参考資料3 
●高度情報化”いわて”推進本部設置要網

    (目 的)

    第1条  本県における行政情報化及び地域情報化等高度情報化の推進を図るため、高度情報化”いわて”推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

 

    (所掌事務)

    第2条  本部は高度情報化推進に関する基本方針、その他重要事項の決定を行う。

    (組 織)

    第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

      2  本部長は知事をもって充て、副本部長は副知事をもって充てる。

      3  本部員は、出納長、知事部局の各部の長、医療局長、企業局長、議会事務局長、教育長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、地方労働委員会事務局長、警察本部長をもって充てる。

    (本部長及び副本部長)

    第4条 本部長は、本部を総括する。

      2  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。

    (会 議)

    第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

    (幹事会)

    第6条 本部に幹事長及び幹事をもって構成する幹事会を置く。

  2  幹事会は高度情報化施策の総合調整、推進本部での審議事項の決定等を行う。

  3  幹事は、別表1に掲げる職にある者をもって構成する。

  4  幹事長は、企画振興部長をもって充てる。

  5  幹事長は、幹事会を主催する。

  6  幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

  7  幹事長は、必要があるときは、人事委員会事務局総務課長、監査委員事務局総務課長、地方労働委員会事務局総務課長又は関係課長等に出席を要請するものとする。

(ワーキンググループ)

第7条 幹事会の下に別表2に掲げる職にある者をもって構成するワーキンググループを置き、専門

     的事項の調査検討を行う。

  2  ワーキンググループ長は、情報科学課長をもって充てる。

(庶 務)

第8条 本部の庶務は、企画振興部において処理する。

 

(補 則)

第9条 この要網に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

 

 附 則

 この要網は、平成9年4月22日から施行する。

 附 則

 この要網は、平成11年4月1日から施行する。