平成16年12月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
(12月2日提出)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | プレジャーボート等に係る水域の適正な利用及び事故の防止に関する条例 | 平成16年12月15日 原案可決 |
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(12月15日提出)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第2号 | 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 農産物検査制度の見直しを求める意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 自然災害による被災住宅本体への再建支援制度の確立を求める意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 高齢者虐待防止法の制定を求める意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を漁業施設共済対象とすることを求める意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 北方領土問題の早期解決等に関する意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 北朝鮮に対する経済制裁等を求める意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第10号 | 混合診療に関する意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第11号 | 森林・林業の活性化を図るための施業転換資金制度の見直し等を求める意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第12号 | 食料・農業・農村基本計画見直しに関する意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第13号 | WTO・FTA交渉に関する意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| 発議案第14号 | イラクからの自衛隊の撤退と国連を主体とした復興支援を求める意見書 | 平成16年12月15日 原案可決 |
| (発議案第1号) |
| プレジャーボート等に係る水域の適正な利用及び事故の防止に関する条例 |
| (目的) 第1条 この条例は、プレジャーボート等に係る適正な水域の利用及びその航行に伴う危険の防止を図るとともに、水域を利用する者相互の連携及び協力を促進することにより、水域の適正な利用に関する秩序を確立し、もって水域を利用する者の生命、身体及び財産の保護並びに水域におけるレクリエーションの健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) プレジャーボート等 モーターボート、ヨット、水上オートバイその他の総トン数20トン未満の船舶(人又は貨物を積載し、自航であるとえい航であるとを問わず、水面を移動するために用いられる物をいう。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船 イ 専ら海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶 ウ 専ら港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業の用に供する船舶 エ 専ら内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第3項に規定する内航運送業の用に供する船舶 オ 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船 カ しゅんせつ船その他の作業船 キ 主としてろかいのみをもって運転する船舶又は推進機関を有しない船舶であって、手こぎボートその他の小舟等限られた水域において専ら回遊等の用に供されるもの(事故の防止のための措置がされているものに限る。) ク 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動の用に供する船舶 ケ 競技及びその練習の用に供する船舶 コ 国又は地方公共団体が所有する船舶 (2) 係留保管 船舶を、水面において常時係船し、又は陸上の土地において船台等に常時定置することをいう。 (3) 水域 海域、河川、湖沼その他のプレジャーボート等が航行することができる水域をいう。 (4) 所有者等 プレジャーボート等を所有する者その他のプレジャーボート等を常時使用する権利を有する者で、自己のためにそのプレジャーボート等を航行の用に供するものをいう。 (5) 操縦者 プレジャーボート等に乗船し、当該プレジャーボート等を操縦する者をいう。 (6) 放置等 プレジャーボート等を放置し、又は適正な管理を行わない状態で係留することをいう。 (所有者等の責務) 第3条 所有者等は、事故の防止を図るために必要な措置及び事故による被害者に対する損害賠償等に備えた措置を講ずるとともに、プレジャーボート等の適正な係留保管を行い、水域を安全かつ適正に利用しなければならない。 2 所有者等は、水域の安全かつ適正な利用に関して県が実施する施策に協力しなければならない。 (漁業者等の責務) 第4条 漁業者並びに漁港、港湾、河川及び海岸(以下「漁港等」という。)を利用する事業者(以下「漁業者等」という。)は、それぞれの事業活動において、率先して、事故の防止を図るために必要な措置及び事故による被害者に対する損害賠償等に備えた措置を講ずるとともに、船舶の適正な係留保管を行い、水域を安全かつ適正に利用しなければならない。 2 漁業者等は、プレジャーボート等の遭難を知ったときは、関係行政機関への通報、捜索に対する協力、人命の救助その他の必要な手段を講ずるよう努めなければならない。 3 漁業者等は、水域の安全かつ適正な利用に関して県が実施する施策に協力しなければならない。 (販売事業者の責務) 第5条 プレジャーボート等を販売する事業者は、プレジャーボート等に係る事故の防止及び適正な係留保管を図るため、プレジャーボート等を購入しようとする者に対して、事故の防止を図るために必要な措置を講ずることその他のプレジャーボート等の航行に関して遵守すべき事項を説明しなればならない。 (県の責務) 第6条 県は、プレジャーボート等に係る事故の防止、係留保管の適正化及び水域における健全なレクリエーションの振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。 2 県は、県が管理する漁港等の管理運営について、関係する内部組織における協議及び調整を適切に行い、かつ、所有者等及び漁業者等の視点に立って、総合的かつ一体的な施策を実施するものとする。 (相互の連携及び協力) 第7条 所有者等、操縦者及び漁業者等は、相互に連携し、及び協力して、事故の防止、生活環境の保全、水産資源の保護及び水域における健全なレクリエーションの発展に配慮し、適正に水域を利用しなければならない。 (組織に対する支援) 第8条 県は、所有者等、漁業者等、関係行政機関等により構成される組織であって、プレジャーボート等に係る水域の適正な利用の促進を図ることを目的として設立されるものに対し、必要に応じて、技術的な助言、指導等の支援を行うものとする。 (県の管理する漁港等に係る意見聴取等) 第9条 県は、県が管理する漁港等における施設の適正な利用を図るため、当該施設を利用する所有者等、漁業者等、関係行政機関等の意見を定期的に聴取し、当該施設の運営に資するよう努めるものとする。 2 県は、県が管理する漁港等に係る水域の安全かつ適正な利用に関し著しい支障が生じ、及び当該水域の利用者間で紛争が生じていると認められる場合は、前項に規定する者の協議に基づき、自主的かつ速やかに当該紛争の調整が行われるよう支援するものとする。 (啓発及び普及) 第10条 県は、事故の防止、水域の生活環境の保全及び水域におけるレクリエーションの健全な発展を図るため、第7条に規定する者に対して、水域の適正な利用、水域における生活環境の保全、船舶の安全な航行等に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。 (非正常状態での操縦の禁止) 第11条 操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態でプレジャーボート等を操縦し、又は当該状態の者に操縦させてはならない。 (危険操縦の禁止) 第12条 操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力でプレジャーボート等を遊泳者、他の船舶又は漁業の用に供する施設に接近させることその他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせる方法で、プレジャーボート等を操縦し、又は他の者に操縦させてはならない。 (救命胴衣の着用) 第13条 操縦者は、救命胴衣を、自ら着用し、かつ、プレジャーボート等に乗船する者に対して着用させなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。 (1) 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者 (2) 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者 (3) 適切な命綱を装着させることその他の救命胴衣を着用する場合と同等と認められる船外への転落に備える措置を講じている者 (4) 船室内に乗船している者 (その他の事故の防止のための措置) 第14条 操縦者は、発航前の検査の実施、海象及び気象に関する状況の確認、連絡及び通報の手段の確保その他の事故を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 (事故等の発生時の対応) 第15条 操縦者は、プレジャーボート等の操縦により事故等を発生させた場合は、水域における危険を防止する等の必要な措置を講ずるとともに、最寄りの市町村長、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。 2 操縦者は、前項に規定する場合において、負傷者が生じたときは、直ちに当該負傷者を救護しなければならない。 (危険操縦等に対する勧告及び命令) 第16条 知事は、第11条から第13条までの規定に違反する事実があると認める場合において、事故を防止するため必要があると認めるときは、指定する職員に、即時に、操縦者に対して当該違反する事実の是正を勧告させることができる。 2 知事は、前項の規定に基づき当該操縦者に対して是正を勧告してもなお当該違反する事実が是正されない場合において、事故を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定する職員に、即時に、当該プレジャーボート等の航行の停止又は最寄りの港への寄港を命じさせることができる。 3 第1項の規定に基づく勧告又は前項の規定に基づく命令をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 (損害賠償等に備えた措置) 第17条 所有者等は、プレジャーボート等の事故により生じる人の生命、身体若しくは財産に対する損害の賠償又は市町村長に対する救護費用の納付を行うべき場合に備えて、損害保険契約の締結その他の措置を講じなければならない。 (損害賠償等に備えた措置の確認) 第18条 知事は、前条の措置の実施状況を確認するため、プレジャーボート等(主としてろかいのみをもって運転する船舶及び推進機関を有しない船舶を除く。)に係る所有者等に対して、当該措置の状況に関する書類の提出を求めることができる。 2 知事は、前項の規定に基づき書類の提出を求めた場合において、正当な理由なく、同項の書類を提出せず、又は前条の措置を講じていないと認められる者に対し、当該書類を提出すること又は当該措置を講ずることを勧告することができる。 3 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わず、かつ、相当長期間にわたり前条に規定する措置を講じていないと認められる場合は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 4 知事は、前項の公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。 (プレジャーボート等の適正な管理) 第19条 所有者等は、自らの責任においてプレジャーボート等の係留保管のための場所を確保し、その適正な管理に努めなければならない。 (適正化区域の指定) 第20条 知事は、次に掲げる区域のうち、係留保管のための施設の整備状況を勘案し、プレジャーボート等の係留保管の適正化を特に図る必要がある区域を、プレジャーボート等の係留保管の適正化を要する区域(以下「適正化区域」という。)として指定することができる。 (1) 災害時(火災、津波等による災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときをいう。以下同じ。)における船舶による円滑な避難又は輸送を確保するために必要な区域 (2) 災害時において、放置等をしていることに起因する被害が発生するおそれのある区域 (3) ダム又は水門の付近等水位又は水流が急激に変化するおそれのある区域 (4) 放置等により防火又は防犯上の支障が生じるおそれがある等周辺に居住する住民の良好な生活環境が阻害されるおそれのある区域 2 知事は、前項の規定に基づき適正化区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。 3 知事は、適正化区域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る適正化区域を変更し、又はその指定を解除することができる。 4 第2項の規定は、前項の規定に基づく適正化区域の変更又は指定の解除について準用する。 (勧告) 第21条 知事は、適正化区域内において、放置等をしている所有者等に対し、当該プレジャーボート等の移動その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (放置等に対する措置) 第22条 知事は、前条の規定による勧告に従わない所有者等に対し、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づく所要の措置を速やかに講ずるものとする。 (廃棄船の適正処理) 第23条 所有者等は、プレジャーボート等を廃棄する場合は、法令等に基づき適正に処理しなければならない。 (報告及び立入調査) 第24条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、所有者等、操縦者及びプレジャーボート等の販売事業者に対し、プレジャーボート等に関し必要な報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該プレジャーボート等若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 2 前項の規定に基づき立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定に基づく立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (市町村に対する支援) 第25条 県は、市町村が、プレジャーボート等に係る水域の適正な利用に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、必要に応じ、情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。 (補則) 第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。 (過料) 第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 第16条第2項の規定に基づく命令に違反した者 (2) 第24条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定に基づく立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 附 則 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第18条第3項及び第4項の規定は、同日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、食品安全担当大臣、農林水産大臣 |
| 農産物検査制度の見直しを求める意見書 |
| 食の安全・安心に資するとともに、生産・流通の合理化が促進される制度に改善を図るため、農産物検査法の農産物規格規定の玄米に係る検査項目・基準を見直し、外観だけでなく、真に、生産者・消費者の求める品質を重視したものにするなど、農産物検査制度の見直しを図られたい。 理由 農産物検査法は、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的としており、その役割は生産者・消費者双方にとって、一層大きなものとなっている。 しかしながら、現在の農産物検査法は外観を重視した検査を行っており、玄米検査の場合、精米すると検査結果が消滅することとなり、品位格付けについては、表示や消費者価格に反映されず消費者が選択する際の判断情報となっていない。 また、多様化する消費者ニーズや流通形態を考慮すれば、消費者が求めない検査基準を達成するために防除の吟味が求められ、生産者の経済的負担が増加するなど不合理が見られる。 こうした問題は、制度本来の趣旨を損なうほか、食の安全・安心に関心が高まっている今日の状況を踏まえると、早急な見直しが求められるところである。 よって、国においては、農産物検査法の農産物規格規定の玄米に係る検査項目・基準について、生産・消費の実情を踏まえた見直しを図られるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防災担当大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 自然災害による被災住宅本体への再建支援制度の確立を求める意見書 |
| 被災者生活再建支援法を再び改正し、支援金の支給対象に被災住宅本体に係る建築費・購入費・補修費等を含めるなど被災住宅本体への再建支援制度の確立について特段の措置を講じられたい。 理由 自然災害によって被災した住宅を再建することは、被災者個人の生活基盤回復のためだけでなく、地域コミュニティの維持や街並み復興など「まちづくり」の観点からも重要である。1995年に発生した阪神・淡路大震災にてその重要性が認識されて以来、全国各地で自然災害が発生するたびに、被災者や関係自治体・関係団体の間から、住宅再建支援制度の確立を求める声が強く上げられてきた。 しかしながら、2004年通常国会において成立した被災者生活再建支援法改正では、住宅本体への再建支援制度の創設は見送られ、「居住安定支援制度」の名のもとに、解体撤去費や家賃・借入金関係経費などいわゆる周辺経費に限定した制度創設にとどまった。これでは被災者の住宅再建意欲が喚起されないばかりか、地域社会の復興に役立つ真の住宅再建支援制度とはなり得ない。 よって、国においては、被災者生活再建支援法を再び改正し、支援金の支給対象に被災住宅本体に係る建築費・購入費・補修費等を含めるなど被災住宅本体への再建支援制度の確立について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防災担当大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 |
| 大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書 |
| 地震・台風等大規模災害の被災地への速やかな復旧対策と被災者支援対策を講ずるとともに、将来予測される震災等の自然災害から国民を守るため、万全の対策を図られたい。 理由 本年は、新潟県中越地震の発生や観測史上最多を数える台風が上陸するなど、日本列島は近年まれにみる大規模な災害に見舞われたところである。 この一連の災害によって全国各地に死者・行方不明者の発生や、住宅損壊・浸水、農林水産業用施設や農作物、港湾施設等の公共施設等への被害など甚大な人的・物的被害がもたらされ、住民生活と地域経済に大きな影響を及ぼしている。 この深刻な事態に対し政府として、速やかな応急措置と復旧対策を講ずるとともに、これまでのすべての大規模災害についての対策を総点検し、災害発生の原因や治水計画、防災・地震対策の検証を進め、抜本的対策を早急に講ずることが必要である。 よって、国においては、被災地のライフラインの復旧並びに、被災者への支援に一層力を注ぐとともに、国民を災害から守るため、将来予測される震災等の自然災害についても、万全の対策を講ずるよう下記の事項について強く要望する。 1 建物の耐震構造化推進の重要性を強く認識し、地震防災対策の見直しを行うこと。特に、避難所や救援活動の拠点となる学校や病院の耐震化には早急な対策を講ずること。 2 都道府県管理区間の中小河川の堤防改修は、緊急点検結果に基づき、優先的に整備を進めること。また、海岸及び海岸の防災施設も同様に総点検を速やかに実施し、整備を進めること。 3 今回の新潟中越地震の教訓を生かし、国土の7割を占める中山間地での震災対策の確立を早急に図るとともに、災害関連緊急治山事業を速やかに事業決定すること。 4 防災無線の整備、洪水ハザードマップの策定に関し、早急な普及のための計画策定と予算措置を行うこと。また、市町村長に対する警戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を急ぐこと。 5 高齢者等の要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣 |
| 高齢者虐待防止法の制定を求める意見書 |
| 高齢者の人権を守り、介護者の負担を軽減するため、高齢者虐待防止に関する法律の制定並びに介護者への支援制度の充実強化を図られたい。 理由 高齢化が進展する中で、最近、介護が必要な高齢者を放置したり、家庭や施設内で高齢者に暴力を振るったりするなどの虐待行為が深刻化している。 しかしながら高齢者への虐待は表面化しづらく、これまで家庭や施設内の問題として見過ごされてきており、児童虐待に比べ法整備などの対策も遅れているのが現状である。 虐待の背景には、限界を超える介護へのストレスや複雑な家庭内の人間関係なども含まれており、虐待を自覚していない家族も多く、介護家族を含めた精神的なケアが不可欠であるとの指摘もある。 昨年、厚生労働省は、家庭内での高齢者への虐待について初の全国調査を行い、本年4月調査結果が発表された。それによれば、「生命にかかわる危険な状態」に至る事例が1割という深刻な実態が浮き彫りになる一方、虐待に気がついた在宅介護支援の専門職の9割が、対応は困難と感じていることも明らかになった。 この結果からも、高齢者虐待の定義を明確にすることをはじめ、虐待防止と早期保護への具体的な仕組みづくりが急務であることが確認されたところである。 よって、国においては、地域社会全体として高齢者の人権を守る体制を充実させ、虐待防止のための具体的な対策を早急に実現するため、次の内容を踏まえ、高齢者虐待防止法の制定を強く要望する。 1 相談窓口の設置と、早期発見のための通報システムを確立すること。 2 高齢者を虐待者から切り離す緊急保護のための一時保護施設等を整備すること。 3 関係機関や家族のネットワークづくりを推進すること。 4 施設職員や関係者への虐待防止教育を実施すること。 5 高齢者虐待防止に関する国民への教育・啓発を推進すること。 6 上記の諸対策を含めた高齢者虐待防止のための法律を制定すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣 |
| 養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を漁業施設共済対象とすることを求める意見書 |
| つくり育てる漁業の根幹となっている養殖業の再生産阻害の防止と経営安定に向けて、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とされるよう強く要望する。 理由 漁業災害補償法は、自然災害等により受けた漁業被害の損害を補償することとなっているが、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具は漁業施設共済の対象となっていない。 本県では、平成14年度、15年度と、低気圧による波浪や地震による津波等を原因とする大規模な養殖施設被害が多発し、漁業者から養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とするよう強い要望が出されたことから、岩手県漁業共済組合では、独自に「養殖施設錨等てん捕共済」による補償制度を創設し、養殖漁家の経営安定を図ったが、当該共済は本県単独の地域共済であり、全国的な規模の共済制度となって始めてその効果が十分に発現されると考える。 また、養殖施設は、浮子、幹綱、固定用ロープ、いかり及びこれらの附属具等を一体として使用するものであることから、本来その補償についても一元化して行うべきものと考える。 よって、国においては、つくり育てる漁業の根幹となっている養殖業の再生産阻害の防止と経営安定に向けて、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とされるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣 |
| 北方領土問題の早期解決等に関する意見書 |
| 北方領土の早期返還を実現し、我が国とロシア連邦との間に真に安定的な平和友好関係を確立するため、一層強力な外交交渉を展開されるよう強く要望する。 理由 我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方領土の返還は、長年にわたる国民すべての願いである。 しかしながら、戦後59年を経た今日においてもなお、北方領土は返還されず、日ロ両国間に平和友好条約が締結されていないことは誠に遺憾である。 日ロ両国間における政治対話を促進し、北方領土問題を解決して安定的な友好関係を確立することは、両国間の基本関係の正常化のみならず国際社会の平和と安定に大きく貢献するものと確信する。 来年は、択捉島とウルップ島の間に両国の国境を定めた日魯通好条約締結 150周年という歴史的な節目の年に当たり、ロシア連邦のプーチン大統領の日本訪問も予定されている。 よって、国においては、この機をとらえ、北方領土の早期返還を実現し、我が国とロシア連邦との間に真に安定的な平和友好関係を確立するため、一層強力な外交交渉を展開されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第9号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国家公安委員会委員長 |
| 北朝鮮に対する経済制裁等を求める意見書 |
| 北朝鮮による日本人拉致事件に対する北朝鮮の態度を厳しく糾弾し、北朝鮮に対し食糧の追加支援の凍結や、経済制裁を発動するなど、き然とした態度を持って拉致事件の早期全容解明に努められたい。 理由 第三回日朝実務者会議において、北朝鮮から提出された横田めぐみさんのものとされる遺骨は、DNA鑑定の結果、全く別人のものであることが判明した。 また、横田めぐみさんの夫と称する人物も、全く無関係であることが確実視されている。 このような北朝鮮の度重なる不誠実で卑劣な対応は、残されている御家族をはじめとして、我々日本国民をまったく愚ろうするものであり、断じて容認することはできない。 よって、国においては、北朝鮮のこうした態度を厳しく糾弾するとともに、食糧の追加支援の凍結や、北朝鮮に対し経済制裁を発動するなど、き然とした態度を持って、拉致された日本人の一刻も早い救出と、拉致事件の真相究明がなされるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第10号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
| 混合診療に関する意見書 |
| 国民皆保険制度の崩壊を招く政府の規制改革・民間開放推進会議が進める混合診療の全面解禁をしないようにしていただきたい。 理由 政府は、現在、治療の範囲を広げて、患者の自由な選択にゆだねるべきと、原則禁止されている混合診療について全面解禁をしようとしている。 しかし、真の目的は、経済財政諮問会議が公的支出の縮小を、また、規制改革・民開放推進会議が私的医療保険の拡大を図ることにある。 混合診療が全面解禁されれば、安全性や有効性に疑問のある治療法が広がるばかりでなく、医学・医療の進歩により保険診療に導入すべき新技術が、自費診療として保険適用外におかれ続けて患者の負担増を招き、裕福な層しか医療の進歩を享受できない「いのちの不平等」を生むおそれがある。 さらには、公的医療保険の縮小につながり、ついには、世界保健機関(WHO)が世界一と評価した我が国の医療保険制度が崩壊の危機に陥る。 本来、保険対象外の治療に安全かつ有効性が認められれば、迅速に保険適用し、混合診療を全面解禁する方法ではなく、一定のルールの下で特定療養費制度の拡充、高度先進医療の承認等で対応すべきである。 よって、国においては、国民の立場に立ち、「いつでも、どこでも、だれでも」安心して良質な医療を受けられる国民皆保険制度を守り、混合診療の全面解禁は断じて行わないよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第11号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣 |
| 森林・林業の活性化を図るための施業転換資金制度の見直し等を求める意見書 |
| 森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、既往の造林資金等の借換え資金として利用可能な施業転換資金について、借入条件となっている「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件を廃止する措置をとられたい。 理由 本県では、昭和30年代以降の国の拡大造林施策に呼応して、国庫補助事業や農林漁業金融公庫の造林資金、林地取得資金の積極的な活用により、民有林の整備を促進し、森林の公益的機能の維持増進を図ってきたところである。 しかし、これら資金の貸付利率は、現在の金利水準を大幅に上回る利率がほとんどであることから、最近の林業経営を巡る厳しい情勢下にあって、当該資金の償還が資金借受者の経営を圧迫しており、当該資金の元金の償還や利息の支払が遅延するケースが増加している。 現在、森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、低利への借換資金として活用可能な施業転換資金が措置されているが、当該資金は、自立できる林業経営体を育成する観点から、「林業経営改善計画」の認定を受けることが借入条件とされており、本県の場合、その認定を受け、対象となる者は造林資金及び林地取得資金借受者全体の6%程度に限られ、借受者のほとんどが、施業転換資金を活用することが困難となっている。 施業転換資金は、森林の長伐期施業又は複層林施業に転換する場合に施業の転換を円滑に進めることを目的としているが、長伐期施業等への転換は、森林の公益的機能を増進する役割も担っていることから、森林の所有規模にかかわらず、これを支援すべきである。 よって、国においては、森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、既往の造林資金等の借換え資金として利用可能な施業転換資金について、借入条件となっている「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件を廃止する措置をとられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第12号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣 |
| 食料・農業・農村基本計画見直しに関する意見書 |
| 食料・農業・農村基本計画見直しに当たっては、食料・農業・農村基本法に基づき、食料自給率の引上げ、食料の安全・安定供給に結びつく施策を展開するよう特段の措置を講じられたい。 理由 来年3月に策定される新たな食料・農業・農村基本計画は、今後の日本の食料・農業政策を大きく左右するものである。先に出された中間論点整理においては、担い手政策のあり方、品目横断的政策等の経営安定対策の確立、農地制度のあり方、農業資源・環境保全対策の確立が打ち出されたが、最大の課題である食料自給率の向上に向けての施策については先送りされ、また、出されている課題が食料自給率の向上にどのように結びつくのか明確に示されていない。 これまでの規模拡大・効率化一辺倒の農業政策を進めてきた結果がBSEなどの食の不安を引き起こしている現状から、食の安全や環境問題などに配慮した政策への転換が必要である。 よって、国においては、食料・農業・農村基本計画見直しに当たっては、食料・農業・農村基本法に基づき、食料自給率の引上げ、食料の安全・安定供給などを実現すべく、次の事項について措置されるよう強く要望する。 1 食料自給率について 食料自給率の維持・向上に必要な耕地を確保し、農地保全と環境政策を一体のものとして政策を推進すること。 2 担い手のあり方について (1) 担い手については、認定農業者や集落営農といった経営形態に限定せず、家族農業等を含めた多様な経営形態を政策の対象とし支援すること。 (2) 集落営農は、農業を営むことが継続できることを基本とし、地域の条件に見合った多様な農業の展開を可能とするものとして位置づけること。 3 新たな経営安定対策(品目横断的政策等)について (1) 新たな経営安定対策(品目横断的政策等)は、水田作、畑作、畜産等の総合的な所得補てん政策とすること。 (2) 輸入農産物の増加や国内市場の価格低迷下においても営農が成り立ち、耕作意欲を保持できる支払い水準を確保すること。 4 農地制度について (1) 土地、農地等土地利用規制の体系を整備し、農地を農地として利活用できる法、制度を早急に確立すること。 (2) 株式会社の農地取得・農業参入については、構造改革特区に限定し、地域農業への効果、影響等の検証・評価結果を十分踏まえて対応すること。 5 農業環境、資源保全政策の確立について (1) 担い手以外の農家、非農家、地域住民等を含めた農業資源保全の共同の取り組みに対する支援策を、経営所得安定対策とセットで導入すること。 (2) 農業の持つ多面的機能を維持、推進するために、環境直接支払い制度を創設し、有機農業など環境保全型農業の推進をこれまで以上に支援すること。 (3) 現行の中山間直接支払制度は、拡大、充実して継続実施すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第13号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣 |
| WTO・FTA交渉に関する意見書 |
| WTO及びFTAにおける農業分野の交渉に当たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全保障、各国農業の共存と食料自給率向上が図られるよう強く要望する。 理由 WTO交渉は今後の交渉の前提となる大枠合意がなされたが、アメリカを初めとする農産物輸出国は、今後も上限関税の設定や関税割当数量の大幅拡大などを要求すると考えられる。これは農産物輸出国の輸出拡大を容易にし、日本農業への打撃はもとより、食料の安全・安定供給、環境などにも大きな影響を与えるものである。 また、アメリカなどが行っている国内農家への手厚い補助や輸出補助政策については、大枠合意後の交渉によっては実質的削減に結びつかないものとなる恐れがあることから、輸出国・輸入国のバランスを欠いたルールを是正し、地球規模での食料・環境問題を解決するため、各国が自国の生産資源を最大限活用し、共生・共存できる新たな農産物貿易ルールの確立が求められている。 さらに、現在交渉が行われているFTAについては、特に東南アジア各国からは農産物の貿易自由化が求められ、工業製品の輸出自由化のために、農業分野が大幅な譲歩を強いられ、食料や農業は大きな影響を受けることが懸念される。 よって、国においては、WTO及びFTAにおける農業分野の交渉に当たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全保障、各国の農業の共存と食料自給率向上が可能な貿易ルールの実現のため、次の事項について措置されるよう強く要望する。 1 WTO農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながることのないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給率の向上が図られるとともに、各国の多様な農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めることについて確固たる姿勢で臨むこと。 2 上限関税の設定や関税割当数量の一律的・義務的拡大が導入されないようにすること。 3 国内農林水産業の維持を可能とする関税率水準や国家貿易体制、特別セーフガードの維持などの国境措置を確保し、急速な市場開放には絶対応じないこと。 4 AMSの適正な削減と、緑の政策の要件緩和など国内支持政策に関する適切な規律を確保すること。 5 東アジア諸国とのFTA交渉では、我が国の基幹作目や地域の重要品目の関税撤廃・削減は、国内農業へ打撃を与え、WTO農業交渉や他国との交渉に重大な影響を与えることから、絶対に行わないこと。 6 WTO・FTA交渉についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者・市民の声を反映すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成16年12月15日(発議案第14号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官 |
| イラクからの自衛隊の撤退と国連を主体とした復興支援を求める意見書 |
| イラクに展開する自衛隊を撤退させるとともに、真に国際社会が参加する国連主体の人道・復興支援を進めるよう強く要望する。 理由 イラク人に政権移譲後も治安情勢は安定せず、武装勢力との大規模な交戦等により、民間人や一般市民にも甚大な被害が続出している。とりわけ、自衛隊が活動するサマワにおいても、駐屯地の周辺に迫撃砲の着弾が継続するなど、予断を許さない状況となっている。 政府は、憲法上の疑義もある「イラク特措法」に基づき、「非戦闘地域」に自衛隊を派遣しているが、イラクでは、ある時点で非戦闘地域であっても、一瞬にして戦闘地域に変わり得る状況となっている。自衛隊派遣の枠組みを定めた同法の前提が崩れており、法律を廃止すべきものである。 よって、国においては、イラクに展開する自衛隊を撤退させるとともに、真に国際社会が参加する国連主体の人道・復興支援を進めるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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