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本情報は、農林水産省のホームページ(H13年10月6日現在)からの転載です。
  (http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/bse_qa.htm

 このたびのBSEを疑われる牛の発見に関し、農林水産省は直ちに遠藤副大臣を本部長とする牛海綿状脳症(BSE)対策本部を設置して、その対応に万全を期しておりますが、国民の皆様にわかりやすい情報を提供するという観点から、次のようなQ&Aを準備しましたので、御活用下さい。
なお、随時、更新・追加を行うこととしておりますのでよろしくお願いします。
 




 
農林水産省 牛海綿状脳症(BSE) 対策本部

事務局 生産局畜産部衛生課 
電 話 03-3502-8111
      (4035, 4036)
 
BSE関係Q&A

(食の安全編)
問1 肉や牛乳は食べても安全なのですか。


(答)

  牛海綿状脳症(BSE)は、脳、脊髄、眼及び回腸遠位部(小腸の最後の部分)以外の部分からの感染は認められていません。(英国で実施されたBSE感染牛の材料のマウスなどへの接種試験の結果)
  したがって、これらの部位を含まない食肉や牛乳・乳製品は、OIE(国際獣疫事務局)の基準でも、BSE感染性がある危険部位として除外すべき対象とされておらず、国民の皆様が食べても安全です。


問2 BSEは、ヒトや牛以外の家畜には感染しないのですか。


(答)

 1 ヒトの海綿状脳症としては、クロイツフェルト・ヤコブ病等がありますが、このうち変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病が、BSEとの関連を指摘されています。

 2 英国における変異型クロイツフェルト・ヤコブ病については、1995年から2001年までに100余名の死亡が確認されているところですが、これは、危険度の高い牛の脳や眼を習慣的に食べたことが原因ではないかと考えられます。
  なお、英国における感染の危険度は、例えばインフルエンザ感染による死亡の危険度と比較すると1000分の1となっています。

 3 また、豚や鶏といった牛以外の家畜がBSEに感染したという事例は報告されていません。
  なお、めん羊、山羊、ミンク等でも類似の海綿状脳症が知られていますが、これらはBSEとは異なる病気とされています。


(BSEの実態編)
問3 牛海綿状脳症(BSE)とは、どのような病気ですか。


(答)

  BSE(bovine spongiform encephalopathy)は、1986年に英国で初めて報告された牛の病気です。
  BSEにかかった牛の脳の神経細胞は空胞化し、脳の組織が海綿状(スポンジ状)となることから、牛海綿状脳症と名付けられました。2〜8年(通常2〜5年)の潜伏期間の後、牛は行動異常、運動失調などの症状を示すようになり、発病後2週間から6ヶ月の経過を経て死に至ります。


問4 BSEの原因は何ですか。


(答)

  ウイルスより小さな感染因子であるプリオンを原因とする説が有力です。プリオンの主要な構成成分である異常プリオン蛋白質は、どの牛も持っている正常プリオン蛋白質が異常化したものです。
  BSEに感染した牛の脳、脊髄等を含む飼料を牛に与えることにより経口感染するといわれています。


問5 BSEと口蹄疫はどこが異なるのですか。


(答)

  口蹄疫は、ウイルス性疾病で感染した家畜との接触、ウイルスが付着した飼料を食べること、あるいはクシャミを介して感染し急速に伝播します。
  しかし、BSEは、主として感染した牛の肉骨粉を他の牛に与えることにより感染するものであり、接触すること等による周囲への伝播は報告されていません。


(対策編)
問6 今回の感染源は何でしょうか。


(答)

  1 海外の発生国の状況をみると、感染した牛から作られた肉骨粉等を与えることにより感染することが主な原因と考えられています。
  このため、BSEの感染が疑われる牛が確認された9月10日以降、この牛が飼育されていた農場における飼料の種類、購入先、給与状況などについて、立入調査等により解明に努めているところです。

  2 これまでの調査で、この牛が飼育されていた農場及び生産された農場で使用されたことが判っている配合飼料はいずれも肉骨粉が使用されていないことが確認されています。


問7 農林水産省ではどのような対応をしているのですか。


(答)

  1 現在、緊急的な措置として、この牛の導入経路や飼料の給与状況等の究明と、この牛の発見農場で飼育されていた他の牛の移動制限措置などを実施したところです。

  2 これらに加えて、
  (1) 全国の牛(約450万頭)の全飼養農家(約14万戸)に立入調査を行い、牛に異常がないのか確認するとともに、
  (2) 全国の牛の飼料工場(142工場)に立入調査を行って適正な混入防止措置が行われているか検査するほか、
  (3) 牛から作った肉骨粉等が牛用の飼料に混入しないよう防止措置をさらに徹底するため、飼料安全法の省令改正による法的義務化を行う(9月18日)ことにより、対応しているところです。

  3 さらに、10月4日から当分の間、全ての国からの肉骨粉等の輸入を一時停止するとともに、国内における製造・出荷も一時停止することとしました。これによりBSEの感染経路を遮断することになります。


問8 豚、鶏への利用も含め、肉骨粉の家畜飼料としての利用を全面禁止しなくてもよいのですか。


(答)

   1 豚、鶏については、
  (1) 世界保険機構(WHO)の報告によると、BSEに感染した牛の脳材料を豚、鶏に餌として与えてもBSEの感染が認められなかったこと
  (2) 豚、鶏において、プリオン病(BSEと同じ異常プリオンにより起こる疾病)が確認されたとの報告がないこと
  (3) こうしたことから、国際獣疫事務局(OIE)の規約に規定されている輸入禁止対象となる危険部位に、豚や鶏の肉や臓器は全く含まれていないこと
  から、豚、鶏に肉骨粉を飼料として利用することについては問題ないものと考えられます。

  2 しかしながら、一部農家において不適切な使用事例が見られたこと、国民の間に肉骨粉等使用への不信感が強いこと等から、10月4日から当分の間、全ての国からの輸入を一時停止するとともに、国内における製造・出荷も一時停止することとしました。これによりBSEの感染経路を遮断することとなります。


問9 監視体制の強化が必要ではないのか。


(答)

  1 9月12日以降、全国の牛(約450万頭)について全ての畜産農家への緊急立入検査を行い、今月末を目途にBSEの疑いがないことを確認することとしています。

  2 これに加えて、出荷予定の牛を飼育してている農家を対象に検査を行い、BSEが疑われるような症状を発見した場合は、BSEにかかっているかどうかの検査を行うとともに、この検査を行った牛は、検査結果のいかんにかかわらず、全て焼却処分することとしており、食肉や肉骨粉の形で流通することがないようにします。

 3 また、と畜場において、と殺解体禁止となった牛もBSEにかかっているかどうかの検査を行い、必ず焼却します。


問10 疑わしい食肉が流通するこはないのですか。牛肉の安全性の確保に向けた農林水産省と厚生労働省の連携は十分ですか。


(答)

  1 牛肉の安全性に関しては、厚生労働省と相互の連携の重要性を再確認し、必要な対策について協議を行ってきたところです。

  2 その結果、
  (1) 農林水産省では、出荷予定の牛を農場にいるうちに検査するとともに、
  (2) 厚生労働省では、と畜解体後に行うBSE検査に迅速検査法(数時間で判定可能)を導入し、かつ対象を大幅に拡大(30ヶ月齢以上の牛については全頭実施)する一方、農林水産省では、と畜場の検査体制が確立されるまでの間の緊急措置として、サーベイランスの強化、30ヶ月齢以上の牛の出荷繰り延べの取組に対する支援等の対策を行います。

  3 この結果、今後は疑わしい牛が食用としても飼料原料としても、と畜場から出ていくことがなくなります。





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