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法人の県民税・事業税

2009年06月05日

法人の県民税・事業税

法人県民税

●納める人
◎県内に事務所(事業所)がある法人……均等割と法人税割

◎県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所、クラブ等をもっている法人……均等割

◎県内に事務所(事業所)、寮等がある法人格を有しない社団又は財団で、代表者や管理人の定めがあるもののうち
 ①収益事業を行うもの…………均等割と法人税割
 ②収益事業を行わないもの……均等割

●納める額

(1)均等割

資本金等の額がうち、いわての森林づくり県民税
50億円を超える法人年880,000円年80,000円
10億円を超え50億円以下の法人年594,000円年54,000円
1億円を超え10億円以下の法人年143,000円年13,000円
1千万円を超え1億円以下の法人年 55,000円年 5,000円
上記以外の法人年 22,000円年 2,000円

 ※平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度分について適用されます。
(2)法人税割

◎資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人100分の5.8
◎保険業法に規定する相互会社
◎法人税額が年1千万円を超える法人
◎清算確定申告を行う法人
◎上記以外の法人等100分の5

特定非営利活動法人(NPO法人)で一定の要件に該当する場合、法人県民税均等割の課税免除制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。

法人事業税

●納める人
県内に事務所(事業所)があり、事業を行っている法人。法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの。

●納める額

区分税率
平成11年4月1日から平成20年9月30日までに開始する事業年度平成20年10月1日以後に開始する事業年度
所得を課税の基礎とするもの普通法人
(一般の法人、法人でない社団又は財団)
所得のうち年400万円以下の金額5.0%2.7%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額7.3%4.0%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得9.6%5.3%
資本金又は出資金が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所などを持っている法人の所得及び清算所得9.6%5.3%
特別法人
(協同組合、信用金庫、医療法人など)
所得のうち年400万円以下の金額5.0%2.7%
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得6.6%3.6%
資本金又は出資金が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所などを持っている法人の所得及び清算所得
 
(ただし、特定の協同組合等(租税特別措置法68)の所得のうち10億円を超える金額)
6.6%
 
 
(7.9%)
3.6%
 
 
(4.3%)
収入金額を課税の基礎とするもの電気、ガス供給業、生命(損害)保険事業を行う法人収入金額1.3%0.7%

※平成20年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が適用されるため、税率が変更となります。地方法人特別税については、下記の地方法人特別税の欄をご覧ください。
※所得は、連結法人にあっては個別所得金額をいいます。

●納める時期、方法
法人県民税・法人事業税ともに法人等が次の申告と同時に納めることになっています。

(1)確定申告

 ・均等割のみを課税される法人等…………4月30日
 ・均等割と法人税割を課税される法人等…事業年度終了の日から2か月以内

(2)中間(予定)申告

 ・事業年度が6か月を超える法人…………当該事業年度開始の日から6か月を経過した
                    日から2か月以内
 ※ 事業年度は、連結法人にあっては連結事業年度をいいます。
 ※ 法人県民税・法人事業税の申告は、電子申告でも受付しています。詳しくはこちらから

注意!2以上の都道府県に事務所・事業所が所在する法人へ!
法人事業税の分割基準が改正されています。
           申告に、誤りが目立っています。
           もう一度、改正内容を確認しましょう!
法人事業税分割基準改正の説明資料へのリンク

●法人事業税の外形標準課税(資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人)
資本法人の事業活動規模に応じて地方税を薄く広く、かつ、より公平に負担していただくため、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人を対象に、平成16年4月1日以降に開始する事業年度から外形標準課税が導入されています(収入金額に課税される法人を除く)。

区分税率
平成16年4月1日から平成20年9月30日までに開始する事業年度平成20年10月1日以後に開始する事業年度
付加価値額、資本金等の額及び所得を課税の基礎とするもの所得割所得のうち年400万円以下の金額3.8%1.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額5.5%2.2%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得7.2%2.9%
資本金又は出資金が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所などを持っている法人の所得及び清算所得7.2%2.9%
付加価値割付加価値額0.48%
資本割資本金等の額0.2%
※ 平成20年度10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が適用されるため、所得割の税率が変更となります。地方法人特別税については、下記の地方法人特別税の欄をご覧ください。
※ 所得は、連結法人にあっては個別所得金額をいいます。

ひとくちメモ

 外形標準課税適用法人の法人事業税は、付加価値額、資本金等の額及び所得に対して課税され
 ます。

改  正  前 改  正  後 
  【所得割】【付加価値割】 
所得による課税

税率


9.6/100
所 得

税率

7.2/100
付加価値額

税率

0.48/100
【資本割】
資本金等の額

税率

0.2/100
所得基準外形基準
   

■付加価値額・資本金等の額

付加価値額収益配分額
報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料
±単年度損益
資本金等の額資本金等の額

地方法人特別税
 平成20年度税制改正により、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの措置として、平成20年度10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の税率の引き下げを行うとともに、地方法人特別税(国税)が創設されました。
 地方法人特別税は、法人事業税の税率引き下げ相当に対応した額となっているため、法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担額は増えることはありません。

●納める人
法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

●納める額

区分課税標準税率【税額の計算方法】
地方法人特別税は、法人事業税と区別して税額を算出します。
法人事業税額(所得割額又は収入割額)×地方法人特別税の税率
外形標準課税法人所得割額148%
上記以外の法人所得割額81%
収入割額81%

※平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得について適用されます。

●納める時期、方法
地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と合わせて、都道府県へ申告し納めることになっています。納税された地方法人特別税は、都道府県が国に払い込みます。
【予定申告について】
 平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、前年度の地方法人特別税がないため、経過措置が設けられています。
・平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度

〈法人事業税〉(前事業年度の法人事業税額(各割ごとの額)÷前事業年度の月数)×3.3
〈地方法人特別税〉(前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数)×2.7
※外形標準課税法人の場合、所得割、付加価値割、資本割の合計額となります。
・上記事業年度の次期以降の事業年度

〈法人事業税〉(前事業年度の法人事業税額(各割ごとの額)÷前事業年度の月数)×6
〈地方法人特別税〉(前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6



   

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