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ふるさと岩手応援寄付のほか、県内各市町村で募集しているふるさと納税受付窓口、寄付に対する税制上の優遇措置についてご案内をいたします。
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/ふるさと岩手応援寄付(ふるさと納税制度)//
平成20年度から始まった、ふるさと納税制度による寄付の県の通称名です。
個人の方からの「いわての学び希望基金」(リンク先へ)の寄付もこちらが窓口です。
◎寄附金の使途
(1) 岩手の美しい自然環境を保護し、次世代に引き継いでいく事業費に活用
(2) 平泉文化などの岩手の伝統文化や賢治・啄木をはじめとする芸術文化を守り育てる事業費に活用
(3) これからの岩手を担う人材の育成や子育て支援を行う事業費に活用
(4) 岩手県に住む人々が安全・安心に生活をおくるための事業費に活用
(5) 「いわて国体」の開催(2016年予定)のための事業費に活用
(6) 災害復旧等対策(被災地の港湾・道路修復など)のための事業費に活用
(7) 「いわての学び希望基金」に活用
・震災遺児・孤児のための給付金事業…未就学児~大学及び専門学校生を対象とするもの
・被災した子ども(学生)のための教科書購入費等給付事業及び運動部活動・文化活動支援事業
(8) 上記以外へ(この場合、希望する内容について、寄付申出書の自由記載欄にご記入ください)
◎寄附の手続き方法
1.「いわての学び希望基金」への寄附について
(1)寄付申出書の提出
寄付申出書を税務課あて送付してください。
※寄付申出書は本ページ下「関連ファイルダウンロード」から取得いただけます。
(2)寄附金のお支払い手続き
下記の口座が「いわての学び希望基金」の公開口座となっておりますので、お振込ください。
銀行名/支店名 | 預金種目/口座番号 | 受取人口座名義 |
岩手銀行(コード0123) 県庁支店(コード009) | 普通預金 2017186 | ツナミ・シンサイコジトウシエンキフ 津波・震災孤児等支援寄附 |
(岩手銀行各店の窓口での振込については、手数料が免除されます。 岩手銀行各店の窓口以外での振込(ATM等)及びその他の金融機関での振込については取扱いが異なりますので、お手数でも各金融機関にご確認のうえ手続きをお願いいたします。)
(3)税制上の優遇措置を受けるための書類について
上記口座へ送金いただいた際にお手元に残る振込票の控え等となります。
※「口座振込」以外の支払方法での寄附を希望される方は、下記の2と同じ手続きとなります。
2.「いわての学び希望基金」を除く「ふるさと岩手応援寄付」への寄附について
(1)寄付申出書の提出
寄付の手続き開始にあたって、寄付申出書を税務課あてに送付してください。
現金書留を利用する場合は、寄付申出書を同封するか、活用先を明記してください。
※寄付申出書は本ページ下「関連ファイルダウンロード」から取得いただけます。
(2)寄附金のお支払い手続き
寄付申出書で選択した支払方法により、税務課から別途ご案内します。
(口座番号のご案内、納付書の送付、クレジットカード収納に必要な支払番号のご案内など)
(3)税制上の優遇措置を受けるための書類
・口座振込・現金書留・クレジットカードで寄附された方⇒収納日の翌月を目途に「領収票」をお送りします。
・納付書で寄附された方⇒下表のとおり
納付場所 | 領収票 |
| 金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口 | 納付書右側の「納入通知票・納付書・領収票」部分 |
| 郵便局の窓口 | 納付書真ん中の「収納票」部分 |
・ATM、ペイジーでの寄附⇒領収票が発行されませんので、発行を希望する方は税務課までご連絡ください。
ふるさと岩手応援寄付の寄附金の使い道等について知りたい方は、こちらから専用ページをご覧ください。
※岩手県くらしと県税ホームページ「けんぜい・ねっと」にリンクしています。
/岩手県内の各市町村のふるさと納税受付窓口//
● 県内市町村を直接支援いただける方はこちらから
「けんぜい・ねっと」内のふるさと岩手応援寄付のトップページにリンクします。
トップページ下の一覧から対象市町村のページをご覧ください。
県内市町村のホームページは、全て復旧しています。
/税制上の優遇措置について//
都道府県・市区町村に対する寄付金(義援金)は、個人の方はふるさと納税制度による税制上の優遇措置(所得税、住民税の軽減)が受けられます。
また、法人の方は寄付として支出された額の全額が損金の額に算入されます。
詳しくは、下記リンク先よりご確認ください。
<平成24年分の確定申告書では次のとおり記載します。>
岩手県(県内市町村を含む)に対する寄付金(義援金)は名称を問わず
所得税:震災関連寄附金に該当します。
申告書第一表・・・寄附金控除の欄 区分「|」(震災関連寄附金)
申告書第二表・・・寄附金控除 震災関連寄附金
住民税:都道府県、市町村分に該当します。
確定申告書A及びBの第二表 住民税 寄附金税額控除の欄
<関連リンク>
【国税庁ホームページ】所得税、法人税について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
【総務省ホームページ】住民税について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html