| 法人の県民税・事業税 | | | ●納める人 | ◎県内に事務所(事業所)がある法人……均等割と法人税割
◎県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所、クラブ等をもっている法人……均等割
◎県内に事務所(事業所)、寮等がある法人格を有しない社団又は財団で、代表者や管理人の定めがあるもののうち ①収益事業を行うもの…………均等割と法人税割 ②収益事業を行わないもの……均等割 |
| | ●納める額 | (1)均等割
| 資本金等の額が | うち、いわての森林づくり県民税 | | 50億円を超える法人 | 年880,000円 | 年80,000円 | | 10億円を超え50億円以下の法人 | 年594,000円 | 年54,000円 | | 1億円を超え10億円以下の法人 | 年143,000円 | 年13,000円 | | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 年 55,000円 | 年 5,000円 | | 上記以外の法人 | 年 22,000円 | 年 2,000円 |
※平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度分について適用されます。 | (2)法人税割
| ◎資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 | 100分の5.8 | | ◎保険業法に規定する相互会社 | | ◎法人税額が年1千万円を超える法人 | | ◎清算確定申告を行う法人 | | ◎上記以外の法人等 | 100分の5 |
| | 特定非営利活動法人(NPO法人)で一定の要件に該当する場合、法人県民税均等割の課税免除制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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| | ●納める人 | | 県内に事務所(事業所)があり、事業を行っている法人。法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの。 |
| | ●納める額 |
| 区分 | 税率 | | 平成11年4月1日から平成20年9月30日までに開始する事業年度 | 平成20年10月1日以後に開始する事業年度 | | 所得を課税の基礎とするもの | 普通法人 (一般の法人、法人でない社団又は財団) | 所得のうち年400万円以下の金額 | 5.0% | 2.7% | | 所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 | 7.3% | 4.0% | | 所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 9.6% | 5.3% | | 資本金又は出資金が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所などを持っている法人の所得及び清算所得 | 9.6% | 5.3% | 特別法人 (協同組合、信用金庫、医療法人など) | 所得のうち年400万円以下の金額 | 5.0% | 2.7% | | 所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 | 6.6% | 3.6% | 資本金又は出資金が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所などを持っている法人の所得及び清算所得 (ただし、特定の協同組合等(租税特別措置法68)の所得のうち10億円を超える金額) | 6.6% (7.9%) | 3.6% (4.3%) | | 収入金額を課税の基礎とするもの | 電気、ガス供給業、生命(損害)保険事業を行う法人 | 収入金額 | 1.3% | 0.7% |
※平成20年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が適用されるため、税率が変更となります。地方法人特別税については、下記の地方法人特別税の欄をご覧ください。 ※所得は、連結法人にあっては個別所得金額をいいます。 |
| | ●納める時期、方法 | 法人県民税・法人事業税ともに法人等が次の申告と同時に納めることになっています。
(1)確定申告
・均等割のみを課税される法人等…………4月30日 ・均等割と法人税割を課税される法人等…事業年度終了の日から2か月以内
(2)中間(予定)申告
・事業年度が6か月を超える法人…………当該事業年度開始の日から6か月を経過した 日から2か月以内 ※ 事業年度は、連結法人にあっては連結事業年度をいいます。 ※ 法人県民税・法人事業税の申告は、電子申告でも受付しています。詳しくはこちらから
| 2以上の都道府県に事務所・事業所が所在する法人へ! 法人事業税の分割基準が改正されています。 | 申告に、誤りが目立っています。 もう一度、改正内容を確認しましょう! |  |
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| ●法人事業税の外形標準課税(資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人) | 法人の事業活動規模に応じて地方税を薄く広く、かつ、より公平に負担していただくため、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人を対象に、平成16年4月1日以降に開始する事業年度から外形標準課税が導入されています(収入金額に課税される法人を除く)。 |
| 区分 | 税率 | | 平成16年4月1日から平成20年9月30日までに開始する事業年度 | 平成20年10月1日以後に開始する事業年度 | | 付加価値額、資本金等の額及び所得を課税の基礎とするもの | 所得割 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 3.8% | 1.5% | | 所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 | 5.5% | 2.2% | | 所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 7.2% | 2.9% | | 資本金又は出資金が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所などを持っている法人の所得及び清算所得 | 7.2% | 2.9% | | 付加価値割 | 付加価値額 | 0.48% | | 資本割 | 資本金等の額 | 0.2% | ※ 平成20年度10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が適用されるため、所得割の税率が変更となります。地方法人特別税については、下記の地方法人特別税の欄をご覧ください。 ※ 所得は、連結法人にあっては個別所得金額をいいます。 |
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| ひとくちメモ | 外形標準課税適用法人の法人事業税は、付加価値額、資本金等の額及び所得に対して課税され ます。 | | 改 正 前 | | 改 正 後 | | | | | 【所得割】 | 【付加価値割】 | | | 所得による課税
税率
9.6/100
|  | 所 得
税率
7.2/100 | 付加価値額
税率
0.48/100 |  | 資本金等の額
税率
0.2/100 | | | 所得基準 | 外形基準 | | | | | 3 | : | 1 | | | | | | | | | | | |
■付加価値額・資本金等の額
| 付加価値額 | = | 収益配分額 報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料 | ± | 単年度損益 | | | | | | 資本金等の額 | = | 資本金等の額 |
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