| BSEトップへ | ||
|
||
| 平成13年10月1日 |
||
| 牛海綿状脳症(BSE)の発生に伴う本県の対応状況について |
||
| 平成13年9月10日(月)に、「千葉県(白井市)の酪農家でBSEを疑う牛(疑似患畜)が1頭確認された。」との農林水産省の発表を受けて以降、関係機関・団体等の協力を得ながら、現在までに、下記のとおり対応している。 |
||
| 1 | 牛海綿状脳症(BSE)の発生経過 |
|
| (1) | 9月10日、千葉県の酪農家で起立不能を呈した乳用牛1頭について、動物衛生研究所でBSE検査を実施した結果、陽性反応が確認され、農林水産省は「BSEを疑う牛を確認した。」と発表した。 |
|
| (2) | 9月11日、当該牛の産地が北海道常呂郡佐呂間町と判明した。 |
|
| (3) | 9月22日、確定診断のため材料を送付していた英国獣医研究所から、BSEである旨の通知があったことを公表した。 |
|
| 2 | 本県の対応状況 | |
| (1) | 9月11日、疑似患畜が佐呂間町産であるとの情報を得て、直ちに農業団体を通じ、過去5年間における同町産牛の本県への導入状況を把握した。(24戸に48頭を導入) |
|
| (2) | 9月12日〜13日、家畜保健衛生所が緊急に前記24戸の立入検査を実施し、全頭異常がないことを確認した。 |
|
| (3) | 9月13日、緊急防疫対策連絡会議を開催し、県機関・団体に対して、得られた情報の提供と当面の県の対応方針の周知を行うとともに、家畜保健衛生所に対し、県内における全飼養牛の臨床検査による異常の有無と、反すう動物等由来たん白質を原料とした飼料の使用の有無を確認するため、牛飼養農家全戸を対象とした緊急立入検査を指示した。 【県の対応方針】 1) 正確な情報の提供 2) 本県の清浄性の確認(全戸立入検査) 3) 情報収集と監視体制の強化 |
|
| (4) | 立入検査は、9月13日から26日の間、県内における全ての牛飼養農家12,257戸、全ての乳用牛及び肉用牛174,317頭について行われ、その結果、BSEが疑われる牛が1頭もいないことが確認された。 しかしながら、飼料の面では、2戸の不適切な使用事例(骨炭の使用1戸、肉骨粉を含む鶏用配合飼料の使用1戸)が確認された。 |
|
| (5) | 9月18日、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」が一部が改正され、反すう動物等由来たん白質を含む飼料の牛への給与が禁止されたことや、全国的に、飼料の不適切な使用事例が確認されたことから、改めて、9月25日から10月1日の間、牛飼養農家全戸を巡回し、飼料利用適正化指導・調査を行っている。 この調査により、9月30日現在で、(4)記載の事例を含めて、骨炭の使用23戸、鶏用配合飼料の使用1戸、血粉の使用1戸、合計25戸の農家で、不適切な使用事例が確認されている。 |
|
| 3 | 飼料の不適切使用農家への指示内容 | |
| (1) | 直ちに当該飼料の使用を中止すること。(在庫は家畜保健衛生所が回収し、順次焼却処分。) |
|
| (2) | 食肉衛生検査所でのBSE検査体制が整うまでの間、牛を出荷しないこと。 |
|
| (3) | 毎日、飼養牛の健康観察を徹底するとともに、異常牛が認められた場合は、家畜保健衛生所へ直ちに届出ること。 |
|
| 4 | 自主的出荷繰り延べ指導 | |
| 食肉衛生検査所では、30カ月齢以上の牛について、全頭のBSE検査を行うべく準備を進めており、県としては、検査体制が整うまでの間、生産者に対して、30カ月齢以上の牛の自主的出荷繰り延べを指導している。 なお、自主的出荷繰り延べを行った生産者には、国の助成措置(出荷見合わせに伴い必要となる飼料代等相当額)が講じられる。 また、と畜場では、食肉衛生検査所の指導により、BSE検査体制が整うまでの間、30カ月齢以上の牛を受け入れないこととしている。 |
||
| 5 | 食肉衛生検査所における牛海綿状脳症検査フローチャート | |
別添のとおり |
||
|
BSEトップページに戻る |
||