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品質及び安全性に関する基準 |
1 次のいずれかの規格等に適合していること。 (1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格 (2) 財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品認定基準 (3) 建築工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に定める規格等 (4) 岩手県土木工事共通仕様書に定める規格等 (5) その他認定製品の規格等として知事が適当と認めるもの
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項の特別管理一般廃棄物又は同条第5項の特別管理産業廃棄物を原材料としていないこと。 (2) 土壌に溶出する可能性のあるものについては、溶出試験結果が環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。 (3) その他当該製品について適用される関係法令等を遵守していること。 |
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再生資源の配合率 |
1 エコマーク商品認定基準に定めのある製品については、エコマーク商品認定基準で定める配合率の基準を概ね満たしていること(エコマーク商品認定基準で定める配合率の基準が岩手県グリーン購入基本方針(平成14年3月26日岩手県環境生活部制定)で定める配合率の基準を下回る場合を除く。)。. 2 エコマーク商品認定基準に定めのない製品であって岩手県グリーン購入基本方針に定めのある製品及びエコマーク商品認定基準で定める配合率の基準が岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を下回る製品については、岩手県グリーン購入基本方針で定める配合率の基準を満たしていること。 3 エコマーク商品認定基準及び岩手県グリーン購入基本方針のいずれにも定めのない製品については、審査会において適当と認める再生資源の配合率の基準を満たしていること。 |