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| 牛海綿状脳症(BSE)に関する農家立入検査実施要領 |
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| 平成13年9月12日 農林水産部畜産課 |
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1目的 牛飼養農家の立入検査により、本県のBSEに係る清浄性を早期に確認する。 2調査対象 県内で飼養されているすべての乳用牛及び肉用牛 3調査期間 平成13年9月12日(水)から9月25日(火) 4調査内容 (1)すべての牛について、BSEを疑う臨床症状の有無を確認するとともに、使用されている飼料について調査する。 (2)臨床検査の結果、疑いのある牛が存在した場合は、当該牛の導入元、病歴等について聞き取り調査を行うほか、反芻動物由来蛋白質を含むことが疑われる飼料の使用が確認された場合は、当該飼料の内容及び使用状況等について聞き取り調査を行うものとする。 (3)上記について、調査のうえ、別紙調査表(様式1及び様式2)を作成する。 5立入検査の実施体制 立入検査は、家畜保健衛生所が畜産関係機関、団体及び獣医師等の協力を得ながら実施するものとする。 6調査結果報告 調査終了までの間、その日の調査実績について、別紙調査報告書(様式3)により、午後6時までに畜産課長あて報告するものとし、平成13年9月26日(水)までに、全調査実績について、農林水産部長あて報告するものとする。 7その他 (1)立入検査の結果、疑われる症状のある牛が確認された場合は、速やかに、農林水産部長あて報告すること(様式2の送付)。 (2)立入検査の実施にあたっては、BSEについて、他の伝染病と異なる点(接触感染や空気感染等が起こらないこと等)を説明し、農家の不安の払拭に努めること。 (3)農家段階での無用な混乱及び風評被害が生じないよう慎重に対応すること。 |
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※お断り;本HPでは様式の掲載は省略しております。 |
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