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津波により被害を受けられた方へ、県税の減免措置等のお知らせです。

2010年04月27日

津波により被害を受けられた方へ

平成22年2月28日に発生した津波により被害を受けられた方へのお知らせです。
県税の減免、期限延長、納税の猶予を受けることができます。

■減免
・個人事業税

①個人事業税の納税義務者で、以下の2つの条件を満たす方については、平成21年分の事業所得額に応じ、以下の表の右欄の金額を、申請により減額又は免除いたします。
 条件1・今回の津波により所有する事業用の資産が受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。②において同じ。)が当該資産価格の2分の1以上である。
 条件2・平成21年の事業所得が1,000万円以下である。

平成21年の事業所得額減額又は免除の金額
500万円以下の方税額を全額免除
500万円を超え750万円以下の方税額を50%軽減
750万円を超える方税額を25%軽減
②個人事業税の納税義務者で、以下の2つの条件を満たす方については、平成21年分の事業所得に係る個人事業税の金額の2分の1の額を、申請により軽減します。
 条件1・今回の津波によって、納税義務者本人、控除対象配偶者又は扶養親族の所有する住宅又は家財について受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である。
 条件2・平成21年分の合計所得金額が500万円以下である。

●なお、①、②の措置は、同時に受けることもできます。

これらの減免措置を受けようとする方は、被災後最初に到来する納期限までに、所定の申請書を広域振興局(県税部・県税センター・県税室)まで提出してください


・不動産取得税

①今回の津波により滅失、損壊した不動産に代わるものと認められる不動産の取得(その滅失又は損壊から2年以内の取得に限る。)については、その被害を受けた不動産の滅失又は損壊直前の価格(固定資産台帳価格)に不動産取得税の税率をかけた金額が軽減されます。

②不動産を取得した直後に、今回の津波によりその不動産が滅失、損壊した場合は、その不動産の滅失又は損壊直前の価格に不動産取得税の税率をかけた金額が軽減されます。

これらの軽減措置を受けようとする方は、①については納期限までに、②については被災後2ヶ月以内に、所定の申請書を広域振興局(県税部・県税センター・県税室)まで提出してください


・自動車税


 
今回の津波により自動車に被害を受けた場合であって、その被害に係る修繕費(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が20万円以上であるときは、平成21年度分の自動車税の税額について、以下の表の左欄に掲げる修繕費の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の金額を軽減いたします。

修繕費軽減の金額
20万円以上25万円未満税額を30%軽減
25万円以上30万円未満税額を40%軽減
30万円以上税額を50%軽減
この軽減措置を受けようとする方は、被災後2ヶ月以内に、所定の申請書を振広域振興局(県税部・県税センター・県税室)まで提出してください


・自動車取得税

 今回の津波により滅失、損壊した自動車に代わるものと認められる自動車の取得に対しては、その自動車の滅失、損壊直前の価額に税率を乗じた額を限度として、取得者の方の申請により減額又は免除します。

この減免措置を受けようとする方は、所定の申請書を広域振興局(県税部・県税センター・県税室)まで提出してください


 
 
■期限延長
 災害等のやむを得ない理由により、申告申請届出その他書類の提出、又は納付納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないときは、期限の延長を申請することができます。期限の延長は、理由のやんだ日から2月以内に限ります。
 所定の申請書を広域振興局(県税部・県税センター・県税室)まで
提出してください
  
  
■納税の猶予
・徴収の猶予
 災害等の事由により税金を納期限までに納められない場合は、徴収猶予の申請をすることができます。
 所定の申請書を広域振興局(県税部・県税センター・県税室)まで
提出してください
・換価の猶予
 税金を納期限までに納められない事情がある方は、その税金を納めることについて誠実な意思が認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。換価猶予の手続は、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)で行います。
 
 

○詳しい内容については、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)までお問合せください。

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