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花巻空港供用規程の公表

2009年12月17日

空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、花巻空港供用規程を公表いたします。


【参考】

空港法(昭和31年法律第80号)

 (空港供用規程)

第12条 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (1) 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項

 (2) 前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項

 (3) 前2号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項


【公表内容】
○花巻空港供用規程

    平成22年1月1日  施行

 

○花巻空港供用規程に基づきインターネットによって公表する情報

    平成22年1月1日  施行

 

○空港設置条例

○花巻空港管理条例

○花巻空港管理条例施行規則

    ※条例及び規則は、下記リンク先「岩手県法規集」で閲覧することができます。

関連ファイルダウンロード

  • ダウンロードWordファイル 花巻空港供用規程(H22.1.1)
  • ダウンロードWordファイル 花巻空港供用規程に基づきインターネットによって公表する条例(H22.1.1)
電話: 019-629-5911,5914,5915
FAX: 019-651-5604
E-Mail: AG0011@pref.iwate.jp
県庁7階 県土整備部空港課


連絡先

 岩手県庁 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-651-3111(総合案内)          アクセス

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