平成15年9月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書については、内容をご覧いただけます。)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第2号 | 高速道路網の整備推進と道路特定財源の確保に関する意見書 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 日米地位協定の見直しに関する意見書 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 逮捕・勾留された議員に対する歳費の支給の停止に関する意見書 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 政権公約(マニフェスト)の導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 「医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 安定した公的年金制度の確立を求める意見書 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 私立学校への国庫補助制度の継続及び助成の大幅拡充を求める意見書 | 平成15年10月3日 原案可決 |
| (発議案第1号) |
| 県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例 |
| (目的) 第1条 この条例は、県行政に係る基本的な計画の策定等を行う場合における議決に関し必要な事項を定めることにより、立案段階からの県民及び議会の積極的な参加の下で、わかりやすく実効性の高い計画の策定を図り、もって県民の視点に立った効果的な県行政の推進に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「基本計画等」とは、次に掲げる計画等をいう。 (1) 県行政の全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画、指針その他これらに類するもの (2) 前号に掲げるもののほか、環境、保健福祉、産業振興、社会基盤整備、教育その他県民生活に関係が深く、かつ、県行政の運営上特に重要と認められる分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するもの (議会の承認) 第3条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本計画等の策定、変更(次に掲げる事項に係る場合に限る。以下この条及び次条において同じ。)又は廃止をするに当たっては、次に掲げる事項について、議会の議決による承認を経なければならない。 (1)基本計画等の推進に係る基本構想に関すること。 (2)基本計画等の実施期間に関すること。 (3)基本計画等の実施に関する主要な目標のうち、県行政の推進上特に重要と認められるものに関すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、基本計画等の実施に関し必要な政策又は施策の主要な実施方法の概要 2 知事は、基本計画等のうち前条第1号に規定するものに関し議会の承認を求めようとする場合にあっては、当該基本計画等を実施するために必要な職員の体制及び財政状況の見込みに関する資料その他の当該基本計画等が適確に実施されるよう必要な措置が講ぜられることを示す資料を議会に提出し、当該基本計画等の実効性に関し説明しなければならない。 3 知事等は、第1項の承認を経て、基本計画等の策定、変更又は廃止をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (基本計画等の立案過程における議会への報告、公表等) 第4条 知事等は、基本計画等の策定又は変更をしようとするときは、その立案過程において、次に掲げる事項を議会に報告し、及び説明するとともに、併せて当該事項を公表し、県民及び事業者並びに市町村の意見が反映されるよう必要な措置を講じなければならない。 (1)基本計画等の策定又は変更をする趣旨、目的、背景、根拠法令等 (2)基本計画等の案の概要 (3)基本計画等の実施に係る経費その他当該基本計画等の実施に関し必要と認められる事項 (実施状況の報告) 第5条 知事は、毎年度、第2条第1号に規定する基本計画等についての実施状況を取りまとめ、その概要を議会に報告するとともに公表しなければならない。 (知事等への意見) 第6条 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により、基本計画等の変更又は廃止が必要と認めるときは、知事等に対し意見を述べることができる。 附 則 1 この条例は、公布の日から施行し、同日以降に策定される基本計画等について適用する。 2 この条例の施行の際現に策定されている計画等のうち、岩手県総合計画は第2条第1号に掲げる基本計画等と、次に掲げる計画は第2条第2号に掲げる基本計画等とみなす。 (1)社会貢献活動の支援に関する指針 (2)岩手県環境基本計画 (3)いわて男女共同参画プラン (4)岩手県自然環境保全基本方針 (5)岩手県新エネルギービジョン (6)岩手県省エネルギービジョン (7)岩手県保健福祉計画 (8)ひとにやさしいまちづくり推進指針 (9)新しい商工労働観光振興計画 (10)岩手県農業・農村基本計画 (11)岩手県林業基本計画 (12)岩手県水産業基本計画 (13)岩手県住宅・土木基本計画 (14)岩手県教育振興基本計画 |
| ●戻る● |
| 平成15年平成15年10月3日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、規制改革担当大臣、経済財政政策担当大臣、財務大臣、国土交通大臣 |
| 高速道路網の整備推進と道路特定財源の確保に関する意見書 |
| 東北横断自動車道・釜石秋田線など国土の根幹的な施設である高速自動車国道は、料金収入を最大限に活用した有料道路方式とこれを補完する新直轄方式により、国の責任において整備計画区間9,342qを早期に整備するとともに、国土開発幹線自動車道建設法に定められた予定路線11,520kmを計画どおり推進されたい。 また、国民生活や経済・社会活動を支える最も基本的な社会基盤である道路整備を着実に推進するため、主要な財源である道路特定財源を確保されたい。 理由 高速道路ネットワークは、国民の生活の向上、活力ある国土形成や災害時における緊急輸送、救急医療などにとって欠くことのできない重要な社会基盤である。 特に本県は、首都圏の一都三県に匹敵する広大な面積を有し、都市間距離が長く、積雪寒冷地であるなど距離・雪・峠の克服が県政の重要な課題の一つとなっており、そのため東北横断自動車道・釜石秋田線などの高速自動車国道の早期整備は必要不可欠なものであり、着実な整備が求められている。 こうした中、今後の高速道路は有料道路方式による整備を基本とし、その補完措置として新たに新直轄方式で整備することとなったが、有料道路方式による整備は、その具体的な仕組みが依然として不透明な状況にあり、料金収入の取り扱いいかんによっては、今後の高速道路整備に大きな影響を及ぼすことが懸念される。 よって、国においては、料金収入を最大限に活用した有料道路方式とこれを補完する新直轄方式により、東北横断自動車道・釜石秋田線などの整備計画区間の早期整備はもちろんのこと、国土開発幹線自動車道建設法に定められた予定路線の事業推進を着実に図るとともに、地方における道路整備の重要性を認識し、道路特定財源は、受益者負担の原則に則り、一般財源化など他に転用することなく、国民の期待する道路整備を強力に推進するために充てるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成15年平成15年10月3日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官 |
| 日米地位協定の見直しに関する意見書 |
| 米軍基地に起因する事件・事故等を防止し、国民の生命・財産と人権を守るため、日米地位協定を抜本的に改正されたい。 理由 日本国内には、日本とアメリカ合衆国との相互協力及び日米安全保障条約に基づく日米地位協定により、隣県の青森県をはじめ27都道県にわたり134施設、約101,105ヘクタールの米軍基地が所在している。 これら米軍基地の多くが住宅地域に近接しており、基地に起因する航空機の騒音、実弾演習に伴う山火事や赤土流出による自然破壊、油や汚水の流出、PCB等有害廃棄物の処理等の諸問題は、戦後58年を経た今日においてもなお後を絶たず、国民生活に多大な影響を及ぼしている。 特に、全国の米軍専用施設面積の75%にのぼる米軍基地が集中して所在する沖縄県では、米軍人等による女性に対する暴力事件や事故が多発しており、そのたびに沖縄県民は、事件・事故の撲滅と日米地位協定の抜本改正と米軍基地の整理縮小を日米両政府に求めてきた。 これらの事件・事故等から国民の生命・財産と人権を守り、福祉の向上を図るためには、米軍への施設及び区域の提供・管理・返還や合衆国軍隊の活動及び合衆国軍隊構成員等の法的地位等について規定している現行の日米地位協定を抜本的に改正する必要がある。 ドイツのボン補足協定が、1959年の締結以来3度も改正されているのに対し、日米地位協定は1960年の締結以来一度も改正されておらず、43年を経過した今、もはや運用改善だけでは米軍基地をめぐる諸問題の解決は望めず、日米地位協定を抜本的に改正するときがきている。 よって、国においては、国民の生命・財産と人権を守る立場から、日米地位協定を見直し、抜本的に改正するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成15年平成15年10月3日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長 |
| 逮捕・勾留された議員に対する歳費の支給の停止に関する意見書 |
| 逮捕、起訴されて勾留中の国会議員に対する歳費については、その支給を停止する等の措置を講じられたい。 理由 現在、我が国においては、逮捕・勾留された国会議員に対して歳費の支給を停止する手段はなく、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により歳費は全額支給されているところであるが、厳しく成果主義のふるいに掛けられる民間企業の例を出すまでもなく、明らかに国会に出てこられないような人にまで歳費を支給することは著しく不合理であり、国民感情からも看過できるものではない。 逮捕され、その後も長く勾留されている議員は通常の活動はできないことからすれば、歳費の支給については凍結又は預託を検討すべきである。 議員の身分に密接に関わる問題であり、選挙の審判を受けた者としての議員の身分は重いとはいえ、逮捕され、議員辞職勧告決議案が決議されても、なお辞職しない議員が存在する以上、早急に法的な整備が図られなければならない。 よって、両院においては、政治に向けられている国民の厳しいまなざしを強く自覚し、逮捕・勾留された議員に対する歳費の支給の停止については、所要の法律改正を行う等、特段の措置を講じられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成15年平成15年10月3日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 |
| 政権公約(マニフェスト)の導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書 |
| 我が国の政党政治の活性化と国家運営における政治主導体制の確立を図るため、政権公約(マニフェスト)の導入に向けた公職選挙法の改正について、特段の措置を講じられたい。 理由 政権公約、いわゆるマニフェストについては、選挙から政党を立て直し、政治主導体制を確立して現在の政治の閉塞状況を打破する突破口になるものとして、今、国民の熱い関心が向けられている。 政権公約は、政党が政権を獲得した場合に実施する具体的な政策をあらかじめ有権者に提示し、選挙において、有権者がこれに基づき政権を委ねる政党を選択することにより、我が国の政党政治の活性化と国家運営における政治主導体制の確立を図るものとして位置付けられる。 しかし一方で、現行公職選挙法においては、選挙運動の規制と整合性を図るため、政党の政治活動についても一定の規制が定められていることはもとより、当該活動の時期・態様によっては選挙運動に該当して公職選挙法の選挙運動規制の対象となる。 特に、政権公約を冊子やビラなどの形で大量に印刷して頒布する行為は、政党または所属候補者のための投票獲得活動として選挙運動に該当し、公職選挙法の選挙運動における文書図画の規制の対象となるだけでなく、選挙の公示前にこれを行った場合には、事前運動に該当する恐れがある。 よって、国においては、これらの状況を踏まえ、当面、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に関わる選挙運動について、政党その他の政治団体が政権公約の策定、頒布等を効果的に行うことができるよう、次のとおり公職選挙法を改正されるよう強く要望する。 衆議院議員の総選挙にあっては候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等、参議院議員の通常選挙にあっては確認団体は、次の文書を選挙運動のために頒布できるものとすること。 1候補者届出政党等の本部において作成した国政運営に係る政策を記載した冊子 2前号の政策の要旨を記載したリーフレットまたはビラ 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成15年平成15年10月3日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、行政改革・規制改革担当大臣、厚生労働大臣 |
| 「医薬品の一般小売店における販売」に関する意見書 |
| 国民の健康で安全な生活を守るため、医薬品の販売体制については、医学的・薬学的観点からも十分に検討するよう特段の措置を講じられたい。 理由 政府は、平成15年6月27日、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003を閣議決定したが、その中で経済活性化の観点から、医薬品の一般小売店における販売を医薬品販売体制の拡充として取り上げ、「平成15年中に十分な検討を行い、安全上特に問題がないとの結論に至った医薬品すべてについて、薬局・薬店に限らず販売できるようにする。」との方針が示された。 しかしながら、医薬品は効能・効果と共に副作用被害の危険性を併せ持っているものであり、医薬品のまま一般小売店で販売することや、安易に医薬部外品に移行させることは、健康被害の発生につながりかねないなど、疑問が残る内容となっている。 また、薬事法に基づく医薬品製造・販売等に係る諸規制は、過去の副作用被害事例等の反省の上に立って築き上げられたものであり、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保し、人の生命・健康を守る上で不可欠な社会的規制である。 超高齢化社会を迎える我が国において、医薬品提供体制は、国民の健康や安全をどのようなシステムで支えるかという視点で考えるべき問題であり、利便性や経済性を主に論議されるべきものではない。 よって、国においては、国民の健康で安全な生活を守るため、医薬品の販売体制については、医学的・薬学的観点からも十分な検討を行うよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成15年平成15年10月3日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 安定した公的年金制度の確立を求める意見書 |
| 公的年金制度を将来にわたり持続可能で安定的な制度とするため、基礎年金の国庫負担割合を早急に2分の1に引き上げるとともに、適正な給付水準の確保や保険料負担の軽減、所得税法上の公的年金控除額の維持などについて特段の措置を講じられたい。 理由 公的年金制度は、医療保険制度と並んで高齢社会を憂いなく迎え、安心して暮らすための基礎となるものであり、国民の老後の生活を実質的に支える重要な制度である。 しかしながら、近年、社会保障を取り巻く環境が大きく変化する中で、本年6月16日、政府の社会保障審議会がまとめた報告においては、今後の社会保障改革の方向性として、年金給付のあり方や負担のあり方について、「給付を負担可能な水準としていくことが重要」、「国民に負担増に関する理解と納得を得ていくことが必要」などの意見をとりまとめたほか、6月17日、税制調査会が答申した少子・高齢社会における税制のあり方においても、年金課税等の見直しについての考え方が打ち出されるなど、年金受給者にとっては不安や不信が高まる一方である。 健全な国民生活の維持向上はもとより、老後を安心して迎え、活力ある高齢社会を実現するためには、当該制度の安定した運営が必要不可欠である。 よって、国においては、公的年金制度を将来にわたり持続可能で安定的な制度とするため、基礎年金の国庫負担割合を早急に2分の1に引き上げるとともに、給付水準の確保や保険料負担の軽減、所得税法上の公的年金控除額の維持などについて特段の措置を講じられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |
| 平成15年平成15年10月3日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 私立学校への国庫補助制度の継続及び助成の大幅拡充を求める意見書 |
| 我が国の学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、私立学校に対する国庫補助制度の継続と助成の大幅な拡充を図られたい。 理由 今日、国際化・高度情報化が進む社会の中で多様化する国民のニーズに応じた特色ある教育研究の推進が求められており、それぞれの建学の精神に基づく個性豊かな教育研究活動を積極的に展開している私立学校の役割は、我が国の学校教育の質・量両面にわたる発展にとってますます重要になってきているところである。 本県においても、こうした認識を踏まえながら、私学助成の充実に努めてきたところであるが、少子化による児童・生徒数の減少や長引く景気低迷の中にあって、私立学校を取り巻く環境はこれまでになく厳しくなってきている。 我が国における教育の充実を図るためには、国公立・私立を問わず学校教育の充実強化が常に求められており、私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図ることが極めて重要である。 よって、国においては、このような実情を深く認識され、我が国の学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、私立学校に対する国庫補助制度の継続と助成の大幅な拡充を図られるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| ●戻る● |