平成15年6月定例会 議員提出議案等一覧
(可決された意見書については、内容をご覧いただけます)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例 | 平成15年6月25日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第2号 | 5月26日の宮城県沖を震源とする地震災害を踏まえた地震・津波対策について | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 教育予算の拡充、関係法令の改正及び義務教育費国庫負担制度の堅持について | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 農林水産物に関するWTO交渉について | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 発議案第5号 | イラク復興支援特別措置法案の慎重審議を求めることについて | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 自治体行財政改革特別委員会の設置について | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 暮らしの安全・安心対策特別委員会の設置について | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 産業振興・雇用対策特別委員会の設置について | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 教育振興・人材育成対策特別委員会の設置について | 平成15年7月9日 原案可決 |
| 番 号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則 | 平成15年6月25日 原案否決 |
| 平成15年7月9日(発議案第2号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防災担当大臣、財務大臣、国土交通大臣 |
| 5月26日の宮城県沖を震源とする地震災害を踏まえた地震・津波対策について |
| 予測される「宮城県沖地震」など日本海溝沿いの地震の発生に備え、災害を最小限に抑えるため、万全の地震・津波対策を講じられたい。 理由 5月26日に宮城県沖を震源地にマグニチュード7.0、最大震度6弱の大規模な地震が発生し、県土を激しく揺るがした。 この大地震により、本県では91人の重軽傷者を出す人的被害や、住家、学校、公共施設等の建物被害、落石、土砂崩れによる土木施設被害など、県内各地に被害総額119億円の甚大な被害をもたらし、東北新幹線の運休、学校の休校など、県民生活に大きな支障をきたしたところである。 今回の地震は、国の地震調査委員会が「今後30年以内に98%の確率で起こる」と予測していた「宮城県沖地震」とは別のものであるとされており、今後予測される「宮城県沖地震」の発生に大きな不安を抱いている。 国では、東海及び東南海・南海地震対策として、特別措置法を制定するとともに、中央防災会議に専門調査会を設置し、地震・津波対策の充実強化を行っているところであるが、発生確率が極めて高い「宮城県沖地震」をはじめとする日本海溝沿いの地震に関してはそのような制度及び調査体制が整備されていない。 よって、国においては、このような状況を踏まえ、予測される「宮城県沖地震」など日本海溝沿いの地震の発生に備え、災害を最小限に抑えるため、地震・津波対策として、次の事項を実現されるよう強く要望する。 1 「宮城県沖地震」など日本海溝沿いの地震を対象とする特別措置法を早期に制定し、地震観測施設のなどの整備や地震・津波対策を推進する上で必要な財政上の措置を講ずること。 2 「日本海溝沿いの地震に関する専門調査会」を設置し、地震・津波対策の充実強化を図ること。 3 岩手県沿岸地域を特定観測地域に指定するとともに地震・津波の広域的な観測体制の強化を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成15年7月7日(発議案第3号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 教育予算の拡充、関係法令の改正及び義務教育費国庫負担制度の堅持について |
| 我が国において教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、教育予算の拡充、関係法令の改正及び義務教育費国庫負担制度の堅持について特段の配慮をされたい。 理由 今日の我が国の教育については、知識偏重の風潮や、家庭・地域社会の教育力の低下など、さまざまな問題が指摘されており、これまでの教育のあり方が問われている。 本県においても、こうした現状を踏まえながら、教育行政の一層の推進に努めてきたところであるが、少子化に伴う児童生徒の減少や多様化・高度化する学習ニーズへの対応、児童生徒の読書離れやいじめ・不登校の問題等多くの解決すべき課題を抱えているところである。 また、国の財政事情による地方への負担転嫁等財政面においても教育を取り巻く環境は一層厳しさを増しているところである。 教育行政は、国、県、市町村、団体等の関係者が連携・協力し、学校、家庭、地域社会が一体となって推進してこそ、その成果が期待できるものであり、学校教育の充実強化が常に求められている。 よって、国においては、このような実情を深く認識し、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。 1 教育予算の拡充について 子供たちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。 2 教育条件を整備する関係法令の改正について 30人以下学級、複式学級解消や専任の司書教諭配置の実現のために関係法令を改正すること。 3 義務教育費国庫負担制度の堅持について 全ての国民に教育を受ける権利を保障し、同時に教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成15年7月9日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 |
| 農林水産物に関するWTO交渉について |
| 我が国の農林水産業の持続的な発展と自給率向上に向け、農林水産業の持つ多面的機能の発揮や食料安全保障の確保、林水産物資源の持続的な利用などが実現可能な国際貿易ルールを確立するため、WTO交渉に当たっては、最善の努力をされたい。 理由 WTO交渉においては、2005年1月の交渉妥結を目指し、本年9月にメキシコで開催が予定されている第5回閣僚会議での交渉ルールの大枠合意に向けた協議が特別会合等で行われている。 これまで、農業の多面的機能や食料安全保障などの非貿易的関心事項を適切に反映し、再生可能な有限天然資源である林水産物の管理と持続的利用等を進める観点から、各国の実情に応じた柔軟性のある関税削減等を求めている我が国の提案に対し、アメリカなどの輸出国は、関税の大幅な引き下げ・撤廃や輸入数量の拡大など、自国の利益を優先した主張を行っており、両者の提案には依然として大きな隔りがあるなど、我が国にとって厳しい状況となっている。 仮に、アメリカなどの輸出国の提案内容を基本とした国際貿易ルールが確立されるような事態になれば、本県はもとより、我が国の農林水産業は崩壊の危機に直面するばかりでなく、我が国の国内産業や国民生活に大きな影響を与えるものと考える。 よって、国においては、我が国の農林水産業の持続的な発展と自給率向上に向け、農林水産業の持つ多面的機能の発揮や食料安全保障の確保、林水産物資源の持続的な利用などが実現可能な国際貿易ルールを確立するため、WTO交渉に当たっては、次の事項について最善の努力をされるよう強く要望する。 1 「日本提案」の実現により、国内農林水産業の維持を可能とする関税率水準や国家貿易体制、特別セーフガードの維持、ミニマムアクセスの削減などの国境措置を確保すること。 2 行き過ぎたAMS(助成合計額)削減の是正と「緑の政策」の要件緩和など、国内支持政策を確保すること。 3 林水産物の関税撤廃に反対し、関税撤廃の分野から除外すること。 4 国民の十分な理解のもとに交渉が進められるよう、引き続き適切な情報提供など理解醸成に向けた取り組みを行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成15年7月9日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣 |
| イラク復興支援特別措置法案の慎重審議を求めることについて |
| イラク復興支援特別措置法案については慎重審議されたい。 理由 政府は、現在開かれている国会を延長し、イラクに自衛隊を派遣する新たな臨時的法律、いわゆる「イラク特措法」を制定しようとしている。これは「人道・復興支援活動」の名のもとに、米英軍によるイラクへの武力行使と占領支配を追認し、その統治活動を支援することを目的とする法律である。 米英によるイラク先制攻撃には、正当な理由は見当たらず、20世紀において先人の努力により築かれてきた国際平和のルールを覆す戦争であった。自衛隊派遣は、軍事占領を行っている米英軍による占領支配に参加するものであり、さらに自衛のための武力使用は、武力行使にもつながりかねない。これらの点で、同法の制定は憲法の平和原則と相容れないものである。 既に、国連開発計画(UNDP)、世界食糧計画(WFP)、世界保健機関(WHO)、国連児童基金(UNICEF)、赤十字国際委員会(ICRC)などが救援活動を開始しており、日本を含む80数か国のNGO(非政府組織)も活動している。イラクへの人道支援というなら、こうした国連の枠組みでの支援の協力こそ必要である。 よって、国においては、イラク復興支援特別措置法案の審議に当たっては慎重に行われるよう強く要望する。 上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |