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| 今年9月18日付けで、牛、羊など(反すう動物)の肉骨粉などは牛への給与が禁止されることとなりました。これは、わが国における牛海綿状脳症(BSE)の発生防止のための措置ですので、必ず守りましょう。 なお、違反すると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金(若しくはこれらの両方)が科せられます。 |
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| 規制の内容 |
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| ○ 禁止となった肉骨粉などには次のようなものがあります。 肉骨粉、骨粉、肉粉、血粉、血しょうたん白質、蹄粉、角粉など反すう動物等由来たん白質 ○ 肉骨粉、骨粉、血粉などや、これらを含む飼料には、「牛には使用しないこと」「牛用飼料に混入しないように保存すること」を表示しなければなりません。 ○ 飼料の表示票の原材料等の欄で、肉骨粉などが含まれていないことを確認して下さい。特に、補助飼料などの原材料に肉骨粉などが含まれていないか十分注意して下さい。 ○ 肉骨粉、骨粉、血粉などやこれらを含む豚用及び鶏用飼料、ペットフードなどについては、保存に当たって牛用の飼料に混入しないようきちんと管理して下さい。 |
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平成13年9月24日 農林水産省 |
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