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◆宅地建物取引主任者(宅地建物取引業) |
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宅地建物取引業は、青いタイトル 宅地建物取引主任者は、赤いタイトル をクリックしてください。 |
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宅地建物取引業を営むために必要な免許の申請方法の説明と書式を掲載しています。なお、更新申請もこちらをご覧下さい。 |
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宅地建物取引業の免許を受けた業者は、登録事項に変更が生じた場合の届出が義務付けられています。ここでは、その届出方法の説明と書式を掲載しています。 |
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宅地建物取引業の免許を受けた業者は、分譲地の案内所を設置する場合や廃業のときなどに届出が義務付けられています。ここでは、その届出方法の説明と書式を掲載しています。 |
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宅地建物取引主任者として登録するために必要な登録の申請方法の説明と書式を掲載しています。 |
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宅地建物取引主任者として業務を行うためには、登録の後、主任者証の交付を受けなければなりません。ここでは、その交付申請に必要な申請方法の説明と書式を掲載しています。なお、更新申請もこちらをご覧下さい。 |
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宅地建物取引主任者として登録を受けた方は、登録事項に変更が生じた場合の届出が義務付けられています。ここでは、その届出方法の説明と書式を掲載しています。 |
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宅地建物取引主任者は、ご自身の業務の都合により他の都道府県知事の登録へ変更することができる場合があります。ここでは、その手続き方法の説明と書式を掲載しています。 |
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宅地建物取引主任者になるためには、まず年1回実施される資格試験に合格する必要があります。ここでは、試験や合格者の情報を掲載しています。 (試験合格後、受験地の知事に対して主任者登録手続きが必要です。また、実際に主任者として従事する場合は主任者証の交付を受ける必要があります。) |
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●電子申請 |
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インターネット環境にある方は、電子申請システムを使用して、「宅地建物取引業の諸届出」のうち、宅地建物取引業者実績報告書(様式第14号)以外は電子申請により申請できます。 他県等遠隔地にお住まいの方はぜひご利用ください。 なお、一部書類と岩手県収入証紙は郵送いただく必要がございます。 宅建業電子申請システムはこちら |