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自動車に関する特設ページ
このページでは、東日本大震災津波による自動車取得税・自動車税(県税)の特例措置のほか、自動車登録関連の窓口等をお知らせしています。
※ 内容は随時更新しております。ページ右上の年月日は更新日です。
1 東日本大震災津波による被災自動車の取扱い
東日本大震災津波により、損壊し使用不能又は所在不明となった自動車(被災自動車)については平成25年度までの自動車税は課税しません。
(1)対象となる地域の方
被害が甚大だった野田村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、住田町、陸前高田市については、自動車の状況を確認したうえで課税を行っております。
(2)上記の地域以外の方
東日本大震災津波により損壊し使用不能又は所在不明となった自動車を所有している場合は、最寄りの広域振興局までご連絡ください。(被災状況申立書及び永久抹消している登録事項等証明書を用意していただく必要があります。)
※ 平成23年度に課税をしていない自動車について、移転登録や車検の更新により使用できていることが確認できた場合には、さかのぼって課税することとなります。
2 代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税
東日本大震災津波による被災自動車の平成23年3月11日時点の所有者の方が、平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に代替自動車を取得した場合に、自動車取得税と平成25年度までの自動車税が非課税となります。
詳しくは、ページ下、関連ファイルダウンロードから自動車取得税・自動車税の特例措置(Q&Aあり)をご覧ください。
(1)非課税の要件
| ア | 被災自動車が被災による永久抹消登録されていること。 |
| イ | 平成23年3月11日時点の被災自動車の所有者と代替自動車の所有者が同一であること。 |
| ウ | 被災自動車に対応する代替自動車は、被災自動車1台につき代替自動車1台であること。 |
| エ | 被災自動車と代替自動車の自家用及び事業用区分が同一であること。(例えば、被災自動車が自家用自動車であれば代替自動車も自家用自動車であること。) |
| オ | 所有者がお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が取得した自動車であること。 |
| カ | 所有者が消滅した法人である場合には、当該法人の合併法人、分割承継法人が取得した自動車であること。 |
(2)必要書類
| ア | 自動車取得税非課税申請書・・・関連ファイルダウンロード① |
| イ | 永久抹消登録した自動車の『被災車両』と記載された登録事項等証明書(軽自動車の場合は、検査記録事項等証明書) |
| ウ | 代替自動車の車検証 |
以下の場合、併せて次の書類が必要となります。
| エ | 代替自動車を登録後に申請をする場合は、納税確認書(登録時に納めた自動車取得税・自動車税の領収書) |
| オ | イに『被災車両』と記載されていない場合は、被災状況申立書 ・・・関連ファイルダウンロード② |
| カ | 被災自動車の所有者が亡くなっている場合は、戸籍謄本(代替自動車の所有者が被災自動車の所有者の相続人であることがわかるもの) |
| キ | 被災自動車の所有者が消滅した法人である場合は、法人に係る登記事項等証明書(消滅法人、合併法人及び承継法人の関係がわかるもの) |
3 自動車税に関する通常の手続き
自動車税納税通知書の住所変更手続きはコチラ(「けんぜい・ねっと」にリンク)から行うことができます。
※ 軽自動車は受付できません。
※ 車検証の住所を変更するものではありません。
排出ガス及び燃費性能が優れた環境負荷の小さい自動車や、環境負荷の大きい自動車の自動車税については、コチラからご確認ください。
4 各種お問い合わせ先
(1)岩手県の自動車税について
各広域振興局の県税窓口はコチラ
※ 自動車取得税は盛岡広域振興局県税部になります。
(2)自動車重量税について
県内の税務署までお問い合わせください。
お問い合わせ先はコチラ
(3)抹消登録(廃車手続)等の登録手続きについて
① 登録自動車(軽自動車以外)
東北運輸局 岩手運輸支局 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5
050-5540-2010
※自動音声案内です。
(オペレーターによる案内の利用時間 平日8:30~17:15)
② 軽自動車
軽自動車検査協会 岩手事務所 盛岡市湯沢16地割15番地10
019-639-8011