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| 平成13年9月28日 |
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| 各市町村長 各農業協同組合長 各農業関係団体の長 県関係機関の長 殿 |
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| 岩手県農林水産部長 |
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| 岩手県における牛海綿状脳症(BSE)への対応について |
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| 岩手県においては、牛海綿状脳症(BSE)の発生を防止するため、家畜伝染病予防法に基づく監視体制が整備されており、現在まで、BSEが疑われる牛は1頭も確認されておりません。 また、今般の、千葉県におけるBSEの発生を受けて、平成13年9月26日までに、県内の牛飼養農家全戸に立ち入りのうえ、1頭ごとに臨床検査を実施しており、その結果、BSEを疑う症状を呈する牛が全くいないことを確認しております。 さらに、立入検査の過程で、一部の農家に飼料の不適切な使用事例が確認されましたが、それらの農家に対しては、直ちに使用を禁止するとともに、飼養牛について、食肉衛生検査所のBSE検査体制が整うまでの間出荷しないことを指示しており、これが遵守されております。 一方、農場段階で出荷予定牛等に何らかの異常が確認された場合、事故等により廃用となる場合、及びと畜前に異常が確認された場合などについては、BSEを疑う症状の有無に関わらず、全ての牛が直ちに家畜保健衛生所に通報され、家畜防疫員による検査等が行われた後、BSEが否定された牛のみがと畜されることとなっております。 このように、本県では、BSEに関して、万が一にも、疑われるような牛が食肉として流通することのないよう、二重三重の防疫対策を講じており、本県産の牛肉の安全性の確保に万全を期しているところであります。 |
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