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被処分者
1 住 所 岩手県奥州市胆沢区若柳字愛宕796番地
2 名 称 株式会社阿部総業(代表取締役 阿部 正幸)
3 処分の内容
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置の許可取消し
4 処分年月日
平成22年3月9日
5 処分の理由
①株式会社阿部総業は、平成20年10月8日から同年11月26日までの間に、廃棄物である土砂混じり木くず1,308㎥を、同社従業員の行為によって奥州市胆沢区若柳字西風の土地に埋却し、みだりに投棄したことにより、法第16条違反(投棄禁止)に該当したこと。
②同社は、平成20年10月4日から同月29日までの間に、廃棄物である木くず937㎥を、同社従業員の行為によって奥州市胆沢区若柳字上横沢原の土地に敷き均し、みだりに投棄したことにより、法第16条違反(投棄禁止)に該当したこと。
③同社は、同社が取得している産業廃棄物処分業の許可の事業の範囲に含まれていない産業廃棄物を受入れ、同社が有する中間処理場で破砕処理したことにより、法第14条の2第1項違反(無許可変更)に該当したこと。
④同社は、産業廃棄物処分業の許可を受けた保管施設以外の場所において、処分のための産業廃棄物を保管していたことにより、法第14条の2第3項違反(変更届出義務違反)に該当したこと。
⑤同社は、排出事業者から受入れた産業廃棄物の一部について、処分を終了していないにもかかわらず、産業廃棄物管理票に処分が終了した旨の記載をし、管理票交付者に管理票の写しを送付したことにより、法第12条の4第2項違反(虚偽管理票写し送付・虚偽報告)に該当したこと。