| 年月日 |
国等の動き |
県の対応(取組み) |
| 1986年 |
■英国で初めてBSEを確認 |
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1990年
代 |
■BSE感染が深刻化、英国で約18万頭の発生、約480万頭を処分
■90年代半ばから、EU諸国全土に拡大(17カ国) |
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1996年
3/27 |
■英国からの「肉骨粉」輸入禁止措置 |
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1996年
4/16 |
■農水省;指導通知「反すう動物用飼料に反すう動物の組織を用いた飼料原料を使用しないこと」 |
■飼料製造業者・販売業者・関係団体に周知 |
1996年
4/27 |
■厚労省;と畜場法施行規則を改正し、BSEをと畜検査対象疾病に追加 |
■と畜検査対象にBSEを加えて検査開始 |
2001年
1/ 1 |
■EUからの「肉骨粉」輸入禁止措置 |
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2/15
(木) |
■厚労省;食品衛生法施行規則を改正し、EU諸国等からの牛肉、牛臓器及びその加工品の輸入禁止 |
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3/14
(水) |
■厚労省;献血時に英国等7カ国通算6ヶ月以上滞在に関する問診の強化指示 |
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5/17
(木) |
■厚労省;24ヶ月齢以上の神経症状が疑われる牛を対象としたBSEサーベイランス事業開始 |
■サーベイランス実施のため、専門の研究機関で精密検査が実施できる体制を整備 |
8/ 6
(月) |
■千葉県食肉検査所が当該牛をBSEと疑わず「敗血症」と診断 |
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8/24
(金) |
■千葉県家畜保健衛生所が当該牛の脳に空砲を発見 |
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9/10
(月) |
■農水省;BSEの疑いのある牛1頭を確認したと公表
■農水省;対策本部設置 |
■農水省の発表を受け、情報収集 |
9/11
(火) |
■農水省;当該牛が北海道佐呂間町産であることを公表 |
■佐呂間町から本県への導入状況を調査(24戸48頭) |
9/12
(水) |
■農水省;全国一斉の牛飼養農家全戸立入検査を指示
■牛の配合飼料工場の緊急立入検査を開始 |
■佐呂間町導入牛24戸48頭の臨床検査を行い(〜13日)全頭異常のないことを確認 |
9/13
(木) |
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■BSE緊急防疫対策連絡会議を開催
■県の対応方針を示すとともに、牛飼養農家全戸全頭の緊急立入検査を指示(16〜26日まで実施) |
9/18
(火) |
■農水省;飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を一部改正し、牛由来肉骨粉の牛への給与を禁止 |
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9/19
(水) |
■国がBSE関連緊急対策(第1次)発表
■厚労省;食肉衛生検査所で30ヶ月齢以上の牛についてBSE検査することを発表
■農水省;BSE検査体制が整うまで、農家に対して30ヶ月齢以上牛の自主的な出荷繰延べを指導 |
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9/21
(金) |
■英国獣医研究所からBSE患畜である旨の最終判定 |
■BSE対策に係る連絡会議を開催、これまで得られた情報を提供 |
9/24
(月) |
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■BSE関連情報のホームページ開設 |
9/25
(火) |
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■牛飼養農家全戸を対象として、飼料利用適正化指導及び調査を開始(26日〜10月1日まで実施) |
9/26
(水) |
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■牛飼養農家全戸全頭検査が終了、BSEを疑う異常牛のないことを確認
■「肉骨粉を含む鶏用配合飼料」の給与事例が1件あったことを確認、発表 |
9/27
(木) |
■厚労省;30ヶ月齢以上の牛のと畜場使用を一時的に制限することを指示厚労省;特定危険部位(脳、脊髄、眼及び小腸の一部)の除去・焼却を指示 |
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9/28
(金) |
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■と畜場に対し、30ヶ月以上の牛の受入制限、特定危険部位の焼却を指導 |
9/29
(土) |
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■「血粉」の給与事例が1件あったことを確認、発表 |
10/ 1
(月) |
■農水省;10月4日から肉骨粉の飼料及び肥料としての輸入・製造・出荷の一時停止を指導 |
■飼料利用適正化指導及び調査が終了
■調査の結果、飼料の不適切な使用事例は2件 |
10/ 2
(火) |
■厚労省;医薬品等への特定危険部位の使用禁止及び高発生国から輸入されたその他の部位の使用禁止等を指示 |
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10/ 4
(木) |
■農水省;千葉県及び北海道の同居牛(70頭)のBSE検査が終了し、全頭陰性であることを発表 |
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10/ 5
(金) |
■厚労省;製造者等に対し、加工食品への特定危険部位の使用の有無の自主点検等を指導 |
■知事定例記者会見において、県の対応策を発表
■30カ月齢未満の牛についてもBSE検査の対象とする(その後国も全頭検査を決定)
■飼料の給与情報を含めた牛の個体管理システムの構築
■養豚・養鶏農家全戸を対象として、15日までに肉骨粉を含まない飼料への切り替えを指導 |
10/ 7
(日) |
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■岩手大学で、日本獣医学会緊急公開シンポジウム開催 |
10/ 9
(火) |
■厚労省;全ての牛をBSE検査の対象とすることを発表
■農水省;30ヶ月齢以下の牛についても、自主的出荷繰り延べを行うよう指導 |
■東北農政局次長がBSE対策の説明のため来庁 |
10/10
(水) |
■農水省;BSE関連緊急対策(第2次分)を発表 |
■加工食品の自主点検徹底のため、保健所、関係団体を通じて製造者等に通知、県内167施設、1,400食品の点検の結果、特定危険部位の使用がないことを確認 |
10/11
(木) |
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■医薬品製造業者等を対象に説明会を開催、県内16社で特定危険部位等の使用の報告なし |
10/12
(金) |
■東京都東京食肉市場でと畜された牛1頭がスクリーニング検査で陽性となったことを発表
■帯広畜産大で確認検査の結果、陰性
■厚労省;BSE検査結果の公表を、食肉衛生検査所での一次検査終了後と発表 |
■岩手畜産流通センターに対して、13日以降のBSE未検査牛肉の県内出荷を自粛するよう指導
■BSE検査前の牛肉と検査後の牛肉が混在することを回避するため、国に対して在庫処理を要請することを発表(その後、国は未検査牛肉の市場隔離を決定) |
10/15
(月) |
■農水省;飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を一部改正
■動物性たんぱく質を含む飼料の製造・販売・使用を全面的に禁止。製造・販売は即日施行、使用は11月1日施行 |
■岩手県BSE関連対策連絡会議設置を設置し第1回開催(委員長:副知事、副委員長:農林水産部長、委員:関係部長)
■緊急保健所長及び地方振興局保健福祉環境部長等会議を開催
■食肉等の安全確保対策の徹底と「問い合わせ窓口」の設置等について指示 |
10/16
(火) |
■厚労省;BSE検査結果の公表を確認検査後に変更(いくつかの県は一次検査後の発表を表明) |
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10/17
(水) |
■厚労省;と畜場法施行規則を一部改正し、特定危険部位の除去・焼却処分を明示
■農水省;在庫肉の買い上げ保管と、全ての牛を対象とした個体識別番号制度導入を発表 |
■BSE対策連絡会議を開催
■関係機関・団体に対して、関連対策の概要とBSE発生時の防疫対応を周知
■市町村に対して広報誌等で安全性確保のための取組み内容等についての情報提供を要請
■BSE検査結果の公表を、食肉衛生検査所における検査(一次検査)の後に行うことを発表 |
10/18
(木) |
■厚労省;全国食肉衛生検査所でBSE検査開始
■農水大臣、厚労大臣が「安全宣言」の共同記者会見 |
■紫波食肉衛生検査所でBSE検査開始
■雪印食品に対してBSE未検査牛肉の出荷を自粛するよう要請
■岩手畜産流通センターの在庫牛肉を北上市の冷蔵倉庫へ搬出 |
10/19
(金) |
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■レンダリング工場に滞留していた肉骨粉を一次保管のため県肉牛生産公社金ヶ崎牧場へ搬出 |
10/20
(土) |
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■BSE検査済みシールを貼付して小売販売を開始 |
10/24
(水) |
■国がBSE関連緊急対策(最終)発表
■国の責任による肉骨粉の処理、特定危険部位の焼却促進、未検査牛肉の市場隔離、肉用牛肥育経営緊急支援などを盛り込む |
■北海道東北知事会でBSE関連対策緊急提言を決議(岩手県知事が提案、11月1日に国への提言へ) |
10/26
(金) |
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■BSE関連資金説明会開催
■市町村、農協等の借受希望農家への対応を要請 |
11/ 1
(木) |
■農水省;飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を一部改正
■牛以外の家畜(豚及び鶏)用飼料の原料として、完全に分離された工程で製造された「(1)豚又は馬由来の血粉及び血しょうたん白質、(2)チキンミール、フェザーミール及び家きん由来の血粉及び血しょうたん白質」の製造・販売・使用を解禁(即日施行) |
■北海道東北知事会がBSE関連対策緊急提言(岩手県知事が代表で農水省、厚労省へ提言) |
11/ 2
(金) |
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■肉骨粉の焼却試験実施(江刺市) |
11/12
(月) |
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■10月18日からのBSE検査での陽性判定はゼロ
■延べ検査頭数 862頭、陽性=0 (11/9現在) |