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| 記者会見発言記録 / 記者配布資料2 |
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| 平成13年10月5日 知事定例記者会見配布資料 農林水産部・保健福祉部 |
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牛海綿状脳症(BSE;いわゆる「狂牛病」)について |
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| 牛海綿状脳症(BSE)、いわゆる「狂牛病」について、これまでの経過や本県のこれまでの対応状況、及び今後の対応策の考え方について、お知らせします。 |
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| 1 牛海綿状脳症(BSE)の発生と緊急防疫対策 | |||||||||
(1) 9月10日、千葉県白井市の乳用牛1頭について、農林水産省は「BSEを疑う牛を確認した。」と発表。 (2) 9月12〜13日、当該牛の産地が北海道佐呂間町との情報を得て、直ちに過去5年間に佐呂間町から本県に導入された牛を調査。農家24戸、牛48頭について、全頭異常が無いことを確認。 (3) 9月21日、英国獣医研究所は、BSEであることを確認した。 (4) 9月13日〜26日、牛飼養農家全戸(12,257戸)、全飼養牛(174,317頭)について緊急立入検査を実施し、臨床検査による牛の異常症状の有無と、「反すう動物等由来たん白質を原料とした飼料」の使用の有無を調査。BSEを疑う牛は1頭もいないことを確認したが、2戸で飼料の不適切な使用事例確認。 a)「骨炭」の使用1戸 b)「肉骨粉を含む鶏用配合飼料」の使用1戸 (5) 9月25日〜10月1日、改めて牛飼養農家全戸を巡回し、飼料利用の適正化指導と実態調査を実施。 調査の結果、33戸の農家で「骨炭」などを使用した不適切な事例を確認。緊急立入検査での不適切な使用事例2戸と合わせて、合計35戸。 |
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(6) 不適切な飼料の使用農家に対して行った指示事項 a) 直ちに当該飼料の使用を中止すること(在庫は家畜保健衛生所が回収)。 b) 食肉衛生検査所でのBSE検査の体制強化が整うまでの間、牛を出荷しないこと。 c) 毎日、飼養牛の健康観察を徹底するとともに、異常牛が認められた場合は、家畜保健衛生所へ直ちに届出ること。 |
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| 2 BSE発生に係る食肉の安全確保対策 | |||||||||
(1) と畜検査体制 a) 平成8年、BSEが検査対象疾病に指定される。 b) 平成13年5月、厚生労働省のサーベイランス事業と連携し、24ヶ月齢以上の牛のうち、運動障害や神経症状が疑われる牛について、専門の研究機関(帯広畜産大学)で精密検査する体制を整えた。 c) と畜場に搬入される30ヶ月齢以上の牛はすべてサーベイランスの対象となり、食肉衛生検査所の職員を厚生労働省主催の技術研修会に派遣(10/2、10/12)。 d) また、BSE検査機器の整備等を進めており、新たなBSE検査は、10月18日から全国一斉にスタートの予定。 e) なお、本県においては、検査機器、人員等検査体制を睨みながら、30ヶ月齢未満も含めた全ての牛を検査対象とする。 (2) と畜場に対する指導 9月28日、各と畜場に対して、特定危険部位と考えられている12ヶ月齢以上の牛の頭蓋(舌、頬肉を除く。)及び脊髄並びにすべての牛の回腸遠位部(盲腸の接続部分から2メートル以上)を焼却処分するとともに、検査体制が整うまでの間、30ヶ月齢以上の牛のと殺、解体を行わないよう指導を徹底。 |
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| 3 肉骨粉等の当面の取扱い | |||||||||
肉骨粉等を反すう動物に誤って給与させないための措置として、10月4日から当分の間、 (1) すべての国からの肉骨粉等の輸入の一時停止 (2) 国産品を含めた飼料用・肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉などを含む飼料・肥料の製造及び工場からの出荷の一時停止 (3) 養豚農家や養鶏農家に対して、10月15日以降、肉骨粉等を含まない飼料の給与に切り替えるよう、本日から農家を巡回し協力要請 (4) 消費者の求めている食肉等の安全性の保証や生産情報の透明化を図るために、今年度内に、県内で飼養されているすべての牛について、個体識別が可能で飼料給与状況などが把握できる個体管理データベースシステムを構築 |
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| 4 本県産牛肉の安全性確保等 | |||||||||
安全性を確保するために、 (1) 疑似患畜の導入先である佐呂間町からの本県導入牛全てに異常がなかったこと (2) 県内の飼養牛全てにBSEが疑われる牛がいないことが確認されたこと (3) 異常症状の牛を発見した場合の家畜保健衛生所への届出を全農家に指示したこと (4) 反すう動物等由来たん白質を含む飼料の給与禁止を全農家に周知徹底したこと (5) 農家に在庫していた反すう動物等由来たん白質を含む飼料を家畜保健衛生所が回収し、ほかに出回らないようにしたこと (6) 不適切な飼料使用農家に対しては、月齢に関わらず給与した牛全ての出荷見合わせと異常症状発見の際の届出を指示したこと (7) 生産者に対して食肉衛生検査所での新たなBSE検査体制が整うまでの間、出荷繰延の指導を徹底していること (8) 新たな検査体制が整うまでの間、と畜場での30ヶ月齢以上の牛は受け入れないこと (9) と畜場に対して特定危険部位である頭蓋、脊髄等の焼却処分の指導を徹底していること (10) 全ての国からの肉骨粉等の輸入が一時停止されていること (11) 飼料用・肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造及び工場からの出荷が一時停止されていること (12) 10月18日から新たなBSE検査体制が整うこと (13) 安全確認をより確かにするため、検査機器、人員等の検査体制を睨みながら、30ヶ月齢未満の牛も検査対象とすること (14) 養豚農家や養鶏農家に対して、10月15日以降、肉骨粉等を含まない飼料の給与に切り替えるよう、本日から農家を巡回し協力要請していること (15) 今年度内に、県内で飼養されているすべての牛について、個体識別が可能で飼料給与状況などが把握できる個体管理データベースシステムを構築すること など、 現段階で取り得る限りの対策を講じた。 |
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| 5 生産者、関連業者等への支援策等 | |||||||||
(1) 牛飼養農家、販売業者、加工業者等への経営支援として、国のBSE関連緊急対策が予定されており、国の対策を見極めながら、畜産主産県としての対策を検討する。 (2) 一刻も早く県民、消費者、生産者の不安を払拭するため、BSE発生原因の徹底究明と再発防止策を強く国に要請する。 (3) 情報提供(ホームページ開設) a) 農林水産部 http://www.pref.iwate.jp/~hp0507/ b) 保健福祉部 http://www.pref.iwate.jp/~hp0360/ |
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| 飼料使用状況調査で問題となった飼料(補助飼料)について | |||||||||
■「骨炭」とは 家畜の骨を炭化処理したもの。カルシウム、リン分として、飼料、肥料に用いられるほか吸着剤等の利用もある。 利用の仕方としては、牛が食欲不振等を呈した際に、症状改善の目的で、その牛のみに当該飼料を主に水や湯に溶かして強制的に給与するもので、常時使用されるものではない。 ■「肉骨粉」とは 食肉等に利用できない部位(脳、臓器、骨、くず肉、病畜)を加熱し、油脂を分離後、乾燥粉末としたもの。 骨部分の多いものを「ミートボーンミール」、肉が主であるものは「ミートミール」という。 ■「血粉」とは と畜の血液を凝固後、加熱し水分を除き乾燥粉末としたもの。 リジン、アルギニン、メチオニン、シスチン等のアミノ酸が多く、主に鶏用配合飼料に用いられる。(かつては、子牛の育成飼料にも使われていた。) |
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