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6月14日に発生した平成20年岩手・宮城内陸地震による災害に伴い、地方公共団体が建築する応急仮設建築物等で1ヶ月以内に建築する建築物に対し、建築基準法の規定を除外するため、建築基準法第85条第1項の規定に基づき「一関市全域」及び「奥州市全域」を対象とし「非常災害の発生した区域又はこれに隣接する区域」として平成20年6月25日付けで指定したのでお知らせします。
なお、区域指定に伴う仮設建築物等の取扱いは次のとおりとなります。
【災害発生による仮設建築物の取扱い】
1 指定区域
「一関市全域」及び「奥州市全域」
2 フローチャート
○災害発生
↓
○区域指定
↓
○仮設建築の着工・使用 ○災害発生から1月以内に着工する次の施設
1 国、地方公共団体等の災害救助のため
に建築する施設
↓ 2 被災者が自ら使用するために建築する
施設(30㎡以内)
完成後3ヶ月経過
↓
○除却 又は 存続のための許可 法第85条第3項(存続は2年以内)
3 仮設建築物の取扱い
(1)災害発生による応急仮設建築物は確認申請手続等が不要となります。
(2)完成後3月経過しその後も存続する場合は、許可手続きが必要です。
(3)被災者が建替等をする場合は、確認申請手数料の減免又は免除ができる場合があります。