ホーム建 築宅地建物取引主任者(宅地建物取引業)>登録移転

■登録移転

 

 

○岩手県知事登録から他都道府県知事登録に移転するとき
○他都道府県知事登録から岩手県知事登録に移転するとき

 

○岩手県知事登録から他都道府県知事登録に移転するとき

 

1.全体の流れ

 

 

 

 

 

 

2.登録に必要な書類

 

 

1)登録移転申請書(移転先の都道府県の収入証紙8,000円分貼付)

 

 

2)移転先都道府県の宅地建物取引業者に勤めていることの証明書又は
   勤める予定であることの証明書(様式任意)

 

 

3)宅地建物取引主任者証交付申請書(移転先の都道府県の収入証紙
   4,500円及び写真貼付)(※1)

 

 

4)写真1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6ヶ月以内撮影の
  もの)(※1)

 

1

 移転登録と同時に、新たな登録番号で宅地建物取引主任者証の交付を申請する場合に必要です。

 

3.注意事項

 

 

1)提出部数は正本1通、写し1通の計2通を広域振興局等の土木部(他
   の都道府県に居住している方は、岩手県県土整備部建築住宅課)に
   提出してください。
   提出は郵送でも構いません。

 

 

2)主任者証交付申請に必要な写真は、申請書貼付用1枚、主任者証貼
   付用(申請書に添付)1枚の計2枚が必要です。

 

○他都道府県知事から岩手県知事登録に移転するとき(※2)

 

1.全体の流れ

 

 

 

 

 

 

2

 原則として1〜6の手続きになりますが、登録移転申請と併せて宅地建物取引主任者証交付申請をした場合は1〜9までの手続きになります。

 

2.登録に必要な書類

 

 

1)登録移転申請書(岩手県収入証紙8,000円分貼付)

 

 

2)岩手県の宅地建物取引業に勤めていることの証明書又は勤める予定
   であることの証明書(様式任意)

 

 

3)宅地建物取引主任者証交付申請書(岩手県収入証紙4,500円及び写
   真貼付)(※3)

 

 

4)写真1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6ヶ月以内撮影の
  もの)(※3)

 

3

 移転登録と同時に、新たな登録番号で宅地建物取引主任者証の交付を申請する場合に必要です。

 

3.注意事項

 

 

1)正本1通、写し1通の計2通を現在登録している都道府県知事に提
   出してください。

 

 

2)主任者証交付申請に必要な写真は申請書貼付用1枚、主任者証貼付
   用(申請書に添付)1枚の計2枚が必要です。