平成15年12月定例会議員提出議案等一覧
(可決された意見書については、内容をご覧いただけます。)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第2号 | 国民の年金不信を払拭し、持続可能な安心できる年金制度構築を求める意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 国から地方への税源移譲に関する意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 犯罪防止のための治安対策の強化を求める意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 障害者施策の充実を求める意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 人口規模による市町村合併に関する意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 若年の雇用対策の抜本的強化を求める意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 消費者保護基本法の改正に関する意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 公共工事の県内建設業者への優先的発注による県内建設産業の振興を求める決議 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 発議案第10号 | イラク特別措置法に基づくイラクへの自衛隊派遣に反対する意見書 | 平成15年12月10日 原案可決 |
| 平成15年12月10日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 国民の年金不信を払拭し、持続可能な安心できる年金制度構築を求める意見書 |
| 公的年金制度における、国庫負担引上げの財源問題、世代間格差への不満の高まり、国民年金の未納問題など、国民の年金不信を払拭し、抜本的な改革による持続可能な安心できる制度の構築を図られたい。 理由 公的年金制度は、少子高齢化社会が予想を上回る速度で進展する我が国にあって、将来にわたり国民が安心して生涯をおくるため重要かつ必要不可欠なものであり、抜本的な制度見直しは喫緊の課題である。 先般、厚生労働省は2004年の公的年金制度改革案を発表した。5年ごとに給付水準や保険料を見直す方式を改め、厚生年金保険料は2004年から毎年引き上げ、22年度以降は年収の20%に固定する。また、労働力人口の減少などに応じ自動的に給付水準を抑制する方式を導入し、積立金を取り崩し給付に充てることで、平均的世帯で現役世代の手取り年収の50%を将来も確保するとされている。国民年金の保険料も2005年から毎年引き上げるほか、世代間格差解消に向け、高額所得の高齢者にも負担を求めることや、70歳以上でも働いている人は厚生年金保険料を支払うことを打ち出している。 当改革案は、「持続可能な安心できる制度構築」を最大のテーマとしているが、制度体系の改正なしに、実質、給付水準の低下、保険料負担を個人・企業に重く強いることによって制度維持を図るものである。基礎年金の国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げることも盛り込まれたが、財源問題は先送りとなり、最大の問題とされる国民年金の未納対策については有効な手立てが見出せない状況にある。国民の年金不信を解消するには、程遠いと言わざるを得ない。 よって、国においては、抜本的な制度の見直しを図り、財源の確保に努めるとともに、世代間格差や様々な不公平感の解消から、国民の年金不信を払拭し、持続可能な安心できる年金制度を早急に構築していくよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 国から地方への税源移譲に関する意見書 |
| 事務量に見合った地方への税源移譲を速やかに実施されたい。 理由 2002年4月の地方分権一括法の施行により、国と地方公共団体の関係は、役割分担を明確にし、対等・協力を基本とすることになった。このことにより、地方公共団体は自主性、自立性を高め、自己決定・自己責任による地方自治への大きな一歩を踏み出したものと言える。 地方公共団体が、住民の意志と責任による住民自治、すなわち名実ともに真の地方自治を確立するためには、極力国への財源依存を縮減し、自主財源の確保が図られなければならない。現在の租税負担の国税と地方税の割合は国税6対地方税4であるが、これに対して歳出は国4対地方6であり、歳入歳出の割合は逆転している。これでは自主、自立の地方自治とは到底言えず、早急な自主財源の充実が必要である。 政府は、2003年6月27日の経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003において、国庫補助負担金については、広範な検討を更に進め、おおむね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行うとの方針を閣議決定したが、税源移譲については、いまだ移譲される税目も額も不分明である。地方自治体が財源不足になるような事態に陥れば、住民の意思と責任による住民自治の確立をなし得ないどころか、地方公共団体の住民に対する一定水準の行政を保障することさえ、困難となるおそれがある。 よって、国においては、事務量に見合った地方への税源移譲を速やかに実施されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長 |
| 犯罪防止のための治安対策の強化を求める意見書 |
| 治安の回復を目指し、犯罪抑止対策の強化、警察官の増員、治安関係施設の整備拡充、国民の意識啓発など総合的治安対策の強化を図られたい。 理由 平成14年の全国の刑法犯認知件数は285万3,739件と戦後最高を記録し、過去10年間で100万件を超える増加となっており、とりわけ路上犯罪の大幅な増加が目立っている。さらに、来日外国人犯罪の凶悪化、組織化が進むとともに、少年非行も深刻化している。治安の維持は、国民にとって最大の関心事のひとつであり、また、安全で安心して暮らせる平穏な生活環境の確保は生活するうえで必要不可欠な条件である。もはや、犯罪が凶悪化、多様化、国際化する今日の危機的状況を放置することはできない。 よって、国においては、治安の回復を目指し、一体となって次の諸施策を速やかに実施されるよう強く要望する。 1 来日外国人及び暴力団等による組織犯罪対策や銃器を使用した凶悪犯罪、薬物組織犯罪への対策を強化するとともに、毅然たる入国管理体制を強化すること。 2 警察官を増員し、人口に比して警察官の少ない地域へ重点配分するとともに、警察官OB等の活用や地域に密着した交番・駐在所の整備充実を図ること。 3 地域パトロール等を強化し、防犯効果の大きい地域コミュニケーション形成についての国民の意識啓発を進めること。 4 留置場など治安関係施設の整備拡充を図ること。 5 軽微な少年犯罪の放置が犯罪の増加・凶悪化に発展する傾向を重視し、少年非行防止対策、薬物乱用防止対策、非行集団対策等を強化すること。 6 青少年健全育成対策の推進と併せ、学校教育の中で、善悪の判断、法律や社会生活上のルールの遵守、社会秩序や規律への意識を高めるなど、関係機関が一体となった教育の機会を創出すること。 7 国際テロ、サイバー犯罪等、社会のグローバル化・IT化に伴う新たな脅威に対する対策を強化すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
| 障害者施策の充実を求める意見書 |
| 障害者施策のより一層の充実が図られるよう特段の措置を講じられたい。 理由 今年の4月から、脱施設化・地域福祉推進を目指す「新しい障害者基本計画」と、措置から契約へ、障害者の自己決定に基づきサービスを選択する制度である障害者の支援費制度が始まったところであり、どちらも、ノーマライゼーションの理念の下、障害者の社会への参加を推進するために策定、導入されたものであるが、実際には、障害者の社会参加を阻む様々な課題が山積しているのが実情である。 よって、国においては、障害者施策のより一層の充実が図られるよう、次の事項について、強く要望する。 1 支援費制度が真に利用者本位の制度として定着し、障害者が地域において安心して十分なサービスを受けられるよう、十分な財源を確保すること。 2 地域で暮らす障害者の働く場であり、地域の生活支援の場でもある小規模通所授産施設の資産要件を緩和するとともに、通所授産施設に位置付け、支援費制度の対象とすること。 3 支援費制度の対象外に置かれている精神障害者の福祉サービスについても、制度の一元化を図るため、対象とするよう早期に検討すること。 4 障害者の相談支援事業については、平成14年度まで国庫補助事業として実施されていた「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」が一般財源化されたことにより、事業の拡充が困難な状況となっていることから、障害別ではなく3障害を統合した総合的な相談支援体制として充実強化を図ること。 上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 |
| 人口規模による市町村合併に関する意見書 |
| 市町村合併に当たっては、人口規模を条件とせず、市町村の自主的取組を原則として進められたい。 理由 政府の地方制度調査会の答申においては、「人口1万人を目安とし、知事が勧告や住民投票を行うこと」が盛り込まれた制度をつくり合併を推進するものとなっている。 人口規模を条件とした合併推進は、食料の供給や広大な国土と環境の保全、特色ある歴史や文化を有する多くの農山村や周辺地域の衰退を招来しかねないものとなる。 県と市町村は対等の立場にあり、憲法で保障する地方自治の権能として、市町村の有する自己決定権を尊重し、最終答申が人口1万人未満とともに「地理的条件や人口密度、経済事情」を考慮し、知事の権限も必要最小限にするなど、市町村の自主的判断による合併を推進すべきである。 よって、国においては、人口規模を条件とした合併を行わず、市町村の自主的取組を原則として進められるよう強く要望する。 上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
| 若年の雇用対策の抜本的強化を求める意見書 |
| フリーターの常勤雇用を拡大し、若年の職業能力を高めるため、職業訓練や就職支援対策を充実・強化するなど、若年の雇用対策の抜本的強化を図られたい。 理由 長引く景気低迷のもと、平成15年の大学卒業者の就職率は55%まで低下するなど高卒を含む若年層の就職状況は極めて深刻な状況となっている。こうした中、15歳から34歳までの若者のうち、パート、アルバイト及び派遣労働等に従事するいわゆるフリーターは、平成2年の183万人から平成13年には417万人に急増しており、若年の雇用問題は深刻な状況となっている。 2003年版「国民生活白書」がフリーターの急増が引き起こす問題として、フリーター自身が、不利益を被ったり、不安を感じたりする、若年の職業能力が高まらなければ、経済の成長の制約要因になる、社会を不安定化させる、未婚化、晩婚化、少子化などを深刻化させることを指摘している。小泉首相も国会で「今後雇用対策に力を入れていきたい」と答弁している。 よって、国においては、こうした状況を踏まえ、フリーターの常勤雇用を拡大し、若年の職業能力を高めるため、職業訓練や就職支援対策を充実・強化するなど、若年の雇用対策の抜本的強化を行うよう求める。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣 |
| 消費者保護基本法の改正に関する意見書 |
| 消費者保護基本法の改正に当たっては、消費者利益を確保するために消費者の権利を具体的に明記するとともに、消費者団体訴訟制度の新設などについて特段の措置を講じられたい。 理由 消費者保護基本法は、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的として、昭和43年に制定された法律である。 しかしながら、近年我が国では、情報化や規制緩和の急速な進展に伴い、消費者のニーズに応じた新たな商品やサービスが提供されるなど、消費者を取り巻く環境が急速に多様化、複雑化しているにもかかわらず、消費者と事業者の間では情報力や交渉力に大きな格差があるため、消費者契約に関係するトラブルも増加する傾向にある。また、食品にまつわる事件・事故など企業不祥事の続発とともに、消費者の事業者に対する信頼が大きく低下している。 このような背景の下で、国民生活審議会消費者政策部会は、平成15年5月、「21世紀型の消費者政策の在り方について」の報告書をまとめ、消費者を自立した主体と位置付け、消費者利益の確保のために消費者政策の抜本的な見直しを求めている。 消費者保護基本法の改正では、消費生活の安定及び向上はもとより、自立した消費者が安全で安心できる消費生活を送れるよう消費者の権利を明記するとともに、その権利の実現を図るうえで、消費者被害を効果的に防止・救済するための消費者団体訴訟制度を設ける必要がある。 よって、国においては、消費者保護基本法の改正に当たっては、消費者利益を確保するために消費者の権利を具体的に明記するとともに、消費者団体訴訟制度の新設などについて特段の措置を講じられるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第9号) |
| 公共工事の県内建設業者への優先的発注による県内建設産業の振興を求める決議 |
| 社会資本の整備は、地域の安全で安心な生活や、雇用を初め地域経済の活性化に与える影響は大変大きなものであり、この社会資本整備の直接の担い手である県内建設産業は、本県の基幹産業として、経済活動や雇用において極めて重要な役割を果たしている。 しかし、長引く景気の低迷により、雇用環境は依然として厳しい状況にある中、本県の財政状況も一段と厳しさを増し、公共投資の抑制を余儀なくされている。 このような公共投資の減少により、県内建設産業は激しい価格競争にさらされ今後も厳しい経営環境が続くものと予測され、就業者への影響も大きく、地域経済の活性化にとって多大な影響を及ぼすことが懸念される。 こうした状況の中、県内建設業者に対する公共工事の受注機会を最大限確保することは、技術力や経営基盤を強化するうえで重要であり、地域経済の活性化と雇用の拡大等を図るための喫緊の課題となっている。 よって、本県議会は、公共工事の発注に当たっては、工事種別ごとの分離発注の活用を図るなど、これまで以上に県内業者への優先的発注に努めるよう強く求めるものである。 以上のとおり決議する。 |
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| 平成15年12月10日(発議案第10号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官 |
| イラク特別措置法に基づくイラクへの自衛隊派遣に反対する意見書 |
| 国は、イラク特別措置法に基づきイラクへの自衛隊派遣を検討しているところであるが、イラクへの自衛隊の派遣を中止されたい。 理由 先般、イラクにおいて日本人外交官2名が殺害される事件が発生した。誠に残念であり、衷心より哀悼の意を表する次第である。 国は、7月の国会において、イラクに自衛隊を派遣するための法律、いわゆるイラク特別措置法を制定し、年内にも派遣する方向で検討がなされている。 昨今、イラクにおけるテロ攻撃は激しさを増し、対象がホテル、民間航空機などに拡大、無差別化の様相を呈している。政府が安全とし、派遣候補地としてきたイラク南部でもテロが発生、このたびの日本人外交官殺害事件の発生からも、現状で「安全な非戦闘地域」は存在し得ないことが証明された。 そもそも、米英によるイラク先制攻撃は、イラクの大量破壊兵器問題の平和的解決に向け徹底的な査察を継続することも、国連決議を求めることもなく開始された。大量破壊兵器はいまだ発見されず、米英両国による情報操作の疑惑も指摘され、日本政府がイラク攻撃を支持した前提が崩れかねない状況にある。 我が国は、イラク国民がこれ以上の災禍に見舞われることを回避するとの人道的見地、イラクの安定が及ぼす中東全体の平和と安定への影響などを鑑み、イラク復興支援に積極的に取り組んでいくべきと考える。しかしながら、本法による自衛隊の派遣は、海外での武力行使、武力行使との一体化の可能性も生じ得ることであり、自衛隊でなければ果たせないニーズが特定できていない。イラク攻撃の正当性、自衛隊の海外派遣のあり方、占領行政との関係、対中東政策上の視点など、重要な問題の検討は放置されている。 よって、イラク特別措置法に基づいて自衛隊が派遣されることのないよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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