| 記者配布資料 |
平泉周辺景観形成重点地域の指定について
| 県では、地域の特性を生かした優れた景観の保全と創造を図り、県民が誇りと愛着を持つことができる美しい県土の実現をめざして、平成5年に「岩手の景観の保全と創造に関する条例」を制定しています。 この条例に基づき、美しいふるさと岩手の景観を守り育て、これらを次の世代に引き継いでいくため、県民の皆さんに親しまれたり、誇りとなっている優れた景観を有する地域や優れた景観を保全、創造していく必要のある地域を景観形成重点地域として指定することとしており、県内第二番目として「平泉周辺景観形成重辺点地域」を平成12年4月1日に指定することとしています。 |
| 1 景観形成重点地域 | |||||
| 県では条例制定後、平成10年4月1日に岩手県の第一番目として岩手山麓・八幡平周辺地域を指定しましたが、第2番目として平泉周辺地域を指定することとしております。 景観形成重点地域に指定されると、その地域の景観形成に関する方針や景観形成のための基準を盛り込んだ景観形成重点地域計画に基づき、景観形成のための指導、助言を行いながら、その地域の景観形成を長期的、計画的に進めることとなります。 |
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| 2 平泉周辺景観形成重点地域 | |||||
| 平泉周辺は、中尊寺、毛越寺、衣川古戦場等の歴史的文化遺産を中心に、奥州藤原氏の栄華を伝える歴史的な景観と、安倍氏やアテルイの歴史をしのぶ歴史的風土を感じさせる農村景観と、奥羽山脈と北上山地の山並みや北上川等の河川の自然景観が広がり、優れた景観を眺望できます。 また、この地域には、東北自動車道をはじめとする幹線道路や東北新幹線等の交通網が集中し、沿道、沿線には工場の進出や宅地の拡大が進み屋外広告物等が多く、この地域の景観を阻害する要因の一つとなっており、景観形成を阻害する要因を改善し、居住環境の向上や観光地としての魅力を向上させるまちづくりを推進する必要があります。 このため、我が国を代表する歴史的文化遺産が集積する平泉周辺地域の景観を、県民の郷土に対する愛着と誇りを育む共有の財産として、地域の発展との調和を図りながら次代に引き継いでいくため、平泉周辺地域を景観形成重点地域として指定し、地域特性に応じた計画的な景観形成を図ろうとするものです。 |
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| ア 歴史特別景観区域 | |||||
| 優れた歴史的景観の保全と景観形成への配慮により、歴史的景観の適正な保全、継承再生を図る区域。 | |||||
| イ 歴史街並景観区域 | |||||
| 街並み整備において歴史的な雰囲気を感じさせる景観形成を図る区域。 | |||||
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| エ 風土街並景観区域 | |||||
| 周囲の風土的な農村景観と調和する街並みの景観形成を図る区域。 | |||||
| オ 風土里山景観区域 | |||||
| 風土性豊かな要素を有する里山の景観の保全とのびのびとした農村景観に配慮した景観形成を図る区域。 | |||||
| カ 沿道景観区域 | |||||
| 地域内の一般国道及び主要地方道の沿線沿いの屋外広告物等による眺望の阻害を避け、良好な沿道の景観形成を図る区域。 | |||||
| (2) 景観形成重点地域内では建築行為等を行う場合には、届出が必要となります。 | |||||
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| 建 築 物 | 床面積 10m2を超えるもの | |
| 工 作 物 |
(1)煙突、柱、高架水槽等 | 高さ 5mを超えるもの |
| (2)遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、彫像・記念碑等 | 高さ 5mを超えるもの 築造面積 10m2を超えるもの |
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| (3)広告塔、広告板等 | 高さ 5mを超えるもの 表示面積 10m2を超えるもの |
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| (4)擁壁、さく、塀等 | 高さ 1.5mを超えるもの | |
| (5)電線路等(電柱等) | 高さ 10mを超えるもの | |
| 木竹の伐採 | 高さ 10mを超えるもの 伐採面積 300m2を超えるもの ※枯損木竹・危険な木竹の伐採、間伐等保育のための伐採は対象となりません。 |
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| 屋外における物の集積又は貯蔵 | 高さ 1.5mを超えるもの 面積 100m2を超えるもの ※90日を超える集積・貯蔵が対象となります。 |
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| 鉱物の掘採又は土石の採取 | 面積 300m2を超えるもの のり面・擁壁の高さ 1.5mを超えるもの ※農地や河川での行為は対象となりません。 |
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| 土地の形質の変更 | 面積 300m2を超えるもの のり面・擁壁の高さ 1.5mを超えるもの |
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〔主な届出の対象外の行為〕
非常災害のための応急処置として行う行為
自然公園、環境保全地域、風致地区内等での行為
農林漁業を営むために行われる木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の形質の変更
一戸建ての自ら居住の用に供する住宅
公共団体が行う公共事業等
イ 景観形成重点地域内の届出の流れ
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| 1 景観形成重点地域の名称 | ||||
| 平泉周辺景観形成重点地域 | ||||
| 2 景観形成重点地域の区域 | ||||
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| 3 平泉周辺景観形成重点地域計画 | ||||
| 前 文 | ||||
| 平泉においては、中尊寺、毛越寺、無量光院跡という国宝や特別史跡を中心として、平安時 代の奥州藤原氏の栄華を伝える歴史的な景観が形成されており、さらにその周辺には、安倍氏やアテルイの歴史をしのぶ歴史的風土を感じさせる農村景観が広がっている。 また、この地域は、奥羽山脈と北上高地の山並み景観に囲まれ、河川沿いには農村景観が広がり、優れた眺望の確保により自然景観と歴史景観とが融合して、地域ごとに独特な歴史的風土景観を形成している。 一方、この地域には、東北地方を縦断する道路や鉄道の交通網が集中し、その沿道及び沿線には工場の進出や宅地の拡大が進み屋外広告物が集中している。これらを放置すればこの地域の歴史的風土景観を壊し、地域全体の魅力をそぐことになりかねない。 このように本地域での景観形成は、この地域ならではの優れた特長を伸ばす一方で、景観形成を阻害する要因を改善し、居住環境や観光地としての魅力を向上させるまちづくりを推進することが必要である。 このため、我が国を代表する歴史的風土景観を持つ本地域の景観を、県民の郷土に対する愛着と誇りを育む共有の財産としつつ、地域の発展との調和を図りながら次代に引き継いでいくために、平泉周辺地域を景観形成重点地域に指定し、地域特性に応じて計画的に景観形成を図るものである。 |
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| (1) 景観形成重点地域における景観形成のための基本的な方針に関する事項 | ||||
| ア 景観形成のための基本的な方針 | ||||
| 歴史的風土景観の保全と地域特性と調和した統一感のある景観形成を図るため、次のとおり基本方針を定める。 | ||||
| (ア) | 歴史的風土景観の保全と活用 | |||
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| (イ) | 眺望の保全 | |||
| 平泉から望む束稲山の眺望は、その印象的な山容に加えて、山の前景に広がる水田とゆったりと湾曲した北上川の流れが一体になって、まとまりのある大きな景観をつくっており、本県を代表する優れた景観の一つになっている。 また、衣川の北側の丘陵から望む衣川古戦場と中尊寺の眺望は、歴史を感じさせる景観となっている。これらの景観は、当地域全体を印象づけることのできる重要な要素となっている。 このため、当地域の眺望の保全を図るものとする。 |
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| (ウ) | 区域の特性に応じた景観形成 | |||
| 平泉周辺地域の景観は、いくつかの特徴的な景観に整理することができる。 まず、平泉の中心部には、中尊寺や毛越寺庭園、観自在王院跡、無量光院跡あるいは発掘が進む柳之御所跡等をはじめとした優れた文化財、遺跡が集積し、現在の街並みは平安時代の街並み遺構のうえに立地しており、歴史的な景観を呈している。 さらに、衣川村の安倍館や川西、川東等をはじめとして、前沢町の白鳥館、平泉町の戸河内等では安倍期、藤原期等からの伝承のある社寺、祠等を中心として歴史的風土を感じさせる景観が分布している。 また、その周辺の平坦部には、水田・畑や水路、畦や農家のたたずまい等伝統的な文化をうかがわせる農村景観が広がり、古来より地域の人々の信仰の対象となりいつくしまれた山並みに囲まれている。 このように、それぞれの特徴的な景観を生かしつつ、この地域全体が歴史的風土景観としてまとまりを保つよう、区域の特性に応じた景観形成を図るものとする。 |
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| (エ) | 良好な沿道の景観形成 | |||
| 当地域内の主要な道路には、平泉、衣川等の歴史的風土景観や束稲山等を背景とした農村景観が眺望される地点が多い。 このため、これら景観を確保しつつ、良好な沿道の景観形成を図るものとする。 |
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| イ | 景観形成重点地域の区分及び区分ごとの景観形成の方向 | |||
| 当地域においては、歴史的、風土的な景観要素があることから、地形、土地利用の状況等を勘案し、別紙図面のとおり当地域を6区域に区分し、歴史的、風土的要素を共通要素とした上で、それぞれの景観特性に配慮しながら、景観形成を図っていくものとする。 | ||||
| (ア) | 歴史特別景観区域 | |||
| 中尊寺や毛越寺庭園、観自在王院跡、無量光院跡あるいは発掘が進む柳之御所跡等をはじめとして、優れた歴史的建造物や名勝、史跡が多く、平泉周辺地域の中核になる区域である。 この区域内においては、優れた歴史的景観の保全と景観形成への配慮により、歴史的景観の適正な保全、継承、再生を図るものとする。 |
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| (イ) | 歴史街並景観区域 | |||
| 平安時代の遺構の上に形成された市街地で、祇園や志羅山、毛越寺通り、中尊寺通り、平泉駅前地区等歴史特別景観区域への入口となる区域である。 この区域内においては、遺構の発掘調査の成果を踏まえつつ、街並み整備において歴史的な雰囲気を感じさせる景観形成を図るものとする。 |
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| (ウ) | 風土歴史景観区域 | |||
| 遠く奥羽山脈につながる眺めや、古戦場などの伝承地の眺め等、のびやかな景観が眺望され、祠や神社等が祭られているところが多く、安倍氏や藤原氏の時代からの伝承による風土や歴史を感受できる区域である。 この区域内においては、地域の伝承を大事にして、伝承地の景観を保全するとともに、伝承をテーマとした地域づくりにおいて風土や歴史を感じさせる景観形成を図るものとする。 |
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| (エ) | 風土街並景観区域 | |||
| 風土性豊かな農村景観に囲まれ、幹線道路沿いに街並みの形成が進んでいる区域である。 この区域内においては、周囲の風土性豊かな農村景観と調和する街並みの景観形成を図るものとする。 |
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| (オ) | 風土里山景観区域 | |||
| 古来から人手が入った里山に囲まれ、河川沿いに広がる水田を中心とした農村景観が展開し、のびのびとした農村原風景を感じさせる区域である。 この区域内においては、歴史や暮らしを投影した風土性豊かな要素を有する里山の景観を保全するとともに、のびのびとした農村景観に配慮した景観形成を図るものとする。 |
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| (カ) | 沿道景観区域 | |||
| 当地域を通る一般国道及び主要地方道沿いは、平泉、衣川等の歴史的景観や束稲山等を背景とした農村景観が眺望できる地点が多い区域である。 よって、上記アからオの区域内においては、一般国道の道路の両側 500メートル以内の地域及び主要地方道の道路の両側 100メートル以内の地域を沿道景観区域に設定し、屋外広告物等による眺望の阻害を避け、良好な沿道の景観形成を図るものとする。 |
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| (2) | 景観形成重点地域における景観形成のための基準 | |||
| 景観形成重点地域の区分ごとの景観形成の方向に即して、それぞれの区域について優れた景観形成を図るため、当地域において、岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)第10条第1項各号に掲げる行為をしようとする者が遵守すべき景観形成重点地域における景観形成のための基準を別表のとおり定める。 | ||||
| (3) | その他景観形成重点地域における景観形成のために必要な事項 | |||
| (1) | 県、関係市町村、事業者、地域住民等は、それぞれの役割を分担し、相互に連携調整を図りながら、電線類の地中化等優れた景観形成の推進に努めるものとする。 | |||
| (2) | 県は、公共事業の実施に当たっては、景観形成重点地域計画に十分に配慮するとともに、岩手県公共事業等景観形成指針に即して、国、関係市町村その他関係機関等と連絡調整を図りながら、当該地域の景観の特性を尊重し、先導的な役割を果たすものとする。 | |||
| (3) | 県及び関係市町村は、文化財保護法(昭和25年法律 214号) や関係条例等の景観にかかわる他の法令等に基づく施策が、効果的かつ効率的に展開されるよう関係機関と連絡調整を図るように努めるものとする。 | |||
| (4) | 県及び関係市町村は、景観形成に関する普及啓発、情報の提供等を十分行うとともに、地域の景観形成を推進する協議会等の設置、景観形成住民協定の締結及び景観形成に配慮した街並み整備等に対する支援に努めるものとする。 | |||
〔別 表〕
平泉周辺景観形成重点地域景観形成基準
〔建築物〕
| 区 分 | 基 準 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歴史特別景観区域 | 歴史街並景観区域 | 風土歴史景観区域 | 風土街並景観区域 | 風土里山景観区域 | ||||||||||||||||||||||||
| 共通事項 |
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| 建築物の新 築、増築、 改築、移転 若しくは撤 去又は外観 の変更 |
位置 及び 規模 |
眺望の確保 | 重要な眺望点からの風土性豊かな眺望を阻害したり、突出した印象を与えないよう、建築物の位置及び規模に配慮すること。 | |||||||||||||||||||||||||
| 位 置 | 建築物の位置の選定では、できる限り埋蔵文化財の場所を避けること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歴史的都市構造を継承するよう、建築物の位置及び規模に配慮すること。 | 大規模建築物の位置の選定では、できる限り風土歴史的な界わいや地区を避けること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 配 置 | 敷地境界からできる限り離し、隣地相互において空間を確保するよう、配置に配慮すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建築物の配置は、継承されてきた地形と植栽をできる限り保全するよう配慮すること。 | 建築物の配置は、継承されてきた地形をできる限り生かすよう配慮すること。 | 大規模建築物の配置は、周辺の道路から見てなるべく目立たないよう、地形や防風林等に配慮すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別史跡周辺の建築物の配置は、特別史跡内の重要な眺望点からの見え方に配慮すること。 | 集落、建物、水路、防風林等の配置において伝統的な空間構成に配慮すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建築物の配置は、過度に目立たないよう、地形や植栽に配慮すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 幹線道路からの後退距離 | 建築物は、幹線道路から3メートル以上後退するものとする。ただし、既存建築物の増築、改築、外観の変更等であって周辺の状況を勘案し、景観形成上支障のないものについてはこの限りでない。 | 建築物は、幹線道路から3メートル以上後退するものとする。ただし、既存建築物の増築、改築、外観の変更等であって周辺の状況を勘案し、景観形成上支障のないものについてはこの限りでない。 | 建築物は、幹線道路から3メートル以上後退するものとする。ただし、既存建築物の増築、改築、外観の変更等であって周辺の状況を勘案し、景観形成上支障のないものについてはこの限りでない。 | |||||||||||||||||||||||||
| 高 さ | 建築物の高さは、13メートルを超えないものとする。ただし、周辺の状況等を勘案し、景観形成上支障ないものについてはこの限りでない。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形態及び意匠 | 建築物の屋根は、適度なこう配を有するものとすること。 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 色 彩 | 建築物の屋根及び外壁の色彩は、低彩度色又は無彩色とすること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 素 材 | 建物の外壁は、自然素材を基本とすること。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 敷地 | 緑 化 |
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敷地内はできる限り緑化すること。 |
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| 屋外駐車場 |
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| その他 | 附帯設備等 | 建築物に附帯する壁面設備、屋上設備やキュービクル、受水槽等は敷地外から見えないよう配慮すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
〔工作物〕
| 区 分 | 基 準 | ||||||||||
| 歴史特別景観区域 | 歴史街並景観区域 | 風土歴史景観区域 | 風土街並景観区域 | 風土里山景観区域 | |||||||
| 工作物の新 築、増築、 改築、移転 若しくは撤 去又は外観 の変更 |
位置 及び 規模 |
眺望の確保 | 重要な眺望点からの風土性豊かな眺望を阻害したり、突出した印象を与えないよう、工作物の位置及び規模に配慮すること。 | ||||||||
| 位 置 | 工作物の位置の選定では、できる限り埋蔵文化財の場所を避けること。 |
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| 歴史的都市構造の継承を阻害しないよう、工作物の位置に配慮すること。 | |||||||||||
| 配 置 | 工作物は、敷地境界からできる限り離し、隣地相互において空間を確保するよう配置に配慮すること。 | ||||||||||
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工作物の配置は、自然の地形をできる限り生かすよう配慮すること。 | 規模の大きな工作物の配置は、自然の地形をできる限り生かすよう配慮すること。 | |||||||||
| 幹線道路からの後退距離 | 工作物は、幹線道路から3メートル以上後退するものとする。ただし、既存工作物の増築、改築、外観の変更等であって周辺の状況を勘案し、景観形成上支障のないものについてはこの限りでない。 | 工作物は、幹線道路から3メートル以上後退するものとする。ただし、既存工作物の増築、改築、外観の変更等であって周辺の状況を勘案し、景観形成上支障のないものについてはこの限りでない。 | 工作物は、幹線道路から3メートル以上後退するものとする。ただし、既存工作物の増築、改築、外観の変更等であって周辺の状況を勘案し、景観形成上支障のないものについてはこの限りでない。 | ||||||||
| 高 さ | 工作物の高さは、13メートルを超えないものとする。ただし、周辺の状況等を勘案し、景観形成上支障ないものについてはこの限りでない。 | ||||||||||
| 形態及び意匠 |
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| 色 彩 | 周辺の歴史景観と調和するものとし、彩度の低いものとするよう配慮すること。 |
周辺の風土景観と調和するものとし、彩度の低いものとするよう配慮すること。 | 周辺の街並みや自然景観と調和するものとし、原色や高彩度色を用いないこと。 | 周辺の風土景観及び自然景観と調和するものとし、彩度の低いものとするよう配慮すること。 | |||||||
| 素 材 | 工作物の外装に使用する素材は、周辺の景観と調和した質感のあるものとすること。 | ||||||||||
| 敷 地 |
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敷地内はできる限り緑化又は遮へいに配慮すること。 | |||||||||
| その他 | 各区域共通 | 屋外広告物、サイン・案内板等の色彩は低彩度色を用いること。 | |||||||||
| 屋外広告物等 |
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屋外広告物で光源を用いるものにあっては、光源(光源を内蔵するものにあっては、表示面。)を白色系とし、動光又は点滅を伴うものを用いないこと。 | なるべく光源を用いないこと。 |
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| 沿道景観区域内 |
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| 沿道景観区域外 | 屋外広告物等の表示面積は、20平方メートルを超えないようにすること。ただし、サイン・案内板等は除く。 | 屋外広告物等の表示面積は、30平方メートルを超えないようにすること。ただし、サイン・案内板等は除く。 | 屋外広告物等の表示面積は、20平方メートルを超えないようにすること。ただし、サイン・案内板等は除く。 | 屋外広告物等の表示面積は、30平方メートルを超えないようにすること。ただし、サイン・案内板等は除く。 | |||||||
| サイン・案内板等 | 大きさは、概ね2平方メートルを超えないようにすること。 | 大きさは、概ね4平方メートルを限度とする。ただし、地図案内板は10平方メートルを上限とする。 | 大きさは、概ね2平方メートルを超えないようにすること。 |
大きさは、概ね4平方メートルを限度とする。ただし、地図案内板は10平方メートルを上限とする。 | |||||||
| 屋外照明等 | 街灯、外構照明、投光機等の光は、不必要な漏れ光を抑制し、天空への上方光束や人に対する不快光(グレア)によって、自然夜景と不調和が生じないように配慮すること。 | ||||||||||
〔土地の形質の変更等〕
| 区 分 | 基 準 | ||||||||||||||||
| 歴史特別景観区域 | 歴史街並景観区域 | 風土歴史景観区域 | 風土街並景観区域 | 風土里山景観区域 | |||||||||||||
| 木竹の伐採及び伐採跡地の緑化 | 史跡保全の目的を除いて、木竹の伐採は極力避けること。やむを得ず伐採する場合は、伐採跡地を事後の土地利用に応じ、周囲の植生と調和するよう緑化に配慮すること。 |
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| 屋外における物の集積又は貯蔵の方法及びその遮へい |
露出した物の集積又は貯蔵は極力避けること。やむを得ず行う場合は次によること。
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| 鉱物の採掘又は土石の採取の際の遮へい及び当該採掘又は採取後の措置 |
史跡調査の目的を除いて、鉱物の採掘又は土石の採取は極力避けること。やむを得ず行う場合は次によること。
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| 土地の形質の変更後の形状及び緑化 |
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| その他景観形成のために必要な事項 | 土地の形質の変更は極力避けること。やむを得ず行う場合は、道路や眺望点から見て目立つ場所での規模の大きな土地の形質の変更をなるべく行わないよう配慮すること。 | ||||||||||||||||
備考1 この表において「重要な眺望点」とは次の地点をいう。
| (1) | 束稲山一帯に対する眺望点 高館、中尊寺西物見、中尊寺東物見、中尊寺積善院、金鶏山、柳之御所中央部及び観自在王院 |
| (2) | 下衣川一帯に対する眺望点 中尊寺西物見 |
| (3) | 金鶏山に対する眺望点 無量光院東門付近及び柳之御所中央部 |
| (4) | 北上川の流れに対する眺望点 赤生津橋 |
| (5) | 月山、関山、塔山及び下衣川一帯に対する眺望点 衣川北側丘陵(陣場付近) |
| (6) | 安倍館一帯に対する眺望点 古戸の高台 |
| (7) | 須川岳に対する眺望点 厳美バイパス |
| (8) | 月山、関山、塔山から須川岳の山脈及び下衣川一帯に対する眺望点 駒形山(山頂展望所)、束稲山(山頂付近及び長島小付近)、衣川北側丘陵 |
(富田付近及び日向牧場付近)
| 2 | この表において「大規模建築物」とは、高さ13メートル又は延べ面積3,000平方メートルを超える建築物をいう。 |
| 3 | この表において「道路」とは、道路法(昭和27年法律180号)に規定する道路で、4メートル以上の幅員を有するものをいう。 |
| 4 | この表において「幹線道路」とは、道路のうち平泉周辺景観形成重点地域内の一般国道(4号、342号及び平泉バイパス(起点平泉町平泉字高田62番地1地先から終点平泉町平泉字伽羅楽14番地5地先の区間))並びに主要地方道(花巻衣川線、一関北上線及び平泉厳美渓線)をいう。 |
| 5 | この表において「規模の大きな工作物」とは、条例第2条第4号イに規定する工作物をいう。 |