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■情報公開等
○情報の公開・違反者への罰則など
 建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、都道府県や建築主事(※)のいる市町村で閲覧できるようになっています。
 また、都道府県や建築物の建築主などへの罰則の規定が設けられています。
※ 建築主事とは、建築物の計画が建築基準関係規定に適合していることを審査する資格者のことです。
○図書の閲覧制度
住宅などの建築物を購入したり、貸借するときには、その建築物の建築確認や完了検査が行なわれたかどうかの情報を得ることが重要です。
 また、周囲で建築が行われようとするときに、その建築物がどのようなものであるかを知ることも必要でしょう。
 このような観点から、建築基準法では、下のような事項について都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できるようになっています。
・計画概要
・建築主、設計者、監理者、施工者
・建築物の概要、建築面積、延べ面積
・高さ、階数、構造、用途・・・
確認
・確認年月日、確認者氏名、番号
・完了検査
・検査年月日、検査者氏名、番号
・許可等
・許可事項
以上のように、建築基準法は建築物を安全に建てるために

いろいろな手続きを定めています。

家を買う場合や、手続きを業者に委託して家を建てる場合などには

確認済証・検査済証・工事監理報告書等により

適法で安全な建築物であることを必ず確かめてください。