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13生畜第3322号
平成13年9月26日
 各都道府県畜産主務部長 殿

農林水産省生産局畜産部飼料課長・衛生課長    

牛海綿状脳症(BSE)に関する牛の緊急全国調査結果に基づく対応等について

  千葉県下で発見された牛海綿状脳症を疑う乳用牛1頭については、9月23日、英国獣医研究所(国際リファレンス研究所)の病理検査結果等から患畜と決定された。

 本病については、規在、「BSEに関する牛の緊急全国調査」により、全国の一斉調査が実施されているところであるが、その中で、一部の牛飼養農家等において反すう動物等由来たん白質の使用が確認されたことから、下記により、今後の防疫措置について、さらに徹底されるようお願いします。




反すう動物等由来たん白質を含む飼料を使用していた牛飼養農家に対する対応について

(1)  在庫飼料については、直ちに使用を禁止するとともに、農家及び販売業者の在庫飼料については、回収又は廃棄させること。

(2)  反すう動物等由来たん白質を給与された家畜について、出荷までの間、監視を行うこと。

(3)  当該飼料が給与されていた期間に当該農家から牛が出荷された場合は、監視を継続するため、出荷先の農場等を管轄する家畜保健衛生所に連絡すること。

(4)  厚生労働省における検査体制が整うまでの間、農家に対し出荷の繰り延べ、移動の制限等を要請すること。

疑似患畜の基準
 今回の事例は、我が国において初発事例であることから、まん延防止の徹底を図るため、感染の可能性を最大限とらえ、「潜伏期間(最低2年間)による基準」、「OIEによる基準」(別添参照)のいずれかを満たす牛全てを対象とすることとした。

関連機関との連携
 これらの調査等を円滑に進めるため、衛生部局、関係団体等との連携及び情報の提供、収集に努めること。


  
  
(別添)
 

牛海綿状脳症(BSE)の疑似患畜の基準

《疑似患畜の定義》
 今回の事例は、我が国において初発事例であることから、まん延防止の徹底を図るため、感染の可能性を最大限とらえ、以下の「潜伏期間による基準」、「OIE基準」のいずれかを満たす牛全てを対象。

 潜伏期間による基準
 患畜となる2年前までに同居したことがあり、かつ患畜と同じ飼料を給与されていたことが否定できない牛。

 OIEによる基準
(1) 当該畜が1才になるまでの間に、患畜と同居したことがあり、患畜と同じ飼料を給与されていたことが否定できない牛。

(2) 患畜の生まれた農場(牛群)において、患畜が生まれた日の前後、12か月の間に生まれ、患畜と同じ飼料を給与されていたことが否定できない牛。
 (ただし、反すうを始めるまでの3か月齢までは適用されない。)

(3) 患畜が発病する前2年間以内及び発病後に生まれた産子。


 

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