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脱退一時金
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脱退一時金
外国人など年金の保険料を支払っても、本国に帰国してしまう場合は、将来、年金が支給されず、保険料が掛け捨てとなってしまいます。
このため、次の要件に該当する場合は、脱退一時金が支給されます。
〔支給要件〕
(1) 日本国籍を有しないこと。
(2) 年金の保険料納付が6ヵ月以上であること。
(3) 既に帰国し、日本に居住していないこと。
(4) 帰国から2年を経過していないこと。など |
請求の手続は次のとおりです。
社会保険庁に郵送
※社会保険庁社会保険業務センター
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
TEL: 03-3334-3131
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帰国先の銀行口座へ入金
(最高3年間分・所得税20%は控除される。) |
納税管理人
(帰国前に税務署に届出) |
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確定
申告 |
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「帰国先に税金の
還付がある。」 |
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