| BSEトップへ |
|
| 13生畜第3166号 平成13年9月18日 |
|
| 都道府県 地方農政局 肥飼料検査所 動物衛生研究所 畜産装置研究所 関係団体 あて |
|
| 農林水産省生産局長 | |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について |
|
| 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成13年農林水産省令第123号。以下「改正省令」という。)が平成13年9月18日付けで公布され、改正内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につきご協力をお願いする。 |
|
| 記 |
|
| 1 改正の要旨 牛海綿状脳症の発生防止に万全を期するため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づき飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「成分規格等省令」という。)に規定する製造、使用及び保存の方法の基準、表示の基準並びに成分に関する規格が改正された。 (1)成分規格等省令別表第1の1の(1)の飼料一般の成分規格に新たな規定が追加され、牛を対象とする飼料は、反すう動物等由来たん白質(反すう動物及びミンクに由来するたん白質(乳及び乳製品並びに皮のみに由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。)をいう。以下同じ。)を含んではならないこととされた。 (2)成分規格等省令別表第1の1の(2)の飼料一般の製造の方法の基準に新たな規定が追加され、反すう動物等由来たん白質は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料及び材料を含む。)に用いてはならないこととされた。 (3)成分規格等省令別表第1の1の(3)の飼料一般の使用の方法の基準に新たな規定が追加され、反すう動物等由来たん白質を含む飼料は、牛に対し使用してはならないこととされた。 (4)成分規格等省令別表第1の1の(4)の飼料一般の保存の方法の基準に新たな規定が追加され、反すう動物等由来たん白質及びこれを含む飼料は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料及び材料を含む。)に混入しないような保存方法によらなければならないこととされた。 (5)成分規格等省令別表第1の1の(5)に飼料一般の表示の基準に新たな規定が追加され、反すう動物等由来たん白質を含む飼料には、次の文字を表示しなければならないこととされた。 使用上及び保存上の注意 1 この飼料は、牛には使用しないこと。 2 この飼料は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料及び材料を含む。)に混入しないよう保存すること。 2 改正に伴う留意事項 反すう動物等由来たん白質については、牛海綿状脳症の発生防止を徹底するため、平成8年4月以降、反すう動物の組織を用いた飼料原料について反すう動物に給与する飼料としないよう指導するとともに、「牛海綿状脳症における防疫対策の強化・徹底等について」(平成12年12月21日付け12畜A第3481号畜産局長通知)及び「反すう動物用飼料への反すう動物等由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定について」(平成13年6月1日付け13生畜第1366号生産局長通知)により指導の徹底を図ってきたところである。しかしながら、本改正省令により反すう動物等由来たん白質を含む牛用飼料等は基準又は規格に合わない飼料として法に基づき製造等が禁止されることとなるので(法第2条の3)、関係者に対し、これらの基準又は規格を厳守するよう指導されたい。 なお、改正省令においては、反すう動物等由来たん白質の給与禁止対象動物を牛としているところであるが、その他の反すう動物(羊、山羊等)についても、従前の通知に基づき引き続き反すう動物等由来たん白質が給与されることのないよう、関係者に対し十分に指導されたい。 また、反すう動物等由来たん白質を含む飼料を対象として新たに表示の基準が定められたことから、飼料等の製造業者、輸入業者及び販売業者における表示の変更等を指導されたい。 3 施行期日等 改正省令は、公布日から施行することとされた。ただし、反すう動物等由来たん白質を含む飼料の表示については、平成14年1月1日から施行することとされたので、この間に関係者に対し改正内容の周知徹底を図られたい。 |
|
|