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| 平成13年12月14日 農林水産省生産局 畜産部食肉鶏卵課 |
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市場隔離牛肉の処分方法について |
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| 1 | 10月17日以前にと畜解体処理された牛肉について、市場隔離(生産者団体等の全国団体が会員等から買い上げ、冷凍保管し、冷蔵倉庫から搬出させない)する事業を措置。これを受けて、生産者団体等は、隔離作業を開始したが、今般、対象となる全ての牛肉を会員等から買い上げ、営業倉庫へ搬入したことを在庫証明により確認した。この結果、市場隔離数量は、各事業実施主体別に次のようになった。 |
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| 2 | この牛肉の最終処分については、消費者の不安を完全に払拭するため、焼却処分することとした。焼却を行うにあたっての具体的実施手順等について関係方面との協議を開始することとする。 隔離牛肉の処分にあたっては、牛肉の買い上げ及びその焼却に要する経費については国が負担し、隔離をしている全国団体が、一般廃棄物として焼却する仕組みを考えている。 |
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