ホーム建 築宅地建物取引主任者(宅地建物取引業)>宅建業者の諸届出

■宅建業者の諸届出

 

 

○全体の流れ(岩手県知事免許の場合)
○廃業等届出書
○宅地建物取引業法第50条第2項の届出
○宅地建物取引業実績報告書
○営業保証金を取り戻す場合の手続き

 

○全体の流れ(岩手県知事免許の場合)

 

 

 

 

 

 

○廃業等届出書

 

 宅地建物取引業を廃業等するときに提出してください。

 

 

1)廃業等届出書

 

 

2)免許証

 

○宅地建物取引業法第50条第2項の届出

 

 宅地建物取引業法第50条第2項に規定する届出が必要な場合に提出してください。

 なお、業務を行う期間を延長する場合、業務の種別又は業務の態様を変更する場合、届出されている専任の取引主任者を変更する場合は、すべて記載のうえ提出してください。

 

 

1)届出書

 

 

2)業務を行う場所の地図

 

 

3)販売物件の地図

 

○宅地建物取引業実績報告書

 

 宅地建物取引業者は、毎年1月31日までに前年の業務実績について、宅地建物取引業者実績報告書(様式第14号)により知事に報告してください(宅地建物取引業法施行細則第12条)。

 

○営業保証金を取り戻す場合の手続き

 

 宅地建物取引業者が、次の取り戻しの理由が生じたときは営業保証金を取り戻すことができます。
 なお、保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を取り戻す際の手続きについては、加盟している保証協会の各岩手県本部にご相談ください。

 

 

<取り戻し事由>

取戻しの理由

取戻しの手続きを行う者

免許失効

廃業等の届出

宅地建物取引業者であった者
又はその承継人

期間満了

免許取消し

従たる事務所の廃止

当該宅地建物取引業者

 

 

<手順>

取戻し手続きを行う者

岩手県県土整備部
建築住宅課

官報に営業保証金を取り戻す旨を公告する。
(公告方法は「岩手県官報販売所」等にご相談ください)

 

 

 

「営業保証金の取戻しの公告済届け」と記載された官報を岩手県知事(提出先:岩手県県土整備部建築住宅課)に提出

 

 

 

 

(1の公告後6ヶ月以上)

受 理

 

「債権の申出がない旨の証明願」又は「申出債権総額証明願」を岩手県知事(提出先:岩手県県土整備部建築住宅課)に提出

債権申出の
有無を確認

 

 

 

 

受 理

 

 

 

 

証 明

 

証明書受領

 

 

 

供託所にて営業保証金を取り戻す