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| 平成13年9月18日 農林水産省生産局 畜産部 飼料課 |
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| 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について |
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| 1 | 牛海綿状脳症(BSE)の発生防止については、従来「反すう動物の組織を用いた飼料原料の取扱いについて」(平成8年4月16日付け流通飼料課長通知)、「反すう動物の組織を用いた飼料原料の取扱いについて」(平成12年12月21日付け12畜A第3481号畜産局長通知)及び「反すう動物用飼料への反すう動物等由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定について」(平成13年6月1日付け13生畜第1366号生産局長通知)により反すう動物の組織を用いた飼料原料を反すう動物に給与する飼料としないよう指導を行ってきたところである。 |
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| 2 | 平成13年8月21日に開催された農業資材審議会飼料分科会において、反すう動物等に由来する肉骨粉等を含む飼料の牛への使用禁止等について法的義務化すべき旨の答申がなされた。 |
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| 3 | これを受け、本日、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年法律第35号)の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)を改正する省令が公布、即日施行され、下記の事項が義務づけられることとなった。 |
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| 記 |
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| 1 | 牛用飼料は反すう動物等由来たん白質(反すう動物及びミンクに由来するたん白質(乳及び乳製品並びに皮のみに由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。)をいう。以下同じ。)を含んではならないこと |
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| 2 | 牛用飼料の原料に反すう動物等由来たん白質を用いてはならないこと |
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| 3 | 反すう動物等由来たん白質を含む飼料は牛に使用してはならないこと |
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| 4 | 反すう動物等由来たん白質を含む飼料は牛用飼料に混入しないよう保存しなければならないこと |
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| 5 | 反すう動物等由来たん白質を含む飼料には、使用上及び保存上の注意として、 (1)この飼料は、牛には使用しないこと (2)この飼料は、牛用飼料に混入しないよう保存すること を表示しなければならないこと (注)5については、経過規定を設ける(平成14年1月1日より施行) |
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