Iwate Prefecture Web Site
空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、花巻空港供用規程を公表いたします。
【参考】
空港法(昭和31年法律第80号)
(空港供用規程)
第12条 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(1) 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
(2) 前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項
【公表内容】
○花巻空港供用規程
平成22年1月1日 施行
○花巻空港供用規程に基づきインターネットによって公表する情報
平成22年1月1日 施行
○空港設置条例
○花巻空港管理条例
○花巻空港管理条例施行規則
※条例及び規則は、下記リンク先「岩手県法規集」で閲覧することができます。