今期受理分〕 〔継続審査分〕
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 42 | 平成16年12月8日 | 不幸な犬猫を救うための制度改善を求める請願 | 継続審査 | |
| 43 | 平成16年12月9日 | 混合診療全面解禁に反対する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 40 | 平成16年12月7日 | 食料・農業・農村基本計画見直しに関する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 41 | 平成16年12月7日 | WTO・FTA交渉に関する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 34 | 平成16年9月30日 | 国庫補助負担金などに関する改革についての請願 | 継続審査 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 32 | 平成16年9月29日 | イヌワシの保護の強化並びに繁殖率の向上について請願 | 継続審査 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 30 | 平成16年9月24日 | 民有林造林事業の推進支援について請願 | 別記のとおり | 送付 |
| 別記 1 民有林造林推進のために借り入れた既往の造林資金等(農林漁業金融公庫資金)は、現在の金利水準を大きく上回る金利で、借受者にとって大きな経済負担となり、元金や利息の延滞が増大する傾向にある。金利負担の軽減を図り、返済を長期化するために施業転換資金が制度化されているが、「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件が障害となっており、大部分の借受者がこの資金を活用できない状況にある。このため、この要件を撤廃するよう関係機関に要望されたい。 2 松くい虫は盛岡市の隣接町まで発生しているが、現行の発生してからの対策のみならず、発生前の対策を充実されたい。 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 |
||||
| 受理番号:43 |
| 受理年月日:平成16年12月9日 |
| 混合診療全面解禁に反対する請願 |
| 国民皆保険制度の崩壊を招く政府の規制改革・民間開放推進会議が進める混合診療の全面解禁に反対していただくこと。 (理由) 政府は、治療の範囲を広げて、患者の自由な選択にゆだねるべきと、混合診療を全面解禁しようとしている。 真の目的は、経済財政諮問会議が公的支出の縮小を、また、規制改革・民間開放推進会議が私的医療保険の拡大を図ることにある。 混合診療が全面解禁されれば、安全性や有効性に疑問のある治療法が広がるおそれがある上、医学・医療の進歩により保険診療に導入すべき新技術が、自費診療として保険適用外におかれ続けて患者の負担増を招き、ひいては、経済力の差による「いのちの不平等」を生む。 ついには、世界保健機関(WHO)が世界一と評価した我が国の医療保険制度が崩壊の危機に陥る。 我々は、「いつでも、どこでも、だれでも」安心して良質な医療を受けられる国民皆保険制度を守るため、無制限のルールなき混合診療全面解禁に強く反対する。 以上について、貴議会におかれては、何とぞ混合診療の全面解禁が行われないよう、国に対し意見書を提出していただきたく請願する。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:40 |
| 受理年月日:平成16年12月7日 |
| 食料・農業・農村基本計画見直しに関する請願 |
| 食料・農業・農村基本計画見直しに当たって、食料・農業・農村基本法に基づき、食料自給率の引き上げ、食の安全・安定供給が実現するよう意見書を政府関係機関に提出するとともに、強力な働きかけをお願いする。 (請願理由) 現在、政府は2000年に定めた食料・農業・農村基本計画の見直しを検討している。来年の3月に策定される新たな基本計画は今後の日本の食料・農業政策を大きく左右するものである。先に出された中間論点整理(中間まとめ)では、@担い手政策のあり方、A品目横断的政策等の経営安定対策の確立、B農地制度のあり方、C農業資源・環境保全対策の確立が出されたが、最大の課題である食料自給率の向上に向けての施策については先送りされた。また、出されている課題が食料自給率の向上にどのように結びつくのか明確に示されていない。 これまでの、規模拡大・効率化一辺倒の農業政策を進めてきた結果が、BSEなどの食の不安を引き起こしている現状から、食の安全や環境問題などに配慮した政策への転換が必要である。 私たちは、基本計画の見直しに当たっては、食料・農業・農村基本法に基づき、食料自給率の引き上げ、食の安全・安定に結びつく施策を展開することが、日本農業の再生・発展につながると考える。 ついては、貴議会におかれては、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を政府関係機関に提出するとともに、請願内容の実現に向けて強力な働きかけをお願いする。 (請願内容) 1 食料自給率 食料自給率の維持・向上に必要な耕地を確保し、農地保全と環境政策を一体のものとして政策を推進すること。 2 担い手のあり方 (1) 担い手については、認定農業者や集落営農といった経営形態に限定せず、家族農業等を含めた多様な経営形態を政策の対象とし支援すること。 (2) 集落営農は、農業を営むことが継続できることを基本とし、地域の条件に見合った多様な農業の展開を可能とするものとして位置づけること。 3 新たな経営安定対策(品目横断的政策等) (1) 新たな経営安定対策(品目横断的政策等)は、水田作、畑作、畜産等の総合的な所得補てん政策とすること。 (2) 輸入農産物の増加や国内市場の価格低迷下においても営農が成り立ち、耕作意欲を保持できる支払い水準を確保すること。 4 農地制度 (1) 土地・農地等土地利用規制の体系を整備し、農地を農地として利活用できる法・制度を早急に確立すること。 (2) 株式会社の農地取得・農業参入については、構造改革特区に限定し、地域農業への効果、影響等の検証・評価結果を十分踏まえて対応すること。 5 農業環境・資源保全政策の確立 (1) 担い手以外の農家、非農家、地域住民などを含めた農業資源保全の共同の取り組みに対する支援策を、経営所得安定対策とセットで導入すること。 (2) 農業の持つ多面的機能を維持・推進するために、環境直接支払い制度を創設し、有機農業など環境保全型農業の推進をこれまで以上に支援すること。 (3) 現行の中山間直接支払制度は、拡大・充実して継続実施すること。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:41 |
| 受理年月日:平成16年12月7日 |
| WTO・FTA交渉に関する請願 |
| WTO及びFTAにおける農業分野の交渉に当たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全保障、各国農業の共存と食料自給率向上が図られるよう、政府関係機関に対し意見書を提出するとともに、請願内容の実現に向けて働きかけをお願いする。 (請願理由) WTO交渉は、8月1日に、今後の交渉の前提となる大枠合意がなされた。農業分野の市場アクセス、国内支持、輸出競争について、具体的な数値などは今後の交渉に委ねられた。しかし、アメリカや農産物輸出国が今後とも、上限関税の設定や、高関税品目の大幅引き下げ、関税割当数量の大幅拡大などを要求すると思われる。これは、農産物輸出国がますます輸出を拡大しやすくするためのものであり、日本農業への打撃はもとより、食料の安全・安定、環境などにも大きな影響を与えるものである。 また、アメリカなどが行っている国内農家への手厚い補助や、輸出補助政策について、大枠合意後の交渉によっては実質的削減に結びつかないものとなるおそれがあり、途上国などから反発が出てくると思われる。輸出国と輸入国のバランスを欠いたルールを是正し、地球規模での食料・環境問題を解決するため、各国が自国の生産資源を最大限活用し、共生・共存できる新たな農産物貿易ルールの確立が求められている。 また、FTAについては、現在、韓国、マレーシア、フィリピン、タイとの交渉が行われているが、特に東南アジア各国からは農産物の貿易自由化が求められている。先のメキシコとのFTA交渉でもみられたように、工業製品の輸出自由化のために、農業分野が大幅な譲歩を強いられ、食料や農業は大きな影響を受けることになるのは必至である。 私たちは、WTO及びFTAにおける農業分野の交渉に当たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全保障、各国の農業の共存と食料自給向上が可能な貿易ルールの実現を強く求めている。 ついては、貴議会におかれては、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を政府関係機関に提出するとともに、請願内容の実現に向けて強力な働きかけをお願いする。 (請願内容) 1 WTO農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながることのないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給の向上、各国の多様な農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めるよう確固たる姿勢で臨むこと。 2 上限関税の設定や関税割当数量の一律的・義務的拡大が導入されないようにすること。 3 国内農林水産業の維持を可能とする関税率水準や国家貿易体制、特別セーフガードの維持などの国境措置を確保し、急速な市場開放には絶対に応じないこと。 4 行き過ぎたAMS(助成合計量)削減の是正と、「緑の政策」の要件緩和など国内支持政策に関する適切な規律を確保すること。 5 東アジア諸国とのFTA交渉では、農林水産物の関税撤廃・削減は、国内農業へ打撃を与え、WTO農業交渉や他国との交渉に重大な影響を与えることから、絶対に行わないこと。 6 WTO・FTA交渉についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者・市民の声を反映すること。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:30 |
| 受理年月日:平成16年9月24日 |
| 民有林造林事業の推進支援について請願 |
| 1 民有林造林推進のために借り入れた既往の造林資金等(農林漁業金融公庫資金)は、現在の金利水準を大きく上回る金利で、借受者にとって大きな経済負担となり、元金や利息の延滞が増大する傾向にある。金利負担の軽減を図り、返済を長期化するために施業転換資金が制度化されているが、「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件が障害となっており、大部分の借受者がこの資金を活用できない状況にある。 このため、この要件を撤廃するよう関係機関に要望されたい。 2 松くい虫は盛岡市の隣接町まで発生しているが、現行の発生してからの対策のみならず、発生前の対策を充実されたい。 3 県有林事業が実施する保育・間伐作業については、特定の事業体だけではなく森林組合も受託できるよう、特段の配慮をされたい。 (理由) 盛岡市森林組合と同組合員が造林資金の貸付けを受け入れた金額の残高は、およそ1億円に達するが、木材不況による材価の低落のために、逐年その返済が困難かつ不可能に近い現状である。 このため、本組合・同組合員の貸付・借受残額のうち、およそ4,700万円が固定化を懸念される債権となっている。 ちなみに、年利率6.5%の利息額は、およそ15年で元金と同額となるなど、驚異的な金利負担となることは固定化債権の増大を一層高め、組合におけるこれらの回収を困難にしている大きな要因となっている。 現在、低金利への借換え制度はあり、公有林等は適用を受けているようであるが、林業外収入(給与収入・不動産収入)が低く、または皆無に等しい組合員は担保能力の低い立木・林地のみでの抵当権ではその適用は困難である。 私たち、民有林の代表である森林組合・同組合員の造林事業は国や地方の環境緑化と地球温暖化防止対策にも大きく貢献していることについては、全額公的資金で運営されている国・公有林の役割と全く同等であると確信しているものである。 したがって、民有林の厳しいこの現状を克服するためにも、低金利の制度資金を活用できるよう関係機関に要望されたい。 なお、この請願は、当組合の通常総会(平成16年2月4日)での組合員(636名)の緊急要望に関する総会決議に基づくものであることを申し添える。 |
| ●戻る● |