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第1回連絡会議資料


平成13年10月15日
岩手県BSE関連対策連絡会議


牛海綿状脳症(BSE)関連対策について

1 経過報告
(1)疑似患畜の導入先である佐呂間町からの本県導入牛全てに異常がなかったこと

(2)県内の飼養牛全てにBSEが疑われる牛がいないことが確認されたこと

(3)異常症状の牛を発見した場合の家畜保健衛生所への届出を全農家に指示したこと

(4)反すう動物等由来たん白質を含む飼料の給与禁止を全農家に周知徹底したこと

(5)不適切な飼料使用農家に対しては、月齢に関わらず給与した牛全ての出荷見合わせと異常症状発見の際の届出を指示したこと(不適切な飼料使用農家、「血粉」及び「肉骨粉を含む鶏用配合飼料」各1戸)

(6)生産者に対して食肉衛生検査所での新たなBSE検査体制が整うまでの間、出荷繰延の指導を徹底していること

(7)新たな検査体制が整うまでの間、と畜場での30ヶ月齢以上の牛は受け入れないこと

(8)と畜場に対して特定危険部位である頭蓋、脊髄等の焼却処分の指導を徹底していること

(9)全ての国からの肉骨粉等の輸入が一時停止されていること

(10)飼料用・肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造及び工場からの出荷が一時停止されていること(10月15日以降、省令により製造・出荷が禁止)

(11)養豚農家や養鶏農家に対して、10月15日以降、肉骨粉等を含まない飼料の給与に切り替えるよう、農家を巡回し協力要請したこと(11月1日以降、省令により農家での使用が禁止)

(12)牛由来原材料を使用する加工食品及び医薬品等の製造者に対して、特定危険部位の使用禁止について指導を徹底していること
  また、献血については、献血時の欧州渡航歴に関する問診の強化を実施していること
(13)県内に流通する牛肉の多くを出荷している(株)岩手畜産流通センターに対し、10月13日、BSE検査を受けていない牛肉の出荷を自粛するよう指導していること

2 緊急に取り組むべき事項
(1) BSE監視体制の強化
a) 牛飼養農家の巡回指導を密にし、飼料の適正利用と異常牛の早期発見を徹底する。
b) 消費者の求めている食肉等の安全性の保証や生産情報の透明化を図るために、今年度内に、県内で飼養されているすべての牛について、個体識別が可能で飼料給与状況などが把握できる個体管理データベースシステムを構築する。

(2) BSE検査の実施
 10月18日から、食肉の安全確保を徹底するため、すべての牛を対象としてBSE検査を実施する。

(3) BSE検査未実施牛肉の取扱い
 県民の不安や混乱を解消するため、現在、保管されている在庫牛肉と10月18日以降の検査済み牛肉とが混在しないよう、(株)岩手畜産流通センターに在庫している牛肉の国による処分を要請するとともに、県独自の対策についても検討する。
 なお、BSE検査に合格した県産牛肉の販売促進のための、MDシールを作成し、小売店等における活用を促進する。

(4) 肉骨粉の取扱い
 全ての家畜に対する肉骨粉を含む飼料給与が全国的に禁止されたことにより、と畜場から排出される畜産副産物等の処理については、これらを肉骨粉化した後に焼却処分する必要がある。

《問題点》
a) 肉骨粉は一般廃棄物扱いとなり、市町村等のゴミ焼却場で処分すべく焼却施設の確保に努めており、10月11日現在5施設(18t/日)から受け入れ可能の報告はあるが、地域住民に説明が必要であること、技術的に焼却可能か疑義があること、及び安全性が確保されるような荷姿でなければ受け入れられない等の申し入れがあり、現段階では安全な焼却方法等の指針が示された時点で再度検討するという状況にある。

b) 環境省は、肉骨粉について再生セメントの材料にも使えるよう特例措置を設けることとなり、県内に立地している太平洋セメント大船渡工場(大船渡市)、三菱マテリアル岩手工場(東山町)に受け入れを打診しているが、社員及び地域住民への説明が必要なこと、安全性についての国のガイドラインが必要なこと等の指摘があり、現在、国との協議等を進めている。 ・ 安全性確保の面、施設の構造上(投入口)の面から、小分け梱包が求められており、新たな作業が必要になるとともに、費用が嵩む。
■東北農政局次長(10月10日来庁)によれば、肉骨粉のセメント化については、各県も要望すると思われ、国が間に入って会社との調整にあたるとともに、地域住民への説明会についても、国、県で行う考えである。
■なお、セメント化については、国の調整の結果、各工場に対する各県割り当てを行うことが想定される。

c) 県内の化製場には、と畜場からの畜産副産物及び事故や病気により死亡した家畜が搬入されているが、肉骨粉等の在庫が増え続けており、やむなく、死亡家畜の受け入れを制限している化製場も出始め、このままでは、畜産副産物の受け入れも困難になる恐れがある。
■肉骨粉等の在庫量(10月12日現在)
 ・太田油脂4,500t
 ・東北油化240t
 ・陸前高田市農協84t
 ・アマタケ68t
■日製造量(9月以降)
 ・太田油脂104t
 ・東北油化24t
 ・陸前高田市農協12t
 ・アマタケ10t

 従って、市町村等のゴミ焼却場、県内セメント工場との協議には時間を要すること、県内化製場内での肉骨粉等の保管が困難になっていることから、緊急避難的に一時保管できる場所を選定中である。
■ 適切な場所を選定するとともに、一時保管中も保守管理を厳重にする必要がある。

d) 国は畜産副産物のレンダリング処理及び焼却処分に対して、助成措置を講ずることとし、経費負担は国2/3(予算枠100億円)、地元1/3(地方公共団体が負担する場合は特別交付税により財源措置が講じられる。)となっているが、助成単価はケースバイケースとしており、所要経費全てが対象となるか明確になっていない。
■ BSE発生に伴う廃肉骨粉の処理について【別紙】

(5) 特定危険部位の焼却に対する支援
 特定危険部位については、厚生労働省の指導により、焼却を義務付けられているが、この焼却費用については、と畜場設置者の過大な負担となることから、国に対して支援を要請するとともに、県独自の対策についても検討する。

(6) 生産者等に対する支援
a) BSE検査体制が整うまでの間、自主的に肥育牛等の出荷を繰り延べた生産者に対する飼料代等の助成措置として、BSEスクリーニング検査受検促進緊急対策事業の活用を推進する。

b) 枝肉価格や子牛価格の急落による減収補てん対策として、既存の肉用牛肥育経営安定対策事業及び肉用子牛生産者補給金制度で対応する。

c) 経済的に影響を受けて大家畜経営体の維持、継続に必要な短期の運転資金(大家畜経営維持資金)の融通に対する県の助成措置を検討する。
 本資金は、BSEの発生に伴う緊急融資であることから、担保または保証人の提供がなくても県農業保証基金協会の債務保証によって、融通される。

d) 個別の経営事情に応じ、既貸付金の償還条件の緩和措置を講ずる。

e) 経済的に影響を受けた食肉処理販売経営及び畜産副産物経営等の維持経営に必要な低利の短期資金(食肉処理販売等特別資金)が融通される。

f) 経済的に影響を受けている中小企業者(食肉卸売業者・小売業者、飲食店等)を対象として、次の関連中小企業者対策が講じられている。
■政府系中小企業金融関係3機関(中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、各経済産業局等に相談窓口を設置し、中小企業者からの相談に応じている。
■中小企業者が別枠(普通保険2億円、無担保保険8千万円、特別小口保険1千万円)で信用保証を受けられる制度(セーフティネット保証)が適用される。
■中小企業者に対し、政府系中小企業金融関係3機関から運転資金を別枠(中公・商中;8千万円、国金;4千万円)で融通されている。

(7) 安全性の普及啓発
a)いわてグラフ(全戸配布版)での啓発
b)市町村広報誌の活用
c)いわて牛普及推進協議会によるPR活動
d)地域における対策協議会等の自主的立ち上げ

(8) 「問い合わせ窓口」の設置
 加工食品や医薬品等BSEに関する適切な情報を県民に提供するため、保健所等に「問い合わせ窓口」を設置することとしている。
 なお、一般的なBSEに関する情報については、県のホームページで公開しており、電子メールでの問い合わせも応じられる仕組みとしている。



別紙
BSE発生に伴う廃肉骨粉の処理について

環境生活部資源循環推進課

1 焼却炉の方式に応じた焼却処理の方法及び課題
  〔廃肉骨粉の安全性が明らかになるまでの間 → みかん箱状に梱包し焼却する必要がある。〕
(1) ストーカー方式(市町村等17箇所)及び溶融炉(釜石市)
焼 却 の 可 否 課          題
直接炉内に投入すれば焼却可能 @みかん箱状に梱包するための作業が必要A人手による炉内への投入が必要
 
(2) 流動床方式(市町村等5箇所)
焼 却 の 可 否 課          題
焼 却 困 難 流動床では、梱包状での焼却はできない。
(3) キルン(セメント工場)
焼 却 の 可 否 課          題
直接炉内に投入すれば焼却可能 みかん箱状に梱包するための作業が必要

2 焼却施設設置市町村等(21ヶ所)の廃肉骨粉受入れの意向
 10月11日現在、5施設から計18t/日の受入れ可能との報告が出されている。
 なお、市町村等の焼却施設による焼却を行うには、
 (1) 廃肉骨粉の安全性
 (2) 受入期間(又は受入量)
 (3) (1)を踏まえ施設の設備等に適合した搬入及び処理の方法
 以上を明らかにするよう求められている。
3 再生セメント各社の廃肉骨粉の受入れ意向
 再生セメント各社では、廃肉粉骨に含まれるカルシウムがセメントの原料になることから、環境省の要請に基づき、廃棄物処理法9の8に基づく一般廃棄物の再生利用の認定を申請すると見込まれる。

 【再生利用認定の手続き(見込)】   
10月15日 :化製場からの廃肉骨粉を再生利用認定制度の対象に追加(環境省告示)
:再生セメント各社から再生利用認定申請(環境省審査)
10月中 :申請事業者による廃肉骨粉の再生利用を認定
 【東北地域におけるセメント工場の立地状況】
市町村 工  場 クリンカ製造能力(千t/年)
岩手県  大船渡市 太平洋セメント 2,680
東山町 三菱マテリアル   670
青森県 青森市 三菱マテリアル 1,516
八戸市 八戸セメント 1,465
 
 【県内セメント工場の受け入れに当たっての条件】
  (1) 廃肉骨粉の安全性を明らかにしてもらいたい。
  (2) 廃肉骨粉処理のガイドラインを示してもらいたい。
  (3) 住民説明は、行政側で行ってもらいたい。

 【各セメント工場の受入れ量】
   セメント原料としての受入れ量は、廃肉骨粉に含まれる塩素含有量によって決定される。
    製  品 :塩素含有量 80〜100ppm
    廃肉骨粉 :  〃   2000〜4000ppm

4 県(環境生活部)の対応
(1) 廃肉骨粉の焼却処理
 a) 再生利用認定後、速やかに処理が実施できるよう、廃肉骨粉の梱包、運搬、工場での安全な処理方法等技術面を検討する。
 b) 国における廃肉骨粉の安全な処理方法等を確認するとともに、焼却施設所有市町村等に対して廃肉骨粉の焼却を要請し、必要な技術的支援を行う。

(2) 不法投棄の防止
  「不法投棄を許さないクリーン・いわてローラー大作戦」の中で、死亡獣蓄や肉骨粉等の不法投棄の防止に努める。

5 その他事項
 太平洋セメント、三菱マテリアルの県内各工場に、再生利用認定の早期申請及び本県の廃肉骨粉の受入れを行うよう要請する必要がある。

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