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| 平成13年10月12日 農林水産部畜産課 |
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本県で使用が確認された骨炭を含む飼料の安全性について |
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| 平成13年10月11日(木)に開催された「第7回牛海綿状脳症(BSE)に関する技術検討会」において、本県において使用が確認された骨炭(700℃、12時間で処理)については、「その製造温度条件等から(BSEに係る)リスクが無視できるもの」と判断され、飼料安全法の規制対象外となる旨、農林水産省から連絡があった。 この結果、本県における不適切な飼料使用農家は2戸(肉骨粉を含む鶏用配合飼料使用農家1戸、血粉使用農家1戸)となる。 なお、骨炭が含まれる飼料を使用していた33戸の農家に対しては、速やかに家畜保健衛生所が直接出向いて、経過を説明することとする。 |
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| 解説 10月1日に「飼料利用適正化指導調査」の最終結果をお知らせし、35戸の農家で不適切な飼料使用があったと発表したところでした。しかし、国(農林水産省)は、「骨炭」は牛へ給与しても問題がない飼料であるとの判断を示しました。 したがって、本県で、「骨炭」使用農家が33戸ありましたが、不適切な使用事例ではなくなりました。本県の不適切事例は2件ということになります。 |
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