不動産取得税
ID番号 N5988 更新日 平成30年4月10日
この税金は、家屋を新築・増改築により取得したとき、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税される税です。
納める方
- 土地を売買、贈与、交換などによって取得した方
- 家屋を建築(新築・増築・改築)、売買、贈与などによって取得した方
不動産の取得とは、登記の有無や有償・無償を問いません。(その不動産の所有権を現実に取得することをいいます。)
納める額
〔土地〕 土地の価格(注) × 税率(3%) = 税額
〔住宅〕 家屋の価格(注) × 税率(3%) = 税額
〔住宅以外〕 家屋の価格(注) × 税率(4%) = 税額
(注)「土地(家屋)の価格」とは、固定資産評価額であり、実際の取得価額ではありません。
- 土地や家屋を売買などにより取得した場合
市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
(注)宅地や宅地に準ずる土地を平成33年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。 - 家屋を建築により取得した場合
固定資産評価基準により評価した価格
課税にならない場合
免税点
取得した不動産の価格が一定額未満の場合には課税されません。
- 土地の取得 10万円未満
- 家屋の建築(新築・増築・改築)による取得 23万円未満
- 家屋の取得(建築以外の取得(売買、贈与など)) 12万円未満
非課税
- 相続により不動産を取得した場合など
申告と納税
申告
不動産を取得した日から60日以内に、その不動産の所在地を所管する広域振興局の県税窓口に申告してください。
なお、一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、税を軽減する特例制度があります。
この特例制度を受ける場合は、速やかに、特例を受けるための申告書・申請書と添付書類(契約書の写し、登記事項証明書など)を提出してください。
申告書・申請書は、取得した不動産の所在地や面積、取得年月日などを記入するものです。これらの用紙は、広域振興局の県税窓口に備え付けてあります。また、「様式ダウンロード・電子申請(県税)」のページでも、これらの用紙を提供していますので、ご活用ください。
納税
広域振興局から送付される納税通知書により、記載されている納期限までに納めてください。
その他の特例措置
減免・控除
1.災害により滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合には、滅失等した不動産の価格に応じた税額が軽減又は免除されます。
2.取得した不動産が、その取得直後に災害により滅失し、又は損壊した場合には、滅失等した不動産の価格に応じた税額が軽減又は免除されます。
3.公共事業のために不動産を収用され又は譲渡した場合で、それに代わるものと認められる不動産を、収用等の日から2年以内に取得したときには、収用等を受けた不動産の価格に応じた額が価格から控除されます。※
※ 東日本大震災津波に係る復興整備事業において、その代替取得が平成33年3月31日までに行われたときは、2年を超えた場合にも対象となります。
4.公共事業のために不動産を収用され又は譲渡した場合で、それに代わるものと認められる不動産を、収用等の日前1年以内に取得したときには、収用等を受けた不動産の価格に応じた税額が軽減されます。
5.東日本大震災津波に係る復興整備事業において、平成33年3月31日までに被災市町村と交換で土地を取得した場合は、その土地の取得に対する税が免除されます。
6.NPO法人が、NPO活動のために使用する不動産を無償で譲り受けた場合には、課税免除の対象となります。
東日本大震災津波に関する減免について
この災害により損害を受けた方に対しては、県税の減免の特例措置があります。
必要書類など具体的な手続きについては、最寄りの広域振興局の県税窓口までお問い合わせください。
- 被災代替家屋の取得に係る特例
被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までに取得した場合は、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税が課税されないこととなる特例があります。 - 被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを平成33年3月31までに取得した場合は、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課税されないこととなる特例があります。
申告書・申請書の提出先
添付ファイル
不動産取得税のお知らせ
不動産取得税の概要や減免制度については、こちらのリーフレットをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
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