BSEトップへ
岩手県牛海綿状脳症(BSE)関連対策


平成13年11月12日
岩手県BSE関連対策連絡会議

牛海綿状脳症(BSE)関連対策について



 BSEの発生を受け、食肉の安全確保や生産者に対する支援等について、既定予算、予備費充用及び債務負担専決処分、さらには12月補正予算により、当面、以下のとおり取り進めることとしている。

牛海綿状脳症関連対策事業
 総 額 288,635千円  
  うち 予備費充用 3,622千円  
  12月補正予算対応 133,978千円  
  既定予算対応 151,035千円  
 ( 債務負担専決処分   30,300千円


1 牛海綿状脳症(BSE)発生の経過及び国・県の対応について

年月日 国等の動き 県の対応(取組み)
1986年 ■英国で初めてBSEを確認  
1990年
■BSE感染が深刻化、英国で約18万頭の発生、約480万頭を処分
■90年代半ばから、EU諸国全土に拡大(17カ国)
 
1996年
3/27
■英国からの「肉骨粉」輸入禁止措置  
1996年
4/16
■農水省;指導通知「反すう動物用飼料に反すう動物の組織を用いた飼料原料を使用しないこと」 ■飼料製造業者・販売業者・関係団体に周知
1996年
4/27
■厚労省;と畜場法施行規則を改正し、BSEをと畜検査対象疾病に追加 ■と畜検査対象にBSEを加えて検査開始
2001年
1/ 1
■EUからの「肉骨粉」輸入禁止措置   
2/15
(木)
■厚労省;食品衛生法施行規則を改正し、EU諸国等からの牛肉、牛臓器及びその加工品の輸入禁止  
3/14
(水)
■厚労省;献血時に英国等7カ国通算6ヶ月以上滞在に関する問診の強化指示  
5/17
(木)
■厚労省;24ヶ月齢以上の神経症状が疑われる牛を対象としたBSEサーベイランス事業開始 ■サーベイランス実施のため、専門の研究機関で精密検査が実施できる体制を整備
8/ 6
(月)
■千葉県食肉検査所が当該牛をBSEと疑わず「敗血症」と診断  
8/24
(金)
■千葉県家畜保健衛生所が当該牛の脳に空砲を発見  
9/10
(月)
■農水省;BSEの疑いのある牛1頭を確認したと公表
■農水省;対策本部設置
■農水省の発表を受け、情報収集
9/11
(火)
■農水省;当該牛が北海道佐呂間町産であることを公表 ■佐呂間町から本県への導入状況を調査(24戸48頭)
9/12
(水)
■農水省;全国一斉の牛飼養農家全戸立入検査を指示
■牛の配合飼料工場の緊急立入検査を開始
■佐呂間町導入牛24戸48頭の臨床検査を行い(〜13日)全頭異常のないことを確認
9/13
(木)
  ■BSE緊急防疫対策連絡会議を開催
■県の対応方針を示すとともに、牛飼養農家全戸全頭の緊急立入検査を指示(16〜26日まで実施)
9/18
(火)
■農水省;飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を一部改正し、牛由来肉骨粉の牛への給与を禁止  
9/19
(水)
■国がBSE関連緊急対策(第1次)発表
■厚労省;食肉衛生検査所で30ヶ月齢以上の牛についてBSE検査することを発表
■農水省;BSE検査体制が整うまで、農家に対して30ヶ月齢以上牛の自主的な出荷繰延べを指導
 
9/21
(金)
■英国獣医研究所からBSE患畜である旨の最終判定 ■BSE対策に係る連絡会議を開催、これまで得られた情報を提供
9/24
(月)
  ■BSE関連情報のホームページ開設
9/25
(火)
  ■牛飼養農家全戸を対象として、飼料利用適正化指導及び調査を開始(26日〜10月1日まで実施)
9/26
(水)
   ■牛飼養農家全戸全頭検査が終了、BSEを疑う異常牛のないことを確認
■「肉骨粉を含む鶏用配合飼料」の給与事例が1件あったことを確認、発表
9/27
(木)
■厚労省;30ヶ月齢以上の牛のと畜場使用を一時的に制限することを指示厚労省;特定危険部位(脳、脊髄、眼及び小腸の一部)の除去・焼却を指示  
9/28
(金)
  ■と畜場に対し、30ヶ月以上の牛の受入制限、特定危険部位の焼却を指導
9/29
(土)
  ■「血粉」の給与事例が1件あったことを確認、発表
10/ 1
(月)
■農水省;10月4日から肉骨粉の飼料及び肥料としての輸入・製造・出荷の一時停止を指導 ■飼料利用適正化指導及び調査が終了
■調査の結果、飼料の不適切な使用事例は2件
10/ 2
(火)
■厚労省;医薬品等への特定危険部位の使用禁止及び高発生国から輸入されたその他の部位の使用禁止等を指示  
10/ 4
(木)
■農水省;千葉県及び北海道の同居牛(70頭)のBSE検査が終了し、全頭陰性であることを発表  
10/ 5
(金)
■厚労省;製造者等に対し、加工食品への特定危険部位の使用の有無の自主点検等を指導 ■知事定例記者会見において、県の対応策を発表
■30カ月齢未満の牛についてもBSE検査の対象とする(その後国も全頭検査を決定)
■飼料の給与情報を含めた牛の個体管理システムの構築
■養豚・養鶏農家全戸を対象として、15日までに肉骨粉を含まない飼料への切り替えを指導
10/ 7
(日)
  ■岩手大学で、日本獣医学会緊急公開シンポジウム開催
10/ 9
(火)
■厚労省;全ての牛をBSE検査の対象とすることを発表
■農水省;30ヶ月齢以下の牛についても、自主的出荷繰り延べを行うよう指導
■東北農政局次長がBSE対策の説明のため来庁
10/10
(水)
■農水省;BSE関連緊急対策(第2次分)を発表 ■加工食品の自主点検徹底のため、保健所、関係団体を通じて製造者等に通知、県内167施設、1,400食品の点検の結果、特定危険部位の使用がないことを確認
10/11
(木)
  ■医薬品製造業者等を対象に説明会を開催、県内16社で特定危険部位等の使用の報告なし
10/12
(金)
■東京都東京食肉市場でと畜された牛1頭がスクリーニング検査で陽性となったことを発表
■帯広畜産大で確認検査の結果、陰性
■厚労省;BSE検査結果の公表を、食肉衛生検査所での一次検査終了後と発表
■岩手畜産流通センターに対して、13日以降のBSE未検査牛肉の県内出荷を自粛するよう指導
■BSE検査前の牛肉と検査後の牛肉が混在することを回避するため、国に対して在庫処理を要請することを発表(その後、国は未検査牛肉の市場隔離を決定)
10/15
(月)
■農水省;飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を一部改正
■動物性たんぱく質を含む飼料の製造・販売・使用を全面的に禁止。製造・販売は即日施行、使用は11月1日施行
■岩手県BSE関連対策連絡会議設置を設置し第1回開催(委員長:副知事、副委員長:農林水産部長、委員:関係部長)
■緊急保健所長及び地方振興局保健福祉環境部長等会議を開催
■食肉等の安全確保対策の徹底と「問い合わせ窓口」の設置等について指示
10/16
(火)
■厚労省;BSE検査結果の公表を確認検査後に変更(いくつかの県は一次検査後の発表を表明)  
10/17
(水)
■厚労省;と畜場法施行規則を一部改正し、特定危険部位の除去・焼却処分を明示
■農水省;在庫肉の買い上げ保管と、全ての牛を対象とした個体識別番号制度導入を発表
■BSE対策連絡会議を開催
■関係機関・団体に対して、関連対策の概要とBSE発生時の防疫対応を周知
■市町村に対して広報誌等で安全性確保のための取組み内容等についての情報提供を要請
■BSE検査結果の公表を、食肉衛生検査所における検査(一次検査)の後に行うことを発表
10/18
(木)
■厚労省;全国食肉衛生検査所でBSE検査開始
■農水大臣、厚労大臣が「安全宣言」の共同記者会見
■紫波食肉衛生検査所でBSE検査開始
■雪印食品に対してBSE未検査牛肉の出荷を自粛するよう要請
■岩手畜産流通センターの在庫牛肉を北上市の冷蔵倉庫へ搬出
10/19
(金)
  ■レンダリング工場に滞留していた肉骨粉を一次保管のため県肉牛生産公社金ヶ崎牧場へ搬出
10/20
(土)
  ■BSE検査済みシールを貼付して小売販売を開始
10/24
(水)
■国がBSE関連緊急対策(最終)発表
■国の責任による肉骨粉の処理、特定危険部位の焼却促進、未検査牛肉の市場隔離、肉用牛肥育経営緊急支援などを盛り込む
■北海道東北知事会でBSE関連対策緊急提言を決議(岩手県知事が提案、11月1日に国への提言へ)
10/26
(金)
■BSE関連資金説明会開催
■市町村、農協等の借受希望農家への対応を要請
11/ 1
(木)
■農水省;飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令を一部改正
■牛以外の家畜(豚及び鶏)用飼料の原料として、完全に分離された工程で製造された「(1)豚又は馬由来の血粉及び血しょうたん白質、(2)チキンミール、フェザーミール及び家きん由来の血粉及び血しょうたん白質」の製造・販売・使用を解禁(即日施行)
■北海道東北知事会がBSE関連対策緊急提言(岩手県知事が代表で農水省、厚労省へ提言)
11/ 2
(金)
  ■肉骨粉の焼却試験実施(江刺市)
11/12
(月)
  ■10月18日からのBSE検査での陽性判定はゼロ
■延べ検査頭数 862頭、陽性=0 (11/9現在)

県の主な取組み事項
   

(1) BSE患畜の導入先である佐呂間町からの本県導入牛全てに異常がなかったことを確認

(2) 県内の飼養牛全て(174,317頭)にBSEが疑われる牛がいないことを確認

(3) 異常症状の牛を発見した場合の家畜保健衛生所への届出を全農家に指示

(4) 反すう動物等由来たん白質を含む飼料を牛に給与しないことを全農家に周知徹底

(5) 不適切な飼料使用農家に対しては、給与した牛全ての出荷見合わせと異常症状発見の際の届出を指示(不適切な飼料使用農家、「血粉」及び「肉骨粉を含む鶏用配合飼料」各1戸)

(6) 生産者に対して、食肉衛生検査所での新たなBSE検査体制が整うまでの間、30ヶ月齢以上の牛の出荷繰り延べを指導

(7) と畜場に対して、新たな検査体制が整うまでの間、30ヶ月齢以上の牛は受け入れないことを指導

(8) と畜場に対して、特定危険部位である頭蓋、脊髄等の焼却処分の指導を徹底

(9) 国にさきがけて、以下の事項について取り組むことを決定
 a) 30ヶ月齢未満の牛についても、BSE検査の対象とする
 b) 飼料の給与情報を含めた牛の個体管理システムの構築
 c) 養豚農家や養鶏農家に対して、10月15日以降、肉骨粉等を含まない飼料の給与に切り替えるよう協力要請(11月1日以降、省令により農家での使用が禁止)

(10) 牛由来原材料を使用する加工食品及び医薬品等の製造者に対して、特定危険部位の使用禁止について指導徹底

(11) 献血については、献血時の欧州渡航歴に関する問診の強化を実施

(12) 県内に流通する牛肉の多くを出荷している(株)岩手畜産流通センターに対し、10月13日以降、BSE検査を受けていない牛肉の出荷を自粛するよう指導するとともに国に対して在庫処理を要請

(13)北海道東北知事会において、BSE関連対策を提言するとともに、11月1日に知事が代表して農林水産省、厚生労働省に対して緊急提言





2 今後の対応方向について

県;県が取り組む事業
国;国が取り組む事業
1 食肉の安全確保対策

(1) BSE監視体制の強化

(a) 家畜保健衛生所における監視体制を強化するとともに、牛飼養農家の巡回指導を密にし、飼料の適正利用と異常牛の早期発見を徹底
県;牛海綿状脳症防疫対策事業
(b) 家畜防疫における迅速な個体追跡、消費者の求めている食肉等の安全性の保証や生産情報の透明化を図るために、県内で飼養されている全ての牛について、個体識別が可能で飼料給与状況などが把握できる個体管理データベースシステムを今年度構築

県;大家畜個体識別情報管理推進事業
(2) BSE検査の実施等
 
(a) 食肉の安全確保を徹底するため、全ての牛を対象としてBSE検査を引き続き実施
県;牛海綿状脳症検査緊急対策事業
(b) 食肉の安全性についての県民の不安を解消するためには、検査過程の透明性を高めることが必要であるとの考えから、検査結果は食肉衛生検査所でのスクリーニング検査陽性時点で公表
 なお、スクリーニング検査で陽性となった場合の専門研究機関における確認検査結果が迅速に出るよう、検査実施機関の増設、検査体制の見直し等について国に要請
 
(c) 岩手方式として、牛の解体処理に当たっては、脊髄による万一の連続汚染の防止を図る観点から、10頭程度づつ背割りを行い、その都度、鋸の歯を取り替えるよう指導
 なお、解体処理のあり方について早急に検討するよう国に要請
 
(d) 全ての牛の特定危険部位を除去、焼却するよう、と畜場に対する指導を徹底

 
(3) BSE検査未実施牛肉の取扱い
 
(a) 県民の不安や戸惑いを解消するため、未検査在庫牛肉と10月18日以降の検査済み牛肉とが混在しないよう、(株)岩手畜産流通センターに在庫している牛肉を市場から隔離(冷蔵・冷凍倉庫に保管)
県;BSE未検査牛肉処理事業
国;牛肉在庫緊急保管対策事業
(b) BSE検査に合格した牛肉については、検査済みのシールを貼付し、小売店等における販売を促進

県;いわて牛普及推進協議会
(4) 肉骨粉の取扱い  
 国は、と畜場から排出される畜産副産物等については、これらを肉骨粉化した後に焼却処分することとし、一時は地方の負担も求める方向であったが、最終的には全額国が経費を負担
国;肉骨粉適正処分緊急対策事業
(a) 肉骨粉は一般廃棄物として、市町村等の焼却施設で処分すべくその確保に努めているが、市町村等からは、地域住民に説明が必要であること、技術的に焼却可能か疑義があることといった課題が出されており、現時点(10月26日現在)における受入可能施設は、4施設(15.5t/日)に止まっている。
 このため、環境省からの焼却方法についての情報提供内容等を参考に、11月2日、いわてクリーンセンター(江刺市)において、市町村等の職員の参加のもとに試験焼却を実施したが、支障なく焼却することができたことから、この結果に基づき、市町村等に焼却の実施について、協力を求めたところであり、引き続き、早期の焼却場確保に全力を挙げて取り組む。
 
(b) 環境省は、肉骨粉をセメントの原材料として使用できるように、10月5日付けで特例措置を設けたところであり、県においても、県内に立地している太平洋セメント大船渡工場(大船渡市)、三菱マテリアル岩手工場(東山町)に受け入れを打診している。なお、地域住民への説明が必要なこと、安全性についての国のガイドラインが必要なこと等の指摘があり、現在、中央段階で調整が進められており、早急に調整を図るよう強く働きかけている。
 
(c) 県内の化製場には、と畜場からの畜産副産物及び事故や病気により死亡した家畜が搬入され、肉骨粉化されているが、在庫が増え続けるおそれがあることから、現在、肉骨粉は県肉牛生産公社金ヶ崎牧場に搬出され、一時保管されているが、あくまでも緊急避難的な措置であり、早急に焼却処分の目途をつける必要がある。

    
(5) 特定危険部位の焼却に対する支援  
 特定危険部位については、焼却が義務付けられており、いわてクリーンセンター(江刺市)において焼却を行っているが、この焼却費用については、と畜場設置者の過大な負担となることから、国に対して支援を強く要請


 
2 生産者等に対する支援 
(1)  BSE検査開始(10/18)までの間、自主的に肥育牛等の出荷を繰り延べた生産者に対する飼料代等を助成

国;BSEスクリーニング検査受検促進緊急対策事業
(2)  BSE検査の円滑化を図り、計画的な出荷・と畜体制を確保するため、11月30日までの間、出荷を1ヶ月以上繰り延べる生産者に対して助成

国;BSEスクリーニング検査円滑化対策事業
(3) 経済的に影響を受けて大家畜経営体の維持、継続に必要な短期の運転資金について、県及び市町村等の助成を行い、末端無利子の資金を融通(融資枠30億円)
 なお、国に対して貸付期間の延長と十分な融資枠の確保について要請
国・県;大家畜経営維持資金(BSE関連つなぎ資金)
 また、無担保、無保証人による大家畜経営維持資金の円滑な融通を図るため、農業信用基金協会が行う債務保証を支援

国;大家畜経営維持資金償還円滑化事業
(4) 肥育経営農家の所得があらかじめ設定されている基準家族労働費を下回った場合、その差額の8割以内を補填
 なお、国に対し、予算枠の拡大と出荷時における概算払方式の導入等を要請
国・県;肉用牛肥育経営安定対策事業
(5) 枝肉価格の急落により、素畜費、飼料購入費等も賄えない状況にあることから、肥育牛1頭当たりの粗収益が、家族労働費を除いた生産費(物材費相当)を下回った場合に、その差額を一月ごとに補填

国;BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業
(6) 子牛価格があらかじめ設定されている保証基準価格を下回った場合、その差額を補填

国・県;肉用子牛生産者補給金交付制度
(7) 肉専用種繁殖経営に対して、子牛価格が発動基準を下回った場合に交付する奨励金交付制度について、対象者及び奨励金単価を特例として拡充

国;子牛生産拡大奨励事業
(8) 自家生産した乳用種子牛等を1ヶ月以上哺育し、満6ヶ月齢未満で出荷した場合及び廃用に仕向けようとする経産牛を4ヶ月以上肥育し、出荷した場合にそれぞれ助成

国;乳肉複合経営体質強化事業
(9) 牛肉価格の回復を図るため、農業団体や食肉業界による牛肉の保管事業に対して助成

国;牛肉価格安定緊急対策事業
(10) 個別の経営事情に応じ、既貸付金の償還期限の延長や据置期間の延長、償還金の支払猶予など償還条件の緩和措置

県;農業改良資金、農業近代化資金などの制度資金
(11) と畜検査手数料の据え置き

 
(12) 経済的に影響を受けた食肉処理販売経営及び畜産副産物経営等の維持経営に必要な低利の短期資金を融通

国;食肉処理販売等特別資金
(BSE関連つなぎ資金)
(13) 経済的に影響を受けている中小企業者(食肉卸売業者・小売業者、飲食店等)を対象として、次の関連中小企業者対策を実施
国;BSE関連中小企業者対策
(a) 政府系中小企業金融関係3機関(中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、各経済産業局等に相談窓口を設置
国;相談窓口の設置
(b) 中小企業者が別枠(普通保険2億円、無担保保8千万円、特別小口保険1千万円)で信用保証を受けられる制度の適用
国;セーフティネット保証
(c) 中小企業者に対し、政府系中小企業金融関係3機関から運転資金を別枠(中公・商中;8千万円、国金;4千万円)で融通


国;セーフティネット貸付
3 加工食品及び医薬品等の安全確保対策  
(1) 加工食品については、安全性確保の徹底を図るため、引き続き特定危険部位を使用しないよう製造者等を指導
 なお、製造者等が行った特定危険部位の使用の有無等に関する自主点検の結果は、本庁及び各地方振興局の行政情報センター及び県のホームページで公開

県;食品衛生監視指導取締
(2) 医薬品等については、安全対策を強化するための予防措置として、特定危険部位の使用禁止及び高発生国から輸入されたその他の部位の使用禁止等の監視指導を継続

県;薬事監視指導取締
(3) ワクチン類については、牛等由来原料はリスクの低い部位であることなどから、現時点では、安全性において懸念はないと考えられており、予防接種の円滑な実施を推進

県;薬事監視指導取締
(4) 献血については、血液製剤の安全性を確保するための予防措置として、献血時に1980年から現在までの英国等欧州渡航歴(通算6ヶ月以上の滞在)に関する問診の強化


県;血液事業推進対策
4 県民への情報提供
 
(1) 安全性の普及啓発
 
(a) いわてグラフ(全戸配布版)での啓発  
(b) テレビ県政番組、ラジオ、新聞等マスメディアを通じた啓発  
(c) 市町村広報誌の活用(10月17日、各市町村長へ要請)  
(d) イベント等を通じたPR活動の展開 県;いわて牛普及推進協議会
(e) 地域における対策協議会等の自主的立ち上げ

 
(2) 「問い合わせ窓口」の設置
 
 食品や医薬品等BSEに関する適切な情報を県民に提供するため、保健所等に「問い合わせ窓口」を設置
 なお、一般的なBSEに関する情報については、県のホームページで公開しているほか、電子メールでの問い合わせにも対応
 ホームページアドレス
  県保健衛生課 http://www.pref.iwate.jp/~hp0360/
  県畜産課 http://www.pref.iwate.jp/~hp0507/
県;畜産情報ネットワーク推進事業

BSEトップページに戻る