ホーム建 築宅地建物取引主任者(宅地建物取引業)>取引主任者の登録事項変更

■取引主任者の登録事項変更

 

 

○全体の流れ
○登録事項等の変更に必要な書類
○注意事項

 

○全体の流れ(※1)

 

 

 

 

 

 

1

 原則として1〜5の手続きになりますが、宅地建物取引主任者証書換え交付申請の場合は1〜7までの手続きになります。

 

○登録事項等の変更に必要な書類

 

1.氏名・本籍・住所・勤務先の変更

 

○:添付必要

必 要 な 書 類

氏名
変更

本籍
変更

住所
変更

勤務先の変更

就職時

退職時

宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書

戸籍抄本

 

 

 

住民票

 

 

 

 

勤務先の在勤証明書(様式任意)

 

 

 

 

宅地建物取引主任者証書換え交付申請書

 

 

 

写真

 

 

 

 

主任者証

 


(※2)

 

 

 

2

 申請時は添付不要ですが、裏書を受ける際に必要となります(上記フロー6〜7)。

 

 

注)次の場合は本人確認のため、住民票のほかに、複数の住所の移動を確認できる「戸籍」「附表」も添付してください。なお、戸籍の附表は、本籍のある市町村から取得してください。

   

●主任者登録(更新)申請時の住所から移動した際変更の手続きをせず、2回以上住所地を移動した後に変更の申請手続きをした場合。

 

注)勤務先の在勤証明書については、社員証等の写に、原本と相違ないことを証明する旨の記述と代表者印を押印したものでも可とします。

 

注)宅地建物取引主任者の氏名変更の際、氏名が変更した主任者が宅地建物取引業者の役員や専任の取引主任者等になっているときは、併せて宅地建物取引業者の「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」が必要となります。

 

 

 

→宅建業者の諸事項変更についてはこちら

 

2.主任者登録されている者が望んで登録の消除を希望する場合(宅地建物取引業法第22条第1項)

 

 

1)宅地建物取引主任者登録消除申請書(任意様式

 

 

2)申請時に登録内容に変更が生じている場合は、証明できる書類(氏名・戸籍等:戸籍抄本等、住所:住民票等)

 

3.死亡等欠格自由に該当することとなった場合

 

 

(1)宅地建物取引主任者死亡等届出書

→様式はこちら

 

 

2)当該事実を証明する書面(死亡の場合:戸籍抄本)

 

○注意事項

 

 正本1通、写し1通の計2通を各地方振興局土木部(他の都道府県に在住している方は岩手県県土整備部建築住宅課)に提出してください。
 提出は郵送でも構いません。