会議結果のお知らせ

 

 

1  開催した会議の名称

         第7回 岩手県建築物安全安心推進協議会

2  開催日時

平成15616日(月) 133015:00

3  開催場所

   盛岡市勤労福祉会館2階  201号室

 

4  議題及び報告事項

(1) 岩手県建築物安全安心実施計画(第2次)実施状況報告結果

                  (平成14年度における取組み状況)

(2) 岩手県建築物安全安心実施計画(第2次)の推進について

(平成15年度実施項目)

5  問い合わせ

  盛岡市内丸101

  岩手県県土整備部建築住宅課 019-651-3111(内線5937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙】

岩手県建築物安全安心推進協議会(7)議事録

 

日時:平成15616日(月)  

13:3015:00まで

     場所:盛岡市勤労福祉会館2  201号室

 1.開会(澤口建築指導監)

  只今から、「第7回岩手県建築物安全安心推進協議会」を開催いたします。

  会議に先立ちまして、村主建築住宅課長からご挨拶を申し上げます。

 

 2.挨拶(課長) 

 建築住宅課長の村主でございます。
  各委員の皆様にはお忙しい中、ご出席をいただき、感謝申し上げます。
  また、日頃から本県の建築行政の推進には多大の御協力を頂き、御礼申し上げます。

さて、この「岩手県建築物安全安心実施計画」は建築行政のマスタープラン的なものとして、建築基準法の実効性を確保し、県民が安全で安心して利用できる建築のストック形成を目的に、平成11年10月から実施計画を始め、更に昨年度から第二次実施計画として、関係機関、団体、行政庁がそれぞれ役割分担を行いながら、建築物の安全確保のための各種施策を展開してきたところでございます。

また、本推進協議会には、各年度における実施計画についてのフォローアップをお願いしているものであります。

本日は、各機関等からご報告を頂きました平成14年度の取り組み状況と結果について、事務局から、説明させていただくこととしております。

さらに、今年度における推進計画について、お諮りしたいと考えておりますので、各委員のご協力の程よろしくお願いしたいと思います。

当推進協議会には、引き続き、各年度における実施結果や推進計画などの助言やご意見等をお願いしたいと考えておりますので、委員各位におかれましては、今後とも、ご指導、ご協力をお願い申し上げまして、挨拶とします。


 
 (澤口建築指導監)

  最初に事務局から報告させて頂きます。

配布資料の「岩手県建築物安全安心推進協議会会則」をご覧ください。

本協議会の委員の任期は、会則第4条により2年と定められており、附則により、平成15531日で終了しておりました。

本来であれば、あらかじめ事務局から関係団体及び関係機関の長に、委員の更新の確認をして会議開催しなければならないものです。申し訳ございませんでした。
  今回の会議の開催にあたり、本日出席されております各委員の皆様方に、この場をお借りして委員については、会則第3条第3項の委員として確認させていただきます。
  このように、取扱うこととしてよろしいでしょうか。

(異議なし。)

それでは、会則の附則について、この会則は、平成15616日から施行するとしますのでよろしくお願いします。
 本日の定足数ですが、委員28名中(22)名が出席されております。岩手県建築物安全安心推進協議会会則第5条第2項では、協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことが出来ないと規定しておりますが、本日の協議会は過半数を超えておりますので、成立することをご報告します。


3.会長及び副会長の選出について

会長及び副会長の選出についてですが、岩手県建築物安全安心推進協議会会則第3条第2項の規定により、委員の互選により選出することになっております。

つきましては、その選出方法について、お諮りします。どなたか立候補もしくは推薦はございませんか。

 

では、会長を小川委員、副会長を岩手県建築住宅センターの委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

−異義なし−

それでは、会長を小川委員、副会長を岩手県建築住宅センター委員にお願いします。

なお、副会長である岩手県建築住宅センターの委員については後日、正式に報告いただきます。

 

    それでは議事に入って参りたいと思いますが、議事の進行は本協議会の会長であ

ります小川会長に進行をお願いします。よろしくお願い致します。


4.議事(小川会長)

 

それでは,議事に入ります。

議事に入る前に、本日の協議会の開催についてですが、平成109月、岩手県では「審議会等の会議の公開に関する指針」を制定し、県民に対して審議会等の会議の審議状況をあきらかにし、開かれた県政を推進することとしております。

本協議会はこの指針に沿い、会則第5条第6項により協議会は、公開とすることとしておりますので「公開」といたします。

議題1 岩手県建築物安全安心実施計画(第2次)実施状況報告結果について事務局から説明願います。

(歳弘主任主査説明)
@ 工事監理業務の適正化とその徹底

 関係団体

  ・指定講習会において工事監理業務について講義を実施。

  ・建築士賠償責任補償制度や工事賠償責任補償制度について普及促進を図った。

  特定行政庁

  ・業務内容の書面による契約促進を図るとともに、完了検査申請時に工事監理報告書及び工事写真の提出を義務付けた。

  ・工事監理者の責任状況を確認するため、設計事務所や工事現場への立入りによりチェックを行なった。

A 中間検査及び完了検査の的確な実施

  関係団体
    各種講習会・勉強会において中間検査・完了検査制度について周知を図った。

  指定確認検査機関
    確認検査の対象建築物の範囲拡大及び手数料減額を行い、確認申込件数の向上を図った。
    確認済証交付時に完了申込書を配付し、設計者及び建主への周知した。

  特定行政庁
     指定検査確認機関の適切な業務運営についての支援をした。
     中間検査制度を平成173月まで継続した。
     完了予定年月日を過ぎた建築物の建築主に対し、完了検査申請の督促を行なった。
     閲覧制度に基づく台帳の作成と閲覧を実施した。(建築計画概要書、処分の概要書)

B 違反建築物体制の総合的な推進等

  (関係団体・特定行政庁共通)
     建築士の資質の向上を図るため講習会の実施を行なった。
     違反建築パトロールにより違反建築物摘発の強化を図った。

(関係団体)
  正会員倫理規定、正会員懲戒規定を会員名簿に登載して周知した。
  欠陥住宅等の電話や来訪者による相談に対して対応した。

(特定行政庁)
     建築士の業務に関して不誠実な行為をした建築士を懲戒処分した。()
     小規模雑居ビルの安全対策として関係行政機関との連携申し合わせを取り交わした。

C 消費者に対する積極的な情報提供、普及啓発

  関係団体
     住宅相談業務の実施および各団体のイベントにて、広報活動を実施。
     日常の相談業務の中で住宅に関する苦情について、関係機関に照会し対応した。

 指定検査機関
     いわて住宅祭等における性能表示制度及び住宅センター確認・評価業務の広報活動。
     住宅金融公庫の割増融資制度(地域木造住宅基準)の案内及びPR

特定行政庁
      県内各地で住宅フェアを実施し、「住宅品質確保の推進等に関する法律」の普及啓発に努めるとともに、高耐久性住宅の普及を     図った。
     建築計画概要書の台帳の閲覧により消費者への情報開示を行なった。
     住まいづくりのパンフレット作成により、法令や制度の普及啓発を行なった。

D 計画目標の達成状況
     完了検査率の向上:平成14年度完了検査率の目標87%に対して実績88,12%となった。
     特殊建築物の完了検査の完全実施:申請のあった完了年月日を過ぎた建築物に対して、督促等を行い完了申請書の提出の督促を行った。
     既存建築物の違反対策:小規模雑居ビルの違反対策として、建築物防災週間において査察を実施した。また、風俗営業建築物等の情報の     共有化や合同調査などの連携を関係機関と申し合せを行った。



(歳弘) 各特定行政庁および各機関,団体におかれましては、それぞれ実施計画に基づき取り組みを展開していただきますようお願いします。
(質問等)
(八重樫) 建築士の違反についてですが、違反した建築士の名前や事務所名の公開はできないのですか。せめて、事務所名は公開してもよいかと思います。例えば、不正をした会社は名前がでるとおもいますが。
(澤口)  公開条例がございますが、そのため個人名を公開するのは難しいと思います。建築士に対してこういう処分があったということを分かってもらいたいのですが、事務所名の公開については一度持ち帰って、事務担当と話してみようと思います。

 

議題2 岩手県建築物安全安心実施計画(第2次)の推進について事務局から説明願います。

 

(歳弘主任主査説明)
@「工事監理業務の適正化とその徹底」関係
   関係団体と協力して建築士を対象とした法定講習会等において、工事監理に重点をおいた講習を実施する。
   「設計又は工事監理の委託内容の書面交付義務」及び「工事監理報告書の提出義務」の徹底、並びに建築事務所の適正な業 務を指導するため、立入り査察を強化する。
   工事完了申請時に、建築主に「工事監理報告書」の写しを添付するよる指導を行なう。
   建築関係団体との共催により、行政手続や改正法令等を中心とした説明会を実施する。
   工事監理者の選任状況を確認するため、確認申請時や工事現場への立入りによりチェックを行なう。
   完了検査の際に完了検査申請書に記載する工事監理経過の状況により、適正な工事監理の有無を確認する。

A「中間検査及び完了検査の的確な実施」関係
   指定確認検査機関として指定し、平成1241日から業務開始している()岩手県建築住宅センターの適正な業務運営を  支援する。
   指定確認検査機関での業務地拡大(花巻生活広域圏)の支援を行う。
   指定確認検査機関への理解を深めるための広報活動を行なう。
   指定確認検査機関での役割分担のもとに執行体制の強化充実を図る。
   「中間検査マニュアル」の普及を図り、制度の適切な施行を推進する。
   完了検査未申請を把握し、建築主に督促することにより完了検査率の水準の向上を図る。
   現場指導(パトロール)を一層強化し、施工者に対し完了申請書の提出を指導する。
   特殊建築物の工事進捗状況の把握に努め、工事完了予定日が経過し工事完了申請がされていないものの指導を徹底し、完了  検査の完全実施を図る。

B「違反建築対策の総合的な推進等」関係
   建築士の業務の適正を確保するため、建築士が、建築士法第10条第1項に規定する処分事由に該当するときは、厳正に処分  等を行なう。
   違反建築を行なった者の把握のため建設業行政及び不動産行政との連携を図る。
   違反建築パトロールを定期的に実施し、違反建築物を発見した場合は、「違反建築処理要領」により速やかに処理する。
   小規模雑居ビル等の既存建築物について、定期報告制度と連動して、台帳整備や督促を強化する。
   建築物防災週間において、立入調査、是正指導を徹底的に行う。
   関係部局との情報の共有化や合同調査などの連携を行う。

C「消費者に対する積極的な情報提供、普及啓発」関係
   建築基準法による確認制度、中間検査制度及び工事監理の必要性等について広報活動を行なう。(県民住宅プラザ、各種住宅祭他)
   建築物の履歴に関する台帳を電子情報化による整備を促進し、消費者に対し情報の提供の拡大を図る。
    消費者への各種住情報の提供と住宅関連技術者の技能向上を促進し、安全で安心して利用出来る住宅の品質向上に向け『いわて住ま  いる講座』を開催する。

 

※(澤口) 従来から進めております項目についてもまた、14年度に実施しました項目につきましてもこの計画が実現しますようにご協力お願いします。
(小川会長) それらの件につきまして,何かご質問などがございましたらお願いします。
(質問等)
(八重樫) 建築確認申請書の工事監理者名を書かなくてもよくなっていますが、申請を受付ける担当者によって書かないと確認許可をしてもらえないがその点を統一をしてもらいたい。
(澤口) 確認許可では工事管理者名に名前が無くても良いが、工事する前に監理者の届出を提出する必要があります。本当に監理をやっているのかやっていないのかが分からない状態でしたので計画をもとに、しっかりチェックを行いたいと思います。
(八重樫) 工事監理者が必要だということをもっと周知すべきですよ。そして、工事監理者と建築主に契約をしてもらうこと、それによって正式に責任問題が発生してきますからそういうかたちで建築主に対して監理者が必要だということを分かってもらう必要があります。よろしくお願いします。
(澤口) 指導するように徹底したいと思います。
(八重樫) 建築物の安全安心実施計画は火災についての対策がありますが、甚大な被害を与える地震災害の対策も急いで計画の中に盛り込んでいく必要があると思いますが。
(村主)

実施計画の作成にあたっては小規模雑居ビル対策など順次、課題に対する対応策を盛り込んでおりますので今後の実施計画の課題として盛り込むことを検討します。

耐震対策につきましては、先日の地震で危機感を共有しておりますので制度化などについて勉強をしていきたいと思います。

(小川会長) 建築住宅センターでは、花巻に業務拡大をなさいますが分室を設けるのですか、それとも現状のままで拡大をなさるのですか。
(澤口) 現状のまま、拡大です。
(照井) 安全安心計画は建築士に対する指導項目が多いようですが、1人の建築士が違反をしたために建築士全体に講習会が行われている気がします。実効性のある講習会を考慮いただきたいと思います。
(澤口) 違反した建築士は処分をしておりますし、講習内容としては建築士の質の向上とか法律改正のための講習会となっております。建築士制度そのものについての講習会はあまりないので、建築士のここの資質を高めるものです。
(村主) 建築士の質の向上を目的としておりますので、行政とか関係機関も努力しますが建築士の役割が重要であるということで指導項目が多くなります。そういったことを、ご理解願いたいです。
(小川会長)

他に何かございますでしょうか。それでは、他にないようなので以上のように決めさせていただきます。それぞれの今後の取り組みをよろしくお願いします。

議題3のその他について事務局から何かありますか。

(事務局) 事務局としては特にありません。
(小川会長) 委員の皆様からは何かありますでしょうか。
(小川会長) これで、議事を終わりましたので、議長の役を終わらさせていただきます。

 

 5.その他

   (澤口建築指導監)

     議長さんには大変有り難うございました。

事務局としてはその他特に用意してございません。委員の皆様方から、この際、何かございませんでしょうか。

    (澤口建築指導監)

それではこれをもちまして、第7回岩手県建築物安全安心推進協議会を閉会します。本日は有り難うございました。